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【司法・論文】司法試験直前!論文試験ここだけは確認しておこう!2023ver
昨年に続き、司法試験(予備試験)の論文試験において確認しておくべきポイントをまとめました。最後や試験当日にご確認ください。
また論文試験の勉強をし始めた方にとっても、ポイントがわかって参考になるかもしれません。
レジュメは必要ならこちらからダウンロードし、オリジナルのものにアップデートしてください。
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※一部HP blogでも公開しています(www.kobengoshi.com/family/)
細かい知識や論点ではなく、本質的な理解を!
各種SNSや質問箱はこちらから
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司法試験関連の記事やレジュメをHPのブログにあげています。
よければご参照ください。
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【予備・司法試験】要件事実の基礎 vol.6 賃借物明渡請求訴訟&動産引渡請求訴訟
Просмотров 1,9 тыс.Год назад
時間があいてしまいましたが、要件事実の基礎の最終回です。新問題研究要件事実の”賃借物明渡請求訴訟”と”動産引渡請求訴訟”の内容を解説しました。 またもや長くなりました。1.5倍速で聞き流してください。 要件事実の基礎vol.1 ruclips.net/video/XJnFkbhIFAI/видео.html 要件事実の基礎vol.2 ruclips.net/video/9FRQSaXkKys/видео.html 要件事実の基礎vol.3 ruclips.net/video/dxcbcBXIZaA/видео.html 要件事実の基礎vol.4 ruclips.net/video/sj2Rk2xRJbI/видео.html 要件事実の基礎vol.5 ruclips.net/video/y0FSV64BXjE/видео.html 第1審の民事訴訟手続きや弁論主義の解説動画:「民事訴...
【予備・司法試験】要件事実の基礎vol 5 不動産登記手続請求訴訟
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引き続き、要件事実の基礎について、新問題研究要件事実の第9問から第11問(不動産登記手続請求訴訟)の内容を解説しました。 またもや長くなりました。1.5倍速以上で聞き流してください。 要件事実の基礎vol.1 ruclips.net/video/XJnFkbhIFAI/видео.html 要件事実の基礎vol.2 ruclips.net/video/9FRQSaXkKys/видео.html 要件事実の基礎vol.3 ruclips.net/video/dxcbcBXIZaA/видео.html 要件事実の基礎vol.4 ruclips.net/video/sj2Rk2xRJbI/видео.html 第1審の民事訴訟手続きや弁論主義の解説動画:「民事訴訟法のアウトラインを解説します」ruclips.net/video/pURoYViH_To/видео.html 細かい知識や...
【予備・司法試験】要件事実の基礎vol.4(所有権に基づく返還請求訴訟)
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引き続き、要件事実の基礎について、新問題研究要件事実の第6問から第8問の解説の内容を解説しました。 またもや長くなりました。1.5倍速以上で聞き流してください。 要件事実の基礎vol.1 ruclips.net/video/XJnFkbhIFAI/видео.html 要件事実の基礎vol.2 ruclips.net/video/9FRQSaXkKys/видео.html 要件事実の基礎vol.3 ruclips.net/video/dxcbcBXIZaA/видео.html 第1審の民事訴訟手続きや弁論主義の解説動画:「民事訴訟法のアウトラインを解説します」ruclips.net/video/pURoYViH_To/видео.html 細かい知識や論点ではなく、本質的な理解を! 各種SNSはこちらから linktr.ee/masaakimatsuda 司法試験関連の記事やレジ...
【予備・司法試験】要件事実の基礎vol.3(貸金返還請求訴訟)
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引き続き、要件事実の基礎について、新問題研究要件事実の第4問から第5問の解説の内容を解説しました。 1.5倍速で聞き流してください。 要件事実の基礎vol.1 ruclips.net/video/XJnFkbhIFAI/видео.html 要件事実の基礎vol.2 ruclips.net/video/9FRQSaXkKys/видео.html 第1審の民事訴訟手続きや弁論主義の解説動画:「民事訴訟法のアウトラインを解説します」ruclips.net/video/pURoYViH_To/видео.html 細かい知識や論点ではなく、本質的な理解を! 各種SNSはこちらから linktr.ee/masaakimatsuda 司法試験関連の記事やレジュメをHPのブログにあげています。 よければご参照ください。 Legal Map(ブログ) www.kobengoshi.com/ben...
【予備・司法試験】要件事実の基礎vol.2(売買代金請求訴訟)
