みなし譲渡所得税と非課税特例(一般特例と承認特例)

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  • Опубликовано: 19 сен 2024

Комментарии • 7

  • @user-ok4bh2cj9j
    @user-ok4bh2cj9j Год назад

    勉強になります。最後に仰っている「そもそもがおかしいよね」の箇所は全面的に同意です。
    国税庁内の論文でも「おかしい」と述べる論文があったと記憶しています。論文程度では改正には至らないんでしょうかね😢

  • @KK-bq9xv
    @KK-bq9xv 10 месяцев назад

    父親から相続した15000平米の山林、雑種地を隣接する社会福祉法人(父親が山林の一部を貸与してた)に寄付する話を進めていた所、実際に寄付する段階になって、「みなし譲渡所得」で税金の支払い義務が生じるかもしれないと言われ、慌ててRUclipsを漁っておりました。ある意味、善意の寄付のつもりでしたが、税金がかかると知って呆れました。(寄付を受ける法人に贈与税がかかると思ってました)先生のご説明にある承認特例を法人が採用するかどうか分かりませんが、専門家の方でも善意の寄付に税金がかかることに疑問を持たれいるのを知って救われた気がします。
    有意義な動画ありがとうございます。

  • @tappy7965
    @tappy7965 2 года назад

    稀な状況だと想いますが、今度この特例承認によって認可地縁団体へ遺贈した不動産のみなし譲渡所得税免れそうです
    相続税の申告では何か手続きする必要あるでしょうか?とっくに準確定申告の期間は過ぎてますが税務署からは何も言ってこないということは自動承認されたようですが・・・やっぱり通知が来ないと怖いし、遺贈した不動産は相続税掛からないと思うけど、明細書とかに書くんでしょうか?(土地の評価額など)

    • @npo3739
      @npo3739  2 года назад

      認可地縁団体は、一般特例の対象にはなるようですが、おそらく承認特例の対象にはならないと思います。すでに措置法40条の非課税申請をしていても、承認特例のような自動承認ではなく、国税庁長官から承認を受けなければ非課税の適用はないと思います。

    • @npo3739
      @npo3739  2 года назад

      遺言による寄付なら、認可地縁団体が法人格を持っているようなら相続税はかからないと思います。遺言により寄付をした場合には、相続税第14表に記載をします。www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/h27pdf/43.pdf

    • @tappy7965
      @tappy7965 2 года назад

      @@npo3739 回答ありがとうございます。返事が遅くなって申し訳ありません
      おっしゃるように遺言による寄付です
      むしろ「地縁団体の認可を受けること」を条件としての寄付だったようです
      その事を税務署に相談しに行ったんですが、かなり珍しい案件らしく30~40分ほど調べてやっと本題に入るレベルでした・・・それでもあやふやな要領を得ない回答でちょっと心配で・・・
      では失礼します

  • @スターハウス-q9i
    @スターハウス-q9i 2 года назад

    🌟🐉💝