非営利法人の法人税/収益事業とはなにか?

Поделиться
HTML-код
  • Опубликовано: 19 сен 2024

Комментарии • 14

  • @lmolmollmo
    @lmolmollmo 2 месяца назад

    すごく勉強になりました!

  • @MA-sx5rn
    @MA-sx5rn 3 года назад +1

    会計上は収益事業と分類される業務において経費は収益事業として計上するが、売上代金を非収益事業の寄付として受取り収益事業の利益にかかる法人税を逃れているNPO法人があります。これができたらこの動画の説明は骨抜きですね。

    • @npo3739
      @npo3739  3 года назад

      収益事業の売上代金と直接関連性のある経費であれば、収益事業の経費にするし、非収益の寄付金と直接関連性のある経費なら、非収益事業の経費にします。どちらにも共通する経費なら、何らかの割合で経費を収益事業と非収益事業に按分します。

  • @ctuagent62
    @ctuagent62 3 года назад

    広告で流れが中断されるのが残念ですが、勉強になります!

  • @古庄隆一-x6z
    @古庄隆一-x6z 2 года назад

    公益法人における減価償却についてご教示頂きたく、公益法人会計基準に則って会計処理しており、収益事業も実施しております。青色欠損金との兼ね合いで減価償却を任意償却として良いかのお尋ねです。  「公益法人会計基準について」(平成20年4月11日 内閣府公益認定等委員会)において、2-3ー(5)「有形固定資産及び無形固定資産については、その取得価額から減価償却累計額を控除した価額をもって貸借対照表価額とする。」とあり、「公益法人会計基準に関する実務指針(その3)」(平成19年3月29日 日本公認会計士協会)において、Q5「・・新会計基準では減価償却が強制されることとなりました。」とあります。  所で、脇坂先生のものや、中田ちず子先生のもの、NPO会計税務専門家ネットワークの掲示板でもその点ズバリの記載を見つけることが出来ずお尋ねする次第です。  公益法人、NPO法人で異なったりしますでしょうか? 補助金による固定資産取得に係る減価償却との関係(圧縮記帳との関係)などご教示頂ければ幸いです。

    • @npo3739
      @npo3739  2 года назад

      正確にわかりませんが、企業会計と同じではないでしょうか。最近は中小企業会計要領などでも減価償却を求められますよね。
      @PROのMLにしていただいた方がわかる方がいらっしゃるように思います。

    • @古庄隆一-x6z
      @古庄隆一-x6z 2 года назад

      @@npo3739  有難う御座います。 公益法人会計に関することなので@PROへの質問は憚られました。 書物を見たり、@PROや(脇坂先生も委員を務められている)どこかの公益研研修だったり色々探しますが「ずばりの説明」を発見することが出来ませんでした。  前出の公益法人会計基準に関する実務指針(その3)に『Q5:旧会計基準では固定資産の減価償却は任意で行わないことができると解釈されて きました。これに対して新会計基準では減価償却が強制されることとなりました。』との記述はあるのですが・・公益法人会計基準について新米の身故確信を持てず、ご経験豊富な先生(方)にお伺いしてみようと考えた次第です。 重ねて御礼申し上げます。

  • @Yuki-zc6bh
    @Yuki-zc6bh Год назад

    質問です。
    個人事業主(や株式会社)が非営利活動も行っており、その活動だけをNPO法人とするとき、そのNPO法人は収益事業をやってないという扱いを受けられますか?
    例えば、同じ場所を個人事業でもNPO活動でも使っている、又は個人事業とNPO活動に関連性がある場合にはどう考えられますでしょうか。
    法人住民税の均等割を払わないでよいようにしたいので、NPO法人では収益事業は行わず、個人事業として行なっていることにしたいです。厳しいですかね…。

    • @npo3739
      @npo3739  Год назад

      その活動が収益事業にならないのであれば、問題ありません。ただし、同じ場所を使っているなら、経費を適切に按分するなどしないといけません。

  • @mieootomo
    @mieootomo Год назад

    とてもわかりやすい説明をありがとうございます。質問ですが、私は今まで小学生や中学生にスポーツ(バレーボール)を教えてきました。月会費は取っていましたが実費支出で消えていました。指導に関しては無償で行ってきましたが、今後、技術指導・スクールを定期的に行うとして(週1回)1回につき生徒1人から1000円を指導対価として徴収する場合、収益事業となりますか?指導者への謝金としていくらかでも支払いたいと考えています。参加は10名前後なので、収入は10,000円程度です。このようなスポーツ指導など無形の技術指導については、どのような考え方でどこまでが収益事業外?になりますか?

    • @npo3739
      @npo3739  Год назад +1

      スポーツを教えることは、技芸の教授ですが、技芸教授業として課税される技芸の教授は、限られており、スポーツの技芸は該当しませんので、収益事業にはならないと思われます。下記もご覧ください。ruclips.net/video/0DjgHD23EJc/видео.html

    • @mieootomo
      @mieootomo Год назад

      @@npo3739 ありがとうございます😊

    • @mieootomo
      @mieootomo Год назад

      @@npo3739 関連しての質問をさせてください.現在は任意団体でスポーツクラブを運営していますが,年会費,月会費徴収する時に消費税を被せる必要がありますか?つまり,私たちクラブとして消費税を納める義務がありますか?

    • @npo3739
      @npo3739  Год назад

      @@mieootomo 消費税は基準期間(原則2期前)の課税売上高が1000万円以下であれば、消費税は課税されません。ただし、10月のインボイス制度導入後、インボイス事業者になれば、消費税は納める義務があります。