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【司法・論文】司法試験直前!論文試験ここだけは確認しておこう!2023ver
昨年に続き、司法試験(予備試験)の論文試験において確認しておくべきポイントをまとめました。最後や試験当日にご確認ください。
また論文試験の勉強をし始めた方にとっても、ポイントがわかって参考になるかもしれません。
レジュメは必要ならこちらからダウンロードし、オリジナルのものにアップデートしてください。
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細かい知識や論点ではなく、本質的な理解を!
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【予備・司法試験】要件事実の基礎 vol.6 賃借物明渡請求訴訟&動産引渡請求訴訟
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時間があいてしまいましたが、要件事実の基礎の最終回です。新問題研究要件事実の”賃借物明渡請求訴訟”と”動産引渡請求訴訟”の内容を解説しました。 またもや長くなりました。1.5倍速で聞き流してください。 要件事実の基礎vol.1 ruclips.net/video/XJnFkbhIFAI/видео.html 要件事実の基礎vol.2 ruclips.net/video/9FRQSaXkKys/видео.html 要件事実の基礎vol.3 ruclips.net/video/dxcbcBXIZaA/видео.html 要件事実の基礎vol.4 ruclips.net/video/sj2Rk2xRJbI/видео.html 要件事実の基礎vol.5 ruclips.net/video/y0FSV64BXjE/видео.html 第1審の民事訴訟手続きや弁論主義の解説動画:「民事訴...
【予備・司法試験】要件事実の基礎vol 5 不動産登記手続請求訴訟
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【予備・司法試験】要件事実の基礎vol.4(所有権に基づく返還請求訴訟)
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【予備・司法試験】要件事実の基礎vol.3(貸金返還請求訴訟)
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【予備・司法試験】要件事実の基礎vol.2(売買代金請求訴訟)
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【予備・司法試験】要件事実の基礎vol.1(要件事実と訴訟物)
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【憲法・判例】憲法判例百選の学び方を知ろう!
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久しぶりの投稿となりました。少しニッチですが、憲法判例百選を使った憲法判例の学び方を解説してみました。いくらわかりやすい講義を探して聞いてみても最後は自分の頭で理解しなければいけません。魚を与えるのではなく、魚の釣り方をお伝えする趣旨で1つの判例の解説をしています。特に予備試験や司法試験で憲法論文を受ける方、ご参考にしてください。 本業の状況みつつのアップになりますが、高評価・チャンネル登録励みになります。コメントもお待ちしております。 【司法試験・憲法】論文試験の書き方(実践編) ruclips.net/video/R7Rb8YdPIq4/видео.html 【司法試験・憲法】事例問題の解き方 ruclips.net/video/3DkhRMOPIik/видео.html 細かい知識や論点ではなく、本質的な理解を! 各種SNSや質問箱はこちらから linktr.ee/masaa...
【予備試験・論文】令和3年民法の解き方とその思考法
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今回は予備試験の過去問の中から、令和3年度民法論文の問題について解説します。内容と言うよりは、知識を使ってどのような思考で問題を解くのか、そしてそれを同等案に表現するのかと言う観点から学んでください。習得レベルは少し高めで、予備試験や司法試験を目指す方向けです。 出題の趣旨・前提知識・参考答案を書いたレジュメはこちらからDLしてください。 www.kobengoshi.com/r3yobishiken/ ☆Kindle出版しました☆ 2022/4/22 【流れをつかみにくい民法・相続法の本質を最短で理解する本】 www.amazon.co.jp/dp/B09YPB8X16/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_B4YJNGKSWS057WZ19J7F?_encoding=UTF8&psc=1 ※販売価格880円ですが、Kindle unlimitedなら無料購読可能です。 202...
【勉強法】これだけは知っておきたい!法律の勉強法!
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Комментарии

