【2024年最新版】いよいよ始まった新・贈与制度!今年から取るべき最適な贈与方法を徹底解説!気になる初年度の手続き方法についても解説します。

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  • Опубликовано: 28 дек 2024

Комментарии • 149

  • @souzoku_senmon
    @souzoku_senmon  11 месяцев назад +19

    ◎動画内で紹介した関連動画はコチラ◎
    【増税】2024年から暦年贈与が大改悪!今後メインとなる生前贈与の手法はこれだ!【相続・贈与の一体化】
    ruclips.net/video/wijObbGMnDk/видео.html
    【相続時精算課税制度】2,500万円までの贈与が非課税に!制度の概要と利用上の注意点を解説
    ruclips.net/video/RZ1UDJu0xCc/видео.html
    【保存版】失敗しない贈与契約書&贈与税の申告書の書き方を徹底解説!
    ruclips.net/video/a6nTaFL5aSk/видео.html

  • @ネコ星雲
    @ネコ星雲 9 месяцев назад +15

    私はこのチャンネルがyoutube史上最高のチャンネルだと思ってます。わかりやすさが神。

  • @imoanhiroandaki
    @imoanhiroandaki 9 месяцев назад +7

    先生の説明が一番わかりやすいです。

  • @沼久内由紀美
    @沼久内由紀美 9 месяцев назад +1

    秋山先生のチャンネルで
    生前贈与、相続時精算課税制度を知り税理士に相談して利用することが出来ました。ありがとうございました。

  • @mayazakura_3939
    @mayazakura_3939 11 месяцев назад +11

    秋山先生、新制度2024最新版動画UP有難うございます!前回の『生前贈与最適解』動画及び今回の最新動画を合わせて視聴することにより新制度の内容・活用方法の理解度がさらに深まり自分のとるべき選択を決定出来ました。さらに不明瞭だった手続関係をも網羅して下さり本当に有難うございます🙇‍♂この動画を繰返し視聴し完全理解出来るよう頑張ります!

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  11 месяцев назад +1

      マヤザクラさん、いつも有難うございます。
      マヤザクラさんのお役に立てて良かったです(^^
      この動画を作った甲斐がありました!

  • @中村キャサリン-t4z
    @中村キャサリン-t4z 5 месяцев назад

    本当に、秋山先生の動画は最強です。私も、今年父が亡くなり色々な動画をみましたが、私が知りたい内容が丁寧でかつ、一番分かりやすかったです。有難うございます!これからも、どうぞ宜しくお願い致します。

  • @tnakz16
    @tnakz16 10 месяцев назад +8

    大変ためになる動画ありがとうございます。
    質問ですが、「相続時精算課税制度」を選択し毎年110万以下の贈与受け続けた場合、
    税務署に定期贈与とみなされてしまう可能性はないのですか?
    また、定期贈与にならないのであれば、贈与契約書を作成する必要もないということですか。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  10 месяцев назад

      定期贈与というのは、『一定の期間』にわたり『一定の金額』を贈与するという贈与契約書を作成した上で、贈与を開始することを言います。
      ですので、相続時精算課税制度を利用する親子間(若しくは祖父母と孫の間)で、「1,100万円を10年間に分けて毎年110万円ずつ贈与する」という贈与契約書を作成していないのであれば、何も問題ありません。
      (上記の金額は例えとしての金額ですので、実際はいくらでも構いません)
      定期贈与に関しては、コチラの動画で詳しく解説しておりますので、是非チェックしてみて下さい。
      ーーーー
      ◎関連動画◎
      【国税OBが語る】毎年同じ時期に同じ金額の贈与は危険!?定期贈与のウソホントを解説!
      ruclips.net/video/fSwfPrnF7tY/видео.html
      ーーーー

  • @tatatan-l2l
    @tatatan-l2l 10 месяцев назад +1

    思いっきり難しい制度を
    とても分かりやすく説明していただき
    夫婦でキチンと理解できました。
    相続時精算課税制度は
    メリットしかないですね!
    ありがとうございました。

  • @dudol4124
    @dudol4124 10 месяцев назад +6

    今年度制度利用で110万の贈与を受け、次年度に申告書等を提出となりますが、関連書類提出前に贈与者がなくなってしまった場合はどうなりますか?
    提出前なので、暦年贈与扱いになってしまうのでしょうか?

