【予備・司法試験】要件事実の基礎vol.4(所有権に基づく返還請求訴訟)

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  • Опубликовано: 17 окт 2024
  • 引き続き、要件事実の基礎について、新問題研究要件事実の第6問から第8問の解説の内容を解説しました。
    またもや長くなりました。1.5倍速以上で聞き流してください。
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Комментарии • 9

  • @shamizen203
    @shamizen203 Год назад

    大変勉強になり、感謝しています。分かりやすくて重宝しています。繰り返し見て自分ても説明できるぐらいまで理解、記憶するつもりです。今後ともよろしくお願いします。可能であれば刑事実務も解説していただければ嬉しいです。

    • @lawtube000
      @lawtube000  11 месяцев назад

      ご好評とコメント、ありがとうございます。大変嬉しいです。実際に現役で教えているわけではないので、民事以外はなかなか対応が難しく、申し訳ないです。

    • @shamizen203
      @shamizen203 11 месяцев назад

      @@lawtube000 返信ありがとうございます。了解いたしました。

  • @背信的悪意者-h7n
    @背信的悪意者-h7n 11 месяцев назад

    対抗要件の抗弁と対抗要件具備の抗弁はどのように使い分けるのでしょうか?

    • @lawtube000
      @lawtube000  11 месяцев назад +1

      対抗要件の抗弁は、ざっくり言えば「対抗要件を備ないと権利者とは認めないぞ!」という主張であり、対抗要件具備の抗弁は「対抗要件備えている私が権利者だ!」という主張です。実際に当事者がどちらを主張しているかによります。実務的に言えば、対抗要件備えているなら対抗要件具備の抗弁を出した方がそこでは確実に勝てますし、備えていないなら対抗要件の抗弁しか言えないということになりますね。

    • @背信的悪意者-h7n
      @背信的悪意者-h7n 11 месяцев назад

      なるほど!とてもよくわかりました!ありがとうございます!!(^.^)@@lawtube000

  • @冷泉貴晃
    @冷泉貴晃 Год назад

    いつも拝聴させて頂きありがとうございます。「過去に取得した権利はそのままと推定」という点について、大江忠先生は、過去のある時点で発生した権利は、現在も存在していると推定(又は推認する)という説明もあるが、そのような推定規定は設けられていない。むしろ、民事実体法が権利の認識を発生・変更・消滅という変動に基づかせているという構造そのものから導かれるものであって、「公理」であると説明する方が簡明であろう。とされています(要件事実ノートP.85)。
    現在では「権利不変の公理」若しくは「権利関係不変の公理」と説明されるのが、一般のようです。

    • @lawtube000
      @lawtube000  Год назад

      そうなのですね、ありがとうございます。大江先生の本はちゃんと読んだことはありませんでした。参考になります。
      新問研にそって説明させていたただいていますが、司法研修所の立場ですし、これはこれでもいいのかなとも思います。正直、どう説明するかだけの問題で、何かに影響するものではないので、受験生としてはいずれかの見解だけおさえれば十分かとは思います。

    • @冷泉貴晃
      @冷泉貴晃 Год назад

      @@lawtube000 ありがとうございます。確かに推定か公理かに拘泥する必要はないと思います。但し、ネット上では、大江先生の影響と思われますが、「公理」で説明する数多くのサイトが存在します。司法研修所も将来立場を改める可能性がありますね。