  • @user-nd3gp4hx3m
    @user-nd3gp4hx3m 7 дней назад

    すごく参考になりました😂 目から鱗でした こんなにいい動画に出会えて幸せです🎉

    • @lawtube000
      @lawtube000 5 дней назад

      こちらこそ、最上級に嬉しいコメントありがとうございました♪

  • @user-oe2mj7gd5k
    @user-oe2mj7gd5k 28 дней назад

    とても参考になりました。 こう考えると、就職難のようには思えませんね。

  • @user-ub9cp9fj6i
    @user-ub9cp9fj6i Месяц назад

    人の合格発表なのになんかすごい嬉しいし感動する。 自分もほかの試験だけど合格したい。

    • @lawtube000
      @lawtube000 Месяц назад

      コメントありがとうございます。シンプルに努力が報われる瞬間なので、美しいですよね。ほかの試験とのことですが、合格をお祈りしています。

    • @user-ub9cp9fj6i
      @user-ub9cp9fj6i Месяц назад

      @@lawtube000 税理士試験です!ありがとうございます。 試験日まで残り僅かなので頑張ります。

  • @user-ru3dc7bw1n
    @user-ru3dc7bw1n 2 месяца назад

    目から鱗の動画です ありがとうございます

    • @lawtube000
      @lawtube000 2 месяца назад

      コメントありがとうございます。何か気づいてもらえたらという想いでつくったのでそう言ってもらえると嬉しいです。

  • @emeraldasdiaz
    @emeraldasdiaz 2 месяца назад

    良いですか、皆さん 「法」などと言う、支配者崇拝の戯言の教典などを祀ったり、讃えてはいけません。 あなた達は「法」と名乗る支配教典により洗脳され、支配者に隷属を強いられるるのです。 まず、「法」の根本的な成立を考えてみて下さい。 「法」とは、支配者があなた達弱い市民を隷属させ、あなた達の財産や身体を支配者に与える為の、支配命令でしかないのです。 洗脳されてはいけません。 神と自ら以外の者が、あなたを支配し、治める理由など「暴力」以外にはないのです。 あなたは暴力に負け、悪事を赦してはいけません。 Emeraldas Sophia Diaz.

  • @masaki0723a
    @masaki0723a 4 месяца назад

    松田先生ありがとう

    • @lawtube000
      @lawtube000 3 месяца назад

      こちらこそ、コメントありがとうございます。

  • @Chika-michi
    @Chika-michi 4 месяца назад

    問13について質問させてください。 新問題研究では、明渡請求権の請求原因たる「もと所有」につき、原始取得で構成しています。しかし、Aと売買をした、との言い分があることから、承継取得で構成した場合どのようになるでしょうか。  また、先生方の感覚としては、この言い分からは原始取得で構成することは自明に近いものなのでしょうか。  よろしくお願いします。 なお、承継取得と構成した場合には、被告より、Aもと所有を否認することになり、特段の抗弁は出されないだろうという理解でよろしいでしょうか。 取得原因が複数考えられる場合は、より妥当なものを選択するということなのだと思いますが、どちらも主張したい場合は、どのような請求原因の記載とすれば良いでしょうか。

    • @lawtube000
      @lawtube000 3 месяца назад

      所有権は、いずれかの段階でそれが発生し、それ以降所有権が承継される権利です。この前提で、相手の権利自白をとる形で「もと所有」の主張立証をしていくことになります。もし相手の権利自白がとれないとすれば、所有権がもともと発生したことから、それ以降の移転の経過を全て主張立証することになります。つまり、原始取得+承継取得+承継取得+・・・を延々主張立証していかなければならない可能性が理論上はあります。これに対して、近いところで原始取得が言えるのであれば、それを言えば、相手の権利自白をとるまでもなく、それ以降の承継取得を言えば足りることにはなります。ただ、原始取得自体が争いになっていれば、その主張立証もハードルがあるかもしれませんので、そちらが有利とは限りません。実務上はどちらが有利かを考えつつ主張立証していくことになるでしょう。

    • @Chika-michi
      @Chika-michi 3 месяца назад

      お返事ありがとうございます。理解できました、引き続き学習します。

  • @user-sg4zg8zd4g
    @user-sg4zg8zd4g 5 месяцев назад

    非常に分かりやすかったです。 有難うございました。

    • @lawtube000
      @lawtube000 3 месяца назад

      コメントありがとうございます。伝聞証拠の理解に繋がったなら非常に嬉しいです。

  • @canonkanon
    @canonkanon 6 месяцев назад

    松田先生 初めまして!社会人で予備試験突破を目指しているものです。 要件事実の説明がとてもわかりやすく腑に落ちました。 司法業界の池上彰さんと呼ばせてください笑 ありがとうございます!

