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動画が役に立った、面白いなと感じた方は「高評価」をお願いします!コメントもお待ちしております!♦建物の高さについて学べる前編はこちら【超実用!】建物の高さはどうやって決まっているの?《さんぽで学ぶ建築雑学 vol.1》ruclips.net/video/itSYWBWoqUA/видео.html
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鳴こ(たのらまこ
ややもすると侘またたたとめまつちちむま
め
むメムミもめま
面白いというより、非常に役に立ちました。昔は本で読んでいた物をこうして動画を通じて目で見て教わる事ができる。素晴らしい情報時代になりました。そして非常に有益なチャンネルです。ありがとう。
初めて広告に惹かれてタップしたわ
建築の職業訓練校で勉強し始めて4ヶ月ですが、法規で習ったことそのままこの動画で解説してくれたので完全に理解出来ました。
何その学校通いたい、高卒あったらいけるかいな?
@@白色の何か1年間ですが、その会社に就職してそこで研修という名目で勉強しています。結構厳しいところ多いです😂調べて見てください。名前は言えないです🙇🏻
@@豪馬-d4g 懇切丁寧にありがとうございます、自分も不動産会社にて勉強中の身ではあるのですが、中途採用でも研修ってきっちり受けれたりできていますか?それとも中途ならそれなりに能力がないと入ることすらって感じですか?
@@白色の何か 自分は高卒で入っていますが、大学や専門を卒業して来た人もいてほんとに分かってない事を前提に進んでいくのでちょっと退屈かもしれませんが、木造とかをほとんど学べますよ
タップしてよかったと思える広告
良くねえよ
@@KeioAccelerg ╰⋃╯
@@blueblood75()
@@KeioAccelerg╰⋃╯
@@KeioAccelergごめんなさい。許してください。すいません本当に申し訳ございせんごめんなさいごめんなさいすいませんすいません申し訳ないと思ってます。ほんとにすいません申し訳ございませんでした。大変申し訳ないと思ってますが今までで1番申し訳ないと思います。申し訳ございません。ごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいご
これがまた私道だとややこしくなりますよね。私道についても後々トラブルになるので、いづれテーマとして取り上げて頂いたら助かる人もいるかもしれません。私は私道と2項道路で苦しめられました。
43条の特例で2m接道していなくても、条件を満たすことで建築可能になることもあります。
セットバックが必要だということは知っていましたが、測り始める地点についてまでは知らなかったので面白かったです。
現在は民法で隣地を覗ける窓やベランダが隣地から1メートル以内にある場合目隠しや視線を遮るものをつけなさいとなっています。ですがこの法律は制定したばかりで曖昧なところも多くあやふやになりやすので後々問題になることがあります。慎重な建築計画がひつようです。
先日、ファイナンシャルプランナーの試験を受けました。ちょうど迷って間違ったところの問題に関する内容だったのですごく興味深く見させていただきました。わかりやすい解説で、試験勉強の時は何故4メートルの道路なのか意味もわからずただ覚えていたのですがこれでもう、二度と同じミスはしないと思います。とても役に立ちました。ありがとうございます😊
うちは家を建て替える時、隣接する道路が狭かったので拡張工事しました。周りが畑なので、少し畑を削ってOKでした。田舎は簡単です。
9:40 いかにも開発したような碁盤状の住宅道路のなか、カーブを描いた道路に家々が立ってる風景好きですw ちょっと忘れ去られてる雰囲気だけど、古来から存在していたことを偲ぶ感じで。
このシリーズずっとやってほしい
建て替えするときに、家の裏側も道路なので前と後ろで狭くなりました。どちらも私道です。20年以上たちます。大きい道路から二軒目です。次は新築そっくりさんにします。
なんでもだけど有識者の話聞くのって面白いよね
それな
広告であることに気づかずに最後まで見てしまいました笑とても興味深かったです!
