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ぱせいおさん、貴方は最高です。神シリーズです。
ありがとうございます♪
外国税額控除について自分で調べても今ひとつピンとこないことばかりだったのですが、こちらのシリーズを拝見してやっと理解できました!!!確定申告が理解できて楽しいと思えたのは今年が初めてです。笑。神動画をありがとうございます!
外国税額控除のモヤモヤがこのシリーズの動画でよくわかりました。控除余裕額と控除限度超過額の過去の確定申告分を確認します。還付増えるかも!神動画ありがとうございました!
実際の確定申告で外国税額控除をスムーズに行うことができました。ありがとうございます。現在は米国株をすべてNISAにしましたので、限度超過額の利用は次年度からはできないですよね。
こんにちは、今回確定申告で色々調べている時に、ぱせいおさんの動画にたどりつきました、外国税額控除は長年やってきたのですが、理解が進まなかったこと、特に本編の内容は追い求めていたところなので、やっとクリアになりました、他の動画も拝見しましたが、とてもわかりやすく、色々な方の説明と比べても、一番ロジカルで理解しやすいです、これからも応援していますので、役に立つ動画の配信を宜しくお願い致します。
ありがとうございます!自分でもこういう情報探してたのですが、見つからず、結局自分で税制調べて作っちゃいました笑
繰越ができるのは知らなかったです!去年、今年と超過派でしたが、特に繰越には入力していませんでした!来年の申告からは入力するようにして余裕派になったときに還付受けます☺️ありがとうございます!
そうですね!ぜひどうぞ〜!
今回も素晴らしい動画、ありがとうございます。私は2年連続超過派でした。申告書を紐解くためには、ここまでの分析が必要なんだ...って、素人には厳しすぎるけど、今回のような動画があると非常に助かりますね。知らずに余分な税金を払っている人が沢山いそうですね。
こちらこそ今回もコメントありがとうございます。今回自分も一生懸命税法確認して紐解いてみました...笑
そういうことだったんですね!さすがすぎる…!収入が大きく変動する予定の方は、特に要チェックですねーありがとうございます⭐︎
そうなんですよー!自分でもe-Taxいじってて楽しかったです!
情報ありがとうございます。外国税額控除は、慣れるまでは、面倒ですね。①今年遭遇したエラー(仕様?):退職のため給与所得がなくなり、配当所得しかなく、社会保険控除などで、総合課税の所得がほぼ相殺される様な場合(=税額は、ほぼ無い)、過去の控除余裕額を入れて、税額の計算画面までは進み、還付額も表示されますが、その次の画面(住民税の画面かな?)に進もうと「次へ」を押すと、「税額少なすぎだから、e-taxでは申告できません」となりました。分離課税の譲渡所得と源泉徴収額を申告することで、源泉税があるということで、次に進む事ができましたが... 税務署に持っていったら、紙で申告できるのかもしれませんが。②今年は、SBI証券が特定口座の年間取引報告書(xml)を出してくれる様になりましたが、xml取り込んだ場合は、自動的に、外国税額控除の欄に入ると嬉しいですね(消す事も可能)アンケートにはいれて置きましたが。と、ぱせいおさんに言っても仕方ないですが、税額控除は、所得控除よりも有効な手段で、税金が減るので、あまり楽には出来ていないのかもしれませんね(実際には、全納税者からすると、外国株投資をしていて、外国税額控除までする人が、圧倒的に少ないので、機能強化の優先度が低いだけに思いますが)
バードさん、おもしろいコメントありがとうございます!①そんなエラーあるんですか!初めて知りました...もし解決されたら、どうやったのか、後学のため教えて頂けたら嬉しいです。②そうですね、方向性としては、マイナンバーカードも使って、どんどん確定申告の自動化が進んでいるイメージですが。
毎年、配当支払い書を一件ずつ、(確定日とか納付日とか、為替を反映して円換算とか、)入力しにくいフィールドに打ち込んで何ページもの画面に明細入力していくのが確定申告のプロセスの中で一番苦痛でした。合計したボトムラインだけでOKなんですね、確かにそこしか控除額の計算に反映されてないですものね、配当支払い書だけ保管しておけばいいですよね。 来年からはそうします!
そうですよね、大変でしたね!