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前回に引き続き、要件事実の基礎について、新問題研究要件事実の第1問から第3問の解説の内容を解説しました。 ポイント部分を語ってしまった結果、少し長くなりました。1.5倍速で聞き流してください。 要件事実の基礎vol.1 ruclips.net/video/XJnFkbhIFAI/видео.html 要件事実の基礎vol.2 ruclips.net/video/9FRQSaXkKys/видео.html 要件事実の基礎vol.3 ruclips.net/video/dxcbcBXIZaA/видео.html 第1審の民事訴訟手続きや弁論主義の解説動画:「民事訴訟法のアウトラインを解説します」ruclips.net/video/pURoYViH_To/видео.html 細かい知識や論点ではなく、本質的な理解を! 各種SNSはこちらから linktr.ee/masaakimats...
【予備・司法試験】要件事実の基礎vol.1(要件事実と訴訟物)
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今回は要件事実の基礎というテーマで、民法と民事訴訟が訴訟においてどのように繋がるのかを解説しました。重要な部分で、ここがわかってくれば要件事実全体はもちろん、民法・民訴法の理解がしやすくなるでしょう。次回から、新問題研究要件事実の中身を解説していきます。 要件事実の基礎vol.1 ruclips.net/video/XJnFkbhIFAI/видео.html 要件事実の基礎vol.2 ruclips.net/video/9FRQSaXkKys/видео.html 第1審の民事訴訟手続きや弁論主義の解説動画:「民事訴訟法のアウトラインを解説します」ruclips.net/video/pURoYViH_To/видео.html 細かい知識や論点ではなく、本質的な理解を! 各種SNSはこちらから linktr.ee/masaakimatsuda 司法試験関連の記事やレジュメをHPのブ...
【憲法・判例】憲法判例百選の学び方を知ろう!
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久しぶりの投稿となりました。少しニッチですが、憲法判例百選を使った憲法判例の学び方を解説してみました。いくらわかりやすい講義を探して聞いてみても最後は自分の頭で理解しなければいけません。魚を与えるのではなく、魚の釣り方をお伝えする趣旨で1つの判例の解説をしています。特に予備試験や司法試験で憲法論文を受ける方、ご参考にしてください。 本業の状況みつつのアップになりますが、高評価・チャンネル登録励みになります。コメントもお待ちしております。 【司法試験・憲法】論文試験の書き方(実践編) ruclips.net/video/R7Rb8YdPIq4/видео.html 【司法試験・憲法】事例問題の解き方 ruclips.net/video/3DkhRMOPIik/видео.html 細かい知識や論点ではなく、本質的な理解を! 各種SNSや質問箱はこちらから linktr.ee/masaa...
【予備試験・論文】令和3年民法の解き方とその思考法
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今回は予備試験の過去問の中から、令和3年度民法論文の問題について解説します。内容と言うよりは、知識を使ってどのような思考で問題を解くのか、そしてそれを同等案に表現するのかと言う観点から学んでください。習得レベルは少し高めで、予備試験や司法試験を目指す方向けです。 出題の趣旨・前提知識・参考答案を書いたレジュメはこちらからDLしてください。 www.kobengoshi.com/r3yobishiken/ ☆Kindle出版しました☆ 2022/4/22 【流れをつかみにくい民法・相続法の本質を最短で理解する本】 www.amazon.co.jp/dp/B09YPB8X16/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_B4YJNGKSWS057WZ19J7F?_encoding=UTF8&psc=1 ※販売価格880円ですが、Kindle unlimitedなら無料購読可能です。 202...
【勉強法】これだけは知っておきたい!法律の勉強法!
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今回は各士業の資格試験などで法律の勉強をされている方向けに法律の勉強法について、まとめました。よくいただく質問の内容を踏まえて構成しています。特に法律の勉強を始めたばかりの初学者や勉強方法が確立していない中級者に観ていただけたら幸いです。 内容としては、5つのポイントを紹介・解説しています。 ①完璧を目指さない ②何度も繰り返す ③モチベーションに頼らず習慣化 ④インプット3⇄アウトプット7 ⑤一朝一夕で成果は出ない それぞれのチャプター開始時間はコメントへ。 関連動画「六法の使い方」 ruclips.net/video/a2H7WiVcq5c/видео.html ☆Kindle出版しました☆ 2022/4/22 【流れをつかみにくい民法・相続法の本質を最短で理解する本】 www.amazon.co.jp/dp/B09YPB8X16/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_B4Y...
【司法試験・刑訴】続・伝聞証拠〜再伝聞〜
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Комментарии

