NPO法人や一般社団法人等が行うセミナーや資格認定事業に法人税は課税されるか?

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  • Опубликовано: 9 ноя 2024

Комментарии • 4

  • @Yuki-zc6bh
    @Yuki-zc6bh Год назад

    今年NPOの設立を予定しています。様々な動画を拝見させていただき、本当に役立っています。本当に感謝です。

  • @筆山康則-m6k
    @筆山康則-m6k Год назад

    分かりやすいです。ありがとうございます。空手教室は、技芸教授業にならないでしょうか?

    • @npo3739
      @npo3739  Год назад

      技芸教授業として収益事業になるのは22の技芸に限定されていますので、その技芸に該当しなければ収益事業になりません。

  • @おおいだ大井田あきら朗
    @おおいだ大井田あきら朗 3 года назад

    脇坂さんお話ありがとうございます。
    ・今回の対象の団体、法人は、非営利団体、法人。
    ・非営利型の団体、法人には、『収益事業課税』が法人税に適用される。
    ・今回ここで言う収益事業とは、法人税法の上での収益事業。
    ・法人税法での収益事業であれば課税、収益事業でなければ非課税。
    ・法人税法の収益事業とは、政令で定められた34事業を継続的に、事業所を設けて行うもの。
    ・収益事業課税の趣旨とは、非営利団体、法人は原則的に法人税非課税だが、企業と競合する事業には課税するもの。
    ・企業と競合する事業を34事業列挙した。
    ・34事業の中の『技芸教授業』というものに、セミナーや資格認定事業は該当する。
    ・技芸教授業は3つに分かれる。○技芸の教授○学力の教授○公開模擬学力試験。
    ・学力の教授とは塾のこと。公開模擬学力試験は文字通りそのまま。
    ・技芸の教授とは、法人税法では22種に限定している。洋裁、和裁、着物着付け、編物、手芸、料理、理容、美容、茶道、生花、演劇、演芸、舞踊、舞踏、音楽、絵画、書道、写真、工芸、デザイン(レタリングを含む。)、自動車操縦若しくは小型船舶操縦の22種の実地の教授、通信教育による教授、免許の付与について、法人税が課税される。(法人税法施行令の五条三十項。)
    ・ただし例外として、上記、企業と競合する34事業の付随事業として行われるセミナーや資格付与は、上記22種の技芸以外でも法人税は課税される。
    以上学びました。ありがとうございます。