非常勤役員が理事会に出席した場合の日当の税金の取扱いは?

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  • Опубликовано: 1 дек 2024

Комментарии • 7

  • @黄色い林檎-h1r
    @黄色い林檎-h1r Год назад

    大変参考になりました。
    【メモ】
    委員会出席
    月額表乙欄の可能性が高いが、
    16:00日額表丙欄適用の余地あり

  • @junokada4593
    @junokada4593 Год назад

    実務上とても微妙な話題取り上げていただきありがとうございます。大変参考になりました

  • @play4933
    @play4933 Год назад

    大変興味深く拝見しました。
    理事会出席報酬が役員報酬であるとした前提で、
    法人税計算上損金算入できるかどうか、についても見解をお聞きしたいです。
    非常勤役員に毎月の固定報酬を支給している場合、支給していない場合で
    理事会出席報酬の損金算入の可否は変わってくるのでしょうか。

    • @npo3739
      @npo3739  Год назад

      法人税基本通達9-2-12の注書きに下記のようにあります。
      非常勤役員に対し所定の時期に確定した額の金銭を交付する旨の定めに基づいて支給する年俸又は期間俸等の給与のうち、次に掲げるものは、同項第2号《事前確定届出給与》に掲げる給与に該当する。
      (1) 同族会社に該当しない法人が支給する給与
      www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_02_03.htm
      非常勤役員の理事会出席報酬で事前に金額が決まっているのであれば損金算入できるのかと思います。常勤はこの規定の適用はありませんね。

  • @古庄隆一-x6z
    @古庄隆一-x6z 2 года назад

    WEB会議手当の税金上の取り扱いについてご教示頂ければ幸いです。

    • @npo3739
      @npo3739  2 года назад

      うーん、わかりません。旅費と同じ扱いをしてもいいのか?ということですよね。実費はネット回線くらいしかかからないですからね。厳密に言えば金額に関わらず給与のようにも思いますが、旅費規程の一部として規程されている場合に果たして果たしてWEB手当だから課税するということまでするのかな、という感じもしますよね。

    • @古庄隆一-x6z
      @古庄隆一-x6z 2 года назад

      @@npo3739 ご返信、有難うございます。 WEB会議手当支給にあたって支給する側の規定関係、税務上の取扱い、手間との兼ね合いをどう整備するべきか・・。 公的なところですと社会的信頼も考慮しなければならないでしょうし。(支給しないのが楽ですが、WEB会議参加であっても会議参加のための過去の多方面の議事録や資料の読込み等事前準備や環境確保、会議参加によって得られる情報の他での役立ちを考えると個人犠牲を強いるのも・・。) WEB会議、益々増加してくるでしょうからしっかり検討してみます。 重ねて御礼申し上げます。