  • @Jess-v6f
    @Jess-v6f 20 дней назад

    とても勉強になります ありがとうございます

    • @lawtube000
      @lawtube000 8 дней назад

      コメント嬉しいです。ありがとうございます!!

  • @es9356
    @es9356 22 дня назад

    被告は言ってない事(リスクの説明)を言ったといいますから、言っていない事を証明するのは至難のわざです。 被告に嘘をつかれ敗訴、悔しい思いをしました。

    • @lawtube000
      @lawtube000 8 дней назад

      おっしゃる通り証明といいうのは常に難しく、民事訴訟においては証拠が全てにはなってきますね💦

    • @es9356
      @es9356 8 дней назад

      被告はリスクの説明をしていないのに、あたかも平気でしたと嘘を言われました。その説明をした証拠もないのに、説明されていない証拠がないから、こちらの言い分が通りませんでした。 つまり、原告である私がそれを証明しないかぎり私の主張は通らないという事になっているのでしょうか? 被告がリスクの説明をした証拠もありませんが。被告のいう事が通ってしまう事になっているのでしょうか?

    • @lawtube000
      @lawtube000 8 дней назад

      大変申し訳ありませんが、把握していない個別の事案についてコメントすることはできかねます💦ご容赦ください。

  • @es9356
    @es9356 22 дня назад

    とても重要な興味深いお話ありがとうございます。ただ、お声がやや聴きづらいです。もう少し聞きやすいとありがたいです。

    • @lawtube000
      @lawtube000 8 дней назад

      コメントありがとうございます。かなり昔の、始めた当初の動画で聞きづらく申し訳ありません💦

  • @自己矛盾行為-w6y9l
    @自己矛盾行為-w6y9l 26 дней назад

    試験の現場で、問題文の検察官の立証趣旨から要証事実を設定して、争点となっている主要事実を立証するという、推認過程そのものが組み立てられない(思いつかない)のですが、何かコツはありますでしょうか、、、伝聞法則以前の自分で要証事実を設定する段階(とくに間接証拠型のパターン)でつまずいてしまいます、、、

    • @lawtube000
      @lawtube000 8 дней назад

      コメントありがとうございます。なかなか難しいのですが、刑事訴訟法でおろそかになりがちなのが、罪名や被疑・公訴事実です。表面的に考えちゃうとよくわからないので、何罪のどんな公訴事実で起訴されているかをしっかり確認し、検察官が何のためにこの証拠を出したかを合理的に考えましょう。あまり法律論にこだわりすぎると自然発生的な発想が出てきにくいので、注意です。参考になればいのですが!

  • @中村隆-l4r
    @中村隆-l4r Месяц назад

    ファンになりました

    • @lawtube000
      @lawtube000 8 дней назад

      なかなか更新はできないんですが、嬉しいです✨

  • @中村隆-l4r
    @中村隆-l4r Месяц назад

    原点の再確認❗️

  • @中村隆-l4r
    @中村隆-l4r Месяц назад

    お忙しいなか ありがとうございます

    • @lawtube000
      @lawtube000 8 дней назад

      コメントありがとうございます!!

  • @アカツキ猫
    @アカツキ猫 Месяц назад

    松田先生 毎回大変に為になる講義をして下さり、心より感謝申し上げます。本当にありがとうございます。先生は希望であり、光です。先生の講義を全て受け切って参ります。何卒、宜しくお願い申し上げます。感謝しています。

    • @lawtube000
      @lawtube000 Месяц назад

      コメントありがとうございます♪人生でも初めて言われたお言葉で、身に余る光栄です✨勉強頑張ってください!!

  • @ebi9413
    @ebi9413 2 месяца назад

    松田弁護士の動画の1つ目として、この動画を観ました。老成した60代~70代の方の解説かと思うほどの雰囲気と分かりやすさでした。通信で法学を勉強する社会人です。大変助かる動画の数々で、勉強そっちのけで全部観ていたいです。

    • @lawtube000
      @lawtube000 2 месяца назад

      コメントありがとうございます♪自分の話す雰囲気はまだ俯瞰的に見れてないのですが、そう言っていただけて嬉しいです!

