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大変わかりやすくご説明くださり誠にありがとうございました。私学法上で規定している収益事業の区分経理においては、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って会計処理をすることがもとめられていますが、法人税法上で求められる区分経理においても、法人税法第22条第4項においては、課税所得の計算について、「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」(以下これを「公正処理基準」と略す。)に従って計算する旨定めているため、企業会計原則等に従って会計処理を行うのでしょうか?法人税法上の収益事業において損益計算書を作成する際に、企業会計原則に従った会計処理をする必要があるのか混乱しております。固有の資産がない場合、公益法人会計基準に従って作成された計算書類から抽出した損益計算書が作成されると思うのですが、企業会計原則で損益計算書を作成する必要があるのか、ある場合はかなり複雑な計算が必要になると思います。どのように考えた方がよろしいのでしょうか?
ご質問の意図が完全には理解できていませんが、公益法人会計基準は損益計算書型の会計ですので、公益法人会計基準に沿って会計処理をして、法人税との差異がある場合には別表で調整ということになるかと思います。
大変わかりやすくご説明くださり誠にありがとうございました。
私学法上で規定している収益事業の区分経理においては、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って会計処理をすることがもとめられていますが、法人税法上で求められる区分経理においても、法人税法第22条第4項においては、課税所得の計算について、「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」(以下これを「公正処理基準」と略す。)に従って計算する旨定めているため、企業会計原則等に従って会計処理を行うのでしょうか?法人税法上の収益事業において損益計算書を作成する際に、企業会計原則に従った会計処理をする必要があるのか混乱しております。固有の資産がない場合、公益法人会計基準に従って作成された計算書類から抽出した損益計算書が作成されると思うのですが、企業会計原則で損益計算書を作成する必要があるのか、ある場合はかなり複雑な計算が必要になると思います。どのように考えた方がよろしいのでしょうか?
ご質問の意図が完全には理解できていませんが、公益法人会計基準は損益計算書型の会計ですので、公益法人会計基準に沿って会計処理をして、法人税との差異がある場合には別表で調整ということになるかと思います。