    • @lawtube000
      @lawtube000 6 месяцев назад

      コメントありがとうございます。難しいことをいかにわかりやすく伝えるかというのが個人的なテーマですので、とても嬉しいです。こちらこそありがとうございます。

  • @ART-jl7yw
    @ART-jl7yw 6 месяцев назад

    動画拝見させていただきました。市販でも 23:59 短刀式の問題集があって繰り返し解くのはわかるんですが、論述の問題の勉強法がいまいちわからないです。やはり専用の塾に行くしかないんですかね😢

    • @lawtube000
      @lawtube000 6 месяцев назад

      コメントありがとうございます。短答にせよ、論文にせよ、アウトプットが非常に重要ですし、インブットもアウトプットのためのものにしていかなければいけません。一通り勉強したら早い段階から論文の問題を解いて答案書いて添削してもらって修正していくことを延々繰り返していくことが絶対的に必要になります。そして、これを自分でできればいいのですが、現実的には添削はもちろんスケジュールやペース管理なども難しいので予備校や個別指導などを頼るのが無難ということにはなるかと思いますね。

  • @mandamnippon1
    @mandamnippon1 8 месяцев назад

    論文試験においての疑問です。貸借物に所有権を有する場合であれば、貸借契約の終了は再抗弁であると考えて元訴訟では所有権に基づく請求を優先した方が良いでしょうか?それともそういう補充性はなく、所有権に基づく請求と契約終了に基づく請求とは訴訟要件として全く同位の要件として、所有権に基づく請求と契約終了に基づく請求のどちらを訴訟物とするかは原告の任意なのであり両論を併記するべきでしょうか?

    • @lawtube000
      @lawtube000 8 месяцев назад

      コメントありがとうございます。基本的には両方の構成が考えられる前提で、原告の言い分を踏まえてその選択に従って構成すべきですね。ただ実務的に言えば、賃貸借契約の成立自体に争いがなければ、まどろっこしいので、訴状で賃貸借契約の成立と終了を主張し、それに基づく明渡しを求めることが多いかとは思います。

  • @furuhime
    @furuhime 8 месяцев назад

    勉強になりました。ありがとうございます。

    • @lawtube000
      @lawtube000 8 месяцев назад

      こちらこそ、コメントいただき、大変嬉しいです。ありがとうございます。

  • @LLF-livelifetothefullest
    @LLF-livelifetothefullest 8 месяцев назад

    全て拝見しました。新問題研究の要点が淀みなく整理され言語化されている講義だと感じました。同書は2023年の改訂版を読んだ上で拝見しましたが全く支障なかったです。ありがとうございました。拍手喝采です。

    • @lawtube000
      @lawtube000 8 месяцев назад

      全部見ていただいた上、最大級の賛辞をいただきまして、誠にありがとうございます。とても嬉しい限りです。こちらの動画通じて要件事実の考えが身につき、民法が得意になれば何よりです。

  • @osanamikoji
    @osanamikoji 8 месяцев назад

    ここ何年か答案の書き方についての動画を多数you tubeで拝見してきましたが、一番わかりやすく、大事なことがコンパクトに説明できていて非常に良い動画だと思いました。

    • @lawtube000
      @lawtube000 8 месяцев назад

      コメントとお褒めのお言葉、ありがとうございます。編集等が素人で見苦しいところもあるでしょうが、お役に立てて良かったです。

  • @user-sl1yr4fe3t
    @user-sl1yr4fe3t 8 месяцев назад

    対抗要件の抗弁と対抗要件具備の抗弁はどのように使い分けるのでしょうか?