元建築学生(42年前)ですが、知りませんでした。道路中心線から2メートルセットバックすれば建てられるのですね。そうすると、再建築不可物件というのは道路幅ではなく、道路に接する敷地の幅に起因するのですね。興味深く拝見しました。ありがとうございます。
土木技術者です。見入ってしまいました。勉強になりました。
分かりやすくて、勉強になりました!やはり実際のケーススタディで学ぶ方が断然理解ができますね。
散歩はもともと好きなのですが、新たな散歩の楽しみを教えていただきました!ありがとうございます。
スタッフがこっち側の思ってること言ってくれてわかりやすい
このシリーズめっちゃ頭に入ってくる!
宅建の勉強をしていてちょうど建築基準法を勉強しています。実際の街中で解説してもらえるのは本当にありがたいです。
こんなに役に立つチャンネルが有ったとは。もっと早く知りたかったです。
面白いなぁ、奥が深い!
隣との距離は民法 お互いの話し合いで決まる なるほど ぎりぎりに新築を建てるのも違法でないと言うことが良く分かりました。町を歩く楽しみが一つ増えました。
防災の観点から隣地所有者同士の合意だけでいくらでも隣接した建築物を建てるということはできないと思います。地域や建築工法によって定められた距離を守らなければ違法です。
建基法と道路法で両方を満たしているものとそうでないものがあるのでややこしいですね…道路も基本的には道路構造物までが表面管理上、道路法の道路と捉えてもいいですが、底地(所有権)自体は別問題なので一概に構造物までが道路じゃないところもあるのでそこでトラブルになったりもしますねあまり知られてないんでこういった動画があると非常に助かりますありがとうございます
せんせが言葉を選んでお話してくれてるのがよく分かるからすごい嬉しい
このシリーズ本当に面白い!
FPの試験勉強で習ったことがありましたが、実際の道路で解説してくれて助かりました!
はじめて拝見しましたが、このシリーズもっとやってほしいです。宅建を勉強していた時にこのチャンネルに出会いたかったです...
すごく面白いです。趣味の散歩の楽しみが増えました。動画のUPをありがとうございます。
話し方も丁寧で優しくとても楽しかったです。近所を歩きたくなりました。
この条例のせいか、鎌倉とか尾道など歴史のある古い町に観光に行くと、狭い路地の先に朽ちそうな廃屋を至る所に目にします
広告から来たけどめちゃくちゃ良いわw
まじで役に立つ、、
行政法の勉強をしているのですが、この動画で具体的なイメージを掴むことができてよかったです!
とても勉強に成りました、ありがとう御座いました🎉
義両親の家が道幅4メーターなかったけど塀だけ残して建て替えたせいで、セットバックせずに建物が新しくなった。しかもそのあと塀だけ別で建て替えてより車が入りづらくなって、裏のよその土地はめちゃくちゃ車入りづらいせいでずーっと空き地。
初めて見ました!アカデミックでニッチで面白い👏
FP2級かじった時に不動産分野が好きだったから、いつか宅建の勉強もしたいんごねぇ
知ってる場所で参考になる話しも聞けてよかったです
隣地50cmの話は防火地域に当たれば外壁を耐火製の物にすれば境界線に接しても建築は可能になるのが建築基準法65条にある。判例で建築基準法が勝っているので商売している人は覚えておくと得です。
二項道路の研究しているので参考になりました!!
