【予備・司法試験】要件事実の基礎vol 5 不動産登記手続請求訴訟

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  • Опубликовано: 7 сен 2024
  • 引き続き、要件事実の基礎について、新問題研究要件事実の第9問から第11問(不動産登記手続請求訴訟)の内容を解説しました。
    またもや長くなりました。1.5倍速以上で聞き流してください。
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Комментарии • 5

  • @user-gr5pg2cy5f
    @user-gr5pg2cy5f Год назад +1

    😟お忙しいところ恐縮ですがご教授ください。不動産をAとBが共有しているときは民法第二四九条が成立します。このとき第一六二条一項の要件があれば,AはB持分の所有権を時効取得できるのですか。共有者の持分を時効取得できるときとはどのような要件の場合ですか。

    • @lawtube000
      @lawtube000  Год назад

      ご質問の点についてですが、あくまで理論的にお考えいただくことが大切です。162条において取得時効が定められていますが、その対象として所有権が定められており、持分権もこれに含まれます。ですので、当然理屈上取得時効の対象になります。要件も条文通りですし、通常の場合と同じです。ただ、実際に要件を満たすかどうかで考えていくと、共有不動産について共有であることを知らずに自分の単独所有と信じて自主占有しているという状況はほとんどありません。悪意であるとなると20年の占有も必要です。ですので、現実的にはほとんどないと思われます。

  • @user-wh6kr6gv9s
    @user-wh6kr6gv9s Год назад

    明解な講義ありがとうございます。枝葉末節な質問になりますが、請求の趣旨に関してお尋ねします。新問題研究では「別紙登記目録記載の」としていますが、要件事実マニュアル(岡口)では「別紙物件目録記載の」としています。実務においては「登記」とするか「物件」とするかは原告の選択に委ねられているということで宜しいでしょうか?

    • @lawtube000
      @lawtube000  Год назад

      ご指摘ありがとうございます。流してましたが、おっしゃる通り、実務では通常「別紙物件目録」という表題の目録を作って、そう記載することが多いです。ただ、これって、結局原告側が訴状に添付する目録にどういう表題をつけるかの問題だけなので、目録に「別紙登記目録」とつけたならそう記載すれば何の問題もありませんね。

    • @user-wh6kr6gv9s
      @user-wh6kr6gv9s Год назад

      @@lawtube000 別紙と訴状とで名称が一致していれば何ら問題はないということですね。ご回答ありがとうございました。