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  10 месяцев назад

      その場合、2024年中に受けた贈与が『暦年贈与』ではなく、『相続時精算課税制度』であることを証明するために、
      ・「贈与税の申告期限」若しくは「相続税の申告期限」のいずれか早い日までに、
      ・「相続時精算課税選択届出書」を贈与税の申告書に添付して(贈与額が110万円以下の場合は選択届出書のみ)、
      ・贈与者と受贈者の関係の分かる戸籍書類を付け、
      ・故人の納税地にある所轄税務署に提出して下さい。
      これにより、その贈与を受けた財産について相続時精算課税の適用を受け、2024年中に受けた110万円が『暦年贈与』として贈与加算の対象になることはありませんからね。

  • @かのん-d9d
    @かのん-d9d 11 месяцев назад +8

    わかりやすい解説ありがとうございます。一点質問です。31:00の例で、父親とは相続時精算課税制度を使って110万円の贈与を受ける場合、母親とは相続時精算課税制度を使わずに従来の暦年贈与で110万円の贈与を受ける、すなわち子供にとっては合計220万円を非課税で受けとる事はできますか?

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  11 месяцев назад +3

      生前贈与に関しては、元々の取り扱いにおいて、
      ①父親→子供(相続時精算課税で贈与)、
      ②母親→子供(暦年贈与で贈与:年間110万円まで非課税)という、併用使いが認められております。
      そしてその流れを2024年以降も踏襲しますので、新・贈与制度が始まる2024年1月1日以降は、
      ①父親→子供(相続時精算課税で贈与:年間110万円まで非課税)、
      ②母親→子供(暦年贈与で贈与:年間110万円まで非課税)となり、
      ①②各人から年間110万円を上限とし、合計220万円までの非課税枠が認められることになります。
      つまり暦年贈与自体は贈与加算の期間が3年→7年と大改悪が行われましたが、それさえ上手に回避すれば、以前よりもお得に生前贈与を進めることが出来るようになった訳です。

  • @osamumatsuno4400
    @osamumatsuno4400 10 месяцев назад +5

    非常にわかりやすくて助かりました。一点質問ですが、5年後に長男が異動で他の地方に行ってしまった場合、どうなるのですか?親が移転した場合も同様ですが。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  10 месяцев назад

      Matsunoさん、有難うございます(^^
      「どうなるのですか?」というのは、具体的に何がどうなることを指しているのでしょうか?

    • @osamumatsuno4400
      @osamumatsuno4400 10 месяцев назад

      申し訳ございません。今年相続時精算課税選択届出書と戸籍謄本を長男が提出した後、5年後遠方へ異動してしまい、もし住所や戸籍
      等が変わった場合にはどうなるのでしょうか。相続時精算課税選択届出書と戸籍謄本を出しなおすのですか?

  • @しんや-o3g
    @しんや-o3g 11 месяцев назад +9

    法定相続人が相続時精算課税を選択して、
    毎年110万円を30年間(3,300万)をもらった場合は全額非課税ですか?
    それとも、2,500万を超えた800万に対しては課税ですか?
    よろしくお願いいたします!

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  11 месяцев назад +3

      相続時精算課税制度を使って贈与を受ける金額が年間110万円までの場合は、贈与額は累積していきませんので、
      ・法定相続人が相続時精算課税を選択し、
      ・毎年110万円を30年間(3,300万)をもらった場合は全額非課税となります。
      逆に、相続時精算課税制度を使って毎年220万円の贈与を行う場合、2,500万円の非課税枠の中に毎年110万円ずつ贈与された金額が蓄積されていきます。
      そしてこの蓄積されていく贈与額については、将来贈与者が亡くなった場合に故人の相続財産として計上する必要があるんです。
      ですので、相続時精算課税制度を使う場合、
      ・贈与を受ける金額が年間110万円までの場合は、贈与額は累積して行かない(将来相続が発生した際にも過去の贈与の足し戻しなし)、
      ・贈与を受ける金額が年間110万円を超える場合は、110万円を超えた部分の贈与額が蓄積して行く(将来相続が発生した際に、110万円を超えた部分の累積贈与額が足される)、
      という取り扱いとなります。
      言葉だけだと難しいと思いますので、後日改めて、
      「【保存版】2024年から相続時精算課税を使いたい人必見!制度の基礎部分&視聴者の方からよく聞かれる質問を徹底解説」という動画でスライド付きで解説をしたいと思います。

    • @しんや-o3g
      @しんや-o3g 9 месяцев назад +1

      お忙しいところ恐縮ですが、
      上記の【保存版】2024年から相続時精算課税を使いたい人必見!制度の基礎部分&視聴者の方からよく聞かれる質問を徹底解説」
      動画の投稿日程が決まりましたら教えてください!
      楽しみに待っております!!