  • @ebi9413
    @ebi9413 2 месяца назад

    こういった細かなテクニックが一番公開して貰えないので本当にありがたいです。ご自身のうまくいかなかった期間のお話も、自分の足りない点を気がつかせてくれます!

    • @lawtube000
      @lawtube000 2 месяца назад

      コメントありがとうございます!あんまりちゃんと教わらない部分であったりしますので、少しでも言語化して伝わったなら幸いです♪

  • @アカツキ猫
    @アカツキ猫 2 месяца назад

    松田先生 要件事実の講義 大変に理解が進みました。ありがとうございます。今後ともご指導宜しくお願い申し上げます。本当にありがとうございます。

    • @lawtube000
      @lawtube000 2 месяца назад

      要件事実の講義も観ていただいたんですね?!コメントともにありがとうございます♪

  • @チェックアップ
    @チェックアップ 3 месяца назад

    スッキリ整理された情報でこんがらがっていた頭の中が解きほぐされました。感謝します。

    • @lawtube000
      @lawtube000 2 месяца назад

      コメントありがとうございます♪議論が錯綜しがちなので、整理するきっかけになればよかったです✨

  • @vectmatrixor3198
    @vectmatrixor3198 3 месяца назад

    わかりやすい動画ありがとうございます! 少し気になったのですが、要件事実の解説動画の再生リストにデスク環境の動画が混ざっているので、リストから外した方がよいのではないかと思いました

    • @lawtube000
      @lawtube000 2 месяца назад

      ご指摘ありがとうございます♪全然気付いてなかったので、助かりました!整理しておきました!!

  • @sahappyvv
    @sahappyvv 3 месяца назад

    勉強法に自信がなく悩んでいたのですが、先生の動画に出会えてとても勉強になりました。 素晴らしい動画を共有していただき、本当にありがとうこざいました。

    • @lawtube000
      @lawtube000 2 месяца назад

      ありがとうございます。大変光栄です。法律の勉強、ぜひ頑張ってください♪

    • @sahappyvv
      @sahappyvv 2 месяца назад

      @lawtube000 お忙しい中、ご返信いただきありがとうございます✨️はい、頑張ります!✨️

  • @t-catoy0127
    @t-catoy0127 3 месяца назад

    なるほど😊

  • @こむぎ-j1q
    @こむぎ-j1q 5 месяцев назад

    喋り方が聞き取りやすくて助かりました。

    • @lawtube000
      @lawtube000 5 месяцев назад

      ありがとうございます。自分の声には未だ違和感がありますが、そう言ってもらえて嬉しいです。

  • @ラジオ喫茶とまり木
    @ラジオ喫茶とまり木 5 месяцев назад

    全回を拝聴しました。素晴らしい!ありがとうございます。

    • @lawtube000
      @lawtube000 5 месяцев назад

      最高の褒め言葉、ありがとうございます!