分かりやすい ふと目につくとこ動画にしてもらえるのは見てしまう
ふらっと観た動画でしたがとてもおもしろい内容でした。散歩してる時に見ちゃうなぁ
我が家も建て替え時にセットバックしましたが、親世代は猛反対で、正しい事を伝えても理解もしてもらえず、大変嫌な気持ちになり大変でした。
勉強になります! セットバックした敷地は買い取る自治体と買い取らずそのままで非課税とする自治体、いろいろとあります。
「公衆用道路」だからと単に非課税にして道路にしている(使用貸借権)と敷地は個人の名義(所有権)が残っている。その個人が不幸にして経済的に行き詰まった場合、ややこしい関係者に転売されて、ややこしい事態が起きる恐れがある。役所が買い取るか、寄付受けするのが一般的かな。
この動画説明が上手で観てて楽しかったです。ありがとうございます。
あ
セットバックしないと行けないのか、ちゃんと決まってて、知れてと面白いですね
これ実は相続でも役に立つので知っておいて損はありません。建て替えだけの話ではありません。
同意です
車が通れる公道ならいいが、幅1.5メートルの私道の奥にある家は、建て替え不可だから。道路が狭くて古い家(耐火)でない町は、火事のときに延焼します。大地震が来たときは危険です。北千住駅、三河島駅近辺とかね。
古い建物はガスや水道の配管の材質や埋設年数(やり変えてあるか)にも注目ですね
初めて広告の動画をタップしたけれど、面白い! セットバックって概念があるんですね。
初めて視聴しました。勉強になります。👍チャンネル登録しました。
ウチは2年前に建て替えでセットバックして、側溝を付け替える工事までしましたが、隣はウチよりあと半年前に建て替えをしたのに、セットバックによる側溝付け替え工事はありませんでした。同じハウスメーカーでしたが、対応が違うのでウチが何か納得いかない気分になりました。
接道幅は2mなくても1.8m程度あれば43条申請で専用戸建てを建てられることは多いです。融資は昔は付きづらかったですが、43条が通っていて建築確認が下りていれば出ることも多くなりました。
バラックなら建つ
43条調べてみたら「2m接してなきゃいけない」かつ「接してる4m以下の道路はセットバック」なんですね。道路の形変になるなぁと勝手に思ってました。
初めて知ったわ、こーゆう知識楽しくて好き
道路斜線や北斜線など用途地域でも違いがありますね。開発、再開発で自治体により開発指導要綱が定められていたり色々なハードルがあり苦労する事でしょう。私の住んでいるところでは4mで、更に拡幅すればU字側溝またはL 字側溝が整備さらに隅切りも求められます。これは車両が曲がりやすくするためでしょう。
Would like to hear more about it! Next time when visiting Japan I'll look more!
接道義務のところ、FP(フィナンシャルプランナー)3級の範囲なのでめちゃくちゃためになる。セットバックとかテキストでは淡白に1ページに書かれているけど、リアルじゃあややこしい事が多そうな感じですね……
くっそおもろいなこの雑学
セットバック凄い情報ありがとう。
もうテレビ番組やん
こういう動画ほんとためになる!
とても面白かったです。
セットバック義務を課すとあら不思議、50年後には4メートルの道路の出来上がり。
接道義務っていう法律ができたとき、よく暴動が起きなかったなって思うよ。人によっては所有する一等地の価値が大きく下がったわけだし。まあ役所お得意のこっそり法案通したのかもしれないが。
公共の福祉ってやつで
昔はこっそり建て替えたり、不動産の取引でもどんぶり勘定だからそれほど文句言わなかったのでは? 今は違法建築ではローンが組めない。
接道要項を満たしたことによって、逆に価値が上がるのかもよ?知らんけど。
今、但し書き2項、但し書き現状勉強中ですお散歩巻き尺持ってご一緒したいです 勉強になります
そもそも、かつて消防車やレスキュー車が普及した時代に、自宅が火事で燃えてもこれらが入れないような土地に同じような土地単価がつく方がおかしいのでは。
4:34 後ろの親子が可愛い
たまたまこちらのチャンネルにたどり着きました。興味深く拝見いたしました。
9:27 家の角にある石が気になる
いけず石だと思う。車が自分の土地にショートカットして曲がれないように置く石で、いけず(意地悪)で置いてます。京都の古くからある住宅地では良く見かけるものです。
4t車が入れる通りでないとダメだよねぇ(緊急車両)
このような動画は面白いし、知識になるので是非沢山更新して欲しい🎉
建築基準法だから建て替える際に行う行為だから、公園、駐車場、更地であればセットバック義務はないが、公園は役所だからしたのでしょうね。最初に図っていた隅切りも詳しく説明したほうがよろしいかと。古い道路は大八車が行き交う幅が1.8Mと読んだことがあります。
見てて楽しかったです.:)
次のシリーズが楽しみです。続編まってます、
分かりやすい!