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  9 месяцев назад +1

      しんやさん、有難うございます。
      上記動画の投稿予定日は3月30日(土)となっております。
      動画時間が55分程となっており、編集に時間が掛かっておりますが、是非ご覧になって頂ければ幸いです(^^

  • @YM-qg8yv
    @YM-qg8yv 11 месяцев назад +4

    いつも分かりやすい動画をありがとうございます!
    【質問】があります。
    税務署に提出する戸籍謄本の期限はありますか?
    調べたら戸籍抄本自体には期限はないとのことでしたが
    よく、提出する時は取り寄せてから「3か月以内のもの」とか
    聞いたりするので教えていただけたら幸いです。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  11 месяцев назад

      贈与税の申告書に添付する戸籍関係の書類については、『贈与を受けた日以後に作成されたもの』であれば、発行日から3か月を経過していたとしても問題はありません。

  • @井上英夫-h6o
    @井上英夫-h6o 11 месяцев назад +6

    評価の下がった収益物件の建物部分のみ相続時精算課税贈与で子供へ移転するのはいかがでしょうか?

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  11 месяцев назад +2

      前提としまして、節税アドバイスというのは、贈与者の財産の種類や評価額、家族構成、これまでの贈与遍歴などを聞かなければ、断定的なアドバイスは難しいです。
      ですが一般論として、継続的に収益を生む物件を相続時精算課税制度を使って非課税で贈与を行うというのは、贈与者の財産額の増加を防ぐという意味で一定の節税効果はありますね。

    • @井上英夫-h6o
      @井上英夫-h6o 11 месяцев назад

      @@souzoku_senmon
      ありがとうございます😊

  • @直-r1j
    @直-r1j 11 месяцев назад +11

    いつもたいへん貴重なお話ありがとうございます 相続時精算課税精度を利用して110万円以下の金額を贈与する際の贈与契約書の雛型をどこかのタイミングで教えていただければ幸いです

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  11 месяцев назад +13

      後藤さん、リクエストを頂き有難うございます。
      相続時精算課税制度を利用する際の贈与契約書や、申告書・選択届出書の書き方については、また改めて動画を投稿させて頂きたいと思います(^^

    • @kyokamihara6934
      @kyokamihara6934 9 месяцев назад +2

      いつも貴重なお話ありがとうございます。
      相続時精算課税制度を利用して、今年100万円の贈与を検討しています。
      その際の
      贈与契約書は、暦年贈与の時と 同じ型式で よろしいでしょうか?

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  9 месяцев назад

      はい、以前投稿した『【保存版】暦年贈与を受けた際の申告書の書き方&提出方法を徹底解説』の内容を参考に、下記の形式で贈与契約書を作って頂ければ問題ありません。
      ーーーー
      ◎関連動画◎
      ruclips.net/video/a6nTaFL5aSk/видео.html
      ーーーー
      【⓪事前準備】
      まずは贈与契約書を作成するための準備を行いましょう。
      贈与契約書というのは、遺言書(自筆証書遺言)とは異なり自筆で書く必要はありませんので、
      ・パソコンが自宅にある方は、パソコン用意して頂き、
      ・パソコンが自宅に無い方は、A4用紙を手元に用意して下さい。
      【①贈与契約書の作成手順(動画を見ながらの作成推奨)】
      まずは本文中に、
      ・贈与者(甲)と、
      ・受贈者(乙)が、それぞれ誰なのかを書きます。
      次に、
      ・お金を幾ら贈与するのか、
      ・いつまでにお金を振り込むのか、
      ・そして贈与契約を結ぶ日を書きます。
      そして最後は贈与者と受贈者の住所を書いて印刷をしましょう。
      贈与契約書は『贈与をした人』と『贈与を受けた人』それぞれが持っておく物ですので、2部印刷する必要があります。
      あとは2部両方に署名・捺印をすれば完成です。
      署名に関しては、極力は贈与者・受贈者本人が自筆で署名を行うようにして下さい。
      【②贈与契約書に押印する印鑑には特に決まりはない】
      ちなみに贈与契約書に捺印する印鑑には特に決まりはありません。
      ですので、
      ● 贈与を受ける側が口座を開設する際に銀行に提出した銀行印である必要もありませんし、
      ● また、実印である必要もなく、認印であっても正式な贈与契約書として認められます。
      ですが贈与者の印鑑と受贈者の印鑑が同じものですと、『お互いの合意のもとで贈与契約が行われた』という客観的な信憑性が薄いですから、
      贈与契約書に押す印鑑は、贈与をする側・受ける側で別々の印鑑を使うようにして下さい。
      【③署名欄の署名は極力本人が書くべき】
      また、「親が病気のため上手く文字が書けません、代筆での署名でも有効でしょうか?」
      「子供が未就学児のためまだ文字が書けません、親が代わりに署名をしても良いでしょうか?」という質問もよく頂きます。
      結論としては、『贈与契約書』というのはお互いに「贈与をします」「贈与を受けます」という合意を元に作成する文章ですので、震えた字でも構いませんから、署名欄の署名は『贈与者である親』に書いて貰うようにして下さい。
      その方が却って(かえって)、贈与者本人が書いたものとして信憑性が増します。
      また、贈与を受ける孫が未就学児で字が上手に書けないという場合においても同様です。
      全部がひらがなであっても構いませんので、署名欄の署名は『お孫さん本人』に書いて貰うようにして下さい。
      その方が贈与契約書の信憑性が増しますからね。
      その上で、どうしても親御さんが文字を書けないという場合は、
      ・贈与契約を交わす際に他の家族(将来の相続人となる人)を同席させるか、
      ・贈与契約を交わす際の映像を残しておかれるなどされた上で、家族による代筆を行って頂ければ、将来のトラブルの可能性はグッと減るかと思います。
      代筆を行う際、
      ・文字を書けない人が贈与者の場合は、贈与者の署名・実印の下に、代理人の住所の記載と署名・捺印を行って下さい。
      ・文字を書けない人が受贈者の場合は、受贈者の署名・実印の下に、代理人の住所の記載と署名・捺印を行って下さい。

