Размер видео: 1280 X 720853 X 480640 X 360
Показать панель управления
Автовоспроизведение
Автоповтор
外国税額控除を10年以上やってますが、控除限度額と余裕額がずーと分らずじまいでした。他の税理士RUclipsrも解説されていますが、ここは一番丁寧で分かりやすい!
嬉しいです!ありがとうございます!
他の動画ではしりきれとんぼになってウヤムヤしていたが、パセイオさんの動画は何故というところまで解説して有りますので分かりやすい。
丁寧な説明動画をありがとうございます。米国株投資をしている方々のSNSグループを運営しており、この計算方法が面倒なので確定申告しない方が多かったので、グループ内でシェアさせていただきました。メンバー数2.5万人いるので、視聴カウント数が増えれば、ぱせいおさんへのお役にも立てるかもしれません。
ありがとうございます!2.5万人のグループ運営!すごいですね!ご紹介ありがとうございます!
詳しい解説ありがとうございました。毎年、海外配当を受けているので帳票は常にダウンロードして、計算式も確認していたのですが、その理屈が???でしたが、ぱせいおさんのおかげで理屈がわかりました。過去の申告書も見直してもう一度自分の例にあてはめて復習します。わかりやすい解説をタイムリーにしかも毎日続けてアップロードしていただきありがとうございまし👍
はたべさん、いつもコメントありがとうございます!いやーその姿勢素晴らしいですね!!きっと数年後のはたべさんは確定申告マスターですね!
超優良級の動画だと思います。ありがとうございます。
ありがとうございます!
なるほどー!すごくよくわかりました!繰越や住民税分の話も楽しみです。
良かったです!明日も頑張ります!
これはわかりやすい❗️ありがとうございます😭
いつも大変勉強になります。特に図解していただいてるので、とてもよく理解できます。また、実際の確定申告画面を使用しているので、理解も早くできました。有り難うございます。税制はよく変更されるので、今後とも解説をお願い致します。
ありがとうございます!はい、今後もおまかせくださいませ〜
今回も分かりやすい動画を登録していただき、ありがとうございました。テンポの良い口調が非常に聞き取りやすく、スッと入ってくる感じがいいですね。申告書の「外国税額控除に関する明細書」「分配時調整外国税相当額控除に関する明細書」は理解不能と諦めてましたが、解読してみます。背中を押していただいてありがとうございます。p.s. 過去コメントにレスが付いているのを見逃してました。toutubeの設定でコメントにレスが付いたら通知するとこがオフになってたのでオンに変えました。過去のコメントも見返して、全てのコメントにレスを頂いてるのに気づきました。ありがとうございます。また、ライブの際に同じ質問をして失礼しました。これからもよろしくおねがいします。
良かったです!まさに、皆さんの背中押したいと思って動画作成してるので嬉しいです!
18:23 この計算式なら、稼ぎのない(課税所得所がない)、けどわずかながら外国株の配当所得はある専業主婦や引きニートの場合は、0に何かけても0ってことで、この控除は適用されないってことか…。なるほどね。
今更過去の動画をいっぱい見させていただいてますが、本質を説明してくださっておりとても分かりやすいです。なかなか中身まで解説している動画は少なく(そこまで知りたい人も少ないのかもしれませんが、、、)自分としてはノートにまとめておこうと思っています。これからも楽しみにしてます!
ありがとございます!嬉しいです!
@@passeioちなみにもし可能であれば教えて欲しいのですが、米国に上場しているインドETFの配当金をもらった場合、確定申告際における配当をもらった外国名はアメリカでは無くインドとなり、インドの場合は20%?が源泉徴収(アメリカだと10%)となり、外国税額控除の対象もこの20%になりますか、、、
そうですよー!
@@passeio ありがとうございます!
大変わかりやすい説明をありがとうございます。質問です。21:00 で、米国株の配当(100万円)を国内株式の譲渡損失(-5万円)で損益通算した場合、分母にある国外の所得金額は95万円になりますか?それとも100万円になりますか?