面白い🎉
2項道路でも都市計画で6m道路に拡幅するなら、中心線から3mのセットバック必要でしょ旧市街地だと2.7mルールで4m未満でも公道でセットバックなしのケース(3項道路)も多いでしょ
たしか神戸の震災時、消防自動車が入れなかったためか、神戸中の道幅が拡大したような記憶が〜
正解
散歩が楽しくなりますね。
こんにちは自治体によって、見解等違いますが、物すら置いちゃいけない、簡単に動かせる物なら良いとか。新しく建築して後退したセットバック部分は建てた人の所有地になります。所有を放棄してるわけでは無いです。そして地面の補修などの管理も個人が行う事になります。また、誰でも、通行する事は出来ますが人の家の前ですので車を停めたり迷惑になる様な事は出来ないです。
実家は二項道路にしか面していないので、とても参考になりました。
解説がざっくり大枠な解説すぎで、これで100%理解した!になっちゃうと、ドツボにハマるので見てて歯がゆいです(笑)。
4mは、自動車がすれ違える幅と思っていました。とても勉強になりました!
地方によってはL型側溝の端では無く、天端は民地とかありますからね。境界標かと思っていたら、控え杭とか、境界立会しないと思い込みだけではダメでしょうね。地方では、側溝は民家の寄付で敷設されていたりして、舗装部分だけが道路幅員の場合もありますよ。
隣地境界については建築基準法が民法の特別法なので、耐火壁(63条)なら民法の規定は無視できます。同意は必要でしょうけどね。
法律学ぶものですが、実際に見ると理解が進みます。囲繞地通行権やらがありますよね。
道狭いとこに住むと引越しとかいう出だしの出だしで苦労するよ
登記簿上所有するのは狭くなる前の面積
登記簿上所有する面積と地境の面積って❕あってますか?❔ 元が田畑の゙場合 道と隣の田畑の゙地境からの面積が重複している事があります この道は貴方が農業を行うために必要な道だからと道の分までの税を取られている場合 又、隣の地主も゙その道はあなたの農業をするための道と言い両方から道の分を徴収してた歴史が有りそのままの面積で家🏠を建てると民事訴訟や基準法により工事中止められる事がある
知的好奇心からですが、物凄く面白かったです。道路の幅が4m以上というのは知っておりましたが、アスファルト部分を測るのかと思っていました…。
側溝が50cmずつあるとアスファルト舗装が3mになるから、そういう点ではおかしな規則ですね。舗装の幅で3m以上とかに規定すべき。改善が求められます。
2年前の動画に初コメさせていただきます。自分はFP技能士で、趣味に、裁判傍聴があります。11分あたりに、建築基準法と民法がありますが、すでに、結論は、出ています。平成元年9.19。建築基準法65条と民法234条1項耐火建築物と相隣関係で、民法が排除されています。これはまず法律が双方干渉する場合、特別法が優先されます、この場合民法が一般法になり建築基準法が特別法になります。自分の予想ですが訴訟起こしても棄却されてしまいそうです😅
隣の家と1mどころか壁が隣接してますが地元は建築基準法的には完全にアウトの地域ですかね敷地ギリギリに建てると言うのは最早暗黙の了解?軒と軒は重なってるから新しい家はドンドン上に伸びていく
昔からある長屋なんかは、隣接もなにも構造まで繋がってますよね。法より前からある建物についてはい方も適法もないんじゃないでしょうかね
@@成田友恵-x6i 正確には現法律にあてはめるので違法に当たるものは在ります。しかし次の建物を建築する際に守って下さい。の程度です。余りにも建物が違反していると金融機関の融資などがされない場合はあります。あと敷地の接道や前面道路の関係もありますが。
@@成田友恵-x6i 長屋に関しては1戸毎ではなく建物全体(共同住宅と似たような扱い)で1棟になるので問題ないです。現在でも建物の区分として「長屋」は存在しますし建てられもしていますよ