  • @ユーザーさん-k1j
    @ユーザーさん-k1j 6 месяцев назад

    すごく参考になりました😂 目から鱗でした こんなにいい動画に出会えて幸せです🎉

    • @lawtube000
      @lawtube000 6 месяцев назад

      こちらこそ、最上級に嬉しいコメントありがとうございました♪

  • @ナチュラル-s1p
    @ナチュラル-s1p 7 месяцев назад

    とても参考になりました。 こう考えると、就職難のようには思えませんね。

  • @ごら-j1f
    @ごら-j1f 7 месяцев назад

    人の合格発表なのになんかすごい嬉しいし感動する。 自分もほかの試験だけど合格したい。

    • @lawtube000
      @lawtube000 7 месяцев назад

      コメントありがとうございます。シンプルに努力が報われる瞬間なので、美しいですよね。ほかの試験とのことですが、合格をお祈りしています。

    • @ごら-j1f
      @ごら-j1f 7 месяцев назад

      @@lawtube000 税理士試験です!ありがとうございます。 試験日まで残り僅かなので頑張ります。

  • @タカちゃん-y4d
    @タカちゃん-y4d 8 месяцев назад

    目から鱗の動画です ありがとうございます

    • @lawtube000
      @lawtube000 8 месяцев назад

      コメントありがとうございます。何か気づいてもらえたらという想いでつくったのでそう言ってもらえると嬉しいです。

  • @masaki0723a
    @masaki0723a 10 месяцев назад

    松田先生ありがとう

    • @lawtube000
      @lawtube000 10 месяцев назад

      こちらこそ、コメントありがとうございます。

  • @Chika-michi
    @Chika-michi 10 месяцев назад

    問13について質問させてください。 新問題研究では、明渡請求権の請求原因たる「もと所有」につき、原始取得で構成しています。しかし、Aと売買をした、との言い分があることから、承継取得で構成した場合どのようになるでしょうか。  また、先生方の感覚としては、この言い分からは原始取得で構成することは自明に近いものなのでしょうか。  よろしくお願いします。 なお、承継取得と構成した場合には、被告より、Aもと所有を否認することになり、特段の抗弁は出されないだろうという理解でよろしいでしょうか。 取得原因が複数考えられる場合は、より妥当なものを選択するということなのだと思いますが、どちらも主張したい場合は、どのような請求原因の記載とすれば良いでしょうか。

    • @lawtube000
      @lawtube000 10 месяцев назад

      所有権は、いずれかの段階でそれが発生し、それ以降所有権が承継される権利です。この前提で、相手の権利自白をとる形で「もと所有」の主張立証をしていくことになります。もし相手の権利自白がとれないとすれば、所有権がもともと発生したことから、それ以降の移転の経過を全て主張立証することになります。つまり、原始取得+承継取得+承継取得+・・・を延々主張立証していかなければならない可能性が理論上はあります。これに対して、近いところで原始取得が言えるのであれば、それを言えば、相手の権利自白をとるまでもなく、それ以降の承継取得を言えば足りることにはなります。ただ、原始取得自体が争いになっていれば、その主張立証もハードルがあるかもしれませんので、そちらが有利とは限りません。実務上はどちらが有利かを考えつつ主張立証していくことになるでしょう。

    • @Chika-michi
      @Chika-michi 10 месяцев назад

      お返事ありがとうございます。理解できました、引き続き学習します。

  • @雑賀皇子
    @雑賀皇子 11 месяцев назад

    非常に分かりやすかったです。 有難うございました。

    • @lawtube000
      @lawtube000 10 месяцев назад

      コメントありがとうございます。伝聞証拠の理解に繋がったなら非常に嬉しいです。

  • @canonkanon
    @canonkanon Год назад

    松田先生 初めまして!社会人で予備試験突破を目指しているものです。 要件事実の説明がとてもわかりやすく腑に落ちました。 司法業界の池上彰さんと呼ばせてください笑 ありがとうございます!

    • @lawtube000
      @lawtube000 Год назад

      コメントありがとうございます。難しいことをいかにわかりやすく伝えるかというのが個人的なテーマですので、とても嬉しいです。こちらこそありがとうございます。

  • @ART-jl7yw
    @ART-jl7yw Год назад

    動画拝見させていただきました。市販でも 23:59 短刀式の問題集があって繰り返し解くのはわかるんですが、論述の問題の勉強法がいまいちわからないです。やはり専用の塾に行くしかないんですかね😢

    • @lawtube000
      @lawtube000 Год назад

      コメントありがとうございます。短答にせよ、論文にせよ、アウトプットが非常に重要ですし、インブットもアウトプットのためのものにしていかなければいけません。一通り勉強したら早い段階から論文の問題を解いて答案書いて添削してもらって修正していくことを延々繰り返していくことが絶対的に必要になります。そして、これを自分でできればいいのですが、現実的には添削はもちろんスケジュールやペース管理なども難しいので予備校や個別指導などを頼るのが無難ということにはなるかと思いますね。

  • @mandamnippon1
    @mandamnippon1 Год назад

    論文試験においての疑問です。貸借物に所有権を有する場合であれば、貸借契約の終了は再抗弁であると考えて元訴訟では所有権に基づく請求を優先した方が良いでしょうか?それともそういう補充性はなく、所有権に基づく請求と契約終了に基づく請求とは訴訟要件として全く同位の要件として、所有権に基づく請求と契約終了に基づく請求のどちらを訴訟物とするかは原告の任意なのであり両論を併記するべきでしょうか?