外国税額控除について、比類なきほど素晴らしく分かりやすいです!(^^)/ 質問1点ございます。 15:26あたりで触れておられる控除余裕額・控除限度超過額について、ぱせいおさんの動画 面白いほど分かる!配当金の節税方法!(前後半)をみて今一度考えました。 働き方の大きな変化があれば、前年には控除余裕額が発生し、今年は控除限度超過額が発生する(逆もしかり)とは思いますが、そのような変化がなければ、控除余裕額が発生する人は、余裕額が発生し続けて、控除限度超過額が発生する人は、超過額が発生しつづける???と思いました。 この認識に、見落としはございますでしょうか?
次回希望の動画内容は以下の通りです外国株投資として、米国以外の国にも投資している場合、外国株の配当は米国とそれ以外の国から構成されます。各通貨で配当金をもらいますが、特定口座年間取引報告書に記載される「国外株式又は国外投資信託等」の配当金は円換算でひとまとめに表示されます。このような場合、確定申告で外国所得税額を入力する際、国別に細かく金額を再計算する必要がるのでしょうか?それとも、代表的な国名1つ(例えばアメリカ)を記載すればよいのでしょうか?
あなたは余裕派?超過派?ちなみに私は2年連続で余裕派でした。次は、脱サラしたので超過派になると思っています。もちろん、余裕額は2年分しっかり繰越して、次の確定申告で活用しようと思っています。
e-Taxの記入の方法を動画にしていただきありがとうございます。非常にわかりやすく来年度の参考にさせていただきます。1点不明な点があるので、質問させていただきます。e-Taxでは相手国の課税標準、左に係る外国所得課税を国別に記入するような形式になっているようですが、国別に集計して国別に外国税額控除が計算されるのでしょうか。私はすべての国外の国で合算して計算するという認識でした。(例えば、英国株を90万円、米国株を10万円分(内1万円現地課税)の配当金がある場合、課税標準100万円、外国所得課税1万円として外国税額控除額をひとつ計算)もし、この点ご存知でしたら、ご教示いただければ嬉しいです。
ありがとうございました!ご質問の件、すみません、私は米国株しか投資していないので調べていないですね。
ここまで詳しく説明してくれている方はいなかったので、詳しく知られて嬉しいです。ありがとうございます。質問なんですが、外国税額控除超過分が去年、今年度分あります。今年、確定申告時に入力を忘れても来年入力すれば繰り越すことができますか?
せいやマウンテンさん、むしろここまでニッチな動画を見つけてくださりありがとうございます。ご質問の件、たしかに良い質問ですね。1年越しに登録していなかった過去の繰越を復活させられるのか。イメージ的には、一度でも繰越さなければ消滅してしまいそうですよね。すみません、わかりません。。。この資料を参考に動画作りましたが、ご質問のポイントは書いていなさそう...?www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2021/pdf/040.pdf
@@passeio 来年、記載を試みてみます。ありがとうございました😄
毎年、3月には外国税額控除に悩みます。教えていただけますか?控除限度額、控除限度余裕額、控除限度超過額があることは理解できるのですが、確定申告書作成コーナーにて、3年間に渡り繰り越せて、限度余裕額と限度超過額の両方を入力しようとすると、・・・どちらか一方の入力にしてください。との表示された記憶があります。 どうしてなのでしょうか? (このような仕組みになっているのは、なぜなのでしょうか?)
2年連続で超過でした💦ぱせいおさんの動画、この週末から一気見させて頂いております。ありがとうございます。一点質問させてください。海外のfirstradeという証券口座で配当所得があります。米国で非居住者用の10%源泉徴収がされていますが、日本では源泉徴収されていないため、確定申告がいると思っています。海外口座の利益の場合、分離申告で損益通算は出来ず、総合申告しかできない認識です。日本株では譲渡損が出ているため分離申告しているのですが、海外株だけ総合課税して良いのかがわかっていません。一度の確定申告で総合と分離を使い分けるなんてしていいのでしょうか?出来れば両方とも申告分離したいのですが、海外株は損益通算不可で申告分離出来ないから総合課税にせざるをえず、そしたら日本株も総合課税にしないといけないのか?って疑問があります。ご教示頂けますと幸いです。
ご質問ありがとうございます。すみません、海外口座は経験なく、私はわからないですねー。ただい海外口座で受け取る配当は総合課税しかできないとのこと、こちらのサイトにはそのようなことは記載されてないので、ぜひ調べてみてください。kaikeizine.jp/article/21735/2/
@@passeio ありがとうございます。分離申告で対処できました🙇♂️
年初に政令指定都市に居住しているか否かの入力欄がありますが、これを入力させる理由はなんでしょうか?
これは私も分からないです...
