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【不足情報の追加】「夫が訴えられるかもしれません」の動画に、沢山のコメントをいただき心よりお礼申し上げます!有難うございます!!また、ご視聴してくださった皆様、コメントはしていないけれど心の中で応援してくださっている皆様も、有難うございます!!皆様のお気持ち大変嬉しく思っています。とても大切な事なのに、動画内で触れていない情報がありましたので、お知らせいたします。①ドラッグストアは、Tさんの土地を事業用定期借地契約する(買取りではない)こと②筆界確認書には「第三者に継承する」旨の記載が無かったこと上記2点について触れておらず、説明不足でした。申し訳ございません。進展が有りましたら、追ってご報告しようと考えております。それまでは通常のDIY動画をぼちぼちと更新していきますので、宜しくお願いいたします。
隣にドラッグストアとか出来てしまうと 騒がしくなるから 毎月10万円程度迷惑料をドラッグストアからいただくとかしてみたら?
お金かけても弁護士についてもらったほうが良いですよ。弁護士は依頼された事を解決するために、あらゆる手段で資料を集めてくれます。素人がたどり着けないところにある図面を引っ張り出してくれると思います。素人の意見は参考にならないので、専門家に動いてもらったほうが良策だと思います。
コメントありがとうございます素人の意見は参考にならないというのは同感です。私も素人なので、自分が絶対正しいとは思い込まないよう気をつけたいと思います。筆界の専門家の筆界特定制度で特定されればお互いに納得出来るので良いのかなと思いますが、お金も時間もかかるし出来れば話し合いで解決したかったんですけど…。
@@purugon 話し合いで解決する為に弁護士にお願いするのです。民事の場合は代理人として話し合いをしてくれるのが弁護士です。最も手間と時間とお金が掛かるのが裁判です。代理人を立てても和解する方が時間もお金も掛からない場合が多いです。まずはお住まいの地域の弁護士会のサイトを見てみましょう。弁護士それぞれの得意分野、取扱分野が記載されている弁護士会が多いです。記載されていない場合は法テラスなどに問い合わせて事情を説明し弁護士を紹介してもらう事も方法です。相談するだけでも有益ですよ。5,000円/30分が相場です。
@@purugon 弁護士さんは専門家ではありません。土地家屋調査士です。信頼のできる土地家屋調査士にご相談を。できれば先方の土地家屋調査士とは違う地域の方にお願いするのが良いと思います。ご検討ください。
まだやっているんですね。あくまでご自分でやりたい。それであれば時間もお金も関係ないということなのでしょう。気が済むまでやって下さい。でも物事は案外他人に任せた方が上手く行く場合もあります。
時効取得が20年なので、相手側は焦っているのだと思います。トラブルになる可能性が高いので専門家を入れたほうがよいと思います。あとドラックストアのオープンが遅れても、こちら側は正当な要求をしているので問題ないですよ。がんばってください!
コメントありがとうございます!やはりそうですよね。こちらは正当な要求をしていると思っているのですが、相手には全然理解してもらえません。時効取得をこちらが主張できるのは、水道管が埋まっている10cm×3mくらいの狭い部分なんです。そんな猫の額より狭い土地に執着して、おそらく月100万円はくだらない賃料が入って来ない状況をTさんが作り出すとは思えないので、他に理由があると睨んでいます。応援有難うございます!
@@purugon 賃貸契約を結んでしまえば、あとからイチャモンはいくらでもつけられますからね…最初はタダだと言いながら何年後かにまとめて払わせられるうえに、違約金や滞納金で法外な賃料を言ってくる恐れがありますし…次の動画がUPされてるようなので、このまま次の動画を見に行こうと思います!
あなた方の家買うときにもらつてませんか?
既に多くの方がコメントされている通り、ドラッグストアのオープン遅延にかかる損害をぷるごんさんらが負担する法的根拠はありませんので安心してください。
やはりそうですよね。皆さんのコメントからも損害賠償を請求されることは無いだろうなとは思うのですが、他の理由で裁判される可能性は無いのか少し不安に思います。
@@purugon 損害賠償請求には違法性が必要ですが、主さんの主張は違法性がないので大丈夫だと思います。損害賠償請求訴訟の他には、例えば明け渡し請求訴訟や境界確認訴訟が考えられますがその方が時間かかります。どちらも相手が「境界はここだ」と立証しなければなりません。主さんの気にしている境界がハッキリしますね。相手は脅しのために訴訟なんて言っているだけだと思います。
そんなことで、損害賠償請求されても、裁判所が棄却します。境界杭は、境界の為に打ち込むのです。だから、境界杭が境界なのです。それから、ドラッグストアを開店するのに、お客になる近所の人に、言うこと聞かないと訴訟おこすぞみたいな、脅しをするはずがありません。恐らく部長が勝手に言ってるのです。その部長は、その地位について奢っている人間だと思います。その部長の上司の役員さんや社長さんは、「境界特定制度等で法的に境界が決まるまで待ちますよ」と、必ず言うはずです。強引なことして、世の中に知れ渡ると、客離れが始まって大きな損失になりますからね。自分の土地を守りなさい。
賃借契約はトラップでしょうね契約する=Tさんの土地と認めたことになる
コメントありがとうございます!私も同感です!
タダでTさんの土地を借りるという契約は、賃貸借契約ではなく使用貸借契約です。ドラッグ開発部長も無知すぎっていうか、裁判チラつかせて強引っていうかイヤな感じです。顧問弁護士に相談して確認しているとかハッタリでしょう。ぷるごんさん、がんばって自分の権利を守ってください!
引き続きコメントありがとうございます!まだ私たちが越境していないと証明出来た訳では無いので、まずは筆界を特定することから始めたいと思っています。頑張ります!
結論から言うと、賃貸借契約すら交わす必要はありませんし、20年以上経過しているとすると「時効取得」でぷるんごさんが境界と認識している箇所が境界と特定される可能性の方が高いです。あとそもそも農地であった土地は地籍測量図がない場合が殆んどです。しかし、農地転用によって宅地や商業施設を取得し建築するのであれば、土地家屋調査士が「確定測量」を行わなければそもそも建築なんぞ出来るはずもないです。つっこみどころ満載の開発部長(逆に訴える事が出来そう)、その開発部長と示し合わせた賃貸借契約というお花畑の落としどころをほくそえんでいるT氏、素人は騙せるでしょう。何も問題ないです。
池島様コメントを拝読して、何の問題も無いんだなと確信出来ました。有難うございます!近いうちに、役所を回って農地転用や大店法に関して聞いて来ようと思っています。
良かったです。私は去年まで不動産会社に勤めてましたが、ぷるごんさんのようなケースは山ほど見てきましたので、全く問題ないですよ。弁護士は高い弁護士費用が取られるだけで、正直あまり役に立たないと思います。土地家屋調査士はガチンコの喧嘩が出来る人が理想です。因みに、条例とかは不服申し立てをすると通る事もあります。普通の人がやらないだけです。私は何度もひっくり返した事があります。参考まで(笑)
貴重なご意見、本当に参考になります。条例をひっくり返すとまではいかないまでも、動画では触れていない懸念事項もあるので役所で相談してみます。有難うございます!
当チャネルにコメントをいただきありがとうございました。詳細は具体的書類を見ないと断言できませんが、ぷるごんさんの動画内容、夫さんの対応ともに問題ない様に思えます。相手が裁判をするとすれば「境界確定訴訟」になると思います。これは裁判所が境界(筆界)を決まる裁判で、プルゴンさんは何も恐れる必要はありません。裁判で同じ主張をすればイイだけです。もし不安に感じるのであれば、一度他の土地家屋調査士にご相談されてはどうでしょう?相談だけならさほど費用もかかりません(無料で応じてくれる人もいますよ)。
動画をご覧下さり有難うございます!またコメントをいただきまして感謝申し上げます!筆界の専門家である土地家屋調査士ゆっくり先生の「動画の内容、夫の対応ともに問題ない様に思います」とのご意見、とても心強いです。ここまでの私たちの認識が間違っていなかったという事が確認できて一安心していますが、油断して足をすくわれないようにこれからも緊張感をもって対応していこうと思います。また、動画作成にあたり、ゆっくり先生の動画は、素人の私にとってとても分かりやすく勉強になりました。こちらも感謝しております。筆界に関する再生リストのURLを概要欄の方に勝手に貼らせていただきました。事後報告になりすみません。これからも、ご相談させていただく機会があるかもしれません。引き続き宜しくお願いいたします!!
ちょっと違う形ですがまさにこんなことがあったなぁ。最初は親戚の土地に建てるつもりで土地家屋調査士に調べてもらったら、一部の狭い土地だけなぜか他人の土地になってて、(親戚も知らずに住んでた)新築で水道通すには土地の所有者の了解得なきゃならないという話に。それで所有者に買取を提示したんだけど、相手がごねはじめたからやめて別の土地にしました。賃借契約という手もあったけど、今後もっと揉めることがあるかもしれないし金にがめつい相手の態度が嫌だったので別の土地にしましたが、昔の土地ほど測量が適当で下手すると登記もしない、相続しないままほったらかしなんてこともあるみたいです。土地に関しては土地家屋調査士がプロだからお金かかっても土地家屋調査士に依頼したほうがいいですよ😢
法務局に建物の「建物図面・各階平面図」が有れば、その中に敷地と建物の位置関係に建物から境界までの距離が記載されています。但し、建物位置は壁の中心部分で測った数値を記載するため、実際の建物と境界の距離は壁の中心からの厚み(10cm程度)の分が少なくなることにご注意ください。(例:図面記載距離0.6m=実測0.5m)また、建築時期にもよりますが、市役所の建築課に行って両隣も合わせて「建築確認台帳」を確認し、「建築計画概要書」が残っていれば付属の配置図にも建物と境界の距離が記載されています。他にも造成時の「開発登録簿」などが入手できれば、測量図の代用になるかと思います。Tさんの土地の現況が生産緑地であれば、市役所の農業振興課などに測量図があるかもしれません。こういった図面に記載されている数値と現況を比較して概ね一致するようであれば、その資料を根拠に現存する境界杭等を筆界として主張できると思います。上記の書類はすべて数百円ですので、お時間が有ればご自分で調べられます。そのうえで、弁護士への相談については、不動産取引に慣れている先生でなければ調査だけで時間がかかるので、相談前には以上の内容を一通り調べてから行くとよいと思います。自身で調査をする自信が無ければ、専門性としては土地家屋調査士→測量士→司法書士の順となり、信頼度が高いほど費用は高額となる傾向がありますので、費用対効果の大きいところに調査を依頼できます。参考までに、ちょっと知識が有れば1日で調べられるので、不動産業者やハウスメーカーが売却相談や建て替え相談を受けると、営業担当者にとってはなるべく具体的なプレゼン資料を作成したいので、依頼を受ける前にさっさと調査に行くことも珍しくありません。
コメントありがとうございます!具体的に書いてくださってとても参考になります!!まずは、自分たちのできる範囲で一つ一つ確認していこうと思います。また、信頼出来る土地家屋調査士の先生とご縁があり繋がることができましたので、道を誤らないようにご相談させていただきながら気を引き締めて対応していこうと思います。貴重な情報、本当にありがとうございました。引き続き宜しくお願いいたします。
自分も自己調査をサボったら2件連続で未接道物件を掴まされました。面倒なので訴えたりしませんでしたが、物件調査は大事ですね。がんばって下さい。
応援とても嬉しいです!本物件は未接道と知って購入したので、あえて境界に関して調査をしなかったのですが、Tさんのお父さんはかなりの費用をかけて(1200坪もある土地なので)筆界確認書まで作ったのに書類に不備もあり登記もしていないために今回の様に揉めるパターンもあるのだなと。ある意味良い勉強になっているかもしれません。
ご主人がめっちゃ頼れる感じでうらやましい
専門知識がないので、アドバイス等何もできませんが、応援の気持ちでチャンネル登録させていただきました。頑張って下さい。
知識がないので何一つアドバイスできませんが、コメント欄を見るだけで多くの方のアドバイスになぜか私が感動しています。
訴えられと言うことは話し合える場所を作ってくれたと事、堂々と行けば良い。
ぷるごんさんの地積測量図が無いのであれば、Tさんの地積測量図、隣接する土地の測量図を法務局にて閲覧して確認して観ると何か解ってくる可能性が多々ありますよ。Iさんが持っている開発時の測量図が有るので、隣接の地積測量図が有る可能性は高いと感じてます。無駄足になるかも・・ですが。閲覧は少額で済みますので、やってみては如何でしょうか。
脅しもかけられてるし、何より今後、言った言わないも出てきそうだしだから、会話を録音したほうがいいんじゃないでしょうか?
コメントありがとうございます!!はい、録音する様にします。
うろ覚えですが、合意を得ていない録音は裁判になった場合提出出来なかった記憶があります。録音する際は、今後言った言わないの水掛け論を防ぐために録音させていただきますね。と、録音ボタンを押してから一言添えると良いと思います!応援してます!
ご親切にありがとうございます!!応援、とても有難いです!頑張る力になります!
ドラッグストアの建物は調整の付かない土地を外して確認申請出せばよいので、オープンが遅れることはないですよ。逆に調整している土地を含めて確認申請出して、越境してる建物があったら申請通りませんよ。
コメントありがとうございます!!Tさんが自分の土地だと主張しているのは約2.5㎡の1坪にも満たない面積なのです。その1坪は後々筆界を特定するとして、あとの1200坪にドーンと大きなドラッグストアを建てれば良いと思うのですが、何故Tさんもドラッグの開発部長もその1坪にこだわって建設を遅らせるのかものすごく不思議なんです。建設が遅れているのは向こうが理由だと思うのですが、夫が訴えられるというのは理不尽でなりません。
以前にも開発行為申請をするような事業をやろうとしたんでしょうね。開発行為も境界から離して申請すれば大丈夫なので、開発行為申請も許可になると思うし、建設に反対してるわけじゃないので、訴えられることはないと思いますが、、、頑張って!
全くの素人ですが、父が土地家屋調査士で子供の頃よく境界確認についていきました。土地家屋調査士は土地登記のプロですので是非安心して頼ってくださいね。土地家屋調査士で手に余る書類や法律判断も土地家屋調査士が腕のいい弁護士さんや司法書士さんを知っている確率が高いので自分で処理するより安心だと思います。
大変な状況ですね。分解実測図があり払っている税金の面積も分かるのならば、分解実測図から土地の面積を計算してみてはいかがでしょうか?数値が一致したのならば、境界杭が正しい位置に配置されているか確認して終わりでは無いのでしょうか?それとプルゴンさんはTさんの土地にドラッグストアが建つことを反対して工事を遅らせているのですか?Tさんが主張されている筆界に同意出来ないだけで訴えられるのですかね。何をもって法的手段なのか知りたいですね。頑張って下さい。
コメントありがとうございます!!
なのでもしドラッグストア側の土地なら水道管の敷設に際して土地使用許可証を発行してる筈なので開示を求めてみるといいかと思います。
「口約束で登記をしていない状態(仮登記含む)なら、時効が成立すれば固定資産税を納めている者の所有になる」と、同じような状況になった時に司法書士さんに教えていただきました。
ご親切にありがとうございます!!感謝申し上げますm(_ _)m
現時点で所有者でもない企業がでしゃばる話ではありませんよね……。
たまたま、おすすめで来ましたので拝見しました。素人考えなので、申し訳ないですが、主様の家を含めてですが、3件の家を作った大工さんや工務店さんが図面を持っていると思いますので聞いてみるのはいかがでしょうか?境界線の上には家は建てないと法律であるから、しないと思います。なんなら揉めている事を話してリフォーム会社に聞いてみるのはいかがでしょうか?水道などを含めて必要ならリフォームしなければならないと話せば無料か格安で調べてくれると思います。(ダメかな)夫氏が変な呼ばれ方を(ぷるごん?)してるのに、主張がしっかりしていて正しいと思います。応援しかできませんが、頑張ってください。チャンネル登録して、続報を待ちたいと思います。
元ですが不動産屋で売買の仲介をしていました、宅建士有資格者です。訴えられるかどうかの問については、断定はしませんが訴えられる可能性は十分あります。そもそも裁判は起こすのは自由で、結果どう決着がつくかという制度です。筆界について、これはあくまでも動画の内容からですが総合的に見て境界標が筆界の可能性が高そうだなと感じています。ただ、直接当事者から話を聞いた訳でも無く現場も見てないので偏った憶測ですがいずれにしても妨害する目的で境界確定させようとしているわけではないので、納得のいくまで頑張ってください。
コメントありがとうございます!!訴えられる可能性が十分あると言うことですね。自分だったら何を理由に訴えるかとずーっと考えているのですが、私だったら訴えたりしないなという結論にいつも落ち着いてしまいます。それでも、訴えられる可能性があると言うことは心しておかないといけませんね。筆界に関しては、筆界確認書に添付の図面と公図があまりにも違うので、作成させた当時に何らかの間違いが有ったのではないかと推測はしていますが、私たちが正しいと一方的に主張するつもりは無く、本当の筆界がどこなのか法務局の筆界特定制度で公的に公正に判断していただいたら、たとえそれがこちらに不利な内容でも粛々と受け止めようと思っています。
@@purugon まず誤解があるかもなので念ため、『訴えられる=不法行為を責められる』ではないです。どういう形で訴えてくるかは相手次第ですが、恐らく所有権を主張できるように「賃貸借契約の締結に応じなさい」だと思います。強硬な場合は土地の返還とか水道管撤去とか、その辺は弁護士次第ですが、民事は大体そんな感じです。時間とお金をかけても良いのでしっかり確定したい気持ちはお互い同じでしょうが、相手は時間をかければかけるほど損失が大きいので、損失に対して取るべき行動は個人とは大きく異なるという意味です。相手の言い分を鵜呑みにする必要は無いですが、相手の立場も尊重して発言してあげると、同じことを言っていても円満に事が進むこともあるので、それを踏まえて頑張ってください。良い形でまとまることを心より応援しております。
引き続きありがとうございます!!「相手の立場を尊重して」ですね。おっしゃる通りですね。興奮すると忘れてしまいそうですが、冷静に話し合えるよう心掛けないとダメですね。
@@purugon 法務局は、参考程度ですよ?・・・平成18年以前の測量図も参考程度です。平成18年以後は、必ずに符合する様に、規定されている?・・・だから、法務局重視で無く、弁依頼の事項です。ま、裁判で、自分で公判第一に「時効完成援用」を主張する旨を、答弁書に記載をして、公判に主張出来れば、弁依頼は無くても大丈夫だろうけどね?
筆界特定は、法務局にある図面上の境がどこにあるかであって、実際の境界がどこかとは関係ありません国土調査の図面は、市役所の内部の資料を公開しているだけで、法的な効力はありません(最高裁判例)
でも、判例判示は、其れでも僕は2件遣っているけどね?・・・国土調査調査図、が計測した地図で其れが正しいとの判決判示なんだよね?・・・だから、裁判官を含めた、国を含めた国賠を遣ろうと思うけどね?其れが最高裁迄覆らないのが裁判?・・・日本は「法治国家」じゃ無いよ。
建物自体があまり古くなければ建築確認申請の段階での配置図があるかと思います。ただ建てた側の設計士、土地家屋調査士により作製されていると思うのでどこまで、効力があるかは不明ですが民法なんで大変かもしれませんが応援してます。
追記ですが行くとこまで行ってしまうようであれば占有建を主張されるのも良いかもしれませんが、遺恨が残りそうですね。
コメントありがとうございます!!築60年を超えているのであるか分かりませんか、1度役所で確認してみます!