他の説明を聞いても晴れなかったモヤモヤがついに晴れた方はグッドボタンお願いします!
いつも為になる動画ありがとうございます。今までは日本株一本だったのですが、一昨年から米国株を始めたので、日本株との違いに戸惑いと同時に面白さも感じております。さて動画を拝見して何点か質問が浮上しましたのでコメントさせて頂きます。①外国所得税額のずれについて昨年の証券会社から発行された「年間支払い通知書」を見ると、配当金の金額174,494円、外国所得税の金額17,622円となっており、確定申告の際はそれぞれ>相手国での課税標準>左に係る外国所得税額に転記すれば良いと思うのですが、きっちり10%になってなくても問題ないですか?(おそらく合算の際の端数だと思われます)②所得税及び復興特別所得税の④調整国外所得金額について動画では、米国配当所得のみのケースを取り上げていますが、米国株譲渡所得もあった場合は、米国配当所得+米国譲渡所得の合計金額を入力するという認識で合っていますか?(国税庁の電話相談で聞いてみた所、それで良いということでしたが、この欄は自動ではなく手計算で入力する必要がありましたので不安が残ります。)③米国株譲渡損があるケース逆にこの場合の調整国外所得金額は、米国配当所得-米国譲渡損で相殺される形になりますか?長くなりましたが、どこかで回答してもらえると嬉しいです。
②の件ですが、私も同じ疑問があり、国税局の電話相談センターに問い合わせしたのですが、その時の回答は、米国株式の譲渡所得は、調整国外所得金額には該当しないという回答でした。国外所得金額の中の「その他の国外源泉所得」に該当しない、とのことでした。その時は一度電話を切ってしばらくお調べになってから折り返し電話をいただきました。
@@ww73820 コメントありがとうございます。「米国株式の譲渡所得は、調整国外所得金額に該当しない」という根拠はなんでしょうか?動画内でも説明している通り、所得税の控除限度額の算出に当たって「所得総額の内、国外所得金額が何割を占めるのか?」という原則に立ち返れば、国外の譲渡所得を含めないのは不自然な気がします。こちらでも念の為に確定申告書提出予定の所轄税務署にも問い合わせてみたのですが、①米国株式の譲渡所得と配当所得の合計を記載する②自動では計算されない為、手動で計算して入力するという回答でした。
みなさん議論ありがとうございます。私も実際の経験はないですが、海外の株の売却が、譲渡益なら所得に含めるし、譲渡損なら配当と相殺するものと、考えています。
@@passeio 返信ありがとうございます。譲渡損失のケースは想定していませんが、言われて見ればそうですね。自動で算出してくれるなら、助かるんですが、なかなか難しいんでしょうね^^;
改めて問い合わせてみました。前回とは異なる方に対応していただきましたが、やはり、米国株式の譲渡所得は、調整国外所得金額として規定している国外所得金額のうちの国外源泉所得に該当しないとのことです。根拠は下記です。「所得税法 第95条 外国税額控除」の4項に国外源泉所得とは何かが記載されています。そのうちの第95条4項三号に「国外にある資産の譲渡により生ずる所得として政令で定めるもの」とあり、ぱっと見ると米国株式の譲渡所得が含まれるように思いますが、ここでいう政令=「所得税法施行令 第225条の4 国外にある資産の譲渡により生ずる所得」であり、「国外にある資産の譲渡により生ずる所得」として第225条の4の一~七の記載があります。しかし一般的な市場性のある米国株式の譲渡所得は、この一~七に該当しないため、国外源泉所得に該当せず、調整国外所得金額にも含まれないとのことです。第225条の4の四に「外国法人の発行する株式・・・」の記載がありますが、「その譲渡による所得に対して外国所得税がかされるもの」となっているので、米国株式の譲渡所得は該当しないですよね。
外国税額控除を受けるには必ず配当所得を申告しないといけないですか?