    • @lawtube000
      @lawtube000 8 месяцев назад

      対抗要件の抗弁は、ざっくり言えば「対抗要件を備ないと権利者とは認めないぞ!」という主張であり、対抗要件具備の抗弁は「対抗要件備えている私が権利者だ!」という主張です。実際に当事者がどちらを主張しているかによります。実務的に言えば、対抗要件備えているなら対抗要件具備の抗弁を出した方がそこでは確実に勝てますし、備えていないなら対抗要件の抗弁しか言えないということになりますね。

    • @user-sl1yr4fe3t
      @user-sl1yr4fe3t 8 месяцев назад

      なるほど!とてもよくわかりました!ありがとうございます!!(^.^)@@lawtube000

  • @hayato20088
    @hayato20088 9 месяцев назад

    自分用6:40 7:43 14:08 23:56 →ダニングクルーガー効果

  • @shamizen203
    @shamizen203 9 месяцев назад

    大変勉強になり、感謝しています。分かりやすくて重宝しています。繰り返し見て自分ても説明できるぐらいまで理解、記憶するつもりです。今後ともよろしくお願いします。可能であれば刑事実務も解説していただければ嬉しいです。

    • @lawtube000
      @lawtube000 8 месяцев назад

      ご好評とコメント、ありがとうございます。大変嬉しいです。実際に現役で教えているわけではないので、民事以外はなかなか対応が難しく、申し訳ないです。

    • @shamizen203
      @shamizen203 8 месяцев назад

      @@lawtube000 返信ありがとうございます。了解いたしました。

  • @shamizen203
    @shamizen203 10 месяцев назад

    大変分かりやすく、勉強になりました。動画に宣伝が入っていない点も好感がもてます。

  • @user-gs5un4qv4k
    @user-gs5un4qv4k 10 месяцев назад

    先生の解説とても分かりやすかったです! 私は今バカの壁に当たってたのでモチベーションが上がりました! 法律初学なのでもしかしたら勉強法が間違ってるのではと思って探したら先生の動画と出会えました。 質問なのですが、私は、高卒なので社労士を目指す前に行政書士の資格を取ろうと思い、勉強してるのですが先生はどう思われますか? 長文失礼しました。もしよければお返事いただけるとうれしいです。

    • @lawtube000
      @lawtube000 10 месяцев назад

      コメントありがとうございます。モチベーションが上がるきっかけになれたのは何より嬉しいです。私は他の士業の資格試験に詳しくないのですが、個人的には目指すべきものが確立しいるのであれば、回り道せず、一直線に最短距離で目指したらいいのではないかとは思います。ただ、自信をつけるためとか他の何か明確な目的意識をもって臨み、むしろこれだ自分の最短距離と自信を持って言える理由があるなら十分にアリだと思います。 頑張ってください。

    • @user-gs5un4qv4k
      @user-gs5un4qv4k 10 месяцев назад

      応援してくださりありがとうございます。先生の言葉でモチベ上がりました(^▽^)/@@lawtube000

  • @user-mw3hy5mz2v
    @user-mw3hy5mz2v 10 месяцев назад

    ありがたく拝聴しています。 ところで、授業中、何度か 「問題を解くうちに・・」と 言われますが、 先生は どんな問題集をお使いになったのですか。 演習については、 どこかの動画で 発言されているのかもしれませんが、 伺います。

    • @lawtube000
      @lawtube000 10 месяцев назад

      コメントありがとうございます。私が受験勉強していた時代は演習本も限られていたので、今とは状況がかなり違うと思いますので、その前提でお聞きください。私は、京大ロースクールで使用している民事総合事例演習を何度も何度も繰り返してやり、最後は法的にどのような請求権があり得て、その請求に対してはどのような抗弁・再高弁がありうるのかを主要なものはほとんど覚えていました。そこまでいけるとかなり民法が楽になります。

    • @user-mw3hy5mz2v
      @user-mw3hy5mz2v 10 месяцев назад

      「民事総合事例演習」は確かに評判が良いですね。ただ、独習者にはややきつい面もあります。今なら、岡口氏の「要件事実問題集」が「法的にどのような請求権があり得て、その請求に対してはどのような抗弁・再高弁がありうるのかを主要なものはほとんど覚えていました。」とする段階へと持って行くのに相応しい本でしょうか。@@lawtube000

