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弁護士松田昌明のLawTube
Япония
Добавлен 10 апр 2020
神戸で10年以上弁護士をしている松田昌明です。
2020年4月から弁理士登録もしました。
これまで司法試験合格後、予備校でバイトしたり、
その後も長年、後輩の受験指導に関わってきました。
コロナにより、試験の延期や自宅学習せざるを得ない受験生に向けて、少しでも役に立てばとRUclipsを始め、法律の勉強されている方向けの動画を多く配信しています。
また、これと合わせて、
個人事業者、起業家、クリエイター、若手ビジネスマンたちにとって、
ビジネスに役立つ法的な知識もできるだけわかりやすく発信していくつもりです。
細かい知識や論点ではなく、本質的理解を!
なお、司法試験や予備試験などに役立つレジュメや答案については、
HPのブログ【LEGAL MAP】にて掲載(DL可能)してます。
またインスタグラムでは、時事的なことやお勧め本、勉強の方法などについても発信していますので、よければご参照ください。
以下、人気のブログ記事!
「判例の学び方①〜判例の意義と判例の射程〜」(ブログ)
www.kobengoshi.com/hanrei1/
「法律文書作成の作法と法的三段論法の正体」(ブログ)
www.kobengoshi.com/
「法律の『正しい』勉強」(ブログ)
www.kobengoshi.com/study-law/
「著作権の基本のキ〜編み物RUclips訴訟〜」(ブログ)
www.kobengoshi.com/copyright/
「ビジネスの鍵を握る商標の意味を知る!〜「鬼滅の刃」の羽織柄の商標出願〜」(ブログ)
www.kobengoshi.com/r/
Lego Map(ブログ)
www.kobengoshi.com/bengoblog/
弁護士松田昌明@神戸のHP
www.kobengoshi.com
2020年4月から弁理士登録もしました。
これまで司法試験合格後、予備校でバイトしたり、
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【司法・論文】司法試験直前!論文試験ここだけは確認しておこう!2023ver
昨年に続き、司法試験(予備試験)の論文試験において確認しておくべきポイントをまとめました。最後や試験当日にご確認ください。
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細かい知識や論点ではなく、本質的な理解を!
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司法試験関連の記事やレジュメをHPのブログにあげています。
よければご参照ください。
Legal Map(ブログ)
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【予備・司法試験】要件事実の基礎 vol.6 賃借物明渡請求訴訟&動産引渡請求訴訟
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【予備・司法試験】要件事実の基礎vol 5 不動産登記手続請求訴訟
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【予備・司法試験】要件事実の基礎vol.4(所有権に基づく返還請求訴訟)
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【予備・司法試験】要件事実の基礎vol.1(要件事実と訴訟物)
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すごく参考になりました😂 目から鱗でした こんなにいい動画に出会えて幸せです🎉
こちらこそ、最上級に嬉しいコメントありがとうございました♪
とても参考になりました。 こう考えると、就職難のようには思えませんね。
人の合格発表なのになんかすごい嬉しいし感動する。 自分もほかの試験だけど合格したい。
コメントありがとうございます。シンプルに努力が報われる瞬間なので、美しいですよね。ほかの試験とのことですが、合格をお祈りしています。
@@lawtube000 税理士試験です!ありがとうございます。 試験日まで残り僅かなので頑張ります。
目から鱗の動画です ありがとうございます
コメントありがとうございます。何か気づいてもらえたらという想いでつくったのでそう言ってもらえると嬉しいです。
良いですか、皆さん 「法」などと言う、支配者崇拝の戯言の教典などを祀ったり、讃えてはいけません。 あなた達は「法」と名乗る支配教典により洗脳され、支配者に隷属を強いられるるのです。 まず、「法」の根本的な成立を考えてみて下さい。 「法」とは、支配者があなた達弱い市民を隷属させ、あなた達の財産や身体を支配者に与える為の、支配命令でしかないのです。 洗脳されてはいけません。 神と自ら以外の者が、あなたを支配し、治める理由など「暴力」以外にはないのです。 あなたは暴力に負け、悪事を赦してはいけません。 Emeraldas Sophia Diaz.
