【司法試験・刑訴】続・伝聞証拠〜再伝聞〜
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- Опубликовано: 7 сен 2024
- 動画の中でも一番視聴していただいている伝聞証拠の解説の続編として、リクエストいただいた再伝聞について解説しました。以前の動画の復習も兼ねているので、少し長くなりましたが、ぜひ確認がてらご覧ください。適宜、1.5倍速程度でご覧いただけたら。
前回の動画はコチラ↓↓
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リクエストにお応えいただきありがとうございます!
来月予備試験の論文試験があるのですが、再伝聞に引っかかっていたので凄く助かります。
再伝聞で2点疑問なところがあるのですが、こちらのコメント欄で質問してもよろしいでしょうか?
ご質問こちらで大丈夫ですよ。お願いします。
@@lawtube000
松田先生ありがとうございます。
初歩的な質問かもしれないですが、そもそも324条は伝聞供述に関する規定で、再伝聞の話は324条類推適用の問題なのでしょうか?
あと平成23年の司法試験刑事系第2問で、甲・乙の供述については再伝聞という解説を見ました。
これは、再伝聞は「供述→供述」、再々伝聞は「供述→供述→供述」のパターンを言い、「供述→書面→供述」の場合には再伝聞にはならず、単純に321条以下の伝聞例外をあてはめるという理解で正しいですか?
お忙しい所恐縮ですが、ご回答よろしくお願いいたします。
@@amura8963 質問確認しました。趣旨をつかみきれているかわかりませんが、まず324条については伝聞供述の規定なので、供述代用書面に適用する場合は準用と考えるものかと思います。H23の出題の趣旨にはそのように問題提起していましたね。
続いてH23ですが、これは捜査報告書部分と添付のメール部分で分けられて、メールの中に伝聞供述があるという意味での再伝聞ではないでしょうか。供述代用書面の中に伝聞供述が含まれているというものです。その意味で再伝聞と捉えているのかと思います。すなわち、甲や乙の供述→これを聞いたB作成の文書(≡メール)という捉え方です。再々伝聞についての処理は再伝聞と違って認めない説も有力かと思いますし、否定しても良いかなと思います。回答になりますでしょうか。
@@lawtube000
ご回答ありがとうございます。供述代用書面に適用する場合は「準用」というのは、324条の類推適用と同義ということで正しいですか?
なるほど。捜査報告書とメール部分で分けるので、メールの中の伝聞供述について伝聞の中の伝聞として再伝聞になるんですね。
Pの捜査報告書についても供述代用書面に当たると思うのですが、上記再伝聞の内容とは分けてあって内容が関係ないので、仮に再々伝聞を認める説からいっても、再々伝聞にならないという理解にで合っていますでしょうか?
難しく考えすぎて、こんがらがり的を外れたことを言っているかもしれません。
ご教授よろしくお願いいたします。
準用と類推適用の意味合いは微妙には違いますが、再伝聞の場合はどちらでも間違いではないように思います。特に出題の趣旨の言い方からすれば準用と考えているように思えますが、類推適用が間違いとも言えないように思います。ここは必要なら学者の文献をあたっていただく必要があると思います。
捜査報告書の内容については、シンプルに供述代用書面になって、捜査官が差押えたりした状況に関する知覚記憶叙述が書かれているだけですので、再伝聞ですらなく、伝聞例外として321Ⅲを満たせばいいということで処理されるのではないでしょうか。
メールは、メール自体が供述代用書面と言え、その中に一部、人の発言内容があるので、そこが再伝聞となってきます。
0:50 伝聞証拠とは
7:05 供述代用書面の伝聞例外
8:28 伝聞供述の伝聞例外
10:43 非伝聞とは
13:55 伝聞例外
14:59 再伝聞とは
17:10 再伝聞のケース
19:11 ケース①目撃者の供述を内容とする再伝聞
21:45 ケース②被告人の供述を内容とする再伝聞