  • @user-mw3hy5mz2v
    @user-mw3hy5mz2v 10 месяцев назад

    とても良いです。ありがとうございます。

    • @lawtube000
      @lawtube000 10 месяцев назад

      ありがとうござます。

  • @user-oj5jw9hh1t
    @user-oj5jw9hh1t 10 месяцев назад

    アガルートよりはるかに分かりやすくて草

    • @lawtube000
      @lawtube000 10 месяцев назад

      ありがとうございますw

  • @user-gr5pg2cy5f
    @user-gr5pg2cy5f Год назад

    😟お忙しいところ恐縮ですがご教授ください。不動産をAとBが共有しているときは民法第二四九条が成立します。このとき第一六二条一項の要件があれば,AはB持分の所有権を時効取得できるのですか。共有者の持分を時効取得できるときとはどのような要件の場合ですか。

    • @lawtube000
      @lawtube000 Год назад

      ご質問の点についてですが、あくまで理論的にお考えいただくことが大切です。162条において取得時効が定められていますが、その対象として所有権が定められており、持分権もこれに含まれます。ですので、当然理屈上取得時効の対象になります。要件も条文通りですし、通常の場合と同じです。ただ、実際に要件を満たすかどうかで考えていくと、共有不動産について共有であることを知らずに自分の単独所有と信じて自主占有しているという状況はほとんどありません。悪意であるとなると20年の占有も必要です。ですので、現実的にはほとんどないと思われます。

  • @user-dj9cl6is6y
    @user-dj9cl6is6y Год назад

    全くの専門外なのですがとてもコンパクトに全体を俯瞰されていて、また受験生への暖かい配慮もあって、良い動画だと感じました!

    • @lawtube000
      @lawtube000 Год назад

      専門外にも関わらず、お時間使って見ていただいて、またコメントまでいただき、誠にありがとうございます。そのような印象を抱いていただけたことに嬉しく思います。

  • @user-br6ue1dg6m
    @user-br6ue1dg6m Год назад

    自分用メモ 22:00〜

  • @ggsamurai187
    @ggsamurai187 Год назад

    すごくクリアになりました。ありがとうございました。

    • @lawtube000
      @lawtube000 Год назад

      大変嬉しいコメント、ありがとうございます。

  • @ggsamurai187
    @ggsamurai187 Год назад

    今まで聞いた講義の中で1番分かりやすかったです。ありがとうございました。これからも、このような講義の提供をよろしくお願いいたします。

    • @lawtube000
      @lawtube000 Год назад

      ホントですか?!それは嬉しい限りです。ネタが尽きてきたのとなかなか本業で時間がとれないのですが、また何かできそうなことを考えてみます。ありがとうございました。

  • @user-zi8wh6fy6v
    @user-zi8wh6fy6v Год назад

    いつもお人柄の伝わるお話 ありがとうございます。 独学ですので先生の様々な動画 よき指導者に巡りあえた思いです💕

    • @lawtube000
      @lawtube000 Год назад

      とても素敵なコメントありがとうございます。拝見して、とても嬉しい気持ちになりました。独学とのこと、法律は本当に難しいですし、なかなか大変かと思いますが、一歩ずつ頑張ってください、

  • @user-wh6kr6gv9s
    @user-wh6kr6gv9s Год назад

    過失の評価障害事実の具体例を教えていただければ幸いです。「〇〇の事実によって調査確認義務を尽くした。」という主張であれば、調査確認義務の懈怠(評価根拠事実)に対する理由付き否認であって、評価障害事実ではありませんから、具体的な評価根拠事実が思い浮かびません。

    • @lawtube000
      @lawtube000 Год назад

      ご質問ありがとうございます。正確に答えられるかわかりませんが、過失という規範的要件に関しては、一方が過失ありに傾く評価根拠事実を主張し、相手方が過失なしに傾く評価障害事実を主張することになります。それでですので、調査確認義務を尽くしたという部分は「”理由”付き否認」ではなく、まさに否認+抗弁になります。ここは規範的要件の解釈として特殊な部分かと思います。あくまで双方事実ベースで主張することになるので両立しない部分は出てきますね。通常の否認と抗弁の区別とは切り分けて考えた方が良いかと思います。