  • @hiros6698
    @hiros6698 11 месяцев назад +4

    いつもありがとうございます。大変解りやすい説明ありがとうございました。
    一つ質問があるのですが、生命保険やがん保険の支払いなどを贈与者が負担してくれている場合支払っている掛け金は贈与税の計算対象の額に含まれますでしょうか。
    贈与税の対象は現預金だけではなく、有価証券や借金の肩代わりなどのも含まれる、一方生活に必要な費用であれば対象にならないと理解していますのでどこまでが対象になるかお伺いしたいです。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  11 месяцев назад

      hiroさんのご認識の通り、生命保険やがん保険の支払いなどを贈与者が負担している場合には、支払っている掛け金は贈与税の課税対象となります。
      (保険料が年間110万円以上でしたら、110万円を超える部分に贈与税が課税されます)

  • @user-hg3mz9cl6i
    @user-hg3mz9cl6i 11 месяцев назад +10

    逆に価値が上がるであろうという財産は相続時精算課税制度を利用したほうがいいということですね。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  11 месяцев назад +2

      そうですね。
      ですが、将来確実に値段が上がるものというモノって世の中に中々ありませんよね(^^;
      将来(限りなく)確実に値段が上がるものの一例としては、
      会社を経営している場合、
      ・自社の株価が一時的に低くなっている時に、相続時精算課税制度を使って、親族に株を贈与しておくことにより、
      ・将来贈与者が亡くなり、その時に自社の株価が元に戻っていても、贈与をした当時の価格で相続税の評価が出来るので、確実に評価の面でお得になります。

  • @fire5869
    @fire5869 11 месяцев назад +5

    秋山先生、今回の動画のすばらしいこと、本当に感謝いたします。以下質問です。
    当該制度を使い、手持ち投資信託(特定口座・源泉徴収あり・利益あり)を贈与する場合の相続時評価額と注意事項についてご教授いただけるとありがたいです。尚、平均取得単価は贈与者のものを引き継ぐと認識しておりますがいかがでしょうかあわせてご指導ください。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  11 месяцев назад +1

      手持ち投資信託を贈与する場合の相続税評価額については、かなり専門的な解説となりますが、以下の通りです。
      ーーーー
      投資信託の相続税評価の計算方法は、投資信託の種類によって異なります。
      【投資信託の種類】
      ①「一般投資信託」(大半の投資信託がこちらに該当)
      ・日々決算型投資信託と上場投資信託以外の投資信託
      ・証券会社だけでなく、銀行や郵便局でも販売している
      ②「日々決算型投資信託」
      ・毎日決算を行い、実績に応じて収益が配分される投資信託
      ・(例)MRF・MMF・中国ファンドなど
      ③「上場・金融商品取引所に上場している投資信託」
      ・証券会社でのみ販売している
      ・(例)ETF・不動産投資信託(J-REIT)など投資信託」の3つです。
      【投資信託の評価方法(一般投資信託)】
      ①1口あたりの基準価額を確認する
      ②口数を残高証明書で確認する
      ③源泉徴収税を計算する
      ーーーー
      (源泉徴収税の計算式)
      相続が発生時点で売却したと仮定した場合の含み益※1 × 0.20315(※20.315%)
      ※1 亡くなった時点の1口あたりの基準額 × 口数 − 取得時の価額(取引明細書などに書いている)
      (含み益が発生しない場合や、かえってマイナスになる場合は「0円」として計算します。)
      ーーーー
      ④信託財産留保額および解約手数料を確認する
      ⑤計算する:①×②ー③ー④
      【投資信託の評価方法(日々決算型投資信託)】
      MRF等の日々決算型投資信託の評価方法は、「(基準単価)×(口数)+(未収分配金)-(未収分配金に対する源泉所得税など)」となります。
      その上で、
      ・MRFの基準単価は1口1円です。
      ・そして、超低金利時代の現在は未収分配金がほぼありませんし、その結果それに対する税金もほぼありません。
      ですので、
      実務上は証券会社等の残高証明書に記載されている「口数」をそのまま「相続税評価額」と考えていただいて問題ありません。
      【投資信託の評価方法(上場・金融商品取引所に上場している投資信託)】
      評価方法は上場株式に準じて行いますので、以下4つの価格のなかから最も低い金額を選択することができます。
      1:贈与日当日の終値
      2:贈与日当月終値の月平均額
      3:贈与日前月終値の月平均額
      4:贈与日前々月終値の月平均額
      ーーーー
      相続時精算課税制度を使って投資信託の贈与を行った場合、上記で評価を行った『評価額』が、将来の相続発生時にそのまま足し戻されることになります。
      つまり、
      ・贈与時の評価額が1,000万円→相続発生時の評価額は2,000万円だとしても、
      ・相続税の申告書に計上する金額は贈与時の評価額1,000万円となり、
      →結果割安で投資信託を貰えたことになる。
      一方、
      ・贈与時の評価額が2,000万円→相続発生時の評価額は1,000万円だとしても、
      ・相続税の申告書に計上する金額は贈与時の評価額2,000万円となり、
      →結果割高で投資信託を貰ったことになる、という訳です。