建基法の敷地図と不登法の筆界とは何ら関係がないですね。意味がないです。
当方知識がなくアドバイスなどできませんが、ひそかに応援しております!また、たくさんのコメントを見て色々勉強させていただいております。最終的に「裁判に勝ったが、駐車場の一部緑化により境界のあたりに木が植えられ結局虫天国だった」というほのぼのエピソードになることを祈っております。
KSKさん、コメントありがとうございます😊さすがKSKさん!コメントが斜め上を行くテイスト😆✨
その辺をどうすべきかはやはり、弁護士さんに相談すべきだと思います。Tさんに理解して貰うためにもその方がスムーズだと思います。MさんやIさんとも、よくご相談されて、共同で対処されても良いかも知れません。市役所などにも相談窓口がある筈ですので、早く動いた方が良いと思います。Tさんとの契約なのに、何故企業側が話し合いに参加してきたのか?境界線や土地所有には関係のない第三者だと思いますが。。。しかも、脅しとも取れるようなものの言い方は企業として最低ですね。
コメントありがとうございます!筆界特定制度より先に弁護士さんの方が良いでしょうか?筆界特定制度は1年くらいかかるらしいのですが、弁護士さんに相談した方が早く解決しますか?私たちも1日も早いオープンを望んでいるので、なるべく早く解決したいです。
訴えられてもたいしたことにならないから、「訴えたきゃ訴えろよ。」って言えばいいよ。
本当にそうですね。コメントありがとうございます!!
弁護士に頼む前に先ず地元の共産党の議員又は民主商工会に相談しましょう。タダで動いてくれます。庶民の味方です。お礼は菓子折一つで大丈夫です。
コメントありがとうございます!!そんな方法があるのですね。勉強になります。
なんでドラッグストア作るのに正式な境界確定しないんだよwwwもしかして、ドラッグストア側も初めからわかっていたのかもしれない。ここの境界に難があることを……
つまり、国土調査が完了していない地域ということでしょうか?国土調査が完了していない場合の境界や筆界などは所有者同士で何を取り決めようとも国土調査結果次第で大幅に変更される可能性があります夫さんが主張されるとおり法務局の調査に任せるべきだと思います一般的には境界杭を基本として筆界を登記しますが、地震や工事によりズレる可能性があるので、一概に境界杭がここだから、という主張は出来ない場合もありますしかし、建築確認時点で境界から50cm離さなければ建築許可が出ませんので、該当する建物の建築当時は境界杭が基準にされた可能性が高い事になります※現行の都市計画法の影響を受けない区域外や昭和44年以前の建物であれば通用しない根拠ですが、それほど古くはないでしょうそしてこの境界に関するトラブルはTさんと夫さんにより解決されるものであり、該当する土地がTさん所有である以上ドラッグストアの都合は関係ありませんTさんが所有権確認訴訟を提起したとします、動画の内容から想像すると、原告側が立証責任を満たすために筆界確認書を提出するでしょうが、それは既に効力を失っている状態さてその後どう立証責任を果たすつもりでしょうか?また、ドラッグストア側のスケジュールが遅れようとも、それはTさんとドラッグストア間の問題ですが、民事としての損害賠償訴訟は損害が出たと言い張れば提訴出来る仕組みですつまり、実際に裁判は行われる可能性はありますが、最終的に「国土調査を待ちなさい」なんて結論の調停で終わるのではないでしょうか法的な第三者としての見解含め何らかの解決策は提示されますので、プラスとなる面も多いですよビビるこたぁありません
多岐に渡り、詳しく解説してくださって有難うございます!動画を作った時点では、私たちの認識に間違いがあるのではないか?、見落としていることがあるのでは無いか?との思いから、広くご意見やご指摘をいただきたいとの思いでした。お陰様でたくさんのご意見を頂戴し、それについて調べて行くうちに、黒ちんさんが今回言ってくださったこともすんなり理解できるようになりました。いまは、黒ちんさんがおっしゃる通り、Tさんが境界確定訴訟をするならすればいい!受けて立ちましょうという思いです。が、損害賠償訴訟すらも結論に至る過程でプラスになる面があるとは、そこまでは考えが及んでいませんでした。知識のある方から教えていただけて本当に勉強になります!心よりお礼を申し上げます!
でもね、僕裁判を13件位遣っているけど?…裁判所は是非で裁くんじゃない、都合で裁く?だからね、相手も自分主張が正しいと思うから、強く出る?通常農転なら、隣接地の同意は必要でしょう。其れを得れ無ければ、理由書を付けなければ成らない。そんな、境界も未確認?揉めている処に農転許可は降りない。僕も、今其の農転許可で、県、と会社を訴えて訴訟中だけどね?境界は、捨て置けば、相手が訴訟で提訴してくるよ。そしたら、先ず、最初に「時効完成援用」を主張すれば良い。後は何処に境界が決まろうとも、占有部分が貴方の所有地に成る。ま、其れには、平穏公然で、10年、20年と言う規定は有るけどね。
筆界確認書とか知らなかったので素人ながら調べてみました。T氏の筆界確認書は土地家屋調査士が作成したものか?第三者に継承する旨の記載があるか?記載がなければ旦那さまの主張の通り第三者には無効が認められる可能性があると個人的には思います。筆界確認書のコピーなどを貰って有効なものかどうか調べてみてはどうでしょう?
たかたんねるさん、わざわざ調べてくださって有難うございます!私も今回初めて筆界確認書というものを知りました。Tさんの筆界確認書は、土地家屋調査士が作ったものです。土地家屋調査士の事務所に電話して当時の経緯を聞こうとしたのですが「一切何も覚えていない」の一点張りで、取り付く島もありませんでした。コピーは貰っていて、第三者に継承する旨が書かれていないのは確認しています。(動画では色々説明不足ですみません)
@@purugon さんすごい応援のコメント数ですね!全部コメント読みました😆僕も ぷるゴンさんを応援してます😃第三者に継承する旨が書かれていないのに筆界確認書が有効だと言い張る根拠は何でしょうか?と、ドラッグストア側にお尋ねしたいものですね。相手が何も答えられず筆界確認書は無効だと納得していただけると良いですね。
全部読んでくださったんですね。有難うございます!たくさんの応援コメントをいただき、本当にありがたく思っています。たかたんねるさんは、前々から長〜く応援してくださってますよね。心から感謝申し上げます。いつも有難うございます!!「第三者に継承する旨が描かれていないと売却後の所有者にとって筆界確認書は無効になるのではないか」というのは最新の4回目の話し合いでMさんから質問が出ました。(動画内で説明不足でした。すみません)ドラッグさんはそのことはご存知なかったので「弁護士に確認してみます」と言って持ち帰りましたが、未だ返事はありません。このように、事態を長引かせているのは、こちらが何を申し入れても1〜2ヶ月後にしか回答してこないあちら側だと思うのですが。なぜ夫が訴えられるんでしょうか?不思議でなりません。
ぷるこんさん弁護士つけて悪事をあばいた方が良いですよね
境界標は建設当時にセットバック等の土地構造の変更をしていない場合はその境界標が適用されるのですが、その後セットバック等をしている場合にはその境界標ではなく、セットバック後の接地境界の部分がマイナスになるので、場所によりますが、最大100~150mm(10cm~15cm)マイナスになる可能性があります。そのうえ、これらの境界線は土地種別によってそれぞれ時効年数があるため、時効年数を超えると自動的に宅地所有者の所有地として算定されるため、第三者がこれらの土地に関する取引に関わることは出来ませんし、仮に越境認定をしたとしても時効年数を超えてしまうと”私有地”として扱われるため、当該の土地所有者からの買い取り以外の選択は法律上出来ません。また、土地用途の種別を変更をする際には取得する土地全体を再測量し、変更後の土地用途として土地基準を満たしているかをきちんと確認しなくてはいけませんし、近隣に住宅がある場合は接地境界線(基点の始点と終点を直線で結んだ線)に対して1辺あたり500mm(50cm)以上の間隔の確保とフェンス等で店舗の境界を仕切らなくてはいけないため、フェンス等を施工する場合は住宅と事業地の間の土地に対して800mm~1000mm(80cm~100cm)程度の田んぼ側へのセットバックが求められる可能性もあります。最後の境界図について質問なのですが、⑫側の境界に対して⑬側の終点側の家(Mさんの家でしょうか)が前に出ていて、⑫側の始点側の家(Iさんの家)が後ろに下がってるのはなぜなのでしょうか?おそらくドラッグストアさん側が主張しているのはこの図面から見ると⑫側が後ろに下がっていて、⑬側が前に出ているので、下がっている⑫から500ミリ(50cm)を算定するとぷるごんさんの家とMさんの家の境界が田んぼ側の境界を超えてしまっているため、2つの宅地が越境していると判断したのかもしれないです。状況が良い方向に向かいますように。
貴重なご意見と情報、誠に有難うございます!!Tさんは農地転用をする必要がありますが、まだ変更はされていない様です。nottisnowさんがご指摘されている点などが問題となって進めることが出来ないのかもしれませんね。ご質問に関して⑫側が後ろに下がって見えるのは、この航空写真が真上から撮られたものでは無いからです。⑫の手前側にブロック塀や壁の側面が見えているので、カメラの中心はおそらく⑫の建物より手前に有り、手前から後ろに向かって撮られたので、建物の高さ分後ろに下がっているように見えるのだと思います。
@@purugon こちらこそ返信いただき誠にありがとうございます!まだ農地転用の変更手続きをされていないのですね。そうなると、転用手続きには書類等に問題がなくて1ヶ月程度かかる上に店舗等を建てる際に消防法における防火基準と消防保安基準の審査や提出書類の中に敷地面積や建物面積を記載した書類を基に建築基準法上の店舗建設に必要な敷地面積と建ぺい率に関する実地測量もあるので、私の私見ではありますが、実測測量の際に提出書類に記載した土地の敷地面積に対して法的建ぺい率を満たさず、ぷるごんさん、Mさん、Iさんそれぞれが保有している土地分を含めると基準値を満たすため、その部分に建物等がない事からドラッグストアさん側は”この土地の本当の境界標は3軒の塀が作られている部分であり、ぷるごんさんたち側が示している境界標は無効であり、境界標より内側の土地に関して3者はこれらの土地権利を放棄している”と認識している可能性があると思います。私の質問への回答をいただきありがとうございます。土地の形状は撮り方によって変わってしまうので、そのように見えたのかもしれないです。昨日もう1度動画を見返して新たに疑問が出てきたので、質問させていただきます。(この質問は今後訴訟等になった場合に想定しておいていただきたい質問です)最後に出てきたIさんがお持ちの分割実測図と航空写真を重ねたときの画像ですが、この画像でぷるごんさんの塀とMさんのお宅の一部が境界標に対して前に出ているように見えるのですが、筆界後にぷるごんさんとMさんの土地が区画整理等で再セットバック等をされている可能性はありますか?(こういう質問が今後ドラッグストア側から出てくる可能性があるので、再度質問させていただきました)
本当に色々と考えて下さって有難うございます。心よりお礼を申し上げます。農地転用、土地の開発許可の方は役所で確認したのですが(いずれも、申請されれば面積が正しいかまでは確認する作業は無いということでした)、建ぺい率のことは考えが及んでいませんでした。確かにおっしゃられるタイミングで実測測量と言うのが行われるのでしたら、書類と実際測量した数値に差があると問題ですね。セットバックに関してMさんと当方の土地、いずれも建築基準法でいう「道路」に面していないため、セットバックはしていないと思います。
@@purugon こちらこそご丁寧に返信いただきありがとうございます。ぷるごんさんのお住まいの地域では面積確認はされていないのですね。(自治体によっては面積も確認するようです)基本的には建物を建設する前に実地測量といって発注者(今回の場合はドラッグストアの責任者と関係者)・設計者・コンサルタント会社・自治体の関係者立ち会いのもとで提出された書類と実測値の照合を行い、数値が正しい事を確認したのち土地は”転用承認”・建物は”建築認可”がそれぞれ自治体から通知されて初めて建設を開始出来ます。なので、あくまで推測の域は出ませんが、申請書類の土地面積に対してドラッグストアの建ぺい率が足りないもしくは土地面積に対して建設予定の建物の建ぺい率や建築条件で引っかかったことで焦っている可能性もあります。(動画内で本社・店舗・クリニック全てを設置するとおっしゃっていたので、1つの土地で建設する場合は基本的に建ぺい率は各建物の合算面積になるので、どれかの建物の数値が引っかかると建築認可されません。)ご質問にお答えいただきありがとうございます。セットバックしていない場合は問題ないと思われますが、そういう小さな所をお相手が突いてくる可能性もあるので、念のため調べておくことをおすすめいたします。
補足です。事業地の場合は道路に面している出入り口に2メートル前後の歩道の設置が義務付けられているため、その分は土地のセットバックを行わなくてはいけません。そのため、2000mmセットバックした場合に土地がこのセットバック分狭くなります。
利益を取ろうとは思っておりませんとほざいてからの固定資産税の内訳を話した夫さんの後に何も言えないT氏、何が利益を取ろうと思ってないだ、ぼったくろうとしてんじゃねぇかって思ってしまうな。
なんで弁護士に相談しないんですか?
まずは、話し合いで解決出来ると思ったのですが、無理なら次は餅は餅屋で法務局の筆界特定制度かなと思っていました。先に弁護士さんに相談した方が良いでしょうか?
弁護士は訴訟のプロかもしれませんが、境界問題については敬遠する方も多いです。理由は簡単。儲からないから。筆界は公法上の境界。よく所有権界と混同する方がいらっしゃいます。最も望ましいのは筆界と所有権界が一致することですが、今回はそこに主張のズレがあります。ぷるごんさんのおっしゃるとおり、まずは筆界特定がよろしいかと思います。向こうの調査士は、ぷるごんさんが痛いところを突いてくるのでかなり焦っているのでは。裁判所に起こす境界確定訴訟、法務局に申請する筆界特定手続き。法務省は当初「筆界確定」という言葉にこだわっていましたが、法曹界(特に弁護士会)が、「確定」できるのは裁判官のみ。法務省なんぞに確定させるわけにはいかないと猛反発し、「特定」という言葉に落ち着いたと聞いています。とはいえ、弁護士も裁判官も「筆界」の知識はあまりなく、毎日筆界に向き合っている登記官や土地家屋調査士の方がはるかに知識があります。引き続き、お知り合いの調査士さんとタッグを組んでこの問題に取り組んでいただけたら良いと思います。
わー!ありがとうございます!!こちらが考えていることが大筋で間違って居ないようで、ほっとしております。
登記所に分筆申告書として同じ図面が添付されているかもしれないそれが隣の人の図面と一致すれば確実になる、それと宅地の実測をすればいいんだろうけど多額の測量費用がかかってしまう当時の分筆求積範囲全部しないと意味ないのでそれはそれで今度は宅地間でおかしな境界が出てくる可能性もある
仮にぷるごんさんの想定してる境界が正しいと仮定するとしてその境界だとドラッグストアの建設に影響があるのでしょうか?特に問題がないのであればドラックストアの建設と並行して正しい境界も調べるとゆう訳にはいかないのですか?もし相手の主張が正しいとしてもその土地を借りる事になるのならそこに建築の影響は無いような気がするのですが。
コンクリート境界標の表示は地積測量図に無いですか?また、平成14年の測量図に基準点及び近隣の境界標の表示は無いのでしょうか?Iさんのお持ちの測量図に境界標の表示は無いのでしょうか?
地積測量図はありませんでした。平成14年の実測平面図に引照点として下水のマンホールは記入されてます。近隣の境界標もあります。基準点の記載は無いです。
オススメに出てきたので動画を見ました。土地問題に強い弁護士を入れるのが一番いいと思います。相手の調査士は相手の仲間ですよ。ご自身に法律家の仲間を加えたほうがいいのではないでしょうか。
現在は土地家屋調査士の先生にご相談させていただき、アドバイスを貰える体制にはなりました。実際裁判となると弁護士さんに頼ることになるかと思います。コメント有難うございます!!
家の図面を法務局で取ってください。相手の土地家屋調査士はあちらの依頼です。あちらにつごうよくはかります。ちゃんとはっきりさせて、公正証書を交わす。
なるほど!だから筆界確認書を作成したあちらの土地家屋調査士は、電話しても「一切覚えていない」の一点張りなのかもしれません。
私は現役の土地家屋調査士です。依頼者に都合よく測ることは、私の場合絶対にあり得ません。土地家屋調査士は弁護士と違い、「依頼者の利益最優先」ではありません。依頼者の利益ではなく、「正義(真実)の実現」が土地家屋調査士の業務です。但し、世の中にはいろいろな土地家屋調査士がいます。「お金さえもらえば何だってやる」という考えの調査士さんがいるのも事実です。
現役の調査士です。ぷりぷりんさんの仰るように、依頼者の都合のいいようにってのは有り得ないと思います。また、ご自宅の建物図面を取得してもあまり参考にならないと思います。なぜなら土地の形は適当でも法務局は通ってしまいます。やはり(14条地図ならば)法務局の地図を取るのがいいかなと思います。準ずる図面ならちょっと残念ですが
@@ぷりぷりん-e3j 僕は今、本人訴訟で、国(裁判官)弁護士会、土地家屋調査士会相手に、国家賠償法による請求をしています。ま、農地2坪、205円の争いだからどうでも良いのだけど、面白くないので、国、弁会、土地家屋調査士会を相手に、国賠で訴えています。土地家屋調査士は、弁に言われて、地図作成を偽ります。だから、其の偽りに基づく裁判判事をしたと、裁判官の元締め、国も訴えるのです。ま、棄却だろうけど?其れを遣らねば、日本司法は終わる。
訴える法的根拠はなんでしょうね?境界を決めるため、行政による裁判外手続きを実効のための店舗開店遅延は、ぷるごんさんの過失によるものではないので損害賠償請求は無理筋のようなきがしますがなんなでしょうね?どちらにしても餅は餅屋ということで、土地家屋調査士・司法書士、訴訟を見越して弁護士に相談なんでしょうね大変だと思いますが、頑張ってください。
コメントありがとうございます!向こうは筆界確認書は有効だと言う主張なので、「有効な筆界確認書に難癖つけてオープンを妨害された」と言ってくる様な気がします。私たちは筆界確認書は無効だと確信しているので、それで裁判されたら勝てそうな気がします。応援ありがとうございます!頑張ります!
もし、境界線50センチじゃなく境界杭ならば、土地使われてしまうので、調べてもらうより工事が早いならば、一筆書いてもらった方が良いですね(念書は、弁護士付きで)家賃高めに設定してドラックに毎月請求するように、土地をけして売らないようにドラック側は、店が出来れば、何があっても知らんぷり確実ですそれを阻止するなら、まず裁判を長引かせる、その間に測量してほしいのですが、間に合わない場合は、弁護士に頼るしかないとりあえずドラック側は、急いで来ると思います気をつけてくださいね
ありがとうございます!!
お疲れ様です。大変そうですね。自分も素人ですので何もわかりませんが、話を聞く限りぷるごんさんが正しいと感じています。自分も、時間は掛かっても、裁判でもしてはっきりさせた方が良い、と言う意見に賛同です。第3者(弁護士)なり入って頂き、担当者間での勝手な?賃貸契約を結ぶと逆にのちのちおかしなことになりそう。。。ドラックストアの脅しにも腹が立ちます。ただ個人的な経験では、公的な機関は「お役所仕事」で結構冷たい、弁護士も人によって反対の事を言いがち、な印象あり注意が必要ですね。
イカさ〜ん!!!ありがとうございます!私も賃貸借契約は後々問題になりそうな気がします。正式に境界が判明して仮にTさんの言う通り越境していたとしたら、再度買取りさせて頂けるようお願いしようと思っています。信頼出来る筆界の専門家さんと繋がることが出来ましたので、近々相談に行ってきます。何か進展がありましたらまたご報告いたしますので、これからも応援よろしくお願いいたします!
@@purugon 良い方にめぐり会えたのであれば大変良かったです。昔ですが、実家の周りでも境界で色々あったと聞いてます。昔の印って、コンクリートであっても土につられて曲がったりしてあんまり当てにならないみたいですからね~
おっしゃる通りですね。境界標を過信しないように気をつけたいと思います。土地家屋調査士の先生に今日相談に行ってきました。私たちの認識とこれまでの対応が間違っていないことを再確認出来ました。イカさん、いつもコメントありがとうございます!とても力になっています。引き続き見守ってください🙇♀️
境界と筆界はズレてる事多いですね。昔の図面はほぼズレてます。当時の(相当昔の)役所のいい加減な仕事の為に揉めること多いです。しかも民事不介入なので市や県は何もしてくれません。隣地境界線の通りにリフォームしたり新築を建てると過去の遺物の図面を持ち出してくる人は本当に面倒臭いです。基本的に筆界は隣地境界線が特定出来ない土地の場合に持ち出すような物なのですが、それを盾に隣地境界線をずらしてくるような人達もいます。代理人弁護士をたてるべきですね。ドラッグストアのオープンの事なんて元々住んでる人達に取っては関係の無い話です。
ご親切に有難うございます!コメントいただき感謝申し上げます!