    • @user-wh6kr6gv9s
      @user-wh6kr6gv9s Год назад

      @@lawtube000 ありがとうございました。再度よく考えてみたいと思います。

    • @lawtube000
      @lawtube000 Год назад

      @@user-wh6kr6gv9s いずれにせよ、そこはそこまでこだわる必要ないところかと思いますので、ほどほどの理解で腹落ちさえすれば十分かと。要件事実も奥は深いですが、沼にハマると逆効果なので、原則論からしっかり押さえていただけたら。

  • @user-xx2su2le7t
    @user-xx2su2le7t Год назад

    いつもありがとうございます。音声が、16分ころから20分ころまで入っていないようです。ご確認をお願いします。

    • @lawtube000
      @lawtube000 Год назад

      ご指摘誠にありがとうございます! カットできました✨

  • @genaky30
    @genaky30 Год назад

    こんにちは♪ 待ってました。

    • @lawtube000
      @lawtube000 Год назад

      まとまった時間がとれず、大変お待たせしました💦ありがとうございます✨

  • @user-rx7jr3nx2y
    @user-rx7jr3nx2y Год назад

    いつもありがとうございます。22:15あたりに「返返期限」と出てきますが、「返済期限」のことでしょうか?

    • @lawtube000
      @lawtube000 Год назад

      ご指摘ありがとうございます。誤字です。その通りで「返済期限」の誤りです。失礼いたしました💦

  • @user-gj7fh9ux8c
    @user-gj7fh9ux8c Год назад

    目に止まりました。 長期記憶にするには?を探していたので、まさにタイムリーでした! 先生のお話する口調、リズムなど、すーっと入ってくる感覚が、視聴していて心地よかったです。チャンネル登録させていただきました!

    • @lawtube000
      @lawtube000 Год назад

      それはそれは、嬉しい限りです。 話し方、我ながら眠くならないかと心配しているですが、そう言ってもらえて励みになります♪ありがとうございます。

  • @user-wh6kr6gv9s
    @user-wh6kr6gv9s Год назад

    明解な講義ありがとうございます。枝葉末節な質問になりますが、請求の趣旨に関してお尋ねします。新問題研究では「別紙登記目録記載の」としていますが、要件事実マニュアル(岡口)では「別紙物件目録記載の」としています。実務においては「登記」とするか「物件」とするかは原告の選択に委ねられているということで宜しいでしょうか?

    • @lawtube000
      @lawtube000 Год назад

      ご指摘ありがとうございます。流してましたが、おっしゃる通り、実務では通常「別紙物件目録」という表題の目録を作って、そう記載することが多いです。ただ、これって、結局原告側が訴状に添付する目録にどういう表題をつけるかの問題だけなので、目録に「別紙登記目録」とつけたならそう記載すれば何の問題もありませんね。

    • @user-wh6kr6gv9s
      @user-wh6kr6gv9s Год назад

      @@lawtube000 別紙と訴状とで名称が一致していれば何ら問題はないということですね。ご回答ありがとうございました。

  • @user-bb5nm5si5m
    @user-bb5nm5si5m Год назад

    分かりやすいく、とてもためになる動画です!これが無料とは信じられません。是非続けて下さい!

    • @lawtube000
      @lawtube000 Год назад

      最大級の賛辞、ありがとございます。予備講師とかでもなく、あくまでも本業メインで余裕のある範囲でにはなりますが、何とか続けていきます。

  • @user-mw3hy5mz2v
    @user-mw3hy5mz2v Год назад

    素晴らしい。ロー教育で疲弊した者からすると、あの民法学者の滅茶苦茶な理解と、それを指摘する学生へのアカハラは何だったのかと思います。

    • @lawtube000
      @lawtube000 Год назад

      お褒めの言葉、ありがとうございます。昔は多かったですが、学者によってはやけに司法試験や実務への無理解や、時には敵対心すらある方がおられますね💦

  • @user-wh6kr6gv9s
    @user-wh6kr6gv9s Год назад

    いつも拝聴させて頂きありがとうございます。「過去に取得した権利はそのままと推定」という点について、大江忠先生は、過去のある時点で発生した権利は、現在も存在していると推定(又は推認する)という説明もあるが、そのような推定規定は設けられていない。むしろ、民事実体法が権利の認識を発生・変更・消滅という変動に基づかせているという構造そのものから導かれるものであって、「公理」であると説明する方が簡明であろう。とされています(要件事実ノートP.85)。 現在では「権利不変の公理」若しくは「権利関係不変の公理」と説明されるのが、一般のようです。