@@passeio 住民税の控除限度額計算をする際に必要だからです道府県民税の控除限度額=所得税の控除限度額×6%(政令指定都市)/ 12%(それ以外)市町村民税の控除限度額=所得税の控除限度額×24%(政令指定都市)/ 18%(それ以外)政令指定都市の有無にかかわらず合計税率は30%ですが、都道府県民税と市町村民税の配分割合が異なります。明細書の「4.外国所得税額の繰越控除余裕額又は繰越控除限度超過額の計算の明細」の表の該当欄に上記計算式記載してあります
@@masaakiban7774 確かに記載がありました! 長年の疑問が解けました、ありがとうございます。
今回もわかりやすい解説ありがとうございました。いままで余裕額と控除額の意味も分からず、単に「4 外国所得税の余裕額または限度額の計算の明細」欄に過去の申告書から転記していただけでした。今年も申告を終えましたが、あらためて見直してみると過去3年間ずっと超過派でした。この場合、余裕額との相殺が無いので繰り越しも実質的には機能してなかったのかなと思いますが正解でしょうか(;^_^A 機能していなかったがゆえに、意味も分からなかったのですが、今回のぱせいおさんの解説で仕組みがわかりました。私もE-taxでいろいろとシュミレートしてしっかり理解したいと思います。ありがとうございました。
こちらこそ今回もコメントありがとうございます。過去転記されていたの素晴らしいですね!同じ収入状況が続くとなかなか繰越しを活用する機会はないですよねー。ただ人生何があるかわからないので!
やはり収入状況が同様であれば余裕額と超過額が続いて相殺しないので繰り越しできないのですね。それも含め勉強になりました。丁寧で迅速なコメントもありがとうございます。これからも視聴させていただきます。宜しくお願い致します。@@passeio
極論、去年と今年が給与所得が極端にならないと適用できないということですか?
あそこまで極端でなくてもいいとは思いますが、所得の内訳に変化は必要でしょうね、ぜひシミュレーションされてみてください。
((((;゚Д゚)))))))国税庁職員も知ってる人少なさそうですぱせいおさん、ぶっちぎりです!
あざます!!裏技と言ってしまって良かったですかね!
日本の税制ってわざとわかりにくくしてるよな。。
ぱせいおさん、貴方は最高です。
神シリーズです。
ありがとうございます♪
外国税額控除について自分で調べても今ひとつピンとこないことばかりだったのですが、こちらのシリーズを拝見してやっと理解できました!!!確定申告が理解できて楽しいと思えたのは今年が初めてです。笑。神動画をありがとうございます!
外国税額控除のモヤモヤがこのシリーズの動画でよくわかりました。
控除余裕額と控除限度超過額の過去の確定申告分を確認します。還付増えるかも!
神動画ありがとうございました!
実際の確定申告で外国税額控除をスムーズに行うことができました。ありがとうございます。現在は米国株をすべてNISAにしましたので、限度超過額の利用は次年度からはできないですよね。
こんにちは、今回確定申告で色々調べている時に、ぱせいおさんの動画にたどりつきました、外国税額控除は長年やってきたのですが、理解が進まなかったこと、特に本編の内容は追い求めていたところなので、やっとクリアになりました、他の動画も拝見しましたが、とてもわかりやすく、色々な方の説明と比べても、一番ロジカルで理解しやすいです、
これからも応援していますので、役に立つ動画の配信を宜しくお願い致します。
ありがとうございます!自分でもこういう情報探してたのですが、見つからず、結局自分で税制調べて作っちゃいました笑
繰越ができるのは知らなかったです!
去年、今年と超過派でしたが、特に繰越には入力していませんでした!
来年の申告からは入力するようにして余裕派になったときに還付受けます☺️ありがとうございます!
そうですね!ぜひどうぞ〜!
今回も素晴らしい動画、ありがとうございます。私は2年連続超過派でした。
申告書を紐解くためには、ここまでの分析が必要なんだ...って、素人には厳しすぎるけど、今回のような動画があると非常に助かりますね。知らずに余分な税金を払っている人が沢山いそうですね。
こちらこそ今回もコメントありがとうございます。今回自分も一生懸命税法確認して紐解いてみました...笑
そういうことだったんですね!さすがすぎる…!
収入が大きく変動する予定の方は、特に要チェックですねー
ありがとうございます⭐︎
そうなんですよー!
自分でもe-Taxいじってて楽しかったです!