@@siei2136 建築基準法では法以前からある建物や法律が変更となり不適合となった建築物は「既存不適格建築物」として扱うので「違法建築物」ではありません。「既存不適格建築物」に関しては緩和規定があり増築、改築、大規模な修繕、模様替え等を行う際は一部の不適合部分を直さずに建築できますし、その場合は融資も出ますよ。
@@tashi3144 なるほど。極端な話、隣接の住民と合意して1棟の建物として造れば、極限まで近づけられるってことですね
わかりやすかったです。勉強になりました。
昔住んでいた家も、今住んでいる家も前面道路の道幅が2m少ししかなくてセットバックも知っていました。家を建て替えるとかなり下げなければならないのも。私は以前の家も今の家もリフォームで済ませたので道幅も狭いままです。うちは昭和50年に建てられて前面道路幅も2m70ほど確保しているのですが、隣の民家は大正時代に建てられた古民家でおまけに石垣もあって道幅が2m18しか無くて3ナンバー車だとギリギリです。近所の人は馴れたもので2屯車でも平気で突っ込んで来ます。私は馴れなくてゆっくりしか通れません。
久しぶりに2項道路思い出しました、宅建の試験以来(笑)
セットバックは、現況道路の中心から2メートルが正しいとは限らないと思います。建築基準法が適用された際に現に複数の建物が立ち並んでいた4m未満の道の中心となります。建築基準法が制定されたのは、昭和25年5月です。ですのでその当時の道の中心線を見つけることは、現在では極めて困難であると考えます。
「現況道路の中心」というのは漠然とした基本概念で、精確には、「官民境」が確定していない道路は、行政に「道路査定」申請をして、対面所有者も交え、明確な「官民境界」を定める。役所に測量済み「道路台帳」が出来てるもの(=官民境界杭やピンがあるもの)はまず確定済み。そこの間の地点は、その確定点を結んで公の「官民境界」とする。両サイドとも。それで「道路の中心」なるものが確定する。
@@kintagoya 建築基準法の規定による道路ですので、概念には当てはまらないと考えます。あくまでも、昭和25年以降の建築基準法が適用された際に1.8以上の道の中心となります。
@@onofutosi9441いわゆる「道路」と両サイドの民地との境界線は確定してるのか、それなくして正確な中心線 など、誰が?どう?決めようもありません。裏付け根拠のない、ただの勝手な主張でしかありませんね。
荒川区、なんて丁寧なんだ…うちの市は交差点間全部セットバックした後に、全ての家がセットバック分を市に寄付する合意が得られないと受け取ってくれない。そうすると当然側溝も出来ない。寄付ってだけで拒絶する人の家の前だけ側溝作らないってケースもあったが、物凄く揉めるし周囲と険悪になってどうしようもなくなるんで仕方ないっちゃないんだけども。側溝ないから洗車の水がちょっと近所迷惑になるんで雨上がりのドサクサとか狙わなきゃいけないのがめんどくさい。
散歩に参加できる企画があれば参加してみたいです。
動画が役に立った、面白いなと感じた方は「高評価」をお願いします!
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【超実用!】建物の高さはどうやって決まっているの?《さんぽで学ぶ建築雑学 vol.1》
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懇切丁寧にありがとうございます、
自分も不動産会社にて勉強中の身ではあるのですが、中途採用でも研修ってきっちり受けれたりできていますか?
それとも中途ならそれなりに能力がないと入ることすらって感じですか?
