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今年NPOの設立を予定しています。様々な動画を拝見させていただき、本当に役立っています。本当に感謝です。
分かりやすいです。ありがとうございます。空手教室は、技芸教授業にならないでしょうか?
技芸教授業として収益事業になるのは22の技芸に限定されていますので、その技芸に該当しなければ収益事業になりません。
脇坂さんお話ありがとうございます。・今回の対象の団体、法人は、非営利団体、法人。・非営利型の団体、法人には、『収益事業課税』が法人税に適用される。・今回ここで言う収益事業とは、法人税法の上での収益事業。・法人税法での収益事業であれば課税、収益事業でなければ非課税。・法人税法の収益事業とは、政令で定められた34事業を継続的に、事業所を設けて行うもの。・収益事業課税の趣旨とは、非営利団体、法人は原則的に法人税非課税だが、企業と競合する事業には課税するもの。・企業と競合する事業を34事業列挙した。・34事業の中の『技芸教授業』というものに、セミナーや資格認定事業は該当する。・技芸教授業は3つに分かれる。○技芸の教授○学力の教授○公開模擬学力試験。・学力の教授とは塾のこと。公開模擬学力試験は文字通りそのまま。・技芸の教授とは、法人税法では22種に限定している。洋裁、和裁、着物着付け、編物、手芸、料理、理容、美容、茶道、生花、演劇、演芸、舞踊、舞踏、音楽、絵画、書道、写真、工芸、デザイン(レタリングを含む。)、自動車操縦若しくは小型船舶操縦の22種の実地の教授、通信教育による教授、免許の付与について、法人税が課税される。(法人税法施行令の五条三十項。)・ただし例外として、上記、企業と競合する34事業の付随事業として行われるセミナーや資格付与は、上記22種の技芸以外でも法人税は課税される。以上学びました。ありがとうございます。
今年NPOの設立を予定しています。様々な動画を拝見させていただき、本当に役立っています。本当に感謝です。
分かりやすいです。ありがとうございます。空手教室は、技芸教授業にならないでしょうか?
技芸教授業として収益事業になるのは22の技芸に限定されていますので、その技芸に該当しなければ収益事業になりません。
脇坂さんお話ありがとうございます。
・今回の対象の団体、法人は、非営利団体、法人。
・非営利型の団体、法人には、『収益事業課税』が法人税に適用される。
・今回ここで言う収益事業とは、法人税法の上での収益事業。
・法人税法での収益事業であれば課税、収益事業でなければ非課税。
・法人税法の収益事業とは、政令で定められた34事業を継続的に、事業所を設けて行うもの。
・収益事業課税の趣旨とは、非営利団体、法人は原則的に法人税非課税だが、企業と競合する事業には課税するもの。
・企業と競合する事業を34事業列挙した。
・34事業の中の『技芸教授業』というものに、セミナーや資格認定事業は該当する。
・技芸教授業は3つに分かれる。○技芸の教授○学力の教授○公開模擬学力試験。
・学力の教授とは塾のこと。公開模擬学力試験は文字通りそのまま。
・技芸の教授とは、法人税法では22種に限定している。洋裁、和裁、着物着付け、編物、手芸、料理、理容、美容、茶道、生花、演劇、演芸、舞踊、舞踏、音楽、絵画、書道、写真、工芸、デザイン(レタリングを含む。)、自動車操縦若しくは小型船舶操縦の22種の実地の教授、通信教育による教授、免許の付与について、法人税が課税される。(法人税法施行令の五条三十項。)
・ただし例外として、上記、企業と競合する34事業の付随事業として行われるセミナーや資格付与は、上記22種の技芸以外でも法人税は課税される。
以上学びました。ありがとうございます。