    • @lawtube000
      @lawtube000 Год назад

      そうなのですね、ありがとうございます。大江先生の本はちゃんと読んだことはありませんでした。参考になります。 新問研にそって説明させていたただいていますが、司法研修所の立場ですし、これはこれでもいいのかなとも思います。正直、どう説明するかだけの問題で、何かに影響するものではないので、受験生としてはいずれかの見解だけおさえれば十分かとは思います。

    • @user-wh6kr6gv9s
      @user-wh6kr6gv9s Год назад

      @@lawtube000 ありがとうございます。確かに推定か公理かに拘泥する必要はないと思います。但し、ネット上では、大江先生の影響と思われますが、「公理」で説明する数多くのサイトが存在します。司法研修所も将来立場を改める可能性がありますね。

  • @user-jf8ng2xo9p
    @user-jf8ng2xo9p Год назад

    ・履行不能であろうという見立てから542条を検討していく方法もあるし、 この事案は催告をしていないので、「催告」(541条)という要件を満たさず解除が出来なくなってしまうため541条の催告による解除を捨てて、無催告解除を検討する方法もある。 ・譲渡担保は競売手続きを介さず私的実行する。

  • @jo-kf8gq
    @jo-kf8gq Год назад

    民訴の四段階ピラミッド構造を使った解説動画をお願い致します

    • @lawtube000
      @lawtube000 Год назад

      ”民訴の四段階ピラミッド構造”というのが初耳なのですが、どんなものでしょうか・・・

    • @lawtube000
      @lawtube000 Год назад

      「民訴 四段階ピラミッド構造」などで調べても司法書士の方の本やテキストしか確認できませんでした。学者の基本書やそれに類する公的な見解として確認できるのであれば、それはそれで結構ですが、もし司法書士の先生独自の整理であれば、正確性に疑問があるかもしれません(受講生に分かってもらうための整理であることは理解できますが・・・)。細かいことを言うと、なぜピラミッドなのかもわかりませんでした。自白は立証対象からのぞかれますので、立証は主張よりむしろすぼむはずかと。 通常、請求・主張・立証の3段階で分けるのが基本とは思います。主張の中に、法律上の主張と事実上の主張くを位置付けるべきと理解しています。 この辺りは信頼できる基本書等でご確認いただければそれでいいと思いますし、お願いします。

  • @kana1277
    @kana1277 Год назад

    大変勉強になりました。誠にありがとうございます。私は予備試験の勉強をしておりますが、不勉強のため民法、民事訴訟法、民事実務という各科目が、実務ではどのように一体として法律問題の解決に寄与するのかいまいちイメージが掴めておりません。このような予備試験上は3科目に分断しているものについて、一体的に理解するためにどのような考えが必要なのか、今後ご教授いただける機会があれば大変助かります。ご検討の程、何卒よろしくお願いいたします。

    • @lawtube000
      @lawtube000 Год назад

      刑事は裁判傍聴である程度イメージ出来たりしますが、民事はなかなか難しいですね。実務に入ってみないとわからないことが相当あるのは間違いないですし、実際私が話している内容も実務に入ってから分かったことが多数含まれています。ですので、双方の言い分の主張の組み立て方と裁判の手続き流れがある程度わかれば十分かとは思います。 前者は要件事実関連の問題集などでイメージできるようになりますし、後者は裁判の流れを実務的に説明してくれるような本を読んでみるか、あるいは、私の民事訴訟法の解説動画で少しでもイメージできるようには解説しているので、ご参考にしていただけたら。 完璧にする必要は全くないので、ご自身の中で、一定の具体的イメージと結びつけられたら十分かとは思います。

    • @kana1277
      @kana1277 Год назад

      @@lawtube000 ご丁寧にありがとうごさいます!