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私道についても後々トラブルになるので、いづれテーマとして取り上げて頂いたら助かる人もいるかもしれません。
私は私道と2項道路で苦しめられました。
43条の特例で2m接道していなくても、条件を満たすことで建築可能になることもあります。
セットバックが必要だということは知っていましたが、
測り始める地点についてまでは知らなかったので面白かったです。
現在は民法で隣地を覗ける窓やベランダが隣地から1メートル以内にある場合目隠しや視線を遮るものをつけなさいとなっています。ですがこの法律は制定したばかりで曖昧なところも多くあやふやになりやすので後々問題になることがあります。慎重な建築計画がひつようです。
先日、ファイナンシャルプランナーの試験を受けました。ちょうど迷って間違ったところの問題に関する内容だったのですごく興味深く見させていただきました。
わかりやすい解説で、試験勉強の時は何故4メートルの道路なのか意味もわからずただ覚えていたのですがこれでもう、二度と同じミスはしないと思います。とても役に立ちました。
ありがとうございます😊
うちは家を建て替える時、隣接する道路が狭かったので拡張工事しました。周りが畑なので、少し畑を削ってOKでした。田舎は簡単です。
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建て替えするときに、家の裏側も道路なので前と後ろで狭くなりました。どちらも私道です。20年以上たちます。大きい道路から二軒目です。次は新築そっくりさんにします。
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隣との距離は民法 お互いの話し合いで決まる なるほど ぎりぎりに新築を建てるのも違法でないと言うことが良く分かりました。町を歩く楽しみが一つ増えました。
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参考になる話しも聞けてよかったです
隣地50cmの話は防火地域に当たれば外壁を耐火製の物にすれば境界線に接しても建築は可能になるのが建築基準法65条にある。判例で建築基準法が勝っているので商売している人は覚えておくと得です。
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分かりやすい ふと目につくとこ動画にしてもらえるのは見てしまう
ふらっと観た動画でしたがとてもおもしろい内容でした。散歩してる時に見ちゃうなぁ
我が家も建て替え時にセットバックしましたが、親世代は猛反対で、正しい事を伝えても理解もしてもらえず、大変嫌な気持ちになり大変でした。
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「公衆用道路」だからと単に非課税にして道路にしている(使用貸借権)と
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セットバックしないと行けないのか、ちゃんと決まってて、知れてと面白いですね
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開発、再開発で自治体により開発指導要綱が定められていたり色々なハードルがあり苦労する事でしょう。
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さらに隅切りも求められます。これは車両が曲がりやすくするためでしょう。
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接道義務のところ、FP(フィナンシャルプランナー)3級の範囲なのでめちゃくちゃためになる。セットバックとかテキストでは淡白に1ページに書かれているけど、リアルじゃあややこしい事が多そうな感じですね……
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接道要項を満たしたことによって、逆に価値が上がるのかもよ?
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そもそも、かつて消防車やレスキュー車が普及した時代に、自宅が火事で燃えてもこれらが入れないような土地に同じような土地単価がつく方がおかしいのでは。
4:34 後ろの親子が可愛い
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いけず石だと思う。車が自分の土地にショートカットして曲がれないように置く石で、いけず(意地悪)で置いてます。京都の古くからある住宅地では良く見かけるものです。
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2項道路でも都市計画で6m道路に拡幅するなら、中心線から3mのセットバック必要でしょ
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4mは、自動車がすれ違える幅と思っていました。とても勉強になりました!
地方によってはL型側溝の端では無く、天端は民地とかありますからね。
境界標かと思っていたら、控え杭とか、境界立会しないと思い込みだけではダメでしょうね。
地方では、側溝は民家の寄付で敷設されていたりして、舗装部分だけが道路幅員の場合もありますよ。
隣地境界については建築基準法が民法の特別法なので、耐火壁(63条)なら民法の規定は無視できます。同意は必要でしょうけどね。
法律学ぶものですが、実際に見ると理解が進みます。
囲繞地通行権やらがありますよね。
道狭いとこに住むと引越しとかいう出だしの出だしで苦労するよ
登記簿上所有するのは狭くなる前の面積
登記簿上所有する面積と地境の面積って❕あってますか?❔ 元が田畑の゙場合 道と隣の田畑の゙地境からの面積が重複している事があります この道は貴方が農業を行うために必要な道だからと道の分までの税を取られている場合 又、隣の地主も゙その道はあなたの農業をするための道と言い両方から道の分を徴収してた歴史が有りそのままの面積で家🏠を建てると民事訴訟や基準法により工事中止められる事がある
知的好奇心からですが、物凄く面白かったです。道路の幅が4m以上というのは知っておりましたが、アスファルト部分を測るのかと思っていました…。
側溝が50cmずつあるとアスファルト舗装が3mになるから、そういう点ではおかしな規則ですね。
舗装の幅で3m以上とかに規定すべき。改善が求められます。
2年前の動画に初コメさせていただきます。
自分はFP技能士で、趣味に、裁判傍聴があります。
11分あたりに、建築基準法と民法がありますが、すでに、結論は、出ています。
平成元年9.19。建築基準法65条と民法234条1項
耐火建築物と相隣
関係で、民法が排除されています。
これはまず法律が双方干渉する場合、特別法が優先されます、この場合民法が一般法になり建築基準法が特別法になります。
自分の予想ですが訴訟起こしても棄却されてしまいそうです😅
隣の家と1mどころか壁が隣接してますが
地元は建築基準法的には完全にアウトの地域ですかね
敷地ギリギリに建てると言うのは最早暗黙の了解?