大変わかりやすい動画ありがとうございました。今まで理解出来なかった外国税控除の仕組みが理解出来ました。海外のブローカーをメインに使っています。海外での譲渡益、配当、国内事業収入が主な所得です。総所得に占める海外の譲渡益が大きいのですが、その場合にこの計算式に当てはめると、限度額が大きな数字になるのですが、その考えで正しいでしょうか。譲渡益に関しては海外で源泉されておらず、外国税控除の計算の分子に含めて良いのか気になっています。ご教授頂けると嬉しいです。
ありがとうございます。ご質問の件、詳細はこちら国税庁のサイトや日米租税条約の確認なんかも必要そうですね。www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1240.htmただし、いくら限度額が大きくても、控除されるのは海外で払った金額までですね。
@ぱせいお(東大卒会計士元商社マン)のFIRE教室 ありがとうございました。リンクより譲渡所得も対象となっていましたので、含めて計算しました。今年控除出来なかった限度額超過分を来年以降に繰越できました。
分離課税で申請しているんですが、外国勢控除に関する証明書がありませんでした。今年申請分を確認したら、外国勢の書面の箇所に株式等に関わる譲渡所得等の金額の計算明細がありました。外国税の申告もしたはずなんですが、、ご意見頂きたいです。
米国株式市場で購入した株の配当において外国税がかかっているものとかかっていないものがあります。どのような違いますか。
どの国の会社かですね。イギリスの会社は外国税なしです!
確定申告入力中ですが、外国税額控除0円になりました。米国配当30万円ほどで、3万円の外国税がとられていたので、3万円帰ってくると思ったのですが、0円になる理由はお分かりでしょうか?
こちら参考になると思います!【確定申告e-Tax】外国税額控除には限度額があるんです!米国株 配当 確定申告 外国税額控除 限度額ruclips.net/video/6o5lFkyeLrg/видео.html
収入 = 0 譲渡益+配当+譲渡損 < 0 譲渡損繰越,、分離課税で申告済です。 よく分かっていなかったので外国所得税は入力しませんでした。 今回、米国ETFや米国株の配当が少額あり、e-taxの保存データで「特定口座年間取引報告書」にある外国所得、税を外国税額控除に追加入力、シミュレーションしてみました。 結果、「分配時調整外国税相当額控除を適用しています。」で変わらず0円でした、入力ミスがあるのかもしれませんが、このメッセージの意味を教えてもらえると助かります。
確定申告お疲れ様でしたー!分配時調整外国税相当額控除ですか、私の申告時は出てこなかったですね。このサイトが分かりやすかったです。biz.orix.co.jp/ic/consult/p59.htm分配を出すような日本の投資信託やETFをお持ちですか?
分配金が出る、日本の投信、ETFも保有しています。e-taxの外国税額控除に自動で入っていた内容を確認すると、控除されている証券会社が、確定口座年間報告書で外国所得税が入っていた証券会社とも違い、おっしゃるとおり分配金が関係してそうです。また、確定申告では、所得税全て還付なので二重課税の返金という意味では、もともと外国所得税分も還付0なのかとも思いました。
いつも明解なご説明ありがとうございます。今までの動画でほぼカバーされているのですがFIRE後の想定で配当収入(米株)のみの場合の総合課税+外国税額控除のベストケースをご説明頂けれると有難いです。E-taxでやってみれば?と言われそうですが(-_-;)(笑)
リクエストありがとうございます!それは面白そうなシミュレーションなので、やってみるつもりです!が、いろんなケースがあると思うので、最後はやっぱりご自身で、ですね!笑
@@passeio ありがとうございます!来年は嫌でもやる事になります(^^♪ まあ来年のみで住民税申告不要がなくなるとまた分離課税vs総合課税になり国民健康保険料などを含めて比較になりますが・・・
そうなるとややこしいですよねー
いつも参考になります。私のブログでぱせいおさんをご紹介しても良いでしょうか?