ぷるごんさん、Iさんがお持ちの60年前の公図と航空写真からの判断ですと、Mさん方の家は公図の境界線から随分はみ出してます。これだとMさん方は地積以上の土地を使用してるという事になりますね。ぷるごんさん方でも北の部分で若干境界を侵しています。こういった事から隣の大地主が境界線を侵害してると抗議し、話し合いの末に「もういいから、家の壁面が境界という事でお互い了承にしよう」と筆界確認書が作成されてたのかもしれません。裁判では昭和34年の公図も航空写真も考慮されるでしょうし、もしかすると願望とは違った結末になる可能性は有りますね。追記で、現時点の航空写真と公図を重ね合わせた画像も動画に揚げられると視聴者の勉強になるし、弁護士や土地家屋調査士、裁判官にしても20年前の筆界確認書と合わせて、この境界問題の判断材料になるでしょう!
善意の時効取得を調べてみるのがよろしいかと思います。根拠として自分の土地の建物から50センチは自分の物だと思っていたと
現役の調査士です。相手方の調査士ですが、突っ込みどころ満載ですね。筆界確認書を交わしたからといって筆界は確定するわけではない。「ぷるごんさん、越境してますよ。」もし私がこの言葉を発するとしてたら、とんでもない覚悟で臨みます。それくらい重大な発言です。土地家屋調査士が探求するのは「真実の筆界」です。調査士は、Tさんからお金をもらうからと言って、Tさんに有利な測量はしてはいけません。筆界確認書がどのような経過で作成されたか分かりませんが、Iさんの所有する造成図面や、現地にある境界杭と齟齬する点をどう説明するのか???今回のケースであれば、筆界特定するのが一番良い解決策だと思います。仮に筆界特定して、相手側の主張が通り、建物ギリギリが筆界であると特定されたとしたら、今度は現地の境界杭があるところまで私のものだと所有権確認訴訟を起こせばよい。昭和34年の開発(分筆)であれば、地積測量図は法務局にはありませんし、当時はまだ尺貫法の時代ですので、誤差は多目です。地域の特性もありますし、宅地造成がかなり古いので、昔の登記制度や時代背景を熟知しているベテラン調査士に相談するのが一番かと思います。最近の調査士さんには尺貫法を知らない方も多いので。
ご視聴、コメントありがとうございます!!現役の調査士さんのご意見、とても参考になりました。自宅近くの土地家屋調査士の先生とは動画の後繋がることが出来ました。専門家のご意見が聞けるのでとても心強いです。私達も、まずは筆界特定をして当該土地が誰の所有なのかを明確にしなければ話し合いを進める意味が無いと申し入れているのですが、Tさんドラッグストアともに筆界の意味を理解されて居ないのかとも思えるほど噛み合いません。ともかく、こちらの調査士さんと相談しながら解決していこうと思います。
流石ですね。本物の土地家屋調査士さんとお見受けします。真実の境界を探し出すのが調査士の仕事ですよね。「越境してますよ!」なんていう調査士は紛い者だと捉えて間違いなしですね(笑)
私も同業者です。私もおおよそ同じ意見ですが、私は結果的には逆の意見です。調査士が越境していると判断しているからには何かしら根拠があるはずです。一般的に考えてもTさんに有利な測量はしていないはずだと考えます。懲罰案件ですから。中には知識に乏しい調査士もいると思いますが、店舗の開発許可がいるということを考慮するとなかなかの調査士だと考えます。また内容証明郵便も送るということは本気度が違います。「間違ってました」では済まない話です。この動画の主は批判的なコメントは削除しているようですし、断片的な動画からは何とも判断つきませんが調査士が提示している資料には何かしら重要な資料が含まれているのではないかと推察致します。
@@たーしー-r2q でも、調査士では無く、弁の範疇だと思います。調査士は境界を主に作業をします。弁は時効完成援用を含め、越境部分取得を含めて、業務をすると思います。だから、自分で出来ないのなら弁依頼です。自分で、裁判対応が出来るのなら、費用は掛からないと思います。
頑張って欲しいです!!
応援に感謝申し上げます!私たちは、なんら不当な事はしていないと思うので、もし裁判になっても今まで通りやって行こうと思っています。
建設業の者です。4回目の会合でIさんが持って来た図面があるなら逆に今協議になっている境界ではなく、反対側の境界側からの逆ふり(反対側からの測量)をしてみてはいかがでしょうか?それなら、単純に50Mメジャーで測れると思いますし隣人の方々との境界の確認にもなると思います。で、課税されている面積と実測の面積の差を確認すればいいと思います。それでもTさんの方で異議があれば、Tさんの土地の方からも測ってみてはいかがでしょうか?
アドバイス有難うございます!Iさんの図面と登記簿の面積が限りなく近い数値なので、1度計測してみます!
どこのドラッグストアですか?
はっきりしないグレーゾーン境界、グレーゾーン金利と同じ法律で判断できない曖昧な部分。開業後もずーっと続くと思うので企業なら譲り合ってもいいと思う。
その後が気になり登録しました、土地の境界は面倒ですよね、実家も境界線を調べなおしたら4m道路から2mの私道で建てられていると思っていた隣家が、実は1.7m以下で建て直し出来ない事が判明し、足りない分の土地を売ってほしいと言われて少々もめたことが有るらしいです。売るのは簡単でも、家を曳家するのか壊して建て直すのかって問題になり、様々な費用を計算した提示された金額では売る事は無理となったようですが、隣家が家の耐久限界を超え立て直しを余儀なくされたときに再度問題になるなが面倒と言っていました。
ご実家の方でそんなことがあったのですね。他の方のコメントでも体験談を拝読いたしましたが、境界に関するもめ事と一口に言っても様々あるものですねその後がご報告出来るようになりましたらまた動画にまとめようと思っていますので、お待ちいただけると幸いです。しかしながら、最後の会合からもうすぐ1ヶ月になりますが、こちらには何の連絡もありません。
会合の会話の録音と、まずは月に1度はある弁護士無料相談会があると思うので…そこへ向こうが提示してる書類をコピーして持っていって話してみることだと、思います…
コメントありがとうございます!!昨日弁護相談に行ってきました。ひとまず、このまま向こうが何か言ってくるまで様子見することになりました。
大変ですね・・・。私も現在不動産会社と揉めていますが(境界ではないです)一度弁護士さんに相談に行かれたらいいですよ。検索すると無料の弁護士さんが、地域におられるはずなので、私はそれでずいぶん助かりました。それと、後で言った言わないになるので証拠をとったほうがいいです。急に全然違う事を言い出したりする方もいるので。あと、ココナラで簡単な事は質問したりできますよ。がんばってください!
すみません。無料相談です。
コメントありがとうございます!揉めるの、時間も取られるしツラいですよね。役所の無料相談ありますね。1度相談に行ったのですが、また行ってみようと思います。
アドバイス① 録音しましょう訴えるかもとほのめかして契約を迫るのは法に抵触する可能性が高いです。アドバイス②こちらも弁護士に相談しましょう。相場は30分5000円です。安いと思います、以上を踏まえて、素人の意見です。境界確認ってのはあくまでも和解契約です。20年前に境界確認していてもそれが有効かはケースバイケースだと思います。20年前の測量は現在のように座標を示したりしていませんから、復元(地図を元に実際の土地を測り出す)もおおよそでしかありません。おそらく登記簿に書いてある面積のつじつまを合わせるくらいしかできないと思います。相手の言うままに同意してしまうと、その賃貸借契約が更新されなかったり、隣地の所有権が他の人に渡ったりした場合に、住まいが脅かされる恐れがあります。一方で法務局に地積測量図がないということは、通常は1度も分筆されてない土地ということになると思います。しかし分筆された日付が分かっているということは、主さんの土地は「分筆された時の残地であるから地積測量図がない」のかも知れません。分筆される前の地番で登記簿を取って、その筆がどの筆に分筆されたか調べてみてください。そして主さんの土地でないほうの地番で地積測量図を法務局で請求してみてください。もしかしたらあるかもしれません。
でも、平成18年以前の測量図は、参考程度にしかなりません❓…平成18年以降は測量図は必ずに符合しなければ成らない。だから、ま、筆界特定制度成る物が有るけど、其れも、決定が両者で納得出来無けりゃ、裁判以外に無い?・・・でも、裁判官は、法律規則、判例判事無視は当然?俺が決めるで、判決を出すから、中国司馬遷が言う「人生は是非に非ず」だよ。正しい主張が認められるでもない。都合優先な処も有る?ま、僕なら、50万円を捨てて、弁を頼むけどね?
大手ってどこのチェーン店なんでしょうか
もし、隣人が越境部分について、自分の土地だと無過失で信じて使用を開始したのであれば、わずか10年間で所有権を取得されてしまいます。 越境部分の時効取得を防ぐためには、隣人の使用開始から10年以内に撤去ないし使用停止の請求を裁判上の手続きを経て行う必要があるのです。という事例がありますから、もう10年以上経ってるなら所得できるのでないてしょうか。今までなんも指摘しないでいたTさんが悪いと思いますけど。
ご親切にコメントをいただき、感謝いたします。本当にありがとうございます!!時効取得の前に、その土地がどちらのものかをはっきりさせるのが先だと思っています。もしTさんの土地だと公的に特定されたら、その時は時効取得を主張するかもしれません。
我が家も今年家を建てる前に登記簿取り寄せたりしたら微妙に土地がずれたまま登録されていて戦後の航空写真まで取り寄せて再度近隣住民立ち会いのもと再度境界線を引き直しました。費用は50万ほどかかりましたがスッキリしましたよ。今後土地を売ったりするときにも揉めませんし。
コメントありがとうございます!!登記簿も間違っていることがあるみたいですね。スッキリされたと言うことで、本当に良かったですね。羨ましいです。戦後の航空写真を取り寄せされたと言うことですが、差し支え無ければどこで入手されたのか教えて頂けませんか。なにとぞ宜しくお願いいたします。
@@purugon 土地家屋調査の方が法務局で色々揃えて頂きました。一度境界を測量しないと世代や持ち主が変わる度に揉めることになるので、隣近所立ち会いで計り直すのをおすすめ致します。我が家はそれで土地が実は広くなりましたから。広くなっても固定資産は遡っては請求されませんでした。
ご返信、感謝いたします!本当にありがとうございます!実際に体験された方からの情報はとても参考になります。
無料法律相談はどうですか?あと、大きめの法務局でも相談に乗ってくれると思います。
動画拝見しました。お役に立てるかわからないですが、今後の境界確定に使えたら幸いです。①役所で自身の住む建物の建築確認申請を取れたら見て下さい。そこに家屋を建てる敷地面積や図面が記載されています。②役所で道路図や建築基準法の道路図面、水道局で水道管埋設図、近くに水路も在りますので水路図もできたら確認しコピーを取って下さい。境界確認や今後の裁判に資料として使える可能性がありますから。
教えて下さり、ありがとうごいます!!!自宅から離れているのでなかなか現地に行けないのですが、なるべく早いうちに確認しようと思います。
建築確認の図面は、年代によってはかなり適当な図面があります。登記所の建物図面も同様です。
弁護士に相談される前に一度、こちらも土地家屋調査士、ADRをお持ちの先生にご相談された方が宜しいかと思います。
ありがとうございます!!
素人ですけど、これって裁判になっても結局境界を決めないとどうにもならない問題ですよね。だから借地契約で済まそうとしているだけでは?でも借地契約したらその土地は自分の土地じゃないって認めた事になりますよね。どちらにしても境界をハッキリさせるべきだと思いますよ。
測量の会社で働いていた時、良く境界立ち会いしました。その区画の一人の方の土地の面積を確定させる為です。地積測量図の登記が無い限り、古い図面等を根拠にその図面の土地面積が区画全員が取れているかで考えます。それを根拠に境界位置を話し合いで決めますが、よくもめます。これも、根拠の為に古い場合は木材の境界杭など掘って見つけます。コンクリート杭は普通は境界確定して登記されている場合が多いです。登記した者勝ちです。行政書士か土地家屋調査士にご相談された方が良いかと思います。
ご視聴、コメント、アドバイスありがとうございます!!Tさんのお父さんは、平成14年に測量し隣接地所有者と筆界確認書を作っているのに登記をしていませんでした。それなりの費用をかけたのに何故登記をしなかったのか不思議でなりません。現在、土地家屋調査士さんにご相談させていただいています。調査士さんにご相談させていただきながら解決していこうと思っています。
三斜測量の図面ですね。20年前だとトランシットで測っているデータがあるかもしれませんね。20年前境界確定した調査士さんに確認するのがいいと思いますよ。筆界特定も以前の資料を参考に導き出す傾向にありますし...市役所の境界確認の係に行って調査士さんがどなたか確認してその調査士さんにデータがあるか聞いてみたらどうですか?
これは訴訟込みの弁護士費用や家屋調査士の費用倒れしそうだけどのちのち為の費用として考えないといけませんねただそれだけの現在の家土地の資産が費用に見合うのか考慮しないといけませんただ負ければ費用だけ残り土地を失うリスクもありリスキーな選択な気がします
「裁判沙汰」という言葉があるように日本では訴訟をネガティブにとらえてしまいますね。しかし、双方の意見が食い違い話し合いも平行線、それに対して解決に向けた判断をする場が裁判だと思います。そのためにも弁護士に早めに相談されることをおすすめします。にっちもさっちもいかなくなり冷静さを欠くような状況になってからの相談はよい方向に進まないかと。
境界線の話し合いでドラッグストアのオープンが遅れるのは知ったこっちゃないですね。まぁ、前の土地の所有者と建築業者が畑を取り込んだのかも知れませんが。別に50センチ幅の土地がなくてもドラッグストアは建ちます。ドラッグストアの担当者が、ポンコツな感じですね。
境界画定に何度も立ち会ったことがあります。土地を売り払うたびに土地家屋調査士に筆界確定業務と土地測量をお願いしました。国土調査(地籍調査)完了地区でも面積が変わる場合があります。境界杭もおかしくなっている場合があります。GPSで現在は測り直し、地震で日本の位置がずれましたので境界画定の際に面積は前回GPS測量でやった場所で全てかわりました。まず、①土地家屋調査士がまさか筆界確認の際と同じ方でないでしょう。昭和34年みたいですから。前回と変わるのは当たり前なのでTさんが土地測量をやり直す場合のが本当でしょう。すべての隣地と所有者と筆界確認をする。特に農地ですので縄伸び(土地の面積が測量すると広くなる)は普通です。Tさんは再測量をしないのでしょうか?その際に筆界確認をもう一度するはずです。土地家屋調査士の対応に疑問があります。②この地区は国土調査(地籍調査)完了地区でしょうか。>していないみたいですね。そもそも筆界確定した時の地図がない。>現在は分筆時に地積測量図は義務化されていますが昭和34年はまだ義務化されていません。14条地図をだしてもらうことはできないでしょうか?14条地図に準ずる図面(明治時代の地図)が出てくる場合があります。なお、以前は有料で法務局で出してもらう必要がありましたが1月23日からネットでも無料で公開されています。地図データのG空間情報センターを介した一般公開についてで検索してください。③測量が古い場合は筆界や面積も精度を信頼してはいけないです。木の杭なんて当たり前です。コンクリートや石の境界ならわかりますが。よく政府・自治体の場合は役署名がはいった杭を使っている場合もありますね。筆界杭を移すことやなくなるなんて当たり前と思ってください。まして、昭和34年なんて64年も前です。見つけてある杭は何の目的で打たれたものかわかりますか?正直、Tさんが貸し付けるのですからTさんが測量し直して、リンチ全てと筆界確認をもう一度すべきです。筆界確認は何度やっても良いです。昭和35年の筆界確認ならやり直すのが本当ではないかと思います。④当時の筆界確認ですが64年も経過しており筆界である杭などが見つからなければ境界が不明になっている状態だと私は思います。。20年前に筆界確認したということですが古い話であり、土地家屋調査士が同じ人ならまだわかります。しかし、同じでない場合はこの対応に疑問があります。⑤水路があることから水路管理者もMさん・Tさんとの筆界確定で立ち会わないといけないはずです。MさんはTさんの田んぼ、河川管理者(自治体か土地改良区等 もし、その川が青地(青道)で法定外公共物であれば、国(財務省財務事務所)から自治体に移管され今は管理しています。旧法定外公共物のままなら国(財務省財務事務所)が管理しています。)Mさんの筆界確定に自治体(又は財務事務所)が立ち会わないのはおかしいです。通常、この場合きます。⑥ぶるごんさんは土地の測量は必要ありません。売ってもらうことになった場合のみそこだけで大丈夫です。下手に前からの土地を測量し直すと隣地との確認。縄伸びがあり面積が大きくなった場合、固定資産税があがります。買った土地だけで良いです。(売るつもりなら別ですが)⑦法務局にいって、この土地関係の書類をすべて引っ張り出してください。Mさんもぶるどんさんも黙っていることはありません。法務局でこのような場合のために相談する日があると思うので電話をかけて予約し相談してください。⑧Iさんが当時買った人のようで図面も持っているので、Tさんが主張している筆界がおかしいのではないでしょうか。あと、水道局も古い図面を持っている可能性がありますよ。あと、前面の道は市道か道路位置指定どうろですか?道路図面などの書類も役所で持っている可能性がありますよ。⑨杭がなければ、Iさんが持っている図面がただしいのではないでしょうか。これが今一番明らかな図面なんだと思います。裁判になって、図面という証拠が出てきた。あとはその20年前の筆界確認した時の杭がなければ、どうしようもないと思います。私はMさんとTさんと水路で3人での境界があるはずで水路管理者が呼ばれていないのは明らかにおかしいと思います。
ご親切にたくさん教えてくださってありがとうございます!!土地家屋調査士さんと情報共有して確認してみます!
@@purugon すみません。脱字がちらほらありますね。杭や境界を示す物などがないんですよね。なら、境界が不明確になっているのですから杭や境界を示す物ををまず探さないと。20年前に確認した時のものです。なければ、Iさんがもっている図面や14条地図など可能な資料を集めて境界を再度双方で確認すべきではないでしょうか。(一応、住宅に境界を示す物がついていたり、杭が埋まっていたりしていないですよね。)Tさんの土地とどこが筆界かをしめす杭や境界を示す物がなければ、隣地と不明確になってしまった状態だと思います。杭又は境界をしめすものがIさん以外の方も。せめて14条地図もみて、杭がありそうなところは探すべきだと思います。それにしても水路管理者が来ないとMさんとTさん、水路の筆界が確認できないとおもうのです。他の近所の方はどうなのでしょうか。Mさんも水路との筆界は気にならないのでしょうか。あと、普通他人の土地に水道管を入れないと思いますよ。入れるなら先に役所から話が合って承認をえるでしょう。水道管の埋設図面がどうなっているかもみたいですね。ご自宅の前の道路も図面を役所で持っていないでしょうか。土地を取られるような気がします。とにかく境界を示す杭(鉄でも木でも)や石などが地中深くなども含めて探すのがまず最初かなと思います。あと、20年前に筆界確定しているとすればTさんの土地はその時測量をして、地積測量図を法務局に提出してあるかもしれません。登記情報提供サービスをつかうと法務局より安く「地積測量図」がとれるはずです。自分は仕事なので法務局でとっていましたが
でも、コレ建物の方もはみ出してませんかね? 図面の線よりも。もしかして、境界線の位置を建設当初から間違ってるって可能性は? それと固定資産税の根拠となる面積と現状の境界線が示す線とで面積が一致してるのか?色々、不明点ありそうですね。
新築または増改築の際水道管は必ず時地に敷設します、仮になんらかの問題があり自地に敷設不可の場合は土地所有者の許可が必至です。
法務局に公図はありますので、そちらを取得すれば敷地ラインわかりますよ
情報ありがとうございます!現在の公図は既に確認済で、併せて昔の和紙公図も確認してますが、Tさんが主張するような不自然に曲がったラインは無いんです。(動画では説明不足ですみません)だからと言って、私たちは50cm先の境界杭が正しいとゴリ押ししている訳ではなく、「不自然なので納得出来ません。先に筆界を特定しませんか。」と言っているのですが、相手には全く理解していただけません。その上裁判するとまで言われてしまいました。Da ikeikeさんや皆さんのコメントに勇気づけられて、いまは裁判するなら受けて立ちますというスタンスでいます。これからも応援宜しくお願いします!