    • @fire5869
      @fire5869 11 месяцев назад

      秋山先生、詳細なご教授ありがとうございます、引き続き先生のチャンネルで勉強させていただきます。@@souzoku_senmon

    • @user-sc5oy2og7z
      @user-sc5oy2og7z 10 месяцев назад

      暦年贈与の場合、相続時の足し戻しの評価額は相続時精算課税制度の考え方と同じですか?

  • @MrHellogo55
    @MrHellogo55 10 месяцев назад +2

    いつも為になる動画ありがとうございます。
    お忙しいとは思いますが、御教授お願い致します
    2023年に相続時精算課税制度を使用した者はどうしたら良いでしょうか?まだ申告していないので一度元に返して再度行った方が良いのでしょか?

  • @RotAcya
    @RotAcya 10 месяцев назад +7

    これからは、定期贈与する旨を記載した贈与契約書を一回交わしておけば、毎年いちいち贈与契約書を交わす必要もなく、被相続人が亡くなるまで、定期贈与しても問題ないと理解して良いでしょうか?

  • @ねずみととろ
    @ねずみととろ 11 месяцев назад +8

    相続時積算課税制度について大変分かりやすい解説をありがとうございます。
    平均寿命のとおりになる訳ではないので、資産家でない庶民は忘れないうちに少額の積算課税制度を利用する贈与契約を実行して(5万円でも10万円でも)積算課税選択届出書を提出しておくのが良いと感じました。
    ただ、現役世代の子供が平日昼間に税務署に出向くのは難しいと思いますので、郵送や代理人による提出の方法などありましたら今後の動画でお教えいただけたら嬉しいです。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  11 месяцев назад +3

      ねずみととろさん、ご無沙汰しております(^^
      後日改めて、相続時精算課税制度を利用する際の贈与契約書や、申告書・選択届出書の書き方、提出の仕方(郵送や代理人の利用)についても動画を投稿させて頂きたいと思います。

  • @MM-by9nr
    @MM-by9nr 11 месяцев назад +6

    大変分かりやすい説明ありがとうございました。
    1つ質問なのですが、2024年に暦年贈与を受けて、2025年から相続時精算課税制度の適用を受けることは可能なのでしょうか?
    相続時精算課税制度を選択後に暦年贈与ができないことは理解しているのですが、前述のパターンの場合がどうなのかお聞きしたいです。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  11 месяцев назад +1

      はい、MMさんの仰る通り、
      ・相続時精算課税制度→暦年贈与は変更不可ですが、
      ・暦年贈与→相続時精算課税制度への変更は、どのタイミングからでも自由に選択出来ますよ(^^

  • @るぅ-g3u
    @るぅ-g3u 11 месяцев назад +4

    いつも分かりやすい動画をありがとうございます😊
    さっそく相続時精算課税制度の申請に行こうかと思いつつ、数年後国が内容を改悪したらどうしよう💦一度申請を出してしまえばやめられないですよね?悩みます😅