ありがとうございます。もしよければリンク教えて下さい。
できないです。
外国税額控除を10年以上やってますが、控除限度額と余裕額がずーと分らずじまいでした。他の税理士RUclipsrも解説されていますが、ここは一番丁寧で分かりやすい!
嬉しいです!ありがとうございます!
他の動画ではしりきれとんぼになってウヤムヤしていたが、パセイオさんの動画は何故というところまで解説して有りますので分かりやすい。
丁寧な説明動画をありがとうございます。米国株投資をしている方々のSNSグループを運営しており、この計算方法が面倒なので確定申告しない方が多かったので、グループ内でシェアさせていただきました。メンバー数2.5万人いるので、視聴カウント数が増えれば、ぱせいおさんへのお役にも立てるかもしれません。
ありがとうございます!2.5万人のグループ運営!すごいですね!ご紹介ありがとうございます!
詳しい解説ありがとうございました。毎年、海外配当を受けているので帳票は常にダウンロードして、計算式も確認していたのですが、その理屈が???でしたが、ぱせいおさんのおかげで理屈がわかりました。過去の申告書も見直してもう一度自分の例にあてはめて復習します。わかりやすい解説をタイムリーにしかも毎日続けてアップロードしていただきありがとうございまし👍
はたべさん、いつもコメントありがとうございます!いやーその姿勢素晴らしいですね!!きっと数年後のはたべさんは確定申告マスターですね!
超優良級の動画だと思います。ありがとうございます。
ありがとうございます!
なるほどー!すごくよくわかりました!繰越や住民税分の話も楽しみです。
良かったです!明日も頑張ります!
これはわかりやすい❗️ありがとうございます😭
ありがとうございます!
いつも大変勉強になります。特に図解していただいてるので、とてもよく理解できます。
また、実際の確定申告画面を使用しているので、理解も早くできました。有り難うございます。
税制はよく変更されるので、今後とも解説をお願い致します。
ありがとうございます!はい、今後もおまかせくださいませ〜
今回も分かりやすい動画を登録していただき、ありがとうございました。
テンポの良い口調が非常に聞き取りやすく、スッと入ってくる感じがいいですね。
申告書の「外国税額控除に関する明細書」「分配時調整外国税相当額控除に関する明細書」は理解不能と諦めてましたが、解読してみます。背中を押していただいてありがとうございます。
p.s. 過去コメントにレスが付いているのを見逃してました。toutubeの設定でコメントにレスが付いたら通知するとこがオフになってたのでオンに変えました。過去のコメントも見返して、全てのコメントにレスを頂いてるのに気づきました。ありがとうございます。また、ライブの際に同じ質問をして失礼しました。これからもよろしくおねがいします。
良かったです!まさに、皆さんの背中押したいと思って動画作成してるので嬉しいです!
18:23 この計算式なら、稼ぎのない(課税所得所がない)、けどわずかながら外国株の配当所得はある専業主婦や引きニートの場合は、0に何かけても0ってことで、この控除は適用されないってことか…。なるほどね。
今更過去の動画をいっぱい見させていただいてますが、本質を説明してくださっておりとても分かりやすいです。
なかなか中身まで解説している動画は少なく(そこまで知りたい人も少ないのかもしれませんが、、、)自分としてはノートにまとめておこうと思っています。
これからも楽しみにしてます!
ありがとございます!嬉しいです!
@@passeioちなみにもし可能であれば教えて欲しいのですが、米国に上場しているインドETFの配当金をもらった場合、確定申告際における配当をもらった外国名はアメリカでは無くインドとなり、インドの場合は20%?が源泉徴収(アメリカだと10%)となり、外国税額控除の対象もこの20%になりますか、、、
そうですよー!
@@passeio ありがとうございます!
大変わかりやすい説明をありがとうございます。質問です。21:00 で、米国株の配当(100万円)を国内株式の譲渡損失(-5万円)で損益通算した場合、分母にある国外の所得金額は95万円になりますか?それとも100万円になりますか?