公図で筆界を確認出来ないことは存じております。法務局では、和紙公図がマイラー〜コンピュータ管理と変わって行く間にトレースにミスが無かったのかと言うことを確認しました。合わせて14条地図が無いことも確認済みです。それをふまえて、筆界確認書に添付してある図面と公図があまりにも違う形をしているので、筆界確認書が作られた当時の土地家屋調査士の測量に何らかの間違いがあるのではないかと推測しています。が、それもあくまで推測ですので、本当の筆界は法務局の筆界特定制度などで特定していただくのが良いと思っています。
私も境界明示されてる杭が正式な境界だと思います。建築基準法上にそって建物が建つ位置が最大限の範囲である。また、家を建てる時には隣人との立ち会いが必須で境界の杭を打つことを承諾しているのが通常です。杭が打たれてるのであれば前の人、親族、隣人で正式に決められたことを指すと思います。異例の事だと思いますが、合筆や分筆で筆界と境界のつじつまが合わない状態になったケースですよね、頑張ってください。
コメント有難うございます!!頑張ります!
水道管があるということは、以前にTさんの親族から土地を通しても良いという了解があったからだと推測されます。でないと水道工事業者が訴えられますから。水道局で確認を。
一応、不動産業者のモノですぷるごんさん、正論だと思いますよ面倒巻き込まれてしまって、とても大変かと思います心中お察し致します無理せず、落ち着いて、頑張ってください
最後の方でお示しの地図の下側の境界線は何処なのでしょうか?下側もTさんの所有なら難しいかもしれませんが他に所有者が居るならその土地とTさん所有の土地との境界線を見れば不自然さがハッキリするのではないでしょうか?理不尽な主張に対して納得できないのに折れる必要はないと思います、可能なら他の方もおっしゃるように不動産問題に詳しい弁護士に依頼したほうがよいでしょう。場合によっては相手の主張が間違っている証拠を見つけられれば精神的苦痛に対する慰謝料を求めて反訴も可能ではないでしょうか。
ありがとうございます!!下側の境界はIさんの土地です。そうなんです!不自然なんです!不自然にクランクしてるんです!
元不動産で宅地建物取引士で現在、行政書士の勉強している者です。これ、民法145条で時効の援用すれば、タダで今現在の土地を取得できるかなと思います。境界を超えているのを知りつつ堂々と暮らして続けて20年、知らずに建てて平穏に暮らし続けて10年で時効が完成します。登記簿謄本も見てませんし詳しくは分かりませんが、、あと賃貸借契約を締結しなかったのは良かったですね。時効の完成猶予になるかと。ただ、今現在、当事者同士で揉めているので時効が完成猶予(時効が止まっている状態)になってるかも知れないので明日にでも弁護士に相談してください。平成14年筆界確定でも既に20年以上経っています。ちなみに時効は前に住んでいた方の年数も引き継げます。多分、相手側分かってるんじゃないかと…とりあえず速攻で弁護士に相談して下さい。
コメントありがとうございます!!取得時効に関しては、以前一度弁護士さんにも確認していますが時効が成立していると思っています。ですが、そもそも誰の土地なのかを特定するのが先で、こちらが事項取得を主張するとすれば当該の土地がTさんのものと特定された後にすると思います。来週にでももう一度弁護士さんに相談には行こうと思っています。貴重なアドバイス有難うございました!
建物が50cmの所には建ててはいけないのは民法上で建築基準法上だと建てられます。そして民法より建築基準法の方が上なので50cmの制限は実質なくなりますね
有難うございます!
@@purugon もちろん、建築基準法が民法に優越する、などという事はありません。土地の境界線から50cmより近くに家の壁は作れない。ただし「壁」なので、屋根のひさしが敷地ギリギリは、アリ。これは民法上の規制で、それに加えて他の法律が被さって色々な法的規制が生じます。一度法律家の無料相談を受けられてはいかがかと思います。各都道府県弁護士会の無料相談、30分無料。鉄道弘済会無料法律相談、30分無料。30分などあっという間ですから、現状・問題点・疑問点・今後取るべき行動を、事前に紙に書いておく事をお勧めします。
境界確定できるのは裁判所らしいので向こうが訴えるといっても結局境界が確定することになるのは同じなのでは?投稿者さんも土地家屋調査士に相談・依頼してしまうのもいいかも
時効の問題にはならないですよ、悪意であれ、また善意であれ、時効による権利の得喪を援用するには色々と要件があります、境界争いで時効取得による解決などほとんど無いのではないかな? そもそも前主より主様は包括的に権利を継承しているわけです、時効取得が援用できるとするともう時効は完成してますよね。勿論時効完成後であっても、それを否認されるべき事由はあり得ますが、このケースで時効取得はまずあり得ません。
コメント、感謝申し上げます!!参考になるお話ありがとうございます!!時効取得による解決は難しいと言うことですね。それに、もしこちらが時効取得を主張しても、たぶんTさんは納得しないでしょうから、それこそ裁判するしか無くなりますね。まずは筆界がどこなのかはっきりさせます。その後水道管を他に移すなり、土地を買取りさせて貰うなり、どうするか話し合いたいと思います。
(平穏)かつ(公然)に占有継続されている事が時効進行の要件になります、土地の境界の争いは境界確定にとりかかって初めて越境の問題が露見する訳でそもそも公然と占有されたといえません、隣地所有者の方からの時効取得の援用は考えられますが、当事者の合意では境界が定める事ができないとの法的な制限、制約があるならこちらも公然と当該部分が継続して占有され時効が進行しているとはいえないと考えられます。 いずれにしても時効による所有権その他の権利取得にはその占有等が公然と争い(裁判等)無く平穏に継続して行われる事が必要になり易々と完成する物ではありません他人の権利を掠める制度であり当然です。 実測図面が残っている以上有利に進めて行けるでしょうが古来よりなかなかにコスパも悪い厄介な争いです。 同情申し上げます。
動画拝見しました。とりあえず多くの方がコメントしている「隣地境界から50cm後退しなければ完了検査が通らない」というのは誤りです。民法の規定ですから関係ないです。更に言えば、確認時の基準となる境界は自己申告みたいなもんですからなんの根拠にもなりません。なので、その50cm云々は忘れましょう。時効取得は占有の状況によると思います。既にお気づきかと思いますが、これも動画をみた状況ですと簡単ではなさそうです。もちろん、認められる可能性も十分にあると思います。ドラッグストアは無視で大丈夫です。頑張って下さい。
あとそもそも時効云々より先に正しい境界、と仰るのは正しいです。そっちが先です。「どちらにしても時効取得が確実な場合」は別ですが、そうではなさそうなので。
とても詳しく教えてくださってありがとうございます!!仰る通り、とにかく筆界を特定することが先決ですね。もし仮に筆界が特定した時に、Tさんが言う「本当は境界が(ぷるごん所有の)建物の下を通っている可能性が有ると思っている」が現実となった時は時効取得を主張するかもしれません。この場合はShiraさんがおっしゃる「確実な場合」に該当するでしょうか?
該当しません。言っておいてアレですが、確実な状況というのは無いですね。相手から何が出てくるか分からないので。建物の築年数とH14年の筆界確認書と現地の境界標、前所有者との売買契約書、あとは占有の状況をみての判断になります。建物の下という事ですが、建物が建っている場所は明らかに所有の意思を持って占有してますから、その部分に限っては可能性は高いと思います。室外機を置かれてる場所は占有の立証が困難な印象です。
わかりやすい説明ありがとうございます!!
公法上の境界(筆界)と私法上の境界(所有権界)は違いますよ。こういったトラブルを回避するために、登記簿と字図は必要ですし、仮に土地を売る際にも必要なものかと思います。この機会に字図を明確にした方がいいですね。筆界特定ですが、Iさんの図面や過去の資料から登記官が筆界を復元し筆界を特定することになります。ちなみに、Iさんの図面から求めた夫さんの土地面積と登記簿上の面積が一致してそうですか?
筆界と所有権界が違うということは存じております。Iさんの図面は、慌ててカメラで撮らせてもらったので、画質が悪く数字が読めないのです。なので、来週お会いして、コピーを取らせてもらおうと思っています。他の図面も見せていただけると言うことなので、併せてしっかり確認してこようと思っています。
@@purugon すみません。言葉足らずでした。資料を提供していただけるIさんに感謝ですね。S34年に分筆した時点で、法務局に字図がなく、H14年の筆界確認書の時点で当時の地権者同士でトラブルがあったんでしょうが、この段階で各地権者の同意を得ている?のに、法務局に字図が備え付けられる機会があったのに、処理していないのが気になりました。筆界は、地権者でも弁護士でもなく、登記官が決めるものだと思うので、先方が訴えてきたとしても、あくまでも所有権界がどうなのか?ということしか話ができないのかと思います。夫さんが土地の所有権者となった時には、疑うことなくご自身の土地となったと確信していると思いますし、所有の意思を持って平穏かつ公然と占有していれば「取得時効」は10年となります。あとは、問題となっている面積の占有がどうなっているか?でしょうね。・Iさんの図面の土地面積と登記簿面積の整合性の確認。もしかしたら、法務局に「地図に準ずる図面」があるかも・土地家屋調査士に、夫さんの土地筆界点の測量をしてもらう
いえいえ、こちらこそすみません。そうなんですよね。土地家屋調査士が測量して筆界確認書まで作っているのに登記しなかったのも不思議なんですよね。相当な費用がかかったはずなのに登記してない(出来ない)理由はなんなのでしょう?仰られるとおり、土地の所有者同士で話し合えるのは所有権界であって、筆界はもうそこにあるものなので所有者同士であーだこーだ言えるものではないはずなんですが、Tさんが登記されてもいない図面を持ってきてこれが筆界だと主張する事自体意味が無いことを何度言っても理解して貰えないんです。はい。Iさんにはとても感謝しています。Iさんもまだ諦めていらっしゃらない様なので、連携して対応して行こうと思っています。色々教えて下さり、有難うございます!
となると、本当に筆界確認書なのか?実際は境界確認書の間違いではないのか?と言った印象を持ちますね。図面をお持ちのIさんに、どういった経緯で測量図を持っているのか、話を伺っても良さそうですね。他にもぷるごん家の建物図面が法務局にあると思うので、おおよその土地の形状はわかるかもしれません。隣地トラブルですが、関係地の皆さんも解決したいと思う気持ちは同じだと思うので、うまく折り合いがつく事を願ってます。
色々お気遣い本当に有難うございます!私も早く折り合いがつくことを心より願っています。
相手のオープンは関係ありません。あの手この手でどさくさに紛れて奪ってくるので騙されないで下さい。
頑張ってください応援してます。
ヤマトさん!有難うございます!応援、感謝です!!
Iさんの分筆図面があるので、ほぼ決まりではないでしょうか。
そこまでこだわってお金も時間も惜しまないって言うなら、土地建物のトラブルに強い、または実績のある弁護士を代理人に立てればいいのでは?ここで素人意見を聞くよりいいと思います。あとネットにある情報は鵜呑みにしない方がいいでよ、例外なんてことよくある話ですし。健闘を祈ります。
先方が裁判するというのなら裁判に持ち込んだ方が良いのでは無いかと思います。費用の面で心配ならば、一度法テラスに相談してみては?筆界特定制度と同様に、裁判も形式的形成訴訟(契約や合意に左右されまさん)となりますよ。それに時効取得となれば旦那さんの方が有利かと思います。
Tさんの何やら上から目線とドラッグストア側の裁判するぞ恫喝まがい?私も素人なのでハッキリとは意見を言えませんが、他の方も書いてる通り弁護士と共に解決された方が良いでしょう。
コメントありがとうございます!今は裁判を見据えながら、筆界の専門家である土地家屋調査士の先生とご相談させていただきながらやっていこうと思っています。実際に裁判となったら弁護士さんにご相談しようと思いますが、それまでには解決することを心より願っています。
最寄りの法務局の支局・出張所(登記所)で地積測量図がないか調べましょう。境界杭があるなら前の所有者が測量したはずなので図面があるはずです。境界杭が正しい位置にあるか心配な方は、土地家屋調査士に相談しましょう。地積更正登記を申請し登記所に地積測量図を提出して下さい。地域の境界問題相談センターがあると思うので相談するか、境界に詳しい弁護士にお願いするのが簡単ですが費用が心配ですね。
コメント有難うございます!法務局で既に確認済みですが、地積測量図はありませんでした。現在、土地家屋調査士さんに相談させていただいていて、アドバイスをいただける体制になりました。
@@purugon なんか、モヤっとする話ですね、Mさんの土地はTさんの土地に食い込んでいる感じですが、ぷるごんさんの土地は境界杭で証明されると普通は思います。建物も駐車場でも曲がって作る訳は無いし境界ギリギリに作る事も不可能なので話し合いで真っすぐにすればいいと思うし、土地の売り買いの問題はTさんとドラックストア側の問題で直接関係ないと思いますよ。なんか話が変な気がします。
本当におっしゃる通りなんです。全く同感です。しかし、現在お互いの主張がズレていて合意が出来ないので、筆界特定制度や境界確定訴訟などを経て筆界を特定するまでは、こちらが主張している境界が100%正しいと思い込まない様に気をつけたいと思っています。
ぷるごんさんは本件土地の一部を時効取得していると思います。
コメントありがとうございます!逆に、筆界確認書を盾に時効取得を主張されることはないでしょうか?
@@purugon 確認書自体が二十年前で、その後何も法的に意思表明してないので充分時効でしょう
訴えるていうんなら訴えてもらったほうがいいんじゃないでしょうか?訴える側に説明する責任がありますし。弁護士の問題ない = 証拠に見えるものもあるし、訴訟をちらつかせれば、我々の主張を通すには問題無いかもしれませんしね。自分も不動産関係で揉めて、弁護士から内容証明たくさん来ましたけど、あくまでも法と契約に基づいて決着つけたかったので、訴訟はご自由にどうぞ、と突っぱねました。意味不明な内容証明のお手紙と意味不明な民事調停を起こされましたが、一歩も引かなくても未だに訴訟はされていません。
うわー!ドーンと構えていらして、メンタルの強さが羨ましいです。きっと知識と経験が豊富でいらっしゃるんだろうなと推察いたしました。私だったらいちいち狼狽えてしまいそうです。ぜひ見習いたいです!
知らない間に自分の土地だと思って20年とか経つと使ってる方が有効だと司法書士に言われました
Mさんは、民法の時効取得を主張できるのではないでしょうか。
コメントありがとうございます!Mさん自身は、時効取得に関してはご存知ですが、今はそのことを主張して争うつもりは無い様に見受けられます。まだ判子を押した訳では無いので、対応を変えられる可能性はあると思います。
決まるまで借りる形でオープンして貰えば良い。
貴重なご意見ありがとうございます!
すぐ訴えるとか言う奴はろくな奴がいない
我が家の周りは建物ギリギリの境界だらけ家によっては屋根が重なってたりする 先に建てたもん勝ち昔は測量もせず、大体で分筆して売ってるので今回の様な件は珍しくない チャンスが有れば後々揉めるので境界はハッキリさせたいが測量に何十万も掛かるそれをだれが負担するのか?
追伸。共産党の市議会議員・区議会議員のことです。民主商工会は地域によって 使い物にならない場合もあります。
引き続き、ご親切にありがとうございます!!引
田舎ほどこういうトラブルが多いですね。うちは隣によって3坪ほど境界を取り込まれていたんで何度も話し合いをして50年かかって1.6坪だけ取り戻しました。隣もうちも当事者同士既に他界していて、私と隣も息子さんとで話をしました。全部は返ってきませんでしたが、半分で手を打ちました。実際取り込んだ者勝ちなところがあるので解決までに長期戦になりました。
はい。おっしゃる通りここも田舎です。長い話し合い大変でしたね。ここの場合はドラッグストアさんが1日も早いオープンを目指していらっしゃるし、私達にとってもドラッグストアのオープンはメリットと感じていますのでできることは協力したい思いです。一方、境界の事に関してはお金と時間がかかっても、仮に私たちに不利な結果になったとしても、公的に公平に特定されるべきだと思っています。
@@purugon 返信ありがとうございます。最初に境界に杭を打っていないと正当な主張をしても取り込まれた証拠がなくて取り戻せないです。うちがそうでしたし全部は返ってきませんでした。今は隣と決着させて測量士に依頼して16箇所細かく杭を打ってもらって法務局にも境界の登録をしました。全部で80万円でしたので境界の登録をしていない家も多いですね。きちんと対策しないと世の中本当に取り込んだ者勝ちです。
こちらこそ、ありがとうございます!!法務局に登録までされたのでしたら、後々に代替わりした時も安心ですね。80万は私たちにとっては安くない金額でキツいですが、覚悟しておこうと思います。色々具体的に教えてくださって参考になります。
@@purugon 測量士が言ってましたが、杭を打っても引っこ抜いて取り込んだ人が居たそうです。寧ろ双方の土地の所有者が境界について納得しないケースが多くて杭の位置を認めて貰えずトラブルになるケースが多くて、まだすんなり解決したうちが珍しいと言われました。うちも隣も先代は揉めて50年掛かって代替わりしてお互いよく分からないので解決した話ですが...世間は信じられない事をする人も居ます(笑)80万円は私にとっても大金でしたが、登録を強くすすめられてそうしました。
今回の土地も、うちとMさんと合わせて2つ境界標が無くなっていました。境界標はホームセンターでも売ってるし、取り込む目的で打とうと思えば誰でも打てますもんね。今は厳密に座標(GPSとか使うらしいです)を出して登記してくれるらしいですね。そこまで出来たらひと安心です。自分で杭を打って、それが後々バレたら恥ずかしいですね(笑)
こんなことがあるんですね。。最悪賃貸借になる場合、月額10円の50年契約で公正証書で妥協しましょう。
もしTさんの主張する筆界が正しいと判断されたら、その時は再度買取りさせて頂けるようお願いすると思いますが、最悪賃貸になったら月額10円の50年契約で公正証書ですね!分かりました。ありがとうございます!!
公正証書のアイデア ナイスです。
嫌ですねえ。都会と田舎では争い方も状況も全く違うでしょうが、我が家もお隣が代替わりした途端境界で揉めました。100年近く境目なんてほったらかしの原野の事なんですが。法律の専門家に相談されるのが一番だと思います。うちの場合は明治時代の絵図面が残っていたので勝てましたが。
コメントありがとうございます!やっぱり、専門家の法務局の筆界特定制度を利用するのが良いですかね。それだとオープンが遅れちゃいますね。私たちも早くドラッグストアが出来て、虫の天国が無くなって欲しいと思っているのに…。明治時代の絵図は法務局で見ました!今度行って貰って来ます!
役所に測量して境界の杭を打った記録と図面が残っていれば地主同士の勝手に決めた境界線は無効だと思います。測量起点から再度測量をして文筆して図面を引いて土地面積と登記面積を比較すれば杭の位置が正しいのかどうか判ります。口約束の以前の地主の合意には法的な根拠は無いと思いますが?
【不足情報の追加】
「夫が訴えられるかもしれません」の動画に、沢山のコメントをいただき心よりお礼申し上げます!有難うございます!!
また、ご視聴してくださった皆様、コメントはしていないけれど心の中で応援してくださっている皆様も、有難うございます!!
