免税事業者とインボイス制度(障害福祉サービスから考える)

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  • Опубликовано: 30 ноя 2024

Комментарии • 6

  • @ゆみおけ
    @ゆみおけ 2 года назад +1

    とても勉強になりました。すごく単純に考えるとインボイス事業者になり課税されると、その分利用者さんの工賃が減ると考えていいのでしょうか。

    • @npo3739
      @npo3739  2 года назад

      それはその法人次第だと思います。

  • @春天-j5m
    @春天-j5m 2 года назад

    いつもわかりやすい説明ありがとうございます。
    6:30あたりの不動産会社が10円を控除できないために非課税の業者を取引先を選らばないという説明について、そもそも非課税業者であれば110円ではなく、消費税を含まない100円の請求にならないのでしょうか。非課税業者も経費では消費税を支払っているのであろうから、消費税とは明示しなくても10円を上乗せした110円を不動産会社に請求するということでしょうか。勉強不足で申し訳ありませんが、補足説明がいただけると嬉しいです。

    • @npo3739
      @npo3739  2 года назад +1

      現在の制度では、非課税事業者であっても消費税を請求することは問題ありません。支払先は、相手先が消費税の課税事業者であるか、非課税事業者であるかわからなく、支払者は消費税の計算上、控除することもできます。それが問題だ、ということで導入されるのがインボイス制度です。インボイス制度が導入されると、非課税事業者が消費税を請求するのは難しくなるでしょう。

  • @kaworu017
    @kaworu017 Год назад

    次に見学に行く場所、野菜の袋詰めの仕事なんやけど…人が苦手で1人で出来る仕事を探して見つけたと思ったら、インボイスってクソみたいな制度でまた今回も見送らないといけないって事か?働いた分が減らされるとかゴメンだからね…生活保護と障害者年金だけで生きてるのに…日本は戦争はしないけど金に汚いね。

  • @michin5804
    @michin5804 2 года назад +3

    障がい福祉サービスは当然非課税と思い込んでいましたが、脇坂先生のわかりやすいご説明で、課税になった経緯がよくわかりました。
    先生のおっしゃるように消費者以外を対象に事業をしている場合は、インボイス事業者になった方が良さそうですね。
    いつもためになる貴重な情報をわかりやすくご説明いただきありがとうございます。