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財産目録について非常に勉強になりました。ありがとうございます。
放課後等デイサービスの動画参考になりました。小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)も児童福祉法ですので同じく収益事業には該当しないという解釈でよろしいでしょうか。
税法には、児童福祉法だから非課税というようなことは書いてありません。法人税法に掲げる34業種に該当すれば課税ですが、児童福祉法に基づく小規模保育や認可・認可外保育園などは、34業種のいずれにも該当しないので非課税だというのが税務署の解釈です(あくまで税務署がそう解釈しているというだけです)。この理屈から、同じ児童福祉法に基づく小規模住宅型児童養育事業が課税だという根拠は税務署も示せない(示さない)のではないかと思います。しかし、そもそも、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスは課税だという解釈を国税庁はしており、なぜ、児童福祉法は非課税で障害者総合支援法は課税なのかという理屈は私は理解できません。税務申告は一義的には納税者の判断で行い、それがおかしいと思ったら、税務署は更正・決定というのができ、納税者はそれに異議申し立てができるという構造です。
ありがとうございます。とても参考になりました。
財産目録について非常に勉強になりました。ありがとうございます。
放課後等デイサービスの動画参考になりました。小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)も児童福祉法ですので同じく収益事業には該当しないという解釈でよろしいでしょうか。
税法には、児童福祉法だから非課税というようなことは書いてありません。法人税法に掲げる34業種に該当すれば課税ですが、児童福祉法に基づく小規模保育や認可・認可外保育園などは、34業種のいずれにも該当しないので非課税だというのが税務署の解釈です(あくまで税務署がそう解釈しているというだけです)。この理屈から、同じ児童福祉法に基づく小規模住宅型児童養育事業が課税だという根拠は税務署も示せない(示さない)のではないかと思います。しかし、そもそも、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスは課税だという解釈を国税庁はしており、なぜ、児童福祉法は非課税で障害者総合支援法は課税なのかという理屈は私は理解できません。税務申告は一義的には納税者の判断で行い、それがおかしいと思ったら、税務署は更正・決定というのができ、納税者はそれに異議申し立てができるという構造です。
ありがとうございます。とても参考になりました。