松田先生ありがとう
こちらこそ、コメントありがとうございます。
問13について質問させてください。 新問題研究では、明渡請求権の請求原因たる「もと所有」につき、原始取得で構成しています。しかし、Aと売買をした、との言い分があることから、承継取得で構成した場合どのようになるでしょうか。 また、先生方の感覚としては、この言い分からは原始取得で構成することは自明に近いものなのでしょうか。 よろしくお願いします。 なお、承継取得と構成した場合には、被告より、Aもと所有を否認することになり、特段の抗弁は出されないだろうという理解でよろしいでしょうか。 取得原因が複数考えられる場合は、より妥当なものを選択するということなのだと思いますが、どちらも主張したい場合は、どのような請求原因の記載とすれば良いでしょうか。
所有権は、いずれかの段階でそれが発生し、それ以降所有権が承継される権利です。この前提で、相手の権利自白をとる形で「もと所有」の主張立証をしていくことになります。もし相手の権利自白がとれないとすれば、所有権がもともと発生したことから、それ以降の移転の経過を全て主張立証することになります。つまり、原始取得+承継取得+承継取得+・・・を延々主張立証していかなければならない可能性が理論上はあります。これに対して、近いところで原始取得が言えるのであれば、それを言えば、相手の権利自白をとるまでもなく、それ以降の承継取得を言えば足りることにはなります。ただ、原始取得自体が争いになっていれば、その主張立証もハードルがあるかもしれませんので、そちらが有利とは限りません。実務上はどちらが有利かを考えつつ主張立証していくことになるでしょう。
お返事ありがとうございます。理解できました、引き続き学習します。
非常に分かりやすかったです。 有難うございました。
コメントありがとうございます。伝聞証拠の理解に繋がったなら非常に嬉しいです。
松田先生 初めまして!社会人で予備試験突破を目指しているものです。 要件事実の説明がとてもわかりやすく腑に落ちました。 司法業界の池上彰さんと呼ばせてください笑 ありがとうございます!
コメントありがとうございます。難しいことをいかにわかりやすく伝えるかというのが個人的なテーマですので、とても嬉しいです。こちらこそありがとうございます。
動画拝見させていただきました。市販でも 23:59 短刀式の問題集があって繰り返し解くのはわかるんですが、論述の問題の勉強法がいまいちわからないです。やはり専用の塾に行くしかないんですかね😢
コメントありがとうございます。短答にせよ、論文にせよ、アウトプットが非常に重要ですし、インブットもアウトプットのためのものにしていかなければいけません。一通り勉強したら早い段階から論文の問題を解いて答案書いて添削してもらって修正していくことを延々繰り返していくことが絶対的に必要になります。そして、これを自分でできればいいのですが、現実的には添削はもちろんスケジュールやペース管理なども難しいので予備校や個別指導などを頼るのが無難ということにはなるかと思いますね。
論文試験においての疑問です。貸借物に所有権を有する場合であれば、貸借契約の終了は再抗弁であると考えて元訴訟では所有権に基づく請求を優先した方が良いでしょうか?それともそういう補充性はなく、所有権に基づく請求と契約終了に基づく請求とは訴訟要件として全く同位の要件として、所有権に基づく請求と契約終了に基づく請求のどちらを訴訟物とするかは原告の任意なのであり両論を併記するべきでしょうか?
