【予備・司法試験】要件事実の基礎vol.2(売買代金請求訴訟)
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- Опубликовано: 7 сен 2024
- 前回に引き続き、要件事実の基礎について、新問題研究要件事実の第1問から第3問の解説の内容を解説しました。
ポイント部分を語ってしまった結果、少し長くなりました。1.5倍速で聞き流してください。
要件事実の基礎vol.1
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要件事実の基礎vol.2
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要件事実の基礎vol.3
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解説中、債権の消滅原因としての消滅時効の抗弁に対する反論(再抗弁)として、旧民法の「時効の中断」と口走ってしまいましたが、現行民法では「時効の更新」でした。失礼しました。
cf."(承認による時効の更新)第百五十二条 時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。"
とても良いです。ありがとうございます。
ありがとうござます。
待望の②
明日じっくり観ます( ^ω^ )
やっぱりすぐに見てしまいました(^^ ありがとうございました。
ありがとうございます。楽しみにしていただけて光栄です♪
平成29年の民法改正によって錯誤の効果が「無効」から「取消し」に変更されました。それに伴い、抗弁としての錯誤の法的性質は「障害事実」から「消滅事実」に変わったと理解していました。私の誤解でしょうか?
おっしゃる通り、民法改正によって、相対的無効から取消しにはなりましたが、取消しの効果は結局無効ですね。
「(取消しの効果)第百二十一条 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。」
障害事実から消滅事実に変わったとは考えてなかったですが、そういう見解があるかどうかは定かではないので、ぜひご確認いただけたら。
@@lawtube000 ありがとうございます。そうすると、制限行為能力による取消し、詐欺による取消し、強迫による取消し等も、その効果は「無効」となりますから、これらの事実は全て「障害事実」になるのでしょうか?
@@user-wh6kr6gv9s それら全て意思表示を無効とするもので、その結果、一見すると成立していた合意が実は有効ではなかったということで、それによる権利発生を障害するものということになります。
消滅であればちゃんと法律効果として、債権を消滅させると条文に書いてます。これらは一度ちゃんと有効に発生した権利をその後に消滅させるものなので、時点も違いますね。
@@lawtube000 ありがとうございます。文献を探してみたいと思います。