NPO法人の所轄庁は何をチェックしているのか(定款、事業報告書)

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  • Опубликовано: 19 сен 2024

Комментарии • 2

  • @AKIRA-dl6ku
    @AKIRA-dl6ku 8 месяцев назад

    非常に分かりやすい動画を提供して下さりありがとうございます。ところで、いくつか質問があります。
    11:19 東京都は市民への周知を目的として、事務所の所在地を具体的に書かないといけないと定めていますが、「市民への周知」ということは公告等に事務所の具体的な所在地が明記されるということでしょうか?自分は現在、自宅を主な事務所としてNPO法人の設立を検討しています。しかし、事務所の住所が定款に明確に記述する必要があり、それが一般公開されるのであれば、個人情報が不特定多数に知らされることになるためとても不安に感じます。
    自分は現在東京在住の高校生で、先日とあるボランティア団体を立ち上げ、その代表を行っています。ですが、支援金が安定して入る、社会的信頼度が高いという観点から、近いうちにNPO法人化したいと思っていました。ただ、脇坂さんのおっしゃる通り、東京都ではNPO法人設立の基準が高く、記載事項も多いため困っています。システムが複雑化し過ぎているがゆえ、人の役に立ちたいと思う人がいても、多くの人が中々手が出しづらい状況にあると思います。これは、都の今以上にNPO法人を増やしたくないという思いを暗示しているのでしょうか?また、高校生がボランティア団体を正式な団体にしたいのであれば、税理士または弁護士に依頼するか、根本的にNPO法人ではなく株式会社などにした方がいいのでしょうか?知識不足で申し訳ございませんが、ご回答していただけると幸いです。

    • @npo3739
      @npo3739  8 месяцев назад +1

      事務所の所在地は定款に書かなくても登記簿謄本には記載されますし、他の方法でもわかるので、NPO法人でなくても、法人にすれば本店所在地は明らかになります。ご自宅の住所がわかるのを避けたいのであれば、どこかほかのところを事務所にするしかないでしょうか。例えば、どこかの法人の一室を本店所在地とするということも考えられるかもしれません。
      NPO法人の手続きについては、確かに大変ですね。私は自分で設立手続きはやったほうがいいと思います。一般社団法人で設立するという選択肢は考えられますが、都が厳しいという理由で一般社団にするのも個人的にはちょっと残念な感じがしますが。