皆様のお気持ち大変嬉しく思っています。
とても大切な事なのに、動画内で触れていない情報がありましたので、お知らせいたします。
①ドラッグストアは、Tさんの土地を事業用定期借地契約する(買取りではない)こと
②筆界確認書には「第三者に継承する」旨の記載が無かったこと
上記2点について触れておらず、説明不足でした。申し訳ございません。
進展が有りましたら、追ってご報告しようと考えております。
それまでは通常のDIY動画をぼちぼちと更新していきますので、宜しくお願いいたします。
隣にドラッグストアとか出来てしまうと 騒がしくなるから 毎月10万円程度迷惑料をドラッグストアからいただくとかしてみたら?
お金かけても弁護士についてもらったほうが良いですよ。弁護士は依頼された事を解決するために、あらゆる手段で資料を集めてくれます。素人がたどり着けないところにある図面を引っ張り出してくれると思います。素人の意見は参考にならないので、専門家に動いてもらったほうが良策だと思います。
コメントありがとうございます
素人の意見は参考にならないというのは同感です。私も素人なので、自分が絶対正しいとは思い込まないよう気をつけたいと思います。
筆界の専門家の筆界特定制度で特定されればお互いに納得出来るので良いのかなと思いますが、お金も時間もかかるし出来れば話し合いで解決したかったんですけど…。
@@purugon 話し合いで解決する為に弁護士にお願いするのです。民事の場合は代理人として話し合いをしてくれるのが弁護士です。最も手間と時間とお金が掛かるのが裁判です。代理人を立てても和解する方が時間もお金も掛からない場合が多いです。
まずはお住まいの地域の弁護士会のサイトを見てみましょう。弁護士それぞれの得意分野、取扱分野が記載されている弁護士会が多いです。記載されていない場合は法テラスなどに問い合わせて事情を説明し弁護士を紹介してもらう事も方法です。相談するだけでも有益ですよ。5,000円/30分が相場です。
@@purugon 弁護士さんは専門家ではありません。土地家屋調査士です。信頼のできる土地家屋調査士にご相談を。できれば先方の土地家屋調査士とは違う地域の方にお願いするのが良いと思います。ご検討ください。
まだやっているんですね。あくまでご自分でやりたい。それであれば時間もお金も関係ないということなのでしょう。気が済むまでやって下さい。でも物事は案外他人に任せた方が上手く行く場合もあります。
時効取得が20年なので、相手側は焦っているのだと思います。トラブルになる可能性が高いので専門家を入れたほうがよいと思います。あとドラックストアのオープンが遅れても、こちら側は正当な要求をしているので問題ないですよ。がんばってください!
コメントありがとうございます!
やはりそうですよね。こちらは正当な要求をしていると思っているのですが、相手には全然理解してもらえません。
時効取得をこちらが主張できるのは、水道管が埋まっている10cm×3mくらいの狭い部分なんです。そんな猫の額より狭い土地に執着して、おそらく月100万円はくだらない賃料が入って来ない状況をTさんが作り出すとは思えないので、他に理由があると睨んでいます。
応援有難うございます!
@@purugon
賃貸契約を結んでしまえば、あとからイチャモンはいくらでもつけられますからね…
最初はタダだと言いながら何年後かにまとめて払わせられるうえに、違約金や滞納金で法外な賃料を言ってくる恐れがありますし…
次の動画がUPされてるようなので、このまま次の動画を見に行こうと思います!
あなた方の家買うときにもらつてませんか?
既に多くの方がコメントされている通り、ドラッグストアのオープン遅延にかかる損害をぷるごんさんらが負担する法的根拠はありませんので安心してください。
やはりそうですよね。皆さんのコメントからも損害賠償を請求されることは無いだろうなとは思うのですが、他の理由で裁判される可能性は無いのか少し不安に思います。
@@purugon 損害賠償請求には違法性が必要ですが、主さんの主張は違法性がないので大丈夫だと思います。
損害賠償請求訴訟の他には、例えば明け渡し請求訴訟や境界確認訴訟が考えられますがその方が時間かかります。どちらも相手が「境界はここだ」と立証しなければなりません。主さんの気にしている境界がハッキリしますね。
相手は脅しのために訴訟なんて言っているだけだと思います。
そんなことで、損害賠償請求されても、裁判所が棄却します。境界杭は、境界の為に打ち込むのです。だから、境界杭が境界なのです。それから、ドラッグストアを開店するのに、お客になる近所の人に、言うこと聞かないと訴訟おこすぞみたいな、脅しをするはずがありません。恐らく部長が勝手に言ってるのです。その部長は、その地位について奢っている人間だと思います。その部長の上司の役員さんや社長さんは、「境界特定制度等で法的に境界が決まるまで待ちますよ」と、必ず言うはずです。強引なことして、世の中に知れ渡ると、客離れが始まって大きな損失になりますからね。自分の土地を守りなさい。
賃借契約はトラップでしょうね
契約する=Tさんの土地と認めたことになる
コメントありがとうございます!
私も同感です!
タダでTさんの土地を借りるという契約は、賃貸借契約ではなく使用貸借契約です。
ドラッグ開発部長も無知すぎっていうか、裁判チラつかせて強引っていうかイヤな感じです。
顧問弁護士に相談して確認しているとかハッタリでしょう。ぷるごんさん、がんばって自分の権利を守ってください!
引き続きコメントありがとうございます!
まだ私たちが越境していないと証明出来た訳では無いので、まずは筆界を特定することから始めたいと思っています。頑張ります!
結論から言うと、賃貸借契約すら交わす必要はありませんし、20年以上経過しているとすると「時効取得」でぷるんごさんが境界と認識している箇所が境界と特定される可能性の方が高いです。
あとそもそも農地であった土地は地籍測量図がない場合が殆んどです。
しかし、農地転用によって宅地や商業施設を取得し建築するのであれば、土地家屋調査士が「確定測量」を行わなければそもそも建築なんぞ出来るはずもないです。
つっこみどころ満載の開発部長(逆に訴える事が出来そう)、その開発部長と示し合わせた賃貸借契約というお花畑の落としどころをほくそえんでいるT氏、素人は騙せるでしょう。
何も問題ないです。
池島様
コメントを拝読して、何の問題も無いんだなと確信出来ました。有難うございます!
近いうちに、役所を回って農地転用や大店法に関して聞いて来ようと思っています。
良かったです。
私は去年まで不動産会社に勤めてましたが、ぷるごんさんのようなケースは山ほど見てきましたので、全く問題ないですよ。
弁護士は高い弁護士費用が取られるだけで、正直あまり役に立たないと思います。
土地家屋調査士はガチンコの喧嘩が出来る人が理想です。
因みに、条例とかは不服申し立てをすると通る事もあります。
普通の人がやらないだけです。私は何度もひっくり返した事があります。参考まで(笑)
貴重なご意見、本当に参考になります。
条例をひっくり返すとまではいかないまでも、動画では触れていない懸念事項もあるので役所で相談してみます。
有難うございます!
当チャネルにコメントをいただきありがとうございました。
詳細は具体的書類を見ないと断言できませんが、ぷるごんさんの動画内容、夫さんの対応ともに問題ない様に思えます。
相手が裁判をするとすれば「境界確定訴訟」になると思います。
これは裁判所が境界(筆界)を決まる裁判で、プルゴンさんは何も恐れる必要はありません。
裁判で同じ主張をすればイイだけです。
もし不安に感じるのであれば、一度他の土地家屋調査士にご相談されてはどうでしょう?
相談だけならさほど費用もかかりません(無料で応じてくれる人もいますよ)。
動画をご覧下さり有難うございます!またコメントをいただきまして感謝申し上げます!
筆界の専門家である土地家屋調査士ゆっくり先生の「動画の内容、夫の対応ともに問題ない様に思います」とのご意見、とても心強いです。ここまでの私たちの認識が間違っていなかったという事が確認できて一安心していますが、油断して足をすくわれないようにこれからも緊張感をもって対応していこうと思います。
また、動画作成にあたり、ゆっくり先生の動画は、素人の私にとってとても分かりやすく勉強になりました。こちらも感謝しております。筆界に関する再生リストのURLを概要欄の方に勝手に貼らせていただきました。事後報告になりすみません。
これからも、ご相談させていただく機会があるかもしれません。引き続き宜しくお願いいたします!!
ちょっと違う形ですがまさにこんなことがあったなぁ。
最初は親戚の土地に建てるつもりで土地家屋調査士に調べてもらったら、一部の狭い土地だけなぜか他人の土地になってて、(親戚も知らずに住んでた)新築で水道通すには土地の所有者の了解得なきゃならないという話に。それで所有者に買取を提示したんだけど、相手がごねはじめたからやめて別の土地にしました。
賃借契約という手もあったけど、今後もっと揉めることがあるかもしれないし金にがめつい相手の態度が嫌だったので別の土地にしましたが、昔の土地ほど測量が適当で下手すると登記もしない、相続しないままほったらかしなんてこともあるみたいです。土地に関しては土地家屋調査士がプロだからお金かかっても土地家屋調査士に依頼したほうがいいですよ😢
法務局に建物の「建物図面・各階平面図」が有れば、その中に敷地と建物の位置関係に建物から境界までの距離が記載されています。但し、建物位置は壁の中心部分で測った数値を記載するため、実際の建物と境界の距離は壁の中心からの厚み(10cm程度)の分が少なくなることにご注意ください。(例:図面記載距離0.6m=実測0.5m)
また、建築時期にもよりますが、市役所の建築課に行って両隣も合わせて「建築確認台帳」を確認し、「建築計画概要書」が残っていれば付属の配置図にも建物と境界の距離が記載されています。
他にも造成時の「開発登録簿」などが入手できれば、測量図の代用になるかと思います。
Tさんの土地の現況が生産緑地であれば、市役所の農業振興課などに測量図があるかもしれません。
こういった図面に記載されている数値と現況を比較して概ね一致するようであれば、その資料を根拠に現存する境界杭等を筆界として主張できると思います。
上記の書類はすべて数百円ですので、お時間が有ればご自分で調べられます。
そのうえで、弁護士への相談については、不動産取引に慣れている先生でなければ調査だけで時間がかかるので、相談前には以上の内容を一通り調べてから行くとよいと思います。
自身で調査をする自信が無ければ、専門性としては土地家屋調査士→測量士→司法書士の順となり、信頼度が高いほど費用は高額となる傾向がありますので、費用対効果の大きいところに調査を依頼できます。
参考までに、ちょっと知識が有れば1日で調べられるので、不動産業者やハウスメーカーが売却相談や建て替え相談を受けると、営業担当者にとってはなるべく具体的なプレゼン資料を作成したいので、依頼を受ける前にさっさと調査に行くことも珍しくありません。
コメントありがとうございます!
具体的に書いてくださってとても参考になります!!
まずは、自分たちのできる範囲で一つ一つ確認していこうと思います。
また、信頼出来る土地家屋調査士の先生とご縁があり繋がることができましたので、道を誤らないようにご相談させていただきながら気を引き締めて対応していこうと思います。
貴重な情報、本当にありがとうございました。引き続き宜しくお願いいたします。
自分も自己調査をサボったら2件連続で未接道物件を掴まされました。
面倒なので訴えたりしませんでしたが、物件調査は大事ですね。
がんばって下さい。
応援とても嬉しいです!
本物件は未接道と知って購入したので、あえて境界に関して調査をしなかったのですが、Tさんのお父さんはかなりの費用をかけて(1200坪もある土地なので)筆界確認書まで作ったのに書類に不備もあり登記もしていないために今回の様に揉めるパターンもあるのだなと。ある意味良い勉強になっているかもしれません。
ご主人がめっちゃ頼れる感じでうらやましい
専門知識がないので、アドバイス等何もできませんが、応援の気持ちでチャンネル登録させていただきました。
頑張って下さい。
知識がないので何一つアドバイスできませんが、コメント欄を見るだけで多くの方のアドバイスになぜか私が感動しています。
訴えられと言うことは話し合える場所を作ってくれたと事、堂々と行けば良い。
ぷるごんさんの地積測量図が無いのであれば、Tさんの地積測量図、隣接する土地の測量図を法務局にて閲覧して確認して観ると何か解ってくる可能性が多々ありますよ。
Iさんが持っている開発時の測量図が有るので、隣接の地積測量図が有る可能性は高いと感じてます。無駄足になるかも・・ですが。閲覧は少額で済みますので、やってみては如何でしょうか。
脅しもかけられてるし、何より今後、言った言わないも出てきそうだしだから、会話を録音したほうがいいんじゃないでしょうか?
コメントありがとうございます!!
はい、録音する様にします。
うろ覚えですが、合意を得ていない録音は裁判になった場合提出出来なかった記憶があります。録音する際は、今後言った言わないの水掛け論を防ぐために録音させていただきますね。と、録音ボタンを押してから一言添えると良いと思います!応援してます!
ご親切にありがとうございます!!
応援、とても有難いです!頑張る力になります!
ドラッグストアの建物は調整の付かない土地を外して確認申請出せばよいので、オープンが遅れることはないですよ。逆に調整している土地を含めて確認申請出して、越境してる建物があったら申請通りませんよ。
コメントありがとうございます!!
Tさんが自分の土地だと主張しているのは約2.5㎡の1坪にも満たない面積なのです。
その1坪は後々筆界を特定するとして、あとの1200坪にドーンと大きなドラッグストアを建てれば良いと思うのですが、何故Tさんもドラッグの開発部長もその1坪にこだわって建設を遅らせるのかものすごく不思議なんです。
建設が遅れているのは向こうが理由だと思うのですが、夫が訴えられるというのは理不尽でなりません。
以前にも開発行為申請をするような事業をやろうとしたんでしょうね。開発行為も境界から離して申請すれば大丈夫なので、開発行為申請も許可になると思うし、建設に反対してるわけじゃないので、訴えられることはないと思いますが、、、
頑張って!
全くの素人ですが、父が土地家屋調査士で子供の頃よく境界確認についていきました。
土地家屋調査士は土地登記のプロですので是非安心して頼ってくださいね。
土地家屋調査士で手に余る書類や法律判断も土地家屋調査士が腕のいい弁護士さんや司法書士さんを知っている確率が高いので自分で処理するより安心だと思います。
大変な状況ですね。
分解実測図があり払っている税金の面積も分かるのならば、分解実測図から土地の面積を計算してみてはいかがでしょうか?
数値が一致したのならば、境界杭が正しい位置に配置されているか確認して終わりでは無いのでしょうか?
それとプルゴンさんはTさんの土地にドラッグストアが建つことを反対して工事を遅らせているのですか?
Tさんが主張されている筆界に同意出来ないだけで訴えられるのですかね。
何をもって法的手段なのか知りたいですね。
頑張って下さい。
コメントありがとうございます!!
なのでもしドラッグストア側の土地なら水道管の敷設に際して土地使用許可証を発行してる筈なので開示を求めてみるといいかと思います。
「口約束で登記をしていない状態(仮登記含む)なら、時効が成立すれば固定資産税を納めている者の所有になる」と、
同じような状況になった時に司法書士さんに教えていただきました。
ご親切にありがとうございます!!感謝申し上げますm(_ _)m
現時点で所有者でもない企業がでしゃばる話ではありませんよね……。
たまたま、おすすめで来ましたので拝見しました。
素人考えなので、申し訳ないですが、主様の家を含めてですが、3件の家を作った大工さんや工務店さんが図面を持っていると思いますので聞いてみるのはいかがでしょうか?境界線の上には家は建てないと法律であるから、しないと思います。なんなら揉めている事を話してリフォーム会社に聞いてみるのはいかがでしょうか?水道などを含めて必要ならリフォームしなければならないと話せば無料か格安で調べてくれると思います。(ダメかな)
夫氏が変な呼ばれ方を(ぷるごん?)してるのに、主張がしっかりしていて正しいと思います。
応援しかできませんが、頑張ってください。チャンネル登録して、続報を待ちたいと思います。
元ですが不動産屋で売買の仲介をしていました、宅建士有資格者です。
訴えられるかどうかの問については、断定はしませんが訴えられる可能性は十分あります。
そもそも裁判は起こすのは自由で、結果どう決着がつくかという制度です。
筆界について、これはあくまでも動画の内容からですが総合的に見て境界標が筆界の可能性が高そうだなと感じています。
ただ、直接当事者から話を聞いた訳でも無く現場も見てないので偏った憶測ですが
いずれにしても妨害する目的で境界確定させようとしているわけではないので、納得のいくまで頑張ってください。
コメントありがとうございます!!
訴えられる可能性が十分あると言うことですね。自分だったら何を理由に訴えるかとずーっと考えているのですが、私だったら訴えたりしないなという結論にいつも落ち着いてしまいます。それでも、訴えられる可能性があると言うことは心しておかないといけませんね。
筆界に関しては、筆界確認書に添付の図面と公図があまりにも違うので、作成させた当時に何らかの間違いが有ったのではないかと推測はしていますが、私たちが正しいと一方的に主張するつもりは無く、本当の筆界がどこなのか法務局の筆界特定制度で公的に公正に判断していただいたら、たとえそれがこちらに不利な内容でも粛々と受け止めようと思っています。
@@purugon まず誤解があるかもなので念ため、『訴えられる=不法行為を責められる』ではないです。
どういう形で訴えてくるかは相手次第ですが、恐らく所有権を主張できるように「賃貸借契約の締結に応じなさい」だと思います。
強硬な場合は土地の返還とか水道管撤去とか、その辺は弁護士次第ですが、民事は大体そんな感じです。
時間とお金をかけても良いのでしっかり確定したい気持ちはお互い同じでしょうが、相手は時間をかければかけるほど損失が大きいので、損失に対して取るべき行動は個人とは大きく異なるという意味です。
相手の言い分を鵜呑みにする必要は無いですが、相手の立場も尊重して発言してあげると、同じことを言っていても円満に事が進むこともあるので、それを踏まえて頑張ってください。
良い形でまとまることを心より応援しております。
引き続きありがとうございます!!
「相手の立場を尊重して」ですね。おっしゃる通りですね。興奮すると忘れてしまいそうですが、冷静に話し合えるよう心掛けないとダメですね。
@@purugon 法務局は、参考程度ですよ?・・・平成18年以前の測量図も参考程度です。平成18年以後は、必ずに符合する様に、規定されている?・・・だから、法務局重視で無く、弁依頼の事項です。ま、裁判で、自分で公判第一に「時効完成援用」を主張する旨を、答弁書に記載をして、公判に主張出来れば、弁依頼は無くても大丈夫だろうけどね?
筆界特定は、法務局にある図面上の境がどこにあるかであって、実際の境界がどこかとは関係ありません
国土調査の図面は、市役所の内部の資料を公開しているだけで、法的な効力はありません(最高裁判例)
でも、判例判示は、其れでも僕は2件遣っているけどね?・・・国土調査調査図、が計測した地図で其れが正しいとの判決判示なんだよね?・・・だから、裁判官を含めた、国を含めた国賠を遣ろうと思うけどね?其れが最高裁迄覆らないのが裁判?・・・日本は「法治国家」じゃ無いよ。
建物自体があまり古くなければ
建築確認申請の段階での配置図があるかと思います。
ただ建てた側の設計士、土地家屋調査士により作製されていると思うので
どこまで、効力があるかは不明ですが
民法なんで大変かもしれませんが応援してます。
追記ですが
行くとこまで行ってしまうようであれば
占有建を主張されるのも良いかもしれませんが、遺恨が残りそうですね。
コメントありがとうございます!!
築60年を超えているのであるか分かりませんか、1度役所で確認してみます!
建基法の敷地図と不登法の筆界とは何ら関係がないですね。意味がないです。
当方知識がなくアドバイスなどできませんが、ひそかに応援しております!
また、たくさんのコメントを見て色々勉強させていただいております。
最終的に「裁判に勝ったが、駐車場の一部緑化により境界のあたりに木が植えられ結局虫天国だった」というほのぼのエピソードになることを祈っております。
KSKさん、コメントありがとうございます😊
さすがKSKさん!コメントが斜め上を行くテイスト😆✨
その辺をどうすべきかはやはり、弁護士さんに相談すべきだと思います。
Tさんに理解して貰うためにもその方がスムーズだと思います。
MさんやIさんとも、よくご相談されて、共同で対処されても良いかも知れません。
市役所などにも相談窓口がある筈ですので、早く動いた方が良いと思います。
Tさんとの契約なのに、何故企業側が話し合いに参加してきたのか?