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  11 месяцев назад +2

      るぅさんが仰る通り、確かにその可能性は0ではありません。
      そもそも数年前から政府が検討を進めていた『相続・贈与の一体化』自体が、過去の贈与金額を全て相続発生時に足し戻そう※という趣旨でしたからね。
      (※生前贈与を使って財産を効率的に子孫に残せる家庭と、そういった節税対策が行えない一般家庭との不平等感是正が目的)
      ーーーー
      ◎関連動画◎
      【大増税!?】相続・贈与の一体化により近い将来110万円の暦年贈与が使えなくなる?
      ruclips.net/video/UmrqidQVC1Q/видео.html
      ーーーー
      ですので勿論、今後において相続時精算課税制度が改悪される可能性は0ではありません。
      ですが、その時には高確率で暦年贈与も更に改悪されるでしょうから、やはり私としては当面の間は本動画の内容に沿った贈与が最適解だと思います。

  • @うちすぎ
    @うちすぎ 10 месяцев назад +2

    いつもわかりやすい解説をありがとうございます。
    相続時精算課税制度を利用した場合、もし・・・
     ・2024年に2610万円を贈与
    した場合、すでに上限の2500万円に達してしまいますが、その後
     ・2025年に110万円贈与
     ・2026年に110万円贈与・・・
    と繰り返した場合、2024年以降の110万円(2024年は2500万円を超えた部分)
    は非課税になるのでしょうか?

  • @SATOKOHATTORI
    @SATOKOHATTORI 10 месяцев назад +2

    相続についてわかりやすく解説くださり、いつもありがとうございます。
    兄弟2名のうち、1名は全く親の面倒をみないため、1名のみに贈与を検討しています。
    相続時精算課税制度での110万円/年の贈与は相続財産に足し戻さないとのことですが、遺留分に対しても影響がないという理解で合っていますでしょうか?

  • @hasegawa4115
    @hasegawa4115 11 месяцев назад +5

    よく拝見しております。贈与の所有権移転登記は権利者ではなく義務者が代理でできますか?

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  11 месяцев назад

      はい、贈与の所有権移転登記は権利者ではなく義務者が代理登記可能です。
      (※逆に義務者でなく権利者の代理登記も可能です)
      その際の登記申請書の記載例は以下のページの『注12』を参考にしてみて下さい。houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001365869.pdf
      (※注12は申請人兼義務者代理人となっていますが、申請人兼権利者代理人で記載をすればOKです)

    • @hasegawa4115
      @hasegawa4115 11 месяцев назад

      早速に有難うございます。@@souzoku_senmon

  • @cyclesoaringtv
    @cyclesoaringtv 11 месяцев назад +6

    いつもとても分かりやすい動画ありがとうございます。提出する戸籍謄本ですが、贈与者(親)と非贈与者(子)のいずれのものでしょうか?

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  11 месяцев назад +1

      相続時精算課税制度を利用する際に必要となる『戸籍関係の書類』に関しては、
      ・受贈者(贈与を受ける人)の氏名、生年月日、
      ・受贈者が贈与者の推定相続人である子又は孫であること、
      これらが把握できる戸籍謄本を添付する必要があります。
      詳しい内容については、また改めて動画で解説しますので、是非ご覧になってみて下さい。

  • @user-southernwind_7
    @user-southernwind_7 11 месяцев назад +7

    早速のご解説ありがとうございます♪本年も学ばせていただきたいと思います❗️
    1年かけて検討します!
    拝見しての疑問点
    例えば、父から相続時精算制度を活用して110万円の贈与を、祖父から110万円の暦年 贈与を受けた場合、翌年の申告では選択届出書等を提出し、暦年贈与は110万円なので贈与税は申告、納税
    なしでいいのでしょうか?

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  11 месяцев назад +5

      southernwindさん、いつも有難うございます。
      本年も宜しくお願い致します。
      はい、完璧です。
      その解釈で問題ありません(^^
      ちなみに、相続時精算課税制度を利用して贈与を行う際の贈与契約書や、申告書・選択届出書の書き方については、また改めて動画を投稿させて頂きますので、制度を利用される際には是非参考にして頂ければと思います。

    • @user-southernwind_7
      @user-southernwind_7 11 месяцев назад +1

      @@souzoku_senmon 早速のご回答、ありがとうございます❗️
      本年も学ばせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします❗️

  • @がき3
    @がき3 11 месяцев назад +5

    大変わかりやすい説明誠に有難うございました。
    65歳 父より、相続時精算課税制度で110万 母より暦年贈与にて110万 計220万贈与を同年に非課税で受けることは可能なのでしょうか。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  11 месяцев назад +1