情報ありがとうございます。外国税額控除は、慣れるまでは、面倒ですね。
①今年遭遇したエラー(仕様?):退職のため給与所得がなくなり、配当所得しかなく、社会保険控除などで、総合課税の所得がほぼ相殺される様な場合(=税額は、ほぼ無い)、過去の控除余裕額を入れて、税額の計算画面までは進み、還付額も表示されますが、その次の画面(住民税の画面かな?)に進もうと「次へ」を押すと、「税額少なすぎだから、e-taxでは申告できません」となりました。分離課税の譲渡所得と源泉徴収額を申告することで、源泉税があるということで、次に進む事ができましたが... 税務署に持っていったら、紙で申告できるのかもしれませんが。
②今年は、SBI証券が特定口座の年間取引報告書(xml)を出してくれる様になりましたが、xml取り込んだ場合は、自動的に、外国税額控除の欄に入ると嬉しいですね(消す事も可能)
アンケートにはいれて置きましたが。
と、ぱせいおさんに言っても仕方ないですが、税額控除は、所得控除よりも有効な手段で、税金が減るので、あまり楽には出来ていないのかもしれませんね(実際には、全納税者からすると、外国株投資をしていて、外国税額控除までする人が、圧倒的に少ないので、機能強化の優先度が低いだけに思いますが)
バードさん、おもしろいコメントありがとうございます!
①そんなエラーあるんですか!初めて知りました...もし解決されたら、どうやったのか、後学のため教えて頂けたら嬉しいです。
②そうですね、方向性としては、マイナンバーカードも使って、どんどん確定申告の自動化が進んでいるイメージですが。
毎年、配当支払い書を一件ずつ、(確定日とか納付日とか、為替を反映して円換算とか、)入力しにくいフィールドに打ち込んで何ページもの画面に明細入力していくのが確定申告のプロセスの中で一番苦痛でした。合計したボトムラインだけでOKなんですね、確かにそこしか控除額の計算に反映されてないですものね、配当支払い書だけ保管しておけばいいですよね。 来年からはそうします!
そうですよね、大変でしたね!
外国税額控除について、比類なきほど素晴らしく分かりやすいです!(^^)/ 質問1点ございます。 15:26あたりで触れておられる控除余裕額・控除限度超過額について、ぱせいおさんの動画 面白いほど分かる!配当金の節税方法!(前後半)をみて今一度考えました。 働き方の大きな変化があれば、前年には控除余裕額が発生し、今年は控除限度超過額が発生する(逆もしかり)とは思いますが、そのような変化がなければ、控除余裕額が発生する人は、余裕額が発生し続けて、控除限度超過額が発生する人は、超過額が発生しつづける???と思いました。 この認識に、見落としはございますでしょうか?
次回希望の動画内容は以下の通りです
外国株投資として、米国以外の国にも投資している場合、外国株の配当は米国とそれ以外の国から構成されます。各通貨で配当金をもらいますが、特定口座年間取引報告書に記載される「国外株式又は国外投資信託等」の配当金は円換算でひとまとめに表示されます。このような場合、確定申告で外国所得税額を入力する際、国別に細かく金額を再計算する必要がるのでしょうか?それとも、代表的な国名1つ(例えばアメリカ)を記載すればよいのでしょうか?
あなたは余裕派?超過派?ちなみに私は2年連続で余裕派でした。次は、脱サラしたので超過派になると思っています。もちろん、余裕額は2年分しっかり繰越して、次の確定申告で活用しようと思っています。
e-Taxの記入の方法を動画にしていただきありがとうございます。
非常にわかりやすく来年度の参考にさせていただきます。
1点不明な点があるので、質問させていただきます。
e-Taxでは相手国の課税標準、左に係る外国所得課税を国別に記入するような形式になっているようですが、国別に集計して国別に外国税額控除が計算されるのでしょうか。
私はすべての国外の国で合算して計算するという認識でした。
(例えば、英国株を90万円、米国株を10万円分(内1万円現地課税)の配当金がある場合、課税標準100万円、外国所得課税1万円として外国税額控除額をひとつ計算)
もし、この点ご存知でしたら、ご教示いただければ嬉しいです。
ありがとうございました!
ご質問の件、すみません、私は米国株しか投資していないので調べていないですね。
ここまで詳しく説明してくれている方はいなかったので、詳しく知られて嬉しいです。
ありがとうございます。
質問なんですが、外国税額控除超過分が去年、今年度分あります。今年、確定申告時に入力を忘れても来年入力すれば繰り越すことができますか?