境界線や土地所有には関係のない第三者だと思いますが。。。
しかも、脅しとも取れるようなものの言い方は企業として最低ですね。
コメントありがとうございます!
筆界特定制度より先に弁護士さんの方が良いでしょうか?
筆界特定制度は1年くらいかかるらしいのですが、弁護士さんに相談した方が早く解決しますか?
私たちも1日も早いオープンを望んでいるので、なるべく早く解決したいです。
訴えられてもたいしたことにならないから、「訴えたきゃ訴えろよ。」って言えばいいよ。
本当にそうですね。
コメントありがとうございます!!
弁護士に頼む前に先ず地元の共産党の議員又は民主商工会に相談しましょう。タダで動いてくれます。庶民の味方です。お礼は菓子折一つで大丈夫です。
コメントありがとうございます!!
そんな方法があるのですね。勉強になります。
なんでドラッグストア作るのに正式な境界確定しないんだよwww
もしかして、ドラッグストア側も初めからわかっていたのかもしれない。ここの境界に難があることを……
つまり、国土調査が完了していない地域ということでしょうか?
国土調査が完了していない場合の境界や筆界などは所有者同士で何を取り決めようとも国土調査結果次第で大幅に変更される可能性があります
夫さんが主張されるとおり法務局の調査に任せるべきだと思います
一般的には境界杭を基本として筆界を登記しますが、地震や工事によりズレる可能性があるので、一概に境界杭がここだから、という主張は出来ない場合もあります
しかし、建築確認時点で境界から50cm離さなければ建築許可が出ませんので、該当する建物の建築当時は境界杭が基準にされた可能性が高い事になります
※現行の都市計画法の影響を受けない区域外や昭和44年以前の建物であれば通用しない根拠ですが、それほど古くはないでしょう
そしてこの境界に関するトラブルはTさんと夫さんにより解決されるものであり、該当する土地がTさん所有である以上ドラッグストアの都合は関係ありません
Tさんが所有権確認訴訟を提起したとします、動画の内容から想像すると、原告側が立証責任を満たすために筆界確認書を提出するでしょうが、それは既に効力を失っている状態
さてその後どう立証責任を果たすつもりでしょうか?
また、ドラッグストア側のスケジュールが遅れようとも、それはTさんとドラッグストア間の問題ですが、民事としての損害賠償訴訟は損害が出たと言い張れば提訴出来る仕組みです
つまり、実際に裁判は行われる可能性はありますが、最終的に「国土調査を待ちなさい」なんて結論の調停で終わるのではないでしょうか
法的な第三者としての見解含め何らかの解決策は提示されますので、プラスとなる面も多いですよ
ビビるこたぁありません
多岐に渡り、詳しく解説してくださって有難うございます!
動画を作った時点では、私たちの認識に間違いがあるのではないか?、見落としていることがあるのでは無いか?との思いから、広くご意見やご指摘をいただきたいとの思いでした。
お陰様でたくさんのご意見を頂戴し、それについて調べて行くうちに、黒ちんさんが今回言ってくださったこともすんなり理解できるようになりました。
いまは、黒ちんさんがおっしゃる通り、Tさんが境界確定訴訟をするならすればいい!受けて立ちましょうという思いです。
が、損害賠償訴訟すらも結論に至る過程でプラスになる面があるとは、そこまでは考えが及んでいませんでした。
知識のある方から教えていただけて本当に勉強になります!心よりお礼を申し上げます!
でもね、僕裁判を13件位遣っているけど?…裁判所は是非で裁くんじゃない、都合で裁く?
だからね、相手も自分主張が正しいと思うから、強く出る?通常農転なら、隣接地の同意は必要でしょう。其れを得れ無ければ、理由書を付けなければ成らない。そんな、境界も未確認?揉めている処に農転許可は降りない。僕も、今其の農転許可で、県、と会社を訴えて訴訟中だけどね?
境界は、捨て置けば、相手が訴訟で提訴してくるよ。そしたら、先ず、最初に「時効完成援用」を主張すれば良い。後は何処に境界が決まろうとも、占有部分が貴方の所有地に成る。ま、其れには、平穏公然で、10年、20年と言う規定は有るけどね。
筆界確認書とか知らなかったので
素人ながら調べてみました。
T氏の筆界確認書は
土地家屋調査士が作成したものか?
第三者に継承する旨の記載があるか?
記載がなければ旦那さまの主張の通り第三者には無効が認められる可能性があると個人的には思います。
筆界確認書のコピーなどを貰って
有効なものかどうか調べてみてはどうでしょう?
たかたんねるさん、わざわざ調べてくださって有難うございます!
私も今回初めて筆界確認書というものを知りました。
Tさんの筆界確認書は、土地家屋調査士が作ったものです。土地家屋調査士の事務所に電話して当時の経緯を聞こうとしたのですが「一切何も覚えていない」の一点張りで、取り付く島もありませんでした。
コピーは貰っていて、第三者に継承する旨が書かれていないのは確認しています。(動画では色々説明不足ですみません)
@@purugon さん
すごい応援のコメント数ですね!
全部コメント読みました😆
僕も ぷるゴンさんを応援してます😃
第三者に継承する旨が書かれていないのに筆界確認書が有効だと言い張る根拠は何でしょうか?
と、ドラッグストア側にお尋ねしたいものですね。
相手が何も答えられず
筆界確認書は無効だと納得していただけると良いですね。
全部読んでくださったんですね。有難うございます!
たくさんの応援コメントをいただき、本当にありがたく思っています。
たかたんねるさんは、前々から長〜く応援してくださってますよね。心から感謝申し上げます。いつも有難うございます!!
「第三者に継承する旨が描かれていないと売却後の所有者にとって筆界確認書は無効になるのではないか」というのは最新の4回目の話し合いでMさんから質問が出ました。(動画内で説明不足でした。すみません)
ドラッグさんはそのことはご存知なかったので「弁護士に確認してみます」と言って持ち帰りましたが、未だ返事はありません。
このように、事態を長引かせているのは、こちらが何を申し入れても1〜2ヶ月後にしか回答してこないあちら側だと思うのですが。なぜ夫が訴えられるんでしょうか?不思議でなりません。
ぷるこんさん弁護士つけて悪事をあばいた方が良いですよね
境界標は建設当時にセットバック等の土地構造の変更をしていない場合はその境界標が適用されるのですが、その後セットバック等をしている場合にはその境界標ではなく、セットバック後の接地境界の部分がマイナスになるので、場所によりますが、最大100~150mm(10cm~15cm)マイナスになる可能性があります。
そのうえ、これらの境界線は土地種別によってそれぞれ時効年数があるため、時効年数を超えると自動的に宅地所有者の所有地として算定されるため、第三者がこれらの土地に関する取引に関わることは出来ませんし、仮に越境認定をしたとしても時効年数を超えてしまうと”私有地”として扱われるため、当該の土地所有者からの買い取り以外の選択は法律上出来ません。
また、土地用途の種別を変更をする際には取得する土地全体を再測量し、変更後の土地用途として土地基準を満たしているかをきちんと確認しなくてはいけませんし、近隣に住宅がある場合は接地境界線(基点の始点と終点を直線で結んだ線)に対して1辺あたり500mm(50cm)以上の間隔の確保とフェンス等で店舗の境界を仕切らなくてはいけないため、フェンス等を施工する場合は住宅と事業地の間の土地に対して800mm~1000mm(80cm~100cm)程度の田んぼ側へのセットバックが求められる可能性もあります。
最後の境界図について質問なのですが、⑫側の境界に対して⑬側の終点側の家(Mさんの家でしょうか)が前に出ていて、⑫側の始点側の家(Iさんの家)が後ろに下がってるのはなぜなのでしょうか?
おそらくドラッグストアさん側が主張しているのはこの図面から見ると⑫側が後ろに下がっていて、⑬側が前に出ているので、下がっている⑫から500ミリ(50cm)を算定するとぷるごんさんの家とMさんの家の境界が田んぼ側の境界を超えてしまっているため、2つの宅地が越境していると判断したのかもしれないです。
状況が良い方向に向かいますように。
貴重なご意見と情報、誠に有難うございます!!
Tさんは農地転用をする必要がありますが、まだ変更はされていない様です。nottisnowさんがご指摘されている点などが問題となって進めることが出来ないのかもしれませんね。
ご質問に関して
⑫側が後ろに下がって見えるのは、この航空写真が真上から撮られたものでは無いからです。⑫の手前側にブロック塀や壁の側面が見えているので、カメラの中心はおそらく⑫の建物より手前に有り、手前から後ろに向かって撮られたので、建物の高さ分後ろに下がっているように見えるのだと思います。
@@purugon こちらこそ返信いただき誠にありがとうございます!
まだ農地転用の変更手続きをされていないのですね。そうなると、転用手続きには書類等に問題がなくて1ヶ月程度かかる上に店舗等を建てる際に消防法における防火基準と消防保安基準の審査や提出書類の中に敷地面積や建物面積を記載した書類を基に建築基準法上の店舗建設に必要な敷地面積と建ぺい率に関する実地測量もあるので、私の私見ではありますが、実測測量の際に提出書類に記載した土地の敷地面積に対して法的建ぺい率を満たさず、ぷるごんさん、Mさん、Iさんそれぞれが保有している土地分を含めると基準値を満たすため、その部分に建物等がない事からドラッグストアさん側は”この土地の本当の境界標は3軒の塀が作られている部分であり、ぷるごんさんたち側が示している境界標は無効であり、境界標より内側の土地に関して3者はこれらの土地権利を放棄している”と認識している可能性があると思います。
私の質問への回答をいただきありがとうございます。
土地の形状は撮り方によって変わってしまうので、そのように見えたのかもしれないです。
昨日もう1度動画を見返して新たに疑問が出てきたので、質問させていただきます。(この質問は今後訴訟等になった場合に想定しておいていただきたい質問です)
最後に出てきたIさんがお持ちの分割実測図と航空写真を重ねたときの画像ですが、この画像でぷるごんさんの塀とMさんのお宅の一部が境界標に対して前に出ているように見えるのですが、筆界後にぷるごんさんとMさんの土地が区画整理等で再セットバック等をされている可能性はありますか?(こういう質問が今後ドラッグストア側から出てくる可能性があるので、再度質問させていただきました)
本当に色々と考えて下さって有難うございます。心よりお礼を申し上げます。
農地転用、土地の開発許可の方は役所で確認したのですが(いずれも、申請されれば面積が正しいかまでは確認する作業は無いということでした)、建ぺい率のことは考えが及んでいませんでした。
確かにおっしゃられるタイミングで実測測量と言うのが行われるのでしたら、書類と実際測量した数値に差があると問題ですね。
セットバックに関して
Mさんと当方の土地、いずれも建築基準法でいう「道路」に面していないため、セットバックはしていないと思います。
@@purugon こちらこそご丁寧に返信いただきありがとうございます。
ぷるごんさんのお住まいの地域では面積確認はされていないのですね。(自治体によっては面積も確認するようです)
基本的には建物を建設する前に実地測量といって発注者(今回の場合はドラッグストアの責任者と関係者)・設計者・コンサルタント会社・自治体の関係者立ち会いのもとで提出された書類と実測値の照合を行い、数値が正しい事を確認したのち土地は”転用承認”・建物は”建築認可”がそれぞれ自治体から通知されて初めて建設を開始出来ます。
なので、あくまで推測の域は出ませんが、申請書類の土地面積に対してドラッグストアの建ぺい率が足りないもしくは土地面積に対して建設予定の建物の建ぺい率や建築条件で引っかかったことで焦っている可能性もあります。(動画内で本社・店舗・クリニック全てを設置するとおっしゃっていたので、1つの土地で建設する場合は基本的に建ぺい率は各建物の合算面積になるので、どれかの建物の数値が引っかかると建築認可されません。)
ご質問にお答えいただきありがとうございます。
セットバックしていない場合は問題ないと思われますが、そういう小さな所をお相手が突いてくる可能性もあるので、念のため調べておくことをおすすめいたします。
補足です。
事業地の場合は道路に面している出入り口に2メートル前後の歩道の設置が義務付けられているため、その分は土地のセットバックを行わなくてはいけません。
そのため、2000mmセットバックした場合に土地がこのセットバック分狭くなります。
利益を取ろうとは思っておりませんとほざいてからの固定資産税の内訳を話した夫さんの後に何も言えないT氏、何が利益を取ろうと思ってないだ、ぼったくろうとしてんじゃねぇかって思ってしまうな。
コメントありがとうございます!!
なんで弁護士に相談しないんですか?
まずは、話し合いで解決出来ると思ったのですが、無理なら次は餅は餅屋で法務局の筆界特定制度かなと思っていました。先に弁護士さんに相談した方が良いでしょうか?
弁護士は訴訟のプロかもしれませんが、
境界問題については敬遠する方も多いです。
理由は簡単。儲からないから。
筆界は公法上の境界。
よく所有権界と混同する方がいらっしゃいます。
最も望ましいのは筆界と所有権界が一致することですが、
今回はそこに主張のズレがあります。
ぷるごんさんのおっしゃるとおり、まずは筆界特定がよろしいかと思います。
向こうの調査士は、ぷるごんさんが痛いところを突いてくるのでかなり焦っているのでは。
裁判所に起こす境界確定訴訟、法務局に申請する筆界特定手続き。
法務省は当初「筆界確定」という言葉にこだわっていましたが、法曹界(特に弁護士会)が、「確定」できるのは裁判官のみ。法務省なんぞに確定させるわけにはいかないと猛反発し、「特定」という言葉に落ち着いたと聞いています。
とはいえ、弁護士も裁判官も「筆界」の知識はあまりなく、毎日筆界に向き合っている登記官や土地家屋調査士の方がはるかに知識があります。
引き続き、お知り合いの調査士さんとタッグを組んでこの問題に取り組んでいただけたら良いと思います。
わー!ありがとうございます!!
こちらが考えていることが大筋で間違って居ないようで、ほっとしております。
登記所に分筆申告書として同じ図面が添付されているかもしれないそれが
隣の人の図面と一致すれば確実になる、それと宅地の実測をすればいいんだろうけど多額の測量費用がかかってしまう当時の分筆求積範囲全部しないと意味ないのでそれはそれで今度は宅地間でおかしな境界が出てくる可能性もある
仮にぷるごんさんの想定してる境界が正しいと仮定するとしてその境界だとドラッグストアの建設に影響があるのでしょうか?特に問題がないのであればドラックストアの建設と並行して正しい境界も調べるとゆう訳にはいかないのですか?もし相手の主張が正しいとしてもその土地を借りる事になるのならそこに建築の影響は無いような気がするのですが。
コンクリート境界標の表示は地積測量図に無いですか?
また、平成14年の測量図に基準点及び近隣の境界標の表示は無いのでしょうか?
Iさんのお持ちの測量図に境界標の表示は無いのでしょうか?
地積測量図はありませんでした。
平成14年の実測平面図に引照点として下水のマンホールは記入されてます。近隣の境界標もあります。
基準点の記載は無いです。
オススメに出てきたので動画を見ました。土地問題に強い弁護士を入れるのが一番いいと思います。相手の調査士は相手の仲間ですよ。ご自身に法律家の仲間を加えたほうがいいのではないでしょうか。
現在は土地家屋調査士の先生にご相談させていただき、アドバイスを貰える体制にはなりました。
実際裁判となると弁護士さんに頼ることになるかと思います。
コメント有難うございます!!
家の図面を法務局で取ってください。相手の土地家屋調査士はあちらの依頼です。あちらにつごうよくはかります。ちゃんとはっきりさせて、公正証書を交わす。
なるほど!だから筆界確認書を作成したあちらの土地家屋調査士は、電話しても「一切覚えていない」の一点張りなのかもしれません。
私は現役の土地家屋調査士です。
依頼者に都合よく測ることは、私の場合絶対にあり得ません。
土地家屋調査士は弁護士と違い、「依頼者の利益最優先」ではありません。
依頼者の利益ではなく、「正義(真実)の実現」が土地家屋調査士の業務です。
但し、世の中にはいろいろな土地家屋調査士がいます。
「お金さえもらえば何だってやる」という考えの調査士さんがいるのも事実です。
現役の調査士です。
ぷりぷりんさんの仰るように、依頼者の都合のいいようにってのは有り得ないと思います。
また、ご自宅の建物図面を取得してもあまり参考にならないと思います。なぜなら土地の形は適当でも法務局は通ってしまいます。
やはり(14条地図ならば)法務局の地図を取るのがいいかなと思います。
準ずる図面ならちょっと残念ですが
@@ぷりぷりん-e3j 僕は今、本人訴訟で、国(裁判官)弁護士会、土地家屋調査士会相手に、国家賠償法による請求をしています。ま、農地2坪、205円の争いだからどうでも良いのだけど、面白くないので、国、弁会、土地家屋調査士会を相手に、国賠で訴えています。土地家屋調査士は、弁に言われて、地図作成を偽ります。だから、其の偽りに基づく裁判判事をしたと、裁判官の元締め、国も訴えるのです。ま、棄却だろうけど?其れを遣らねば、日本司法は終わる。
訴える法的根拠はなんでしょうね?
境界を決めるため、行政による裁判外手続きを実効のための店舗開店遅延は、
ぷるごんさんの過失によるものではないので損害賠償請求は無理筋のようなきがしますが
なんなでしょうね?
どちらにしても餅は餅屋ということで、土地家屋調査士・司法書士、訴訟を見越して弁護士に相談なんでしょうね
大変だと思いますが、頑張ってください。
コメントありがとうございます!
向こうは筆界確認書は有効だと言う主張なので、「有効な筆界確認書に難癖つけてオープンを妨害された」と言ってくる様な気がします。
私たちは筆界確認書は無効だと確信しているので、それで裁判されたら勝てそうな気がします。
応援ありがとうございます!頑張ります!
もし、境界線50センチじゃなく境界杭ならば、土地使われてしまうので、調べてもらうより工事が早いならば、一筆書いてもらった方が良いですね(念書は、弁護士付きで)家賃高めに設定してドラックに毎月請求するように、土地をけして売らないように
ドラック側は、店が出来れば、何があっても知らんぷり確実です
それを阻止するなら、まず裁判を長引かせる、その間に測量してほしいのですが、間に合わない場合は、弁護士に頼るしかない
とりあえずドラック側は、急いで来ると思います気をつけてくださいね
ありがとうございます!!
お疲れ様です。大変そうですね。
自分も素人ですので何もわかりませんが、話を聞く限りぷるごんさんが正しいと感じています。自分も、時間は掛かっても、裁判でもしてはっきりさせた方が良い、と言う意見に賛同です。第3者(弁護士)なり入って頂き、担当者間での勝手な?賃貸契約を結ぶと逆にのちのちおかしなことになりそう。。。ドラックストアの脅しにも腹が立ちます。
ただ個人的な経験では、公的な機関は「お役所仕事」で結構冷たい、弁護士も人によって反対の事を言いがち、な印象あり注意が必要ですね。
イカさ〜ん!!!ありがとうございます!
私も賃貸借契約は後々問題になりそうな気がします。正式に境界が判明して仮にTさんの言う通り越境していたとしたら、再度買取りさせて頂けるようお願いしようと思っています。
信頼出来る筆界の専門家さんと繋がることが出来ましたので、近々相談に行ってきます。
何か進展がありましたらまたご報告いたしますので、これからも応援よろしくお願いいたします!
@@purugon
良い方にめぐり会えたのであれば大変良かったです。
昔ですが、実家の周りでも境界で色々あったと聞いてます。昔の印って、コンクリートであっても土につられて曲がったりしてあんまり当てにならないみたいですからね~
おっしゃる通りですね。境界標を過信しないように気をつけたいと思います。
土地家屋調査士の先生に今日相談に行ってきました。私たちの認識とこれまでの対応が間違っていないことを再確認出来ました。
イカさん、いつもコメントありがとうございます!とても力になっています。引き続き見守ってください🙇♀️
境界と筆界はズレてる事多いですね。昔の図面はほぼズレてます。当時の(相当昔の)役所のいい加減な仕事の為に揉めること多いです。しかも民事不介入なので市や県は何もしてくれません。隣地境界線の通りにリフォームしたり新築を建てると過去の遺物の図面を持ち出してくる人は本当に面倒臭いです。基本的に筆界は隣地境界線が特定出来ない土地の場合に持ち出すような物なのですが、それを盾に隣地境界線をずらしてくるような人達もいます。代理人弁護士をたてるべきですね。ドラッグストアのオープンの事なんて元々住んでる人達に取っては関係の無い話です。
ご親切に有難うございます!コメントいただき感謝申し上げます!