軒と軒は重なってるから新しい家はドンドン上に伸びていく
昔からある長屋なんかは、隣接もなにも構造まで繋がってますよね。法より前からある建物についてはい方も適法もないんじゃないでしょうかね
@@成田友恵-x6i 正確には現法律にあてはめるので違法に当たるものは在ります。しかし次の建物を建築する際に守って下さい。の程度です。余りにも建物が違反していると金融機関の融資などがされない場合はあります。あと敷地の接道や前面道路の関係もありますが。
@@成田友恵-x6i 長屋に関しては1戸毎ではなく建物全体(共同住宅と似たような扱い)で1棟になるので問題ないです。現在でも建物の区分として「長屋」は存在しますし建てられもしていますよ
@@siei2136 建築基準法では法以前からある建物や法律が変更となり不適合となった建築物は「既存不適格建築物」として扱うので「違法建築物」ではありません。「既存不適格建築物」に関しては緩和規定があり増築、改築、大規模な修繕、模様替え等を行う際は一部の不適合部分を直さずに建築できますし、その場合は融資も出ますよ。
@@tashi3144 なるほど。極端な話、隣接の住民と合意して1棟の建物として造れば、極限まで近づけられるってことですね
わかりやすかったです。勉強になりました。
昔住んでいた家も、今住んでいる家も前面道路の道幅が2m少ししかなくてセットバックも知っていました。
家を建て替えるとかなり下げなければならないのも。
私は以前の家も今の家もリフォームで済ませたので道幅も狭いままです。
うちは昭和50年に建てられて前面道路幅も2m70ほど確保しているのですが、隣の民家は大正時代に建てられた古民家でおまけに石垣もあって道幅が2m18しか無くて3ナンバー車だとギリギリです。
近所の人は馴れたもので2屯車でも平気で突っ込んで来ます。
私は馴れなくてゆっくりしか通れません。
久しぶりに2項道路思い出しました、宅建の試験以来(笑)
セットバックは、現況道路の中心から2メートルが正しいとは限らないと思います。建築基準法が適用された際に現に複数の建物が立ち並んでいた4m未満の道の中心となります。建築基準法が制定されたのは、昭和25年5月です。ですのでその当時の道の中心線を見つけることは、現在では極めて困難であると考えます。
「現況道路の中心」というのは漠然とした基本概念で、精確には、「官民境」が確定していない道路は、行政に「道路査定」申請をして、対面所有者も交え、明確な「官民境界」を定める。
役所に測量済み「道路台帳」が出来てるもの(=官民境界杭やピンがあるもの)はまず確定済み。
そこの間の地点は、その確定点を結んで公の「官民境界」とする。両サイドとも。それで「道路の中心」なるものが確定する。
@@kintagoya 建築基準法の規定による道路ですので、概念には当てはまらないと考えます。あくまでも、昭和25年以降の建築基準法が適用された際に1.8以上の道の中心となります。
@@onofutosi9441いわゆる「道路」と両サイドの民地との境界線は確定してるのか、それなくして正確な中心線 など、誰が?どう?決めようもありません。
裏付け根拠のない、ただの勝手な主張でしかありませんね。
荒川区、なんて丁寧なんだ…
うちの市は交差点間全部セットバックした後に、全ての家がセットバック分を市に寄付する合意が得られないと受け取ってくれない。そうすると当然側溝も出来ない。
寄付ってだけで拒絶する人の家の前だけ側溝作らないってケースもあったが、物凄く揉めるし周囲と険悪になってどうしようもなくなるんで仕方ないっちゃないんだけども。
側溝ないから洗車の水がちょっと近所迷惑になるんで雨上がりのドサクサとか狙わなきゃいけないのがめんどくさい。
散歩に参加できる企画があれば参加してみたいです。