    • @lawtube000
      @lawtube000 Год назад

      コメントありがとうございます。基本的には両方の構成が考えられる前提で、原告の言い分を踏まえてその選択に従って構成すべきですね。ただ実務的に言えば、賃貸借契約の成立自体に争いがなければ、まどろっこしいので、訴状で賃貸借契約の成立と終了を主張し、それに基づく明渡しを求めることが多いかとは思います。

  • @furuhime
    @furuhime Год назад

    勉強になりました。ありがとうございます。

    • @lawtube000
      @lawtube000 Год назад

      こちらこそ、コメントいただき、大変嬉しいです。ありがとうございます。

  • @LLF-livelifetothefullest
    @LLF-livelifetothefullest Год назад

    全て拝見しました。新問題研究の要点が淀みなく整理され言語化されている講義だと感じました。同書は2023年の改訂版を読んだ上で拝見しましたが全く支障なかったです。ありがとうございました。拍手喝采です。

    • @lawtube000
      @lawtube000 Год назад

      全部見ていただいた上、最大級の賛辞をいただきまして、誠にありがとうございます。とても嬉しい限りです。こちらの動画通じて要件事実の考えが身につき、民法が得意になれば何よりです。

  • @osanamikoji
    @osanamikoji Год назад

    ここ何年か答案の書き方についての動画を多数you tubeで拝見してきましたが、一番わかりやすく、大事なことがコンパクトに説明できていて非常に良い動画だと思いました。

    • @lawtube000
      @lawtube000 Год назад

      コメントとお褒めのお言葉、ありがとうございます。編集等が素人で見苦しいところもあるでしょうが、お役に立てて良かったです。

  • @背信的悪意者-h7n
    @背信的悪意者-h7n Год назад

    対抗要件の抗弁と対抗要件具備の抗弁はどのように使い分けるのでしょうか?

    • @lawtube000
      @lawtube000 Год назад

      対抗要件の抗弁は、ざっくり言えば「対抗要件を備ないと権利者とは認めないぞ!」という主張であり、対抗要件具備の抗弁は「対抗要件備えている私が権利者だ!」という主張です。実際に当事者がどちらを主張しているかによります。実務的に言えば、対抗要件備えているなら対抗要件具備の抗弁を出した方がそこでは確実に勝てますし、備えていないなら対抗要件の抗弁しか言えないということになりますね。

    • @背信的悪意者-h7n
      @背信的悪意者-h7n Год назад

      なるほど!とてもよくわかりました!ありがとうございます!!(^.^)@@lawtube000

  • @hayato20088
    @hayato20088 Год назад

    自分用6:40 7:43 14:08 23:56 →ダニングクルーガー効果

  • @shamizen203
    @shamizen203 Год назад

    大変勉強になり、感謝しています。分かりやすくて重宝しています。繰り返し見て自分ても説明できるぐらいまで理解、記憶するつもりです。今後ともよろしくお願いします。可能であれば刑事実務も解説していただければ嬉しいです。

    • @lawtube000
      @lawtube000 Год назад

      ご好評とコメント、ありがとうございます。大変嬉しいです。実際に現役で教えているわけではないので、民事以外はなかなか対応が難しく、申し訳ないです。

    • @shamizen203
      @shamizen203 Год назад

      @@lawtube000 返信ありがとうございます。了解いたしました。

  • @shamizen203
    @shamizen203 Год назад

    大変分かりやすく、勉強になりました。動画に宣伝が入っていない点も好感がもてます。

  • @テルノ-z6c
    @テルノ-z6c Год назад

    先生の解説とても分かりやすかったです! 私は今バカの壁に当たってたのでモチベーションが上がりました! 法律初学なのでもしかしたら勉強法が間違ってるのではと思って探したら先生の動画と出会えました。 質問なのですが、私は、高卒なので社労士を目指す前に行政書士の資格を取ろうと思い、勉強してるのですが先生はどう思われますか? 長文失礼しました。もしよければお返事いただけるとうれしいです。

    • @lawtube000
      @lawtube000 Год назад

      コメントありがとうございます。モチベーションが上がるきっかけになれたのは何より嬉しいです。私は他の士業の資格試験に詳しくないのですが、個人的には目指すべきものが確立しいるのであれば、回り道せず、一直線に最短距離で目指したらいいのではないかとは思います。ただ、自信をつけるためとか他の何か明確な目的意識をもって臨み、むしろこれだ自分の最短距離と自信を持って言える理由があるなら十分にアリだと思います。 頑張ってください。

