Размер видео: 1280 X 720853 X 480640 X 360
Показать панель управления
Автовоспроизведение
Автоповтор
脇坂さんがゲストティーチャーに来てくれた、脇坂さんの出身の小学校の後輩です!ゲスト授業ありがとうございます。わかりやすい解説でよく分かりました!忙しい中わざわざありがとうございました。これからも頑張ってください!応援してます!
ありがとう!感激です!!
いつも勉強になります。非営利の一社で資格認定講座を行う予定です。正会員の方に認定講座の割引を付与予定なのですが、2点質問させてください。①資格取得後、正会員の方に認定講師を依頼する権利を付与していると、それは対価あり。に該当するという考えでよいでしょうか?②別枠で認定講師を紹介する登録バンクを設け、法人から業務委託を行う予定なのですが、その紹介料は収益事業に該当するでしょうか?
①についてですが、講師として依頼する方は正会員の方に限っているということですよね。それだけで対価性があるとはされないのではないでしょうか。②は収益事業(「周旋業」でしょうか)に該当すると思います。
@@npo3739 早々にご対応いただき、ありがとうございました。①について正会員の方に限るという考えです。そこですみません。もう一つ教えてください。定款には、普及・奨励に関わる事業と掲げ、正会員以外の方でも資格取得後、講師バンク(有料・正会員は無償)の紹介を考えてます。この登録料は収益事業に該当しますでしょうか?また、本来有料のものを正会員は無償となると対価になるのではないか?と気になってます。②について納得できました。ありがとうございます。
@@egaokids6132 ちょっとわかりません。会費が実質的に講師バンクの登録料とみなされれば、対価性もあるとされるし、収益事業にもなるかと思います。
@@npo3739 ありがとうございます。良く検討したいと思います。
いつもわかりやすいお話ありがとうございます。一般社団法人を設立するので、定款の内容について質問です。作成例に以下のように会費が出てきます。(経費等の負担)第6条 社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。2 社員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。当法人は、月会費や年会費を集めることを考えていないため、この部分は定款から削除しました。それでも問題なく一般社団法人を設立できるのでしょうか?
会費を徴収するかどうかは法人の任意ですので、問題ないかと思います。 www.koeki-info.go.jp/content/06-01-04.PDF
いつもありがとうございます。収益、非収益事業を行なっており会員となった場合は、収益非収益のそのサービスを割引価格で受けることができます。会費について対価性があるかどうかについて、規定を定めていない場合は、収益と非収益で按分する必要があるのでしょうか?消費税法上、請求書は会費について不課税としています。
ちなみにに、総会等の議決権もその会員へ持つように定めていません。
対価性がないということなら非収益でいいかと思いますが、収益事業の経費の中で、会費に紐づくものがあるのなら、収益事業の損益計算書上で、それも非収益の経費にする、という取り扱いでしょうか。正確な金額がわからない場合にはそのような経費は共通経費にして、収益の比率等で按分します。
ありがとうございます!納得できました!!
リクエストします!受取利息の取り扱いと、収益と非収益で通帳を分けておらず、寄付の取り扱いも心配しています。客先へ収益、非収益の売掛金が発生した時、各々分けて振込手数料を負担してもらうことが懸念事項であり、是非実務のテクニックをご教授頂けると幸いです。宜しくお願い致します。
@@yamanishi8949 リクエスト、ありがとうございます。了解しました。振込料については、共通経費にしたうえで、収益割合などで按分するという方法もあるかと思います。
脇坂さんがゲストティーチャーに来てくれた、脇坂さんの出身の小学校の後輩です!ゲスト授業ありがとうございます。わかりやすい解説でよく分かりました!忙しい中わざわざありがとうございました。これからも頑張ってください!応援してます!
ありがとう!感激です!!
いつも勉強になります。
非営利の一社で資格認定講座を行う予定です。
正会員の方に認定講座の割引を付与予定なのですが、2点質問させてください。
①資格取得後、正会員の方に認定講師を依頼する権利を付与していると、
それは対価あり。に該当するという考えでよいでしょうか?
②別枠で認定講師を紹介する登録バンクを設け、法人から業務委託を行う予定なのですが、その紹介料は収益事業に該当するでしょうか?
①についてですが、講師として依頼する方は正会員の方に限っているということですよね。それだけで対価性があるとはされないのではないでしょうか。②は収益事業(「周旋業」でしょうか)に該当すると思います。
@@npo3739 早々にご対応いただき、ありがとうございました。
①について正会員の方に限るという考えです。
そこですみません。もう一つ教えてください。
定款には、普及・奨励に関わる事業と掲げ、正会員以外の方でも資格取得後、講師バンク(有料・正会員は無償)の紹介を考えてます。この登録料は収益事業に該当しますでしょうか?また、本来有料のものを正会員は無償となると対価になるのではないか?と気になってます。
②について納得できました。ありがとうございます。
@@egaokids6132 ちょっとわかりません。会費が実質的に講師バンクの登録料とみなされれば、対価性もあるとされるし、収益事業にもなるかと思います。
@@npo3739 ありがとうございます。良く検討したいと思います。
いつもわかりやすいお話ありがとうございます。
一般社団法人を設立するので、定款の内容について質問です。
作成例に以下のように会費が出てきます。
(経費等の負担)
第6条 社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義
務を負う。
2 社員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければ
ならない。
当法人は、月会費や年会費を集めることを考えていないため、この部分は定款から削除しました。
それでも問題なく一般社団法人を設立できるのでしょうか?
会費を徴収するかどうかは法人の任意ですので、問題ないかと思います。 www.koeki-info.go.jp/content/06-01-04.PDF
いつもありがとうございます。
収益、非収益事業を行なっており
会員となった場合は、収益非収益のそのサービスを割引価格で受けることができます。
会費について対価性があるかどうかについて、規定を定めていない場合は、収益と非収益で按分する必要があるのでしょうか?
消費税法上、請求書は会費について不課税としています。
ちなみにに、総会等の議決権もその会員へ持つように定めていません。
対価性がないということなら非収益でいいかと思いますが、収益事業の経費の中で、会費に紐づくものがあるのなら、収益事業の損益計算書上で、それも非収益の経費にする、という取り扱いでしょうか。正確な金額がわからない場合にはそのような経費は共通経費にして、収益の比率等で按分します。
ありがとうございます!
納得できました!!
リクエストします!
受取利息の取り扱いと、
収益と非収益で通帳を分けておらず、寄付の取り扱いも心配しています。
客先へ収益、非収益の売掛金が発生した時、各々分けて振込手数料を負担してもらうことが懸念事項であり、是非実務のテクニックをご教授頂けると幸いです。
宜しくお願い致します。
@@yamanishi8949 リクエスト、ありがとうございます。了解しました。振込料については、共通経費にしたうえで、収益割合などで按分するという方法もあるかと思います。