役員に対する報酬、給与

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  • Опубликовано: 28 ноя 2024

Комментарии • 6

  • @やたがわまさき
    @やたがわまさき 2 года назад +2

    NPO法人の場合に役員に対して費用弁償を設けている団体が多いかと思います。費用弁償を定めている団体で代表理事に対して支払った費用弁償のお金は法人税法上の役員給与にあたるのでしょうか。もしくは、弁償分であれば金額の大小や毎月定額、事前届出に関わらず役員給与にならずに損金算入も可能なのでしょうか。教えて頂ければ嬉しいです。

    • @npo3739
      @npo3739  2 года назад +2

      旅費日当の範囲であれば、役員給与にはならず損金算入できると思います。旅費日当について別に動画をあげているので、ご覧ください。ruclips.net/video/AmjIS-s4Q-Q/видео.html

  • @右京福留
    @右京福留 2 года назад +1

    公益財団法人です。役員の賞与を現在は事前確定届出は提出しておらず全額損金不算入としています。
    支給率は県に準じており、景気により稀に直前に支給率が変動しますが、その場合、事前確定届出を出していても、全額損金不算入となってしまいますか?

    • @npo3739
      @npo3739  2 года назад +3

      事前確定届出を出していてもその金額と違う金額を支給したら全額損金不算入なんですよね。ちょっと厳しいですよね。適当な金額で多めに出しておいて、実際の支給はそれより少なくても全額損金できたら制度の意味がなくなるということだと思うのですが。

  • @user-sangatuusagi
    @user-sangatuusagi 8 месяцев назад

    お世話になります。たまに拝聴させて頂いています。
    せっかくですので、質問をさせて頂きたいのですが、よろしいでしょうか。
    私は一般社団法人の代表理事をしています。事業は訪問介護です。
    ヘルパーとして中心となって働いています。
    従業員と同じように働いている私は役員報酬としています。
    役員給与を辞めて従業員給料としてもらうことはできるのでしょうか。
    もし お答えに困るようであれば無視して頂いて結構です。
    もし お答え可能であればよろしくお願いいたします🤲

    • @npo3739
      @npo3739  7 месяцев назад

      税法上はどのような名目でも代表者に対する報酬は役員給与として損金算入について制限がされます。