    • @テルノ-z6c
      @テルノ-z6c Год назад

      応援してくださりありがとうございます。先生の言葉でモチベ上がりました(^▽^)/@@lawtube000

  • @ラジオ喫茶とまり木
    @ラジオ喫茶とまり木 Год назад

    ありがたく拝聴しています。 ところで、授業中、何度か 「問題を解くうちに・・」と 言われますが、 先生は どんな問題集をお使いになったのですか。 演習については、 どこかの動画で 発言されているのかもしれませんが、 伺います。

    • @lawtube000
      @lawtube000 Год назад

      コメントありがとうございます。私が受験勉強していた時代は演習本も限られていたので、今とは状況がかなり違うと思いますので、その前提でお聞きください。私は、京大ロースクールで使用している民事総合事例演習を何度も何度も繰り返してやり、最後は法的にどのような請求権があり得て、その請求に対してはどのような抗弁・再高弁がありうるのかを主要なものはほとんど覚えていました。そこまでいけるとかなり民法が楽になります。

    • @ラジオ喫茶とまり木
      @ラジオ喫茶とまり木 Год назад

      「民事総合事例演習」は確かに評判が良いですね。ただ、独習者にはややきつい面もあります。今なら、岡口氏の「要件事実問題集」が「法的にどのような請求権があり得て、その請求に対してはどのような抗弁・再高弁がありうるのかを主要なものはほとんど覚えていました。」とする段階へと持って行くのに相応しい本でしょうか。@@lawtube000

  • @ラジオ喫茶とまり木
    @ラジオ喫茶とまり木 Год назад

    とても良いです。ありがとうございます。

    • @lawtube000
      @lawtube000 Год назад

      ありがとうござます。

  • @銀-h2b
    @銀-h2b Год назад

    アガルートよりはるかに分かりやすくて草

    • @lawtube000
      @lawtube000 Год назад

      ありがとうございますw

  • @taroumomo-q6c
    @taroumomo-q6c Год назад

    😟お忙しいところ恐縮ですがご教授ください。不動産をAとBが共有しているときは民法第二四九条が成立します。このとき第一六二条一項の要件があれば,AはB持分の所有権を時効取得できるのですか。共有者の持分を時効取得できるときとはどのような要件の場合ですか。

    • @lawtube000
      @lawtube000 Год назад

      ご質問の点についてですが、あくまで理論的にお考えいただくことが大切です。162条において取得時効が定められていますが、その対象として所有権が定められており、持分権もこれに含まれます。ですので、当然理屈上取得時効の対象になります。要件も条文通りですし、通常の場合と同じです。ただ、実際に要件を満たすかどうかで考えていくと、共有不動産について共有であることを知らずに自分の単独所有と信じて自主占有しているという状況はほとんどありません。悪意であるとなると20年の占有も必要です。ですので、現実的にはほとんどないと思われます。

  • @森本玲-u5i
    @森本玲-u5i Год назад

    全くの専門外なのですがとてもコンパクトに全体を俯瞰されていて、また受験生への暖かい配慮もあって、良い動画だと感じました!

    • @lawtube000
      @lawtube000 Год назад

      専門外にも関わらず、お時間使って見ていただいて、またコメントまでいただき、誠にありがとうございます。そのような印象を抱いていただけたことに嬉しく思います。

  • @ずき-w5j
    @ずき-w5j Год назад

    自分用メモ 22:00〜

  • @ogaware
    @ogaware Год назад

    すごくクリアになりました。ありがとうございました。

    • @lawtube000
      @lawtube000 Год назад

      大変嬉しいコメント、ありがとうございます。

  • @ogaware
    @ogaware Год назад

    今まで聞いた講義の中で1番分かりやすかったです。ありがとうございました。これからも、このような講義の提供をよろしくお願いいたします。

    • @lawtube000
      @lawtube000 Год назад

      ホントですか?!それは嬉しい限りです。ネタが尽きてきたのとなかなか本業で時間がとれないのですが、また何かできそうなことを考えてみます。ありがとうございました。

  • @明美宮崎-v8h
    @明美宮崎-v8h Год назад

    いつもお人柄の伝わるお話 ありがとうございます。 独学ですので先生の様々な動画 よき指導者に巡りあえた思いです💕

    • @lawtube000
      @lawtube000 Год назад

      とても素敵なコメントありがとうございます。拝見して、とても嬉しい気持ちになりました。独学とのこと、法律は本当に難しいですし、なかなか大変かと思いますが、一歩ずつ頑張ってください、