他の説明を聞いても晴れなかったモヤモヤがついに晴れた方はグッドボタンお願いします!
いつも為になる動画ありがとうございます。
今までは日本株一本だったのですが、一昨年から米国株を始めたので、日本株との違いに戸惑いと同時に面白さも感じております。
さて動画を拝見して何点か質問が浮上しましたのでコメントさせて頂きます。
①外国所得税額のずれについて
昨年の証券会社から発行された「年間支払い通知書」を見ると、配当金の金額174,494円、外国所得税の金額17,622円となっており、確定申告の際はそれぞれ>相手国での課税標準>左に係る外国所得税額に転記すれば良いと思うのですが、きっちり10%になってなくても問題ないですか?(おそらく合算の際の端数だと思われます)
②所得税及び復興特別所得税の④調整国外所得金額について
動画では、米国配当所得のみのケースを取り上げていますが、米国株譲渡所得もあった場合は、米国配当所得+米国譲渡所得の合計金額を入力するという認識で合っていますか?(国税庁の電話相談で聞いてみた所、それで良いということでしたが、この欄は自動ではなく手計算で入力する必要がありましたので不安が残ります。)
③米国株譲渡損があるケース
逆にこの場合の調整国外所得金額は、米国配当所得-米国譲渡損で相殺される形になりますか?
長くなりましたが、どこかで回答してもらえると嬉しいです。
②の件ですが、私も同じ疑問があり、国税局の電話相談センターに問い合わせしたのですが、
その時の回答は、米国株式の譲渡所得は、調整国外所得金額には該当しないという回答でした。
国外所得金額の中の「その他の国外源泉所得」に該当しない、とのことでした。
その時は一度電話を切ってしばらくお調べになってから折り返し電話をいただきました。
@@ww73820 コメントありがとうございます。
「米国株式の譲渡所得は、調整国外所得金額に該当しない」という根拠はなんでしょうか?
動画内でも説明している通り、所得税の控除限度額の算出に当たって「所得総額の内、国外所得金額が何割を占めるのか?」という原則に立ち返れば、国外の譲渡所得を含めないのは不自然な気がします。
こちらでも念の為に確定申告書提出予定の所轄税務署にも問い合わせてみたのですが、
①米国株式の譲渡所得と配当所得の合計を記載する
②自動では計算されない為、手動で計算して入力する
という回答でした。
みなさん議論ありがとうございます。
私も実際の経験はないですが、海外の株の売却が、譲渡益なら所得に含めるし、譲渡損なら配当と相殺するものと、考えています。
@@passeio 返信ありがとうございます。譲渡損失のケースは想定していませんが、言われて見ればそうですね。
自動で算出してくれるなら、助かるんですが、なかなか難しいんでしょうね^^;
改めて問い合わせてみました。前回とは異なる方に対応していただきましたが、やはり、米国株式の譲渡所得は、調整国外所得金額として規定している国外所得金額のうちの国外源泉所得に該当しないとのことです。根拠は下記です。
「所得税法 第95条 外国税額控除」の4項に国外源泉所得とは何かが記載されています。そのうちの第95条4項三号に「国外にある資産の譲渡により生ずる所得として政令で定めるもの」とあり、ぱっと見ると米国株式の譲渡所得が含まれるように思いますが、ここでいう政令=「所得税法施行令 第225条の4 国外にある資産の譲渡により生ずる所得」であり、「国外にある資産の譲渡により生ずる所得」として第225条の4の一~七の記載があります。しかし一般的な市場性のある米国株式の譲渡所得は、この一~七に該当しないため、国外源泉所得に該当せず、調整国外所得金額にも含まれないとのことです。第225条の4の四に「外国法人の発行する株式・・・」の記載がありますが、「その譲渡による所得に対して外国所得税がかされるもの」となっているので、米国株式の譲渡所得は該当しないですよね。
外国税額控除を受けるには必ず配当所得を申告しないといけないですか?