コメントありがとうございます。基本的には両方の構成が考えられる前提で、原告の言い分を踏まえてその選択に従って構成すべきですね。ただ実務的に言えば、賃貸借契約の成立自体に争いがなければ、まどろっこしいので、訴状で賃貸借契約の成立と終了を主張し、それに基づく明渡しを求めることが多いかとは思います。
勉強になりました。ありがとうございます。
こちらこそ、コメントいただき、大変嬉しいです。ありがとうございます。
全て拝見しました。新問題研究の要点が淀みなく整理され言語化されている講義だと感じました。同書は2023年の改訂版を読んだ上で拝見しましたが全く支障なかったです。ありがとうございました。拍手喝采です。
全部見ていただいた上、最大級の賛辞をいただきまして、誠にありがとうございます。とても嬉しい限りです。こちらの動画通じて要件事実の考えが身につき、民法が得意になれば何よりです。
ここ何年か答案の書き方についての動画を多数you tubeで拝見してきましたが、一番わかりやすく、大事なことがコンパクトに説明できていて非常に良い動画だと思いました。
コメントとお褒めのお言葉、ありがとうございます。編集等が素人で見苦しいところもあるでしょうが、お役に立てて良かったです。
対抗要件の抗弁と対抗要件具備の抗弁はどのように使い分けるのでしょうか?
対抗要件の抗弁は、ざっくり言えば「対抗要件を備ないと権利者とは認めないぞ!」という主張であり、対抗要件具備の抗弁は「対抗要件備えている私が権利者だ!」という主張です。実際に当事者がどちらを主張しているかによります。実務的に言えば、対抗要件備えているなら対抗要件具備の抗弁を出した方がそこでは確実に勝てますし、備えていないなら対抗要件の抗弁しか言えないということになりますね。
なるほど!とてもよくわかりました!ありがとうございます!!(^.^)@@lawtube000
自分用6:40 7:43 14:08 23:56 →ダニングクルーガー効果
大変勉強になり、感謝しています。分かりやすくて重宝しています。繰り返し見て自分ても説明できるぐらいまで理解、記憶するつもりです。今後ともよろしくお願いします。可能であれば刑事実務も解説していただければ嬉しいです。
ご好評とコメント、ありがとうございます。大変嬉しいです。実際に現役で教えているわけではないので、民事以外はなかなか対応が難しく、申し訳ないです。
@@lawtube000 返信ありがとうございます。了解いたしました。
大変分かりやすく、勉強になりました。動画に宣伝が入っていない点も好感がもてます。
先生の解説とても分かりやすかったです! 私は今バカの壁に当たってたのでモチベーションが上がりました! 法律初学なのでもしかしたら勉強法が間違ってるのではと思って探したら先生の動画と出会えました。 質問なのですが、私は、高卒なので社労士を目指す前に行政書士の資格を取ろうと思い、勉強してるのですが先生はどう思われますか? 長文失礼しました。もしよければお返事いただけるとうれしいです。
コメントありがとうございます。モチベーションが上がるきっかけになれたのは何より嬉しいです。私は他の士業の資格試験に詳しくないのですが、個人的には目指すべきものが確立しいるのであれば、回り道せず、一直線に最短距離で目指したらいいのではないかとは思います。ただ、自信をつけるためとか他の何か明確な目的意識をもって臨み、むしろこれだ自分の最短距離と自信を持って言える理由があるなら十分にアリだと思います。 頑張ってください。
応援してくださりありがとうございます。先生の言葉でモチベ上がりました(^▽^)/@@lawtube000
ありがたく拝聴しています。 ところで、授業中、何度か 「問題を解くうちに・・」と 言われますが、 先生は どんな問題集をお使いになったのですか。 演習については、 どこかの動画で 発言されているのかもしれませんが、 伺います。
コメントありがとうございます。私が受験勉強していた時代は演習本も限られていたので、今とは状況がかなり違うと思いますので、その前提でお聞きください。私は、京大ロースクールで使用している民事総合事例演習を何度も何度も繰り返してやり、最後は法的にどのような請求権があり得て、その請求に対してはどのような抗弁・再高弁がありうるのかを主要なものはほとんど覚えていました。そこまでいけるとかなり民法が楽になります。
「民事総合事例演習」は確かに評判が良いですね。ただ、独習者にはややきつい面もあります。今なら、岡口氏の「要件事実問題集」が「法的にどのような請求権があり得て、その請求に対してはどのような抗弁・再高弁がありうるのかを主要なものはほとんど覚えていました。」とする段階へと持って行くのに相応しい本でしょうか。@@lawtube000
とても良いです。ありがとうございます。
ありがとうござます。
アガルートよりはるかに分かりやすくて草
ありがとうございますw
😟お忙しいところ恐縮ですがご教授ください。不動産をAとBが共有しているときは民法第二四九条が成立します。このとき第一六二条一項の要件があれば,AはB持分の所有権を時効取得できるのですか。共有者の持分を時効取得できるときとはどのような要件の場合ですか。
ご質問の点についてですが、あくまで理論的にお考えいただくことが大切です。162条において取得時効が定められていますが、その対象として所有権が定められており、持分権もこれに含まれます。ですので、当然理屈上取得時効の対象になります。要件も条文通りですし、通常の場合と同じです。ただ、実際に要件を満たすかどうかで考えていくと、共有不動産について共有であることを知らずに自分の単独所有と信じて自主占有しているという状況はほとんどありません。悪意であるとなると20年の占有も必要です。ですので、現実的にはほとんどないと思われます。
全くの専門外なのですがとてもコンパクトに全体を俯瞰されていて、また受験生への暖かい配慮もあって、良い動画だと感じました!