ぷるごんさん、Iさんがお持ちの60年前の公図と航空写真からの判断ですと、Mさん方の家は公図の境界線から随分はみ出してます。これだとMさん方は地積以上の土地を使用してるという事になりますね。ぷるごんさん方でも北の部分で若干境界を侵しています。
こういった事から隣の大地主が境界線を侵害してると抗議し、話し合いの末に「もういいから、家の壁面が境界という事でお互い了承にしよう」と筆界確認書が作成されてたのかもしれません。裁判では昭和34年の公図も航空写真も考慮されるでしょうし、もしかすると願望とは違った結末になる可能性は有りますね。
追記で、現時点の航空写真と公図を重ね合わせた画像も動画に揚げられると視聴者の勉強になるし、弁護士や土地家屋調査士、裁判官にしても20年前の筆界確認書と合わせて、この境界問題の判断材料になるでしょう!
善意の時効取得を調べてみるのがよろしいかと思います。根拠として自分の土地の建物から50センチは自分の物だと思っていたと
現役の調査士です。
相手方の調査士ですが、突っ込みどころ満載ですね。
筆界確認書を交わしたからといって筆界は確定するわけではない。
「ぷるごんさん、越境してますよ。」
もし私がこの言葉を発するとしてたら、とんでもない覚悟で臨みます。
それくらい重大な発言です。
土地家屋調査士が探求するのは「真実の筆界」です。
調査士は、Tさんからお金をもらうからと言って、Tさんに有利な測量はしてはいけません。
筆界確認書がどのような経過で作成されたか分かりませんが、
Iさんの所有する造成図面や、現地にある境界杭と齟齬する点をどう説明するのか???
今回のケースであれば、
筆界特定するのが一番良い解決策だと思います。
仮に筆界特定して、相手側の主張が通り、建物ギリギリが筆界であると特定されたとしたら、
今度は現地の境界杭があるところまで私のものだと所有権確認訴訟を起こせばよい。
昭和34年の開発(分筆)であれば、地積測量図は法務局にはありませんし、当時はまだ尺貫法の時代ですので、誤差は多目です。
地域の特性もありますし、宅地造成がかなり古いので、昔の登記制度や時代背景を熟知しているベテラン調査士に相談するのが一番かと思います。
最近の調査士さんには尺貫法を知らない方も多いので。
ご視聴、コメントありがとうございます!!
現役の調査士さんのご意見、とても参考になりました。
自宅近くの土地家屋調査士の先生とは動画の後繋がることが出来ました。専門家のご意見が聞けるのでとても心強いです。
私達も、まずは筆界特定をして当該土地が誰の所有なのかを明確にしなければ話し合いを進める意味が無いと申し入れているのですが、Tさんドラッグストアともに筆界の意味を理解されて居ないのかとも思えるほど噛み合いません。
ともかく、こちらの調査士さんと相談しながら解決していこうと思います。
流石ですね。本物の土地家屋調査士さんとお見受けします。
真実の境界を探し出すのが調査士の仕事ですよね。「越境してますよ!」なんていう調査士は紛い者だと捉えて間違いなしですね(笑)
私も同業者です。
私もおおよそ同じ意見ですが、私は結果的には逆の意見です。
調査士が越境していると判断しているからには何かしら根拠があるはずです。
一般的に考えてもTさんに有利な測量はしていないはずだと考えます。
懲罰案件ですから。
中には知識に乏しい調査士もいると思いますが、店舗の開発許可がいるということを考慮するとなかなかの調査士だと考えます。
また内容証明郵便も送るということは本気度が違います。
「間違ってました」では済まない話です。
この動画の主は批判的なコメントは削除しているようですし、断片的な動画からは何とも判断つきませんが調査士が提示している資料には何かしら重要な資料が含まれているのではないかと推察致します。
@@たーしー-r2q でも、調査士では無く、弁の範疇だと思います。調査士は境界を主に作業をします。弁は時効完成援用を含め、越境部分取得を含めて、業務をすると思います。だから、自分で出来ないのなら弁依頼です。自分で、裁判対応が出来るのなら、費用は掛からないと思います。
頑張って欲しいです!!
応援に感謝申し上げます!
私たちは、なんら不当な事はしていないと思うので、もし裁判になっても今まで通りやって行こうと思っています。
建設業の者です。4回目の会合でIさんが持って来た図面があるなら逆に今協議になっている境界ではなく、反対側の境界側からの逆ふり(反対側からの測量)をしてみてはいかがでしょうか?
それなら、単純に50Mメジャーで測れると思いますし隣人の方々との境界の確認にもなると思います。で、課税されている面積と実測の面積の差を確認すればいいと思います。
それでもTさんの方で異議があれば、Tさんの土地の方からも測ってみてはいかがでしょうか?
アドバイス有難うございます!
Iさんの図面と登記簿の面積が限りなく近い数値なので、1度計測してみます!
どこのドラッグストアですか?
はっきりしないグレーゾーン境界、グレーゾーン金利と同じ法律で判断できない曖昧な部分。開業後もずーっと続くと思うので企業なら譲り合ってもいいと思う。
その後が気になり登録しました、土地の境界は面倒ですよね、実家も境界線を調べなおしたら4m道路から2mの私道で建てられていると思っていた隣家が、実は1.7m以下で建て直し出来ない事が判明し、足りない分の土地を売ってほしいと言われて少々もめたことが有るらしいです。売るのは簡単でも、家を曳家するのか壊して建て直すのかって問題になり、様々な費用を計算した提示された金額では売る事は無理となったようですが、隣家が家の耐久限界を超え立て直しを余儀なくされたときに再度問題になるなが面倒と言っていました。
ご実家の方でそんなことがあったのですね。他の方のコメントでも体験談を拝読いたしましたが、境界に関するもめ事と一口に言っても様々あるものですね
その後がご報告出来るようになりましたらまた動画にまとめようと思っていますので、お待ちいただけると幸いです。しかしながら、最後の会合からもうすぐ1ヶ月になりますが、こちらには何の連絡もありません。
会合の会話の録音と、まずは月に1度はある弁護士無料相談会があると思うので…そこへ向こうが提示してる書類をコピーして持っていって話してみることだと、思います…
コメントありがとうございます!!
昨日弁護相談に行ってきました。ひとまず、このまま向こうが何か言ってくるまで様子見することになりました。
大変ですね・・・。
私も現在不動産会社と揉めていますが(境界ではないです)
一度弁護士さんに相談に行かれたらいいですよ。
検索すると無料の弁護士さんが、地域におられるはずなので、
私はそれでずいぶん助かりました。
それと、後で言った言わないになるので証拠をとったほうがいいです。
急に全然違う事を言い出したりする方もいるので。
あと、ココナラで簡単な事は質問したりできますよ。
がんばってください!
すみません。無料相談です。
コメントありがとうございます!
揉めるの、時間も取られるしツラいですよね。
役所の無料相談ありますね。1度相談に行ったのですが、また行ってみようと思います。
アドバイス① 録音しましょう
訴えるかもとほのめかして契約を迫るのは法に抵触する可能性が高いです。
アドバイス②こちらも弁護士に相談しましょう。相場は30分5000円です。安いと思います、
以上を踏まえて、素人の意見です。
境界確認ってのはあくまでも和解契約です。20年前に境界確認していてもそれが有効かはケースバイケースだと思います。20年前の測量は現在のように座標を示したりしていませんから、復元(地図を元に実際の土地を測り出す)もおおよそでしかありません。おそらく登記簿に書いてある面積のつじつまを合わせるくらいしかできないと思います。
相手の言うままに同意してしまうと、その賃貸借契約が更新されなかったり、隣地の所有権が他の人に渡ったりした場合に、住まいが脅かされる恐れがあります。
一方で法務局に地積測量図がないということは、通常は1度も分筆されてない土地ということになると思います。しかし分筆された日付が分かっているということは、主さんの土地は「分筆された時の残地であるから地積測量図がない」のかも知れません。分筆される前の地番で登記簿を取って、その筆がどの筆に分筆されたか調べてみてください。そして主さんの土地でないほうの地番で地積測量図を法務局で請求してみてください。もしかしたらあるかもしれません。
でも、平成18年以前の測量図は、参考程度にしかなりません❓…平成18年以降は測量図は必ずに符合しなければ成らない。だから、ま、筆界特定制度成る物が有るけど、其れも、決定が両者で納得出来無けりゃ、裁判以外に無い?・・・でも、裁判官は、法律規則、判例判事無視は当然?俺が決めるで、判決を出すから、中国司馬遷が言う「人生は是非に非ず」だよ。正しい主張が認められるでもない。都合優先な処も有る?ま、僕なら、50万円を捨てて、弁を頼むけどね?
大手ってどこのチェーン店なんでしょうか
もし、隣人が越境部分について、自分の土地だと無過失で信じて使用を開始したのであれば、わずか10年間で所有権を取得されてしまいます。 越境部分の時効取得を防ぐためには、隣人の使用開始から10年以内に撤去ないし使用停止の請求を裁判上の手続きを経て行う必要があるのです。
という事例がありますから、もう10年以上経ってるなら所得できるのでないてしょうか。
今までなんも指摘しないでいたTさんが悪いと思いますけど。
ご親切にコメントをいただき、感謝いたします。本当にありがとうございます!!
時効取得の前に、その土地がどちらのものかをはっきりさせるのが先だと思っています。もしTさんの土地だと公的に特定されたら、その時は時効取得を主張するかもしれません。
我が家も今年家を建てる前に登記簿取り寄せたりしたら微妙に土地がずれたまま登録されていて戦後の航空写真まで取り寄せて再度近隣住民立ち会いのもと再度境界線を引き直しました。費用は50万ほどかかりましたがスッキリしましたよ。今後土地を売ったりするときにも揉めませんし。
コメントありがとうございます!!
登記簿も間違っていることがあるみたいですね。
スッキリされたと言うことで、本当に良かったですね。羨ましいです。
戦後の航空写真を取り寄せされたと言うことですが、差し支え無ければどこで入手されたのか教えて頂けませんか。
なにとぞ宜しくお願いいたします。
@@purugon 土地家屋調査の方が法務局で色々揃えて頂きました。一度境界を測量しないと世代や持ち主が変わる度に揉めることになるので、隣近所立ち会いで計り直すのをおすすめ致します。我が家はそれで土地が実は広くなりましたから。広くなっても固定資産は遡っては請求されませんでした。
ご返信、感謝いたします!本当にありがとうございます!
実際に体験された方からの情報はとても参考になります。
無料法律相談はどうですか?あと、大きめの法務局でも相談に乗ってくれると思います。
動画拝見しました。お役に立てるかわからないですが、今後の境界確定に使えたら幸いです。①役所で自身の住む建物の建築確認申請を取れたら見て下さい。そこに家屋を建てる敷地面積や図面が記載されています。②役所で道路図や建築基準法の道路図面、水道局で水道管埋設図、近くに水路も在りますので水路図もできたら確認しコピーを取って下さい。
境界確認や今後の裁判に資料として使える可能性がありますから。
教えて下さり、ありがとうごいます!!!
自宅から離れているのでなかなか現地に行けないのですが、なるべく早いうちに確認しようと思います。
建築確認の図面は、年代によってはかなり適当な図面があります。登記所の建物図面も同様です。
弁護士に相談される前に一度、こちらも土地家屋調査士、ADRをお持ちの先生にご相談された方が宜しいかと思います。
ありがとうございます!!
素人ですけど、これって裁判になっても結局境界を決めないとどうにもならない問題ですよね。
だから借地契約で済まそうとしているだけでは?
でも借地契約したらその土地は自分の土地じゃないって認めた事になりますよね。
どちらにしても境界をハッキリさせるべきだと思いますよ。
コメントありがとうございます!!
測量の会社で働いていた時、良く境界立ち会いしました。
その区画の一人の方の土地の面積を確定させる為です。
地積測量図の登記が無い限り、古い図面等を根拠にその図面の土地面積が区画全員が取れているかで考えます。それを根拠に境界位置を話し合いで決めますが、よくもめます。これも、根拠の為に古い場合は木材の境界杭など掘って見つけます。コンクリート杭は普通は境界確定して登記されている場合が多いです。
登記した者勝ちです。
行政書士か土地家屋調査士にご相談された方が良いかと思います。
ご視聴、コメント、アドバイスありがとうございます!!
Tさんのお父さんは、平成14年に測量し隣接地所有者と筆界確認書を作っているのに登記をしていませんでした。それなりの費用をかけたのに何故登記をしなかったのか不思議でなりません。
現在、土地家屋調査士さんにご相談させていただいています。調査士さんにご相談させていただきながら解決していこうと思っています。
三斜測量の図面ですね。20年前だとトランシットで測っているデータがあるかもしれませんね。20年前境界確定した調査士さんに確認するのがいいと思いますよ。筆界特定も以前の資料を参考に導き出す傾向にありますし...市役所の境界確認の係に行って調査士さんがどなたか確認してその調査士さんにデータがあるか聞いてみたらどうですか?
これは訴訟込みの弁護士費用や家屋調査士の費用倒れしそうだけどのちのち為の費用として考えないといけませんね
ただそれだけの現在の家土地の資産が費用に見合うのか考慮しないといけません
ただ負ければ費用だけ残り土地を失うリスクもありリスキーな選択な気がします
「裁判沙汰」という言葉があるように日本では訴訟をネガティブにとらえてしまいますね。
しかし、双方の意見が食い違い話し合いも平行線、それに対して解決に向けた判断をする場が裁判だと思います。
そのためにも弁護士に早めに相談されることをおすすめします。
にっちもさっちもいかなくなり冷静さを欠くような状況になってからの相談はよい方向に進まないかと。
境界線の話し合いでドラッグストアのオープンが遅れるのは知ったこっちゃないですね。
まぁ、前の土地の所有者と建築業者が畑を取り込んだのかも知れませんが。
別に50センチ幅の土地がなくてもドラッグストアは建ちます。
ドラッグストアの担当者が、ポンコツな感じですね。
境界画定に何度も立ち会ったことがあります。土地を売り払うたびに土地家屋調査士に筆界確定業務と土地測量をお願いしました。国土調査(地籍調査)完了地区でも面積が変わる場合があります。境界杭もおかしくなっている場合があります。
GPSで現在は測り直し、地震で日本の位置がずれましたので境界画定の際に面積は前回GPS測量でやった場所で全てかわりました。
まず、①土地家屋調査士がまさか筆界確認の際と同じ方でないでしょう。昭和34年みたいですから。前回と変わるのは当たり前なのでTさんが土地測量をやり直す場合のが本当でしょう。すべての隣地と所有者と筆界確認をする。特に農地ですので縄伸び(土地の面積が測量すると広くなる)は普通です。Tさんは再測量をしないのでしょうか?その際に筆界確認をもう一度するはずです。土地家屋調査士の対応に疑問があります。
②この地区は国土調査(地籍調査)完了地区でしょうか。>していないみたいですね。
そもそも筆界確定した時の地図がない。>現在は分筆時に地積測量図は義務化されていますが昭和34年はまだ義務化されていません。
14条地図をだしてもらうことはできないでしょうか?14条地図に準ずる図面(明治時代の地図)が出てくる場合があります。
なお、以前は有料で法務局で出してもらう必要がありましたが1月23日からネットでも無料で公開されています。
地図データのG空間情報センターを介した一般公開について
で検索してください。
③測量が古い場合は筆界や面積も精度を信頼してはいけないです。木の杭なんて当たり前です。コンクリートや石の境界ならわかりますが。よく政府・自治体の場合は役署名がはいった杭を使っている場合もありますね。筆界杭を移すことやなくなるなんて当たり前と思ってください。まして、昭和34年なんて64年も前です。見つけてある杭は何の目的で打たれたものかわかりますか?
正直、Tさんが貸し付けるのですからTさんが測量し直して、リンチ全てと筆界確認をもう一度すべきです。筆界確認は何度やっても良いです。昭和35年の筆界確認ならやり直すのが本当ではないかと思います。
④当時の筆界確認ですが64年も経過しており筆界である杭などが見つからなければ境界が不明になっている状態だと私は思います。。20年前に筆界確認したということですが古い話であり、土地家屋調査士が同じ人ならまだわかります。しかし、同じでない場合はこの対応に疑問があります。
⑤水路があることから水路管理者もMさん・Tさんとの筆界確定で立ち会わないといけないはずです。
MさんはTさんの田んぼ、河川管理者(自治体か土地改良区等 もし、その川が青地(青道)で法定外公共物であれば、国(財務省財務事務所)から自治体に移管され今は管理しています。旧法定外公共物のままなら国(財務省財務事務所)が管理しています。)
Mさんの筆界確定に自治体(又は財務事務所)が立ち会わないのはおかしいです。通常、この場合きます。
⑥ぶるごんさんは土地の測量は必要ありません。売ってもらうことになった場合のみそこだけで大丈夫です。下手に前からの土地を測量し直すと隣地との確認。縄伸びがあり面積が大きくなった場合、固定資産税があがります。買った土地だけで良いです。(売るつもりなら別ですが)
⑦法務局にいって、この土地関係の書類をすべて引っ張り出してください。Mさんもぶるどんさんも黙っていることはありません。法務局でこのような場合のために相談する日があると思うので電話をかけて予約し相談してください。
⑧Iさんが当時買った人のようで図面も持っているので、Tさんが主張している筆界がおかしいのではないでしょうか。あと、水道局も古い図面を持っている可能性がありますよ。あと、前面の道は市道か道路位置指定どうろですか?道路図面などの書類も役所で持っている可能性がありますよ。
⑨杭がなければ、Iさんが持っている図面がただしいのではないでしょうか。これが今一番明らかな図面なんだと思います。
裁判になって、図面という証拠が出てきた。あとはその20年前の筆界確認した時の杭がなければ、どうしようもないと思います。
私はMさんとTさんと水路で3人での境界があるはずで水路管理者が呼ばれていないのは明らかにおかしいと思います。
ご親切にたくさん教えてくださってありがとうございます!!
土地家屋調査士さんと情報共有して確認してみます!
@@purugon すみません。脱字がちらほらありますね。杭や境界を示す物などがないんですよね。なら、境界が不明確になっているのですから杭や境界を示す物ををまず探さないと。20年前に確認した時のものです。なければ、Iさんがもっている図面や14条地図など可能な資料を集めて境界を再度双方で確認すべきではないでしょうか。(一応、住宅に境界を示す物がついていたり、杭が埋まっていたりしていないですよね。)
Tさんの土地とどこが筆界かをしめす杭や境界を示す物がなければ、隣地と不明確になってしまった状態だと思います。杭又は境界をしめすものがIさん以外の方も。せめて14条地図もみて、杭がありそうなところは探すべきだと思います。
それにしても水路管理者が来ないとMさんとTさん、水路の筆界が確認できないとおもうのです。他の近所の方はどうなのでしょうか。Mさんも水路との筆界は気にならないのでしょうか。
あと、普通他人の土地に水道管を入れないと思いますよ。入れるなら先に役所から話が合って承認をえるでしょう。水道管の埋設図面がどうなっているかもみたいですね。ご自宅の前の道路も図面を役所で持っていないでしょうか。
土地を取られるような気がします。とにかく境界を示す杭(鉄でも木でも)や石などが地中深くなども含めて探すのがまず最初かなと思います。あと、20年前に筆界確定しているとすればTさんの土地はその時測量をして、地積測量図を法務局に提出してあるかもしれません。
登記情報提供サービスをつかうと法務局より安く「地積測量図」がとれるはずです。
自分は仕事なので法務局でとっていましたが
でも、コレ建物の方もはみ出してませんかね? 図面の線よりも。
もしかして、境界線の位置を建設当初から間違ってるって可能性は? それと固定資産税の根拠となる面積と現状の境界線が示す
線とで面積が一致してるのか?色々、不明点ありそうですね。
新築または増改築の際水道管は必ず時地に敷設します、仮になんらかの問題があり自地に敷設不可の場合は土地所有者の許可が必至です。
法務局に公図はありますので、そちらを取得すれば敷地ラインわかりますよ
情報ありがとうございます!