      生前贈与に関しては、元々の取り扱いにおいて、
      ①父親→子供(相続時精算課税で贈与)、
      ②母親→子供(暦年贈与で贈与:年間110万円まで非課税)という、併用使いが認められております。
      そしてその流れを2024年以降も踏襲しますので、新・贈与制度が始まる2024年1月1日以降は、
      ①父親→子供(相続時精算課税で贈与:年間110万円まで非課税)、
      ②母親→子供(暦年贈与で贈与:年間110万円まで非課税)となり、
      ①②各人から年間110万円を上限とし、合計220万円までの非課税枠が認められることになります。
      つまり暦年贈与自体は贈与加算の期間が3年→7年と大改悪が行われましたが、それさえ上手に回避すれば、以前よりもお得に生前贈与を進めることが出来るようになった訳です。

    • @がき3
      @がき3 11 месяцев назад +1

      @@souzoku_senmon
      とてもわかりやすい、明確なご回答誠に有難うございました。

  • @khayashi2779
    @khayashi2779 11 месяцев назад +5

    秋山さま、いつも参考にさせて頂いております。
    質問なのですが、子供に金貨を5枚ほど贈与したいと考えています。昔私が購入した時点では1枚8万円程度でしたが、最近値段を確認すると30万円を超えています。購入した際の領収書も持っているのですが、もしこのまま現物で贈与する場合の贈与金額の計算は現在価値の30万円×5と計算しなければならないのでしょうか、それとも購入時の金額8万円×5で計算するのでしょうか?過去動画もみましたが確認できませんでした。ご教授頂ければ幸いです。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  11 месяцев назад

      金貨の評価は『金の業者買取価格(税込)× 保有g数』で計算をします。
      ですので、贈与税の申告を行う際には『贈与契約日の金の業者買取価格×保有g数(金貨5枚の重さ)』で評価をして下さい。
      【贈与日の業者買取価格の調べ方】
      贈与契約日の業者買取価格については、金買取業者等のホームページで確認をするか、金買取業者等に電話等で贈与日の相場を聞くことで判断可能です。
      ーーーー
      主な金買取業者等のホームページは下記を参照してください。
      田中貴金属工業
      第一商品
      ネットジャパン
      一般社団法人 日本金地金流通協会
      ーーーー
      【贈与税申告書の添付書類】
      金(金貨)の申告をする場合には、グラム数がわかる現物の写真と贈与日の業者買取価格のわかる資料を贈与税の申告書に添付をするようにして下さい。

    • @khayashi2779
      @khayashi2779 11 месяцев назад +1

      @@souzoku_senmon お返事ありがとうございます。大変参考になります!

  • @小野泰一-j2r
    @小野泰一-j2r 10 месяцев назад +4

    ご多忙のところご教願います。
    今まで、歴年贈与は受贈者側が受け取る枠の110万限度枠内設定で非課税であり、その枠内であれば、父親、母親、から受けられた。しかし相続時精算課税制度も併用すると
    非課税受取額が220万の培枠になるとは知りませんでした。
    さて質問です。法定相続人以外(孫、息子の配偶者)に従来の歴年贈与(戻し財産なし)をお勧めですが、相続時精算課税制度を適用しても同じかと思いますが、わざわざ区別した理由は?ご指導くださいませ。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  10 месяцев назад +1

      相続時精算課税制度というのは、
      ・制度を利用する年の1月1日時点において、
      ・60歳以上となる祖父母や父母から、
      ・18歳以上となる子や孫に対して生前贈与が行われた場合に利用出来る制度です。
      ですので、息子の配偶者さんへの贈与で相続時精算課税制度を使うことは出来ません。
      一方、お孫さんへの贈与でしたら、相続時精算課税制度での贈与は可能です。
      確かに小野さんが仰るように、将来故人の財産を受け取らない孫の場合、年間110万円までの贈与なら、
      ・暦年贈与で贈与を受けても、
      ・相続時精算課税制度で贈与を受けても、贈与加算の対象にはなりません。
      ですが、
      ・暦年贈与で110万円以内の贈与を受ける場合は、贈与者は税務署に対し申告書や必要書類の提出をする必要が無いのに比べ、
      ・相続時精算課税制度で110万円以内の贈与を受ける場合は、贈与者は税務署に対し、『相続時精算課税選択届出書』や『戸籍などの必要書類』を提出する必要があります。
      ですので、わざわざ手間暇を掛けてまで、相続時精算課税制度を使って110万円の贈与をするメリットはないんですね。
      【相続税の節税の観点からも孫への贈与は暦年贈与がオススメ】
      また、一旦『相続時精算課税制度』を選択してしまったら、その贈与者が亡くなるまで両者(贈与者→受贈者)の間において、暦年贈与に戻ることは出来ません。
      その上で、贈与者の年齢が高齢で、財産額が多い場合、
      7年以内の贈与加算の影響を受けない孫にでしたら、年間110万円を超える金額の贈与を積極的に行った方が、将来の相続税を大幅に下げることも可能です。
      ーーーー
      ◎関連動画◎
      【贈与×節税】110万円以上の贈与を活用すると将来の相続税を大幅に減らすことが可能です!
      ruclips.net/video/hyOR1e8aqWE/видео.html
      ーーーー
      なので、将来孫に年間110万円を超える金額の贈与を行いたいと思っても、早々に相続時精算課税制度を利用してしまっていたら、もうその贈与者が亡くなるまで両者(贈与者→受贈者)の間においては、暦年贈与に戻ることは出来ず節税対策面では不利になります。
      こういった観点から、一度相続時精算課税制度を選択したら、二度とその両者間では暦年贈与には戻れませんので、「どうしても相続時精算課税制度の利用がしたい!」という場合以外は、お孫さんへの贈与は一旦暦年贈与で行われるのが良いですね。