専門外にも関わらず、お時間使って見ていただいて、またコメントまでいただき、誠にありがとうございます。そのような印象を抱いていただけたことに嬉しく思います。
自分用メモ 22:00〜
すごくクリアになりました。ありがとうございました。
大変嬉しいコメント、ありがとうございます。
今まで聞いた講義の中で1番分かりやすかったです。ありがとうございました。これからも、このような講義の提供をよろしくお願いいたします。
ホントですか?!それは嬉しい限りです。ネタが尽きてきたのとなかなか本業で時間がとれないのですが、また何かできそうなことを考えてみます。ありがとうございました。
いつもお人柄の伝わるお話 ありがとうございます。 独学ですので先生の様々な動画 よき指導者に巡りあえた思いです💕
とても素敵なコメントありがとうございます。拝見して、とても嬉しい気持ちになりました。独学とのこと、法律は本当に難しいですし、なかなか大変かと思いますが、一歩ずつ頑張ってください、
過失の評価障害事実の具体例を教えていただければ幸いです。「〇〇の事実によって調査確認義務を尽くした。」という主張であれば、調査確認義務の懈怠(評価根拠事実)に対する理由付き否認であって、評価障害事実ではありませんから、具体的な評価根拠事実が思い浮かびません。
ご質問ありがとうございます。正確に答えられるかわかりませんが、過失という規範的要件に関しては、一方が過失ありに傾く評価根拠事実を主張し、相手方が過失なしに傾く評価障害事実を主張することになります。それでですので、調査確認義務を尽くしたという部分は「”理由”付き否認」ではなく、まさに否認+抗弁になります。ここは規範的要件の解釈として特殊な部分かと思います。あくまで双方事実ベースで主張することになるので両立しない部分は出てきますね。通常の否認と抗弁の区別とは切り分けて考えた方が良いかと思います。
@@lawtube000 ありがとうございました。再度よく考えてみたいと思います。
@@user-wh6kr6gv9s いずれにせよ、そこはそこまでこだわる必要ないところかと思いますので、ほどほどの理解で腹落ちさえすれば十分かと。要件事実も奥は深いですが、沼にハマると逆効果なので、原則論からしっかり押さえていただけたら。
いつもありがとうございます。音声が、16分ころから20分ころまで入っていないようです。ご確認をお願いします。
ご指摘誠にありがとうございます! カットできました✨
こんにちは♪ 待ってました。
まとまった時間がとれず、大変お待たせしました💦ありがとうございます✨
いつもありがとうございます。22:15あたりに「返返期限」と出てきますが、「返済期限」のことでしょうか?
ご指摘ありがとうございます。誤字です。その通りで「返済期限」の誤りです。失礼いたしました💦
目に止まりました。 長期記憶にするには?を探していたので、まさにタイムリーでした! 先生のお話する口調、リズムなど、すーっと入ってくる感覚が、視聴していて心地よかったです。チャンネル登録させていただきました!