現在の公図は既に確認済で、併せて昔の和紙公図も確認してますが、Tさんが主張するような不自然に曲がったラインは無いんです。(動画では説明不足ですみません)
だからと言って、私たちは50cm先の境界杭が正しいとゴリ押ししている訳ではなく、「不自然なので納得出来ません。先に筆界を特定しませんか。」と言っているのですが、相手には全く理解していただけません。その上裁判するとまで言われてしまいました。Da ikeikeさんや皆さんのコメントに勇気づけられて、いまは裁判するなら受けて立ちますというスタンスでいます。
これからも応援宜しくお願いします!
公図で筆界を確認出来ないことは存じております。
法務局では、和紙公図がマイラー〜コンピュータ管理と変わって行く間にトレースにミスが無かったのかと言うことを確認しました。
合わせて14条地図が無いことも確認済みです。
それをふまえて、筆界確認書に添付してある図面と公図があまりにも違う形をしているので、筆界確認書が作られた当時の土地家屋調査士の測量に何らかの間違いがあるのではないかと推測しています。が、それもあくまで推測ですので、本当の筆界は法務局の筆界特定制度などで特定していただくのが良いと思っています。
私も境界明示されてる杭が正式な境界だと思います。建築基準法上にそって建物が建つ位置が最大限の範囲である。また、家を建てる時には隣人との立ち会いが必須で境界の杭を打つことを承諾しているのが通常です。杭が打たれてるのであれば前の人、親族、隣人で正式に決められたことを指すと思います。
異例の事だと思いますが、合筆や分筆で筆界と境界のつじつまが合わない状態になったケースですよね、頑張ってください。
コメント有難うございます!!頑張ります!
水道管があるということは、以前にTさんの親族から土地を通しても良いという了解があったからだと推測されます。でないと水道工事業者が訴えられますから。水道局で確認を。
一応、不動産業者のモノです
ぷるごんさん、正論だと思いますよ
面倒巻き込まれてしまって、とても大変かと思います
心中お察し致します
無理せず、落ち着いて、頑張ってください
最後の方でお示しの地図の下側の境界線は何処なのでしょうか?
下側もTさんの所有なら難しいかもしれませんが他に所有者が居るならその土地とTさん所有の土地との境界線を見れば不自然さがハッキリするのではないでしょうか?
理不尽な主張に対して納得できないのに折れる必要はないと思います、可能なら他の方もおっしゃるように不動産問題に詳しい弁護士に依頼したほうがよいでしょう。
場合によっては相手の主張が間違っている証拠を見つけられれば精神的苦痛に対する慰謝料を求めて反訴も可能ではないでしょうか。
ありがとうございます!!
下側の境界はIさんの土地です。
そうなんです!不自然なんです!不自然にクランクしてるんです!
元不動産で宅地建物取引士で現在、行政書士の勉強している者です。これ、民法145条で時効の援用すれば、タダで今現在の土地を取得できるかなと思います。境界を超えているのを知りつつ堂々と暮らして続けて20年、知らずに建てて平穏に暮らし続けて10年で時効が完成します。登記簿謄本も見てませんし詳しくは分かりませんが、、あと賃貸借契約を締結しなかったのは良かったですね。時効の完成猶予になるかと。ただ、今現在、当事者同士で揉めているので時効が完成猶予(時効が止まっている状態)になってるかも知れないので明日にでも弁護士に相談してください。平成14年筆界確定でも既に20年以上経っています。ちなみに時効は前に住んでいた方の年数も引き継げます。多分、相手側分かってるんじゃないかと…とりあえず速攻で弁護士に相談して下さい。
コメントありがとうございます!!
取得時効に関しては、以前一度弁護士さんにも確認していますが時効が成立していると思っています。ですが、そもそも誰の土地なのかを特定するのが先で、こちらが事項取得を主張するとすれば当該の土地がTさんのものと特定された後にすると思います。
来週にでももう一度弁護士さんに相談には行こうと思っています。
貴重なアドバイス有難うございました!
建物が50cmの所には建ててはいけないのは民法上で建築基準法上だと建てられます。そして民法より建築基準法の方が上なので50cmの制限は実質なくなりますね
有難うございます!
@@purugon もちろん、建築基準法が民法に優越する、などという事はありません。
土地の境界線から50cmより近くに家の壁は作れない。
ただし「壁」なので、屋根のひさしが敷地ギリギリは、アリ。
これは民法上の規制で、それに加えて他の法律が被さって色々な法的規制が生じます。
一度法律家の無料相談を受けられてはいかがかと思います。
各都道府県弁護士会の無料相談、30分無料。
鉄道弘済会無料法律相談、30分無料。
30分などあっという間ですから、現状・問題点・疑問点・今後取るべき行動を、事前に紙に書いておく事をお勧めします。
境界確定できるのは裁判所らしいので向こうが訴えるといっても結局境界が確定することになるのは同じなのでは?
投稿者さんも土地家屋調査士に相談・依頼してしまうのもいいかも
時効の問題にはならないですよ、悪意であれ、また善意であれ、時効による権利の得喪を援用するには色々と要件があります、境界争いで時効取得による解決などほとんど無いのではないかな?
そもそも前主より主様は包括的に権利を継承しているわけです、
時効取得が援用できるとするともう時効は完成してますよね。勿論時効完成後であっても、それを否認されるべき事由はあり得ますが、このケースで時効取得はまずあり得ません。
コメント、感謝申し上げます!!
参考になるお話ありがとうございます!!時効取得による解決は難しいと言うことですね。それに、もしこちらが時効取得を主張しても、たぶんTさんは納得しないでしょうから、それこそ裁判するしか無くなりますね。まずは筆界がどこなのかはっきりさせます。その後水道管を他に移すなり、土地を買取りさせて貰うなり、どうするか話し合いたいと思います。
(平穏)かつ(公然)に占有継続されている事が時効進行の要件になります、土地の境界の争いは境界確定にとりかかって初めて越境の問題が露見する訳でそもそも公然と占有されたといえません、隣地所有者の方からの時効取得の援用は考えられますが、当事者の合意では境界が定める事ができないとの法的な制限、制約があるならこちらも公然と当該部分が継続して占有され時効が進行しているとはいえないと考えられます。
いずれにしても時効による所有権その他の権利取得にはその占有等が公然と争い(裁判等)無く平穏に継続して行われる事が必要になり易々と完成する物ではありません他人の権利を掠める制度であり当然です。
実測図面が残っている以上有利に進めて行けるでしょうが古来よりなかなかにコスパも悪い厄介な争いです。
同情申し上げます。
動画拝見しました。
とりあえず多くの方がコメントしている「隣地境界から50cm後退しなければ完了検査が通らない」というのは誤りです。民法の規定ですから関係ないです。
更に言えば、確認時の基準となる境界は自己申告みたいなもんですからなんの根拠にもなりません。なので、その50cm云々は忘れましょう。
時効取得は占有の状況によると思います。既にお気づきかと思いますが、これも動画をみた状況ですと簡単ではなさそうです。もちろん、認められる可能性も十分にあると思います。
ドラッグストアは無視で大丈夫です。
頑張って下さい。
あとそもそも時効云々より先に正しい境界、と仰るのは正しいです。そっちが先です。
「どちらにしても時効取得が確実な場合」は別ですが、そうではなさそうなので。
とても詳しく教えてくださってありがとうございます!!
仰る通り、とにかく筆界を特定することが先決ですね。
もし仮に筆界が特定した時に、Tさんが言う「本当は境界が(ぷるごん所有の)建物の下を通っている可能性が有ると思っている」が現実となった時は時効取得を主張するかもしれません。この場合はShiraさんがおっしゃる「確実な場合」に該当するでしょうか?
該当しません。言っておいてアレですが、確実な状況というのは無いですね。相手から何が出てくるか分からないので。
建物の築年数とH14年の筆界確認書と現地の境界標、前所有者との売買契約書、あとは占有の状況をみての判断になります。
建物の下という事ですが、建物が建っている場所は明らかに所有の意思を持って占有してますから、その部分に限っては可能性は高いと思います。
室外機を置かれてる場所は占有の立証が困難な印象です。
わかりやすい説明ありがとうございます!!
公法上の境界(筆界)と私法上の境界(所有権界)は違いますよ。
こういったトラブルを回避するために、登記簿と字図は必要ですし、仮に土地を売る際にも必要なものかと思います。
この機会に字図を明確にした方がいいですね。
筆界特定ですが、Iさんの図面や過去の資料から登記官が筆界を復元し筆界を特定することになります。
ちなみに、Iさんの図面から求めた夫さんの土地面積と登記簿上の面積が一致してそうですか?
筆界と所有権界が違うということは存じております。
Iさんの図面は、慌ててカメラで撮らせてもらったので、画質が悪く数字が読めないのです。なので、来週お会いして、コピーを取らせてもらおうと思っています。他の図面も見せていただけると言うことなので、併せてしっかり確認してこようと思っています。
@@purugon
すみません。言葉足らずでした。資料を提供していただけるIさんに感謝ですね。
S34年に分筆した時点で、法務局に字図がなく、H14年の筆界確認書の時点で当時の地権者同士でトラブルがあったんでしょうが、この段階で各地権者の同意を得ている?のに、法務局に字図が備え付けられる機会があったのに、処理していないのが気になりました。
筆界は、地権者でも弁護士でもなく、登記官が決めるものだと思うので、先方が訴えてきたとしても、あくまでも所有権界がどうなのか?ということしか話ができないのかと思います。
夫さんが土地の所有権者となった時には、疑うことなくご自身の土地となったと確信していると思いますし、所有の意思を持って平穏かつ公然と占有していれば「取得時効」は10年となります。
あとは、問題となっている面積の占有がどうなっているか?でしょうね。
・Iさんの図面の土地面積と登記簿面積の整合性の確認。もしかしたら、法務局に「地図に準ずる図面」があるかも
・土地家屋調査士に、夫さんの土地筆界点の測量をしてもらう
いえいえ、こちらこそすみません。
そうなんですよね。土地家屋調査士が測量して筆界確認書まで作っているのに登記しなかったのも不思議なんですよね。相当な費用がかかったはずなのに登記してない(出来ない)理由はなんなのでしょう?
仰られるとおり、土地の所有者同士で話し合えるのは所有権界であって、筆界はもうそこにあるものなので所有者同士であーだこーだ言えるものではないはずなんですが、Tさんが登記されてもいない図面を持ってきてこれが筆界だと主張する事自体意味が無いことを何度言っても理解して貰えないんです。
はい。Iさんにはとても感謝しています。Iさんもまだ諦めていらっしゃらない様なので、連携して対応して行こうと思っています。
色々教えて下さり、有難うございます!
となると、本当に筆界確認書なのか?実際は境界確認書の間違いではないのか?と言った印象を持ちますね。
図面をお持ちのIさんに、どういった経緯で測量図を持っているのか、話を伺っても良さそうですね。
他にもぷるごん家の建物図面が法務局にあると思うので、おおよその土地の形状はわかるかもしれません。
隣地トラブルですが、関係地の皆さんも解決したいと思う気持ちは同じだと思うので、うまく折り合いがつく事を願ってます。
色々お気遣い本当に有難うございます!
私も早く折り合いがつくことを心より願っています。
相手のオープンは関係ありません。あの手この手でどさくさに紛れて奪ってくるので騙されないで下さい。
頑張ってください応援してます。
ヤマトさん!
有難うございます!
応援、感謝です!!
Iさんの分筆図面があるので、ほぼ決まりではないでしょうか。
そこまでこだわってお金も時間も惜しまないって言うなら、土地建物のトラブルに強い、または実績のある弁護士を代理人に立てればいいのでは?ここで素人意見を聞くよりいいと思います。
あとネットにある情報は鵜呑みにしない方がいいでよ、例外なんてことよくある話ですし。健闘を祈ります。
先方が裁判するというのなら裁判に持ち込んだ方が良いのでは無いかと思います。
費用の面で心配ならば、一度法テラスに相談してみては?
筆界特定制度と同様に、裁判も形式的形成訴訟(契約や合意に左右されまさん)となりますよ。
それに時効取得となれば旦那さんの方が有利かと思います。
Tさんの何やら上から目線とドラッグストア側の裁判するぞ恫喝まがい?
私も素人なのでハッキリとは意見を言えませんが、他の方も書いてる通り弁護士と共に解決された方が良いでしょう。
コメントありがとうございます!
今は裁判を見据えながら、筆界の専門家である土地家屋調査士の先生とご相談させていただきながらやっていこうと思っています。
実際に裁判となったら弁護士さんにご相談しようと思いますが、それまでには解決することを心より願っています。
最寄りの法務局の支局・出張所(登記所)で地積測量図がないか調べましょう。境界杭があるなら前の所有者が測量したはずなので図面があるはずです。境界杭が正しい位置にあるか心配な方は、土地家屋調査士に相談しましょう。地積更正登記を申請し登記所に地積測量図を提出して下さい。
地域の境界問題相談センターがあると思うので相談するか、境界に詳しい弁護士にお願いするのが簡単ですが費用が心配ですね。
コメント有難うございます!
法務局で既に確認済みですが、地積測量図はありませんでした。
現在、土地家屋調査士さんに相談させていただいていて、アドバイスをいただける体制になりました。
@@purugon なんか、モヤっとする話ですね、Mさんの土地はTさんの土地に食い込んでいる感じですが、ぷるごんさんの土地は境界杭で証明されると普通は思います。建物も駐車場でも曲がって作る訳は無いし境界ギリギリに作る事も不可能なので話し合いで真っすぐにすればいいと思うし、土地の売り買いの問題はTさんとドラックストア側の問題で直接関係ないと思いますよ。なんか話が変な気がします。
本当におっしゃる通りなんです。全く同感です。
しかし、現在お互いの主張がズレていて合意が出来ないので、筆界特定制度や境界確定訴訟などを経て筆界を特定するまでは、こちらが主張している境界が100%正しいと思い込まない様に気をつけたいと思っています。
ぷるごんさんは本件土地の一部を時効取得していると思います。
コメントありがとうございます!
逆に、筆界確認書を盾に時効取得を主張されることはないでしょうか?
@@purugon
確認書自体が二十年前で、その後何も法的に意思表明してないので充分時効でしょう
訴えるていうんなら訴えてもらったほうがいいんじゃないでしょうか?
訴える側に説明する責任がありますし。
弁護士の問題ない = 証拠に見えるものもあるし、訴訟をちらつかせれば、我々の主張を通すには問題無い
かもしれませんしね。
自分も不動産関係で揉めて、弁護士から内容証明たくさん来ましたけど、
あくまでも法と契約に基づいて決着つけたかったので、訴訟はご自由にどうぞ、と突っぱねました。
意味不明な内容証明のお手紙と意味不明な民事調停を起こされましたが、一歩も引かなくても
未だに訴訟はされていません。
うわー!ドーンと構えていらして、メンタルの強さが羨ましいです。きっと知識と経験が豊富でいらっしゃるんだろうなと推察いたしました。
私だったらいちいち狼狽えてしまいそうです。ぜひ見習いたいです!
知らない間に自分の土地だと思って20年とか経つと使ってる方が有効だと司法書士に言われました
Mさんは、民法の時効取得を主張できるのではないでしょうか。
コメントありがとうございます!
Mさん自身は、時効取得に関してはご存知ですが、今はそのことを主張して争うつもりは無い様に見受けられます。まだ判子を押した訳では無いので、対応を変えられる可能性はあると思います。
決まるまで借りる形でオープンして貰えば良い。
貴重なご意見ありがとうございます!
すぐ訴えるとか言う奴はろくな奴がいない
我が家の周りは建物ギリギリの境界だらけ家によっては屋根が重なってたりする 先に建てたもん勝ち
昔は測量もせず、大体で分筆して売ってるので今回の様な件は珍しくない チャンスが有れば後々揉めるので境界はハッキリさせたいが
測量に何十万も掛かるそれをだれが負担するのか?
追伸。共産党の市議会議員・区議会議員のことです。民主商工会は地域によって 使い物にならない場合もあります。
引き続き、ご親切にありがとうございます!!引
田舎ほどこういうトラブルが多いですね。
うちは隣によって3坪ほど境界を取り込まれていたんで何度も話し合いをして50年かかって1.6坪だけ取り戻しました。
隣もうちも当事者同士既に他界していて、私と隣も息子さんとで話をしました。
全部は返ってきませんでしたが、半分で手を打ちました。
実際取り込んだ者勝ちなところがあるので解決までに長期戦になりました。
はい。おっしゃる通りここも田舎です。
長い話し合い大変でしたね。ここの場合はドラッグストアさんが1日も早いオープンを目指していらっしゃるし、私達にとってもドラッグストアのオープンはメリットと感じていますのでできることは協力したい思いです。一方、境界の事に関してはお金と時間がかかっても、仮に私たちに不利な結果になったとしても、公的に公平に特定されるべきだと思っています。
@@purugon
返信ありがとうございます。
最初に境界に杭を打っていないと正当な主張をしても取り込まれた証拠がなくて取り戻せないです。
うちがそうでしたし全部は返ってきませんでした。
今は隣と決着させて測量士に依頼して16箇所細かく杭を打ってもらって法務局にも境界の登録をしました。
全部で80万円でしたので境界の登録をしていない家も多いですね。
きちんと対策しないと世の中本当に取り込んだ者勝ちです。
こちらこそ、ありがとうございます!!
法務局に登録までされたのでしたら、後々に代替わりした時も安心ですね。
80万は私たちにとっては安くない金額でキツいですが、覚悟しておこうと思います。
色々具体的に教えてくださって参考になります。
@@purugon
測量士が言ってましたが、杭を打っても引っこ抜いて取り込んだ人が居たそうです。
寧ろ双方の土地の所有者が境界について納得しないケースが多くて杭の位置を認めて貰えずトラブルになるケースが多くて、まだすんなり解決したうちが珍しいと言われました。
うちも隣も先代は揉めて50年掛かって代替わりしてお互いよく分からないので解決した話ですが...
世間は信じられない事をする人も居ます(笑)
80万円は私にとっても大金でしたが、登録を強くすすめられてそうしました。
今回の土地も、うちとMさんと合わせて2つ境界標が無くなっていました。境界標はホームセンターでも売ってるし、取り込む目的で打とうと思えば誰でも打てますもんね。
今は厳密に座標(GPSとか使うらしいです)を出して登記してくれるらしいですね。そこまで出来たらひと安心です。
自分で杭を打って、それが後々バレたら恥ずかしいですね(笑)
こんなことがあるんですね。。
最悪賃貸借になる場合、月額10円の50年契約で公正証書で妥協しましょう。
もしTさんの主張する筆界が正しいと判断されたら、その時は再度買取りさせて頂けるようお願いすると思いますが、最悪賃貸になったら月額10円の50年契約で公正証書ですね!分かりました。ありがとうございます!!
公正証書のアイデア ナイスです。
嫌ですねえ。
都会と田舎では争い方も状況も全く違うでしょうが、我が家もお隣が代替わりした途端
境界で揉めました。100年近く境目なんてほったらかしの原野の事なんですが。
法律の専門家に相談されるのが一番だと思います。
うちの場合は明治時代の絵図面が残っていたので勝てましたが。
コメントありがとうございます!
やっぱり、専門家の法務局の筆界特定制度を利用するのが良いですかね。
それだとオープンが遅れちゃいますね。私たちも早くドラッグストアが出来て、虫の天国が無くなって欲しいと思っているのに…。
明治時代の絵図は法務局で見ました!今度行って貰って来ます!
役所に測量して境界の杭を打った記録と図面が残っていれば地主同士の勝手に決めた境界線は無効だと思います。測量起点から再度測量をして文筆して図面を引いて土地面積と登記面積を比較すれば杭の位置が正しいのかどうか判ります。口約束の以前の地主の合意には法的な根拠は無いと思いますが?