  • @冷泉貴晃
    @冷泉貴晃 Год назад

    過失の評価障害事実の具体例を教えていただければ幸いです。「〇〇の事実によって調査確認義務を尽くした。」という主張であれば、調査確認義務の懈怠(評価根拠事実)に対する理由付き否認であって、評価障害事実ではありませんから、具体的な評価根拠事実が思い浮かびません。

    • @lawtube000
      @lawtube000 Год назад

      ご質問ありがとうございます。正確に答えられるかわかりませんが、過失という規範的要件に関しては、一方が過失ありに傾く評価根拠事実を主張し、相手方が過失なしに傾く評価障害事実を主張することになります。それでですので、調査確認義務を尽くしたという部分は「”理由”付き否認」ではなく、まさに否認+抗弁になります。ここは規範的要件の解釈として特殊な部分かと思います。あくまで双方事実ベースで主張することになるので両立しない部分は出てきますね。通常の否認と抗弁の区別とは切り分けて考えた方が良いかと思います。

    • @冷泉貴晃
      @冷泉貴晃 Год назад

      @@lawtube000 ありがとうございました。再度よく考えてみたいと思います。

    • @lawtube000
      @lawtube000 Год назад

      @@冷泉貴晃 いずれにせよ、そこはそこまでこだわる必要ないところかと思いますので、ほどほどの理解で腹落ちさえすれば十分かと。要件事実も奥は深いですが、沼にハマると逆効果なので、原則論からしっかり押さえていただけたら。

  • @user-xx2su2le7t
    @user-xx2su2le7t Год назад

    いつもありがとうございます。音声が、16分ころから20分ころまで入っていないようです。ご確認をお願いします。

    • @lawtube000
      @lawtube000 Год назад

      ご指摘誠にありがとうございます! カットできました✨

  • @genaky30
    @genaky30 Год назад

    こんにちは♪ 待ってました。

    • @lawtube000
      @lawtube000 Год назад

      まとまった時間がとれず、大変お待たせしました💦ありがとうございます✨

  • @ぶっちぃー
    @ぶっちぃー Год назад

    いつもありがとうございます。22:15あたりに「返返期限」と出てきますが、「返済期限」のことでしょうか?

    • @lawtube000
      @lawtube000 Год назад

      ご指摘ありがとうございます。誤字です。その通りで「返済期限」の誤りです。失礼いたしました💦

  • @しょまひ
    @しょまひ Год назад

    目に止まりました。 長期記憶にするには?を探していたので、まさにタイムリーでした! 先生のお話する口調、リズムなど、すーっと入ってくる感覚が、視聴していて心地よかったです。チャンネル登録させていただきました!

    • @lawtube000
      @lawtube000 Год назад

      それはそれは、嬉しい限りです。 話し方、我ながら眠くならないかと心配しているですが、そう言ってもらえて励みになります♪ありがとうございます。

  • @冷泉貴晃
    @冷泉貴晃 2 года назад

    明解な講義ありがとうございます。枝葉末節な質問になりますが、請求の趣旨に関してお尋ねします。新問題研究では「別紙登記目録記載の」としていますが、要件事実マニュアル(岡口)では「別紙物件目録記載の」としています。実務においては「登記」とするか「物件」とするかは原告の選択に委ねられているということで宜しいでしょうか?

    • @lawtube000
      @lawtube000 2 года назад

      ご指摘ありがとうございます。流してましたが、おっしゃる通り、実務では通常「別紙物件目録」という表題の目録を作って、そう記載することが多いです。ただ、これって、結局原告側が訴状に添付する目録にどういう表題をつけるかの問題だけなので、目録に「別紙登記目録」とつけたならそう記載すれば何の問題もありませんね。

    • @冷泉貴晃
      @冷泉貴晃 2 года назад

      @@lawtube000 別紙と訴状とで名称が一致していれば何ら問題はないということですね。ご回答ありがとうございました。