せいやマウンテンさん、むしろここまでニッチな動画を見つけてくださりありがとうございます。
ご質問の件、たしかに良い質問ですね。
1年越しに登録していなかった過去の繰越を復活させられるのか。
イメージ的には、一度でも繰越さなければ消滅してしまいそうですよね。
すみません、わかりません。。。
この資料を参考に動画作りましたが、ご質問のポイントは書いていなさそう...?
www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2021/pdf/040.pdf
@@passeio
来年、記載を試みてみます。
ありがとうございました😄
毎年、3月には外国税額控除に悩みます。教えていただけますか?
控除限度額、控除限度余裕額、控除限度超過額があることは理解できるのですが、
確定申告書作成コーナーにて、3年間に渡り繰り越せて、限度余裕額と限度超過額の両方を入力しようとすると、・・・
どちらか一方の入力にしてください。との表示された記憶があります。
どうしてなのでしょうか? (このような仕組みになっているのは、なぜなのでしょうか?)
2年連続で超過でした💦
ぱせいおさんの動画、この週末から一気見させて頂いております。ありがとうございます。
一点質問させてください。
海外のfirstradeという証券口座で配当所得があります。米国で非居住者用の10%源泉徴収がされていますが、日本では源泉徴収されていないため、確定申告がいると思っています。
海外口座の利益の場合、分離申告で損益通算は出来ず、総合申告しかできない認識です。日本株では譲渡損が出ているため分離申告しているのですが、海外株だけ総合課税して良いのかがわかっていません。一度の確定申告で総合と分離を使い分けるなんてしていいのでしょうか?
出来れば両方とも申告分離したいのですが、海外株は損益通算不可で申告分離出来ないから総合課税にせざるをえず、そしたら日本株も総合課税にしないといけないのか?って疑問があります。
ご教示頂けますと幸いです。
ご質問ありがとうございます。
すみません、海外口座は経験なく、私はわからないですねー。
ただい海外口座で受け取る配当は総合課税しかできないとのこと、こちらのサイトにはそのようなことは記載されてないので、ぜひ調べてみてください。
kaikeizine.jp/article/21735/2/
@@passeio ありがとうございます。分離申告で対処できました🙇♂️
年初に政令指定都市に居住しているか否かの入力欄がありますが、これを入力させる理由はなんでしょうか?
これは私も分からないです...
@@passeio 住民税の控除限度額計算をする際に必要だからです
道府県民税の控除限度額=所得税の控除限度額×6%(政令指定都市)/ 12%(それ以外)
市町村民税の控除限度額=所得税の控除限度額×24%(政令指定都市)/ 18%(それ以外)
政令指定都市の有無にかかわらず合計税率は30%ですが、都道府県民税と市町村民税の配分割合が異なります。
明細書の「4.外国所得税額の繰越控除余裕額又は繰越控除限度超過額の計算の明細」の表の該当欄に上記計算式記載してあります
@@masaakiban7774 確かに記載がありました! 長年の疑問が解けました、ありがとうございます。
今回もわかりやすい解説ありがとうございました。いままで余裕額と控除額の意味も分からず、単に「4 外国所得税の余裕額または限度額の計算の明細」欄に過去の申告書から転記していただけでした。今年も申告を終えましたが、あらためて見直してみると過去3年間ずっと超過派でした。この場合、余裕額との相殺が無いので繰り越しも実質的には機能してなかったのかなと思いますが正解でしょうか(;^_^A 機能していなかったがゆえに、意味も分からなかったのですが、今回のぱせいおさんの解説で仕組みがわかりました。私もE-taxでいろいろとシュミレートしてしっかり理解したいと思います。ありがとうございました。
こちらこそ今回もコメントありがとうございます。
過去転記されていたの素晴らしいですね!
同じ収入状況が続くとなかなか繰越しを活用する機会はないですよねー。
ただ人生何があるかわからないので!
やはり収入状況が同様であれば余裕額と超過額が続いて相殺しないので繰り越しできないのですね。それも含め勉強になりました。丁寧で迅速なコメントもありがとうございます。これからも視聴させていただきます。宜しくお願い致します。@@passeio
極論、去年と今年が給与所得が極端にならないと適用できないということですか?
あそこまで極端でなくてもいいとは思いますが、所得の内訳に変化は必要でしょうね、ぜひシミュレーションされてみてください。
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国税庁職員も知ってる人少なさそうです
ぱせいおさん、ぶっちぎりです!
あざます!!裏技と言ってしまって良かったですかね!
日本の税制ってわざとわかりにくくしてるよな。。