大変わかりやすい動画ありがとうございました。今まで理解出来なかった外国税控除の仕組みが理解出来ました。海外のブローカーをメインに使っています。海外での譲渡益、配当、国内事業収入が主な所得です。総所得に占める海外の譲渡益が大きいのですが、その場合にこの計算式に当てはめると、限度額が大きな数字になるのですが、その考えで正しいでしょうか。譲渡益に関しては海外で源泉されておらず、外国税控除の計算の分子に含めて良いのか気になっています。ご教授頂けると嬉しいです。
ありがとうございます。
ご質問の件、詳細はこちら国税庁のサイトや日米租税条約の確認なんかも必要そうですね。
www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1240.htm
ただし、いくら限度額が大きくても、控除されるのは海外で払った金額までですね。
@ぱせいお(東大卒会計士元商社マン)のFIRE教室 ありがとうございました。リンクより譲渡所得も対象となっていましたので、含めて計算しました。今年控除出来なかった限度額超過分を来年以降に繰越できました。
分離課税で申請しているんですが、外国勢控除に関する証明書がありませんでした。今年申請分を確認したら、外国勢の書面の箇所に株式等に関わる譲渡所得等の金額の計算明細がありました。外国税の申告もしたはずなんですが、、ご意見頂きたいです。
米国株式市場で購入した株の配当において外国税がかかっているものとかかっていないものがあります。どのような違いますか。
どの国の会社かですね。イギリスの会社は外国税なしです!
確定申告入力中ですが、外国税額控除0円になりました。
米国配当30万円ほどで、3万円の外国税がとられていたので、3万円帰ってくると思ったのですが、0円になる理由はお分かりでしょうか?
こちら参考になると思います!
【確定申告e-Tax】外国税額控除には限度額があるんです!米国株 配当 確定申告 外国税額控除 限度額
ruclips.net/video/6o5lFkyeLrg/видео.html
収入 = 0
譲渡益+配当+譲渡損 < 0
譲渡損繰越,、分離課税で申告済です。
よく分かっていなかったので外国所得税は入力しませんでした。
今回、米国ETFや米国株の配当が少額あり、e-taxの保存データで「特定口座年間取引報告書」にある外国所得、税を外国税額控除に追加入力、シミュレーションしてみました。
結果、「分配時調整外国税相当額控除を適用しています。」で変わらず0円でした、入力ミスがあるのかもしれませんが、このメッセージの意味を教えてもらえると助かります。
確定申告お疲れ様でしたー!
分配時調整外国税相当額控除ですか、私の申告時は出てこなかったですね。
このサイトが分かりやすかったです。
biz.orix.co.jp/ic/consult/p59.htm
分配を出すような日本の投資信託やETFをお持ちですか?
分配金が出る、日本の投信、ETFも保有しています。
e-taxの外国税額控除に自動で入っていた内容を確認すると、控除されている証券会社が、確定口座年間報告書で外国所得税が入っていた証券会社とも違い、おっしゃるとおり分配金が関係してそうです。
また、確定申告では、所得税全て還付なので二重課税の返金という意味では、もともと外国所得税分も還付0なのかとも思いました。
いつも明解なご説明ありがとうございます。今までの動画でほぼカバーされているのですがFIRE後の想定で配当収入(米株)のみの場合の総合課税+外国税額控除のベストケースをご説明頂けれると有難いです。E-taxでやってみれば?と言われそうですが(-_-;)(笑)
リクエストありがとうございます!それは面白そうなシミュレーションなので、やってみるつもりです!が、いろんなケースがあると思うので、最後はやっぱりご自身で、ですね!笑
@@passeio ありがとうございます!来年は嫌でもやる事になります(^^♪ まあ
来年のみで住民税申告不要がなくなるとまた分離課税vs総合課税になり国民健康保険料などを含めて比較になりますが・・・
そうなるとややこしいですよねー
いつも参考になります。
私のブログでぱせいおさんをご紹介しても良いでしょうか?
ありがとうございます。もしよければリンク教えて下さい。
できないです。