  • @lawtube000
    @lawtube000 Год назад

    解説中、債権の消滅原因としての消滅時効の抗弁に対する反論(再抗弁)として、旧民法の「時効の中断」と口走ってしまいましたが、現行民法では「時効の更新」でした。失礼しました。 cf."(承認による時効の更新)第百五十二条 時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。"

  • @user-qg5ld6gl9j
    @user-qg5ld6gl9j Год назад

    勉強になったわー

  • @genaky30
    @genaky30 Год назад

    待望の② 明日じっくり観ます( ^ω^ )

    • @genaky30
      @genaky30 Год назад

      やっぱりすぐに見てしまいました(^^ ありがとうございました。

    • @lawtube000
      @lawtube000 Год назад

      ありがとうございます。楽しみにしていただけて光栄です♪

  • @user-wh6kr6gv9s
    @user-wh6kr6gv9s Год назад

    平成29年の民法改正によって錯誤の効果が「無効」から「取消し」に変更されました。それに伴い、抗弁としての錯誤の法的性質は「障害事実」から「消滅事実」に変わったと理解していました。私の誤解でしょうか?

    • @lawtube000
      @lawtube000 Год назад

      おっしゃる通り、民法改正によって、相対的無効から取消しにはなりましたが、取消しの効果は結局無効ですね。 「(取消しの効果)第百二十一条 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。」 障害事実から消滅事実に変わったとは考えてなかったですが、そういう見解があるかどうかは定かではないので、ぜひご確認いただけたら。

    • @user-wh6kr6gv9s
      @user-wh6kr6gv9s Год назад

      @@lawtube000 ありがとうございます。そうすると、制限行為能力による取消し、詐欺による取消し、強迫による取消し等も、その効果は「無効」となりますから、これらの事実は全て「障害事実」になるのでしょうか?

    • @lawtube000
      @lawtube000 Год назад

      @@user-wh6kr6gv9s それら全て意思表示を無効とするもので、その結果、一見すると成立していた合意が実は有効ではなかったということで、それによる権利発生を障害するものということになります。 消滅であればちゃんと法律効果として、債権を消滅させると条文に書いてます。これらは一度ちゃんと有効に発生した権利をその後に消滅させるものなので、時点も違いますね。

    • @user-wh6kr6gv9s
      @user-wh6kr6gv9s Год назад

      @@lawtube000 ありがとうございます。文献を探してみたいと思います。

  • @user-mm3ck9lw6f
    @user-mm3ck9lw6f Год назад

    大変わかりやすかったです。 ありがとうございます😊

    • @lawtube000
      @lawtube000 Год назад

      おお、ありがとうございます。そう言ってもらえると励みになります♪

  • @user-vo6pw8qd4o
    @user-vo6pw8qd4o Год назад

    いつも拝聴させて頂いています。ありがとうございます。とても有益なのですが、リモートのような遠い音声と濃淡のない流れに眠気が出てきます。勿体ないです。

    • @lawtube000
      @lawtube000 Год назад

      ご意見ありがとうございます♪なかなか画面に向かってテンション上げられないのですが、メリハリつけられるように気をつけてみます!!

  • @genaky30
    @genaky30 Год назад

    ありがとうございました😊 次の動画も楽しみにしております🎉

    • @lawtube000
      @lawtube000 Год назад

      ありがとうございます♪励みになります✨準備頑張りますね。

  • @user-wh6kr6gv9s
    @user-wh6kr6gv9s Год назад

    弁論主義の3つのテーゼのブロックダイアグラムにおける位置付けのお話は、大変有益でした。ありがとうございました。

    • @lawtube000
      @lawtube000 Год назад

      そこはあまり誰も教えてくれないことで、私も教わって理解できたときに目から鱗でしたので、是非お伝えしたいところでした。お役に立ててよかったです。コメントありがとうございます♪

  • @user-wh6kr6gv9s
    @user-wh6kr6gv9s Год назад

    債権の効力=請求力+訴求力+執行力+給付保持力

  • @user-xx2su2le7t
    @user-xx2su2le7t Год назад

    わかりやすい講義をありがとうございます!民訴、会社法も、よろしくお願いします!