それはそれは、嬉しい限りです。 話し方、我ながら眠くならないかと心配しているですが、そう言ってもらえて励みになります♪ありがとうございます。
明解な講義ありがとうございます。枝葉末節な質問になりますが、請求の趣旨に関してお尋ねします。新問題研究では「別紙登記目録記載の」としていますが、要件事実マニュアル(岡口)では「別紙物件目録記載の」としています。実務においては「登記」とするか「物件」とするかは原告の選択に委ねられているということで宜しいでしょうか?
ご指摘ありがとうございます。流してましたが、おっしゃる通り、実務では通常「別紙物件目録」という表題の目録を作って、そう記載することが多いです。ただ、これって、結局原告側が訴状に添付する目録にどういう表題をつけるかの問題だけなので、目録に「別紙登記目録」とつけたならそう記載すれば何の問題もありませんね。
@@lawtube000 別紙と訴状とで名称が一致していれば何ら問題はないということですね。ご回答ありがとうございました。
分かりやすいく、とてもためになる動画です!これが無料とは信じられません。是非続けて下さい!
最大級の賛辞、ありがとございます。予備講師とかでもなく、あくまでも本業メインで余裕のある範囲でにはなりますが、何とか続けていきます。
素晴らしい。ロー教育で疲弊した者からすると、あの民法学者の滅茶苦茶な理解と、それを指摘する学生へのアカハラは何だったのかと思います。
お褒めの言葉、ありがとうございます。昔は多かったですが、学者によってはやけに司法試験や実務への無理解や、時には敵対心すらある方がおられますね💦
いつも拝聴させて頂きありがとうございます。「過去に取得した権利はそのままと推定」という点について、大江忠先生は、過去のある時点で発生した権利は、現在も存在していると推定(又は推認する)という説明もあるが、そのような推定規定は設けられていない。むしろ、民事実体法が権利の認識を発生・変更・消滅という変動に基づかせているという構造そのものから導かれるものであって、「公理」であると説明する方が簡明であろう。とされています(要件事実ノートP.85)。 現在では「権利不変の公理」若しくは「権利関係不変の公理」と説明されるのが、一般のようです。
そうなのですね、ありがとうございます。大江先生の本はちゃんと読んだことはありませんでした。参考になります。 新問研にそって説明させていたただいていますが、司法研修所の立場ですし、これはこれでもいいのかなとも思います。正直、どう説明するかだけの問題で、何かに影響するものではないので、受験生としてはいずれかの見解だけおさえれば十分かとは思います。
@@lawtube000 ありがとうございます。確かに推定か公理かに拘泥する必要はないと思います。但し、ネット上では、大江先生の影響と思われますが、「公理」で説明する数多くのサイトが存在します。司法研修所も将来立場を改める可能性がありますね。
・履行不能であろうという見立てから542条を検討していく方法もあるし、 この事案は催告をしていないので、「催告」(541条)という要件を満たさず解除が出来なくなってしまうため541条の催告による解除を捨てて、無催告解除を検討する方法もある。 ・譲渡担保は競売手続きを介さず私的実行する。
民訴の四段階ピラミッド構造を使った解説動画をお願い致します
”民訴の四段階ピラミッド構造”というのが初耳なのですが、どんなものでしょうか・・・
「民訴 四段階ピラミッド構造」などで調べても司法書士の方の本やテキストしか確認できませんでした。学者の基本書やそれに類する公的な見解として確認できるのであれば、それはそれで結構ですが、もし司法書士の先生独自の整理であれば、正確性に疑問があるかもしれません(受講生に分かってもらうための整理であることは理解できますが・・・)。細かいことを言うと、なぜピラミッドなのかもわかりませんでした。自白は立証対象からのぞかれますので、立証は主張よりむしろすぼむはずかと。 通常、請求・主張・立証の3段階で分けるのが基本とは思います。主張の中に、法律上の主張と事実上の主張くを位置付けるべきと理解しています。 この辺りは信頼できる基本書等でご確認いただければそれでいいと思いますし、お願いします。
大変勉強になりました。誠にありがとうございます。私は予備試験の勉強をしておりますが、不勉強のため民法、民事訴訟法、民事実務という各科目が、実務ではどのように一体として法律問題の解決に寄与するのかいまいちイメージが掴めておりません。このような予備試験上は3科目に分断しているものについて、一体的に理解するためにどのような考えが必要なのか、今後ご教授いただける機会があれば大変助かります。ご検討の程、何卒よろしくお願いいたします。
刑事は裁判傍聴である程度イメージ出来たりしますが、民事はなかなか難しいですね。実務に入ってみないとわからないことが相当あるのは間違いないですし、実際私が話している内容も実務に入ってから分かったことが多数含まれています。ですので、双方の言い分の主張の組み立て方と裁判の手続き流れがある程度わかれば十分かとは思います。 前者は要件事実関連の問題集などでイメージできるようになりますし、後者は裁判の流れを実務的に説明してくれるような本を読んでみるか、あるいは、私の民事訴訟法の解説動画で少しでもイメージできるようには解説しているので、ご参考にしていただけたら。 完璧にする必要は全くないので、ご自身の中で、一定の具体的イメージと結びつけられたら十分かとは思います。
@@lawtube000 ご丁寧にありがとうごさいます!
解説中、債権の消滅原因としての消滅時効の抗弁に対する反論(再抗弁)として、旧民法の「時効の中断」と口走ってしまいましたが、現行民法では「時効の更新」でした。失礼しました。 cf."(承認による時効の更新)第百五十二条 時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。"
勉強になったわー
待望の② 明日じっくり観ます( ^ω^ )
やっぱりすぐに見てしまいました(^^ ありがとうございました。
ありがとうございます。楽しみにしていただけて光栄です♪
平成29年の民法改正によって錯誤の効果が「無効」から「取消し」に変更されました。それに伴い、抗弁としての錯誤の法的性質は「障害事実」から「消滅事実」に変わったと理解していました。私の誤解でしょうか?
おっしゃる通り、民法改正によって、相対的無効から取消しにはなりましたが、取消しの効果は結局無効ですね。 「(取消しの効果)第百二十一条 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。」 障害事実から消滅事実に変わったとは考えてなかったですが、そういう見解があるかどうかは定かではないので、ぜひご確認いただけたら。
@@lawtube000 ありがとうございます。そうすると、制限行為能力による取消し、詐欺による取消し、強迫による取消し等も、その効果は「無効」となりますから、これらの事実は全て「障害事実」になるのでしょうか?
@@user-wh6kr6gv9s それら全て意思表示を無効とするもので、その結果、一見すると成立していた合意が実は有効ではなかったということで、それによる権利発生を障害するものということになります。 消滅であればちゃんと法律効果として、債権を消滅させると条文に書いてます。これらは一度ちゃんと有効に発生した権利をその後に消滅させるものなので、時点も違いますね。
@@lawtube000 ありがとうございます。文献を探してみたいと思います。
大変わかりやすかったです。 ありがとうございます😊
おお、ありがとうございます。そう言ってもらえると励みになります♪
いつも拝聴させて頂いています。ありがとうございます。とても有益なのですが、リモートのような遠い音声と濃淡のない流れに眠気が出てきます。勿体ないです。
ご意見ありがとうございます♪なかなか画面に向かってテンション上げられないのですが、メリハリつけられるように気をつけてみます!!
ありがとうございました😊 次の動画も楽しみにしております🎉
ありがとうございます♪励みになります✨準備頑張りますね。
弁論主義の3つのテーゼのブロックダイアグラムにおける位置付けのお話は、大変有益でした。ありがとうございました。
そこはあまり誰も教えてくれないことで、私も教わって理解できたときに目から鱗でしたので、是非お伝えしたいところでした。お役に立ててよかったです。コメントありがとうございます♪
債権の効力=請求力+訴求力+執行力+給付保持力
わかりやすい講義をありがとうございます!民訴、会社法も、よろしくお願いします!