    • @小野泰一-j2r
      @小野泰一-j2r 10 месяцев назад +1

      モヤモヤからスッキリ納得理解出来ました。ありがとうございました。今後のご活躍お祈りします。

  • @gentoopenguin-xv7hl
    @gentoopenguin-xv7hl 3 месяца назад

    いろいろ調べてみましたが、こちらが一番わかりやすかったです。ホントに得なのかどうかがよくわからず、もやっとしていましたが、ちゃんとやり方があるんですね。110万以内にすべきなのが、よくわかりました。
    経済の活性化のための施策の一だと思いますが、悪くないと思いました。
    我が家の親は80を超え、節税という点で少しは微妙ですが、手続きも思ったより難しくないので、来年からやってみようと思いました。また、先生のほかの動画でもっと勉強しようと思います。

  • @たびちゃん-k5g
    @たびちゃん-k5g 11 месяцев назад +6

    ご説明の中で精算課税を選択した場合にも非課税枠を3000万+600万×法定相続人の人数で計算されてますが、他方、精算課税制度の2500万という非課税枠との関係が理解出来ておりません。ご教示いただけると幸いです。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  11 месяцев назад +1

      【相続税の基礎控除】
      相続税には『3000万円+600万円×法定相続人の人数』までの基礎控除額が設けられており、
      ・この金額を超えれば、超えた部分に相続税が掛かり、
      ・超えなければ申告も納税も必要ありません。
      【贈与税の基礎控除(非課税枠)】
      ①暦年贈与には年間110万円までの基礎控除(非課税枠)があり、
      ・この金額を超えれば、超えた部分に贈与税が掛かり、
      ・超えなければ申告も納税も必要ありません。
      ②相続時精算課税制度には累積で2,500万円までの基礎控除(非課税枠)がありますが、
      ・この2,500万円の枠内で贈与を受けても、
      ・いざ相続が発生した際にはこれまで非課税としていた分の金額を故人の財産として足し戻して課税が行われます。
      そして2024年1月1日からは、①の暦年贈与に対して改悪が行われ、②の相続時精算課税制度に対して改良が行われました。
      その詳しい内容は本動画で解説しておりますので、改めてご覧になってみて下さい。

  • @tosiyukimatuura
    @tosiyukimatuura 10 месяцев назад +1

    有意義な解説、有難うございます。2点ほど質問が有ります。暦年贈与は孫だけでなく、息子(法定相続人)の嫁や娘(法定相続人)の夫を加えることも可能でしょうか。また、孫(法定相続人以外)への暦年贈与は足し戻しをしなくても良いとのことですが、なぜ法定相続人以外は足し戻しの対象から外れるのでしょうか。初歩的な質問で申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。

  • @アントニオ猪本-b4g
    @アントニオ猪本-b4g 11 месяцев назад +5

    質問ですが20年前位に相続時累進課税制度を使って住宅を購入しましたが、今回の新しい相続時累進課税制度に乗り換えるないしは新たに届けるのは無理ですよね!

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  11 месяцев назад +1

      ご質問頂いた内容については、動画の36分の部分(ruclips.net/video/82CZZHRJQg8/видео.html)で解説をしておりますので、一度ご覧になってみて下さい。
      動画内では『2021年から相続時精算課税制度を使っている方』について解説しておりますが、相続時精算課税制度が施行された2003年から活用されている方においても、同じ取り扱いとなります(^^

  • @アントニオ猪本-b4g
    @アントニオ猪本-b4g 10 месяцев назад +1

    秋山先生いつもわかりやすい解説ありがとう御座います。
    20年前ぐらいに相続時累進課税制度を使い3500万を一括でもらい住宅を購入しましたが、今回の改正で、相続時に差し戻さなくて良いとのことで年間110万迄は申告無しですが、一括で3500万受け取りした場合は1年間分の110万迄しか引かれないとの認識でよろしいでしょうか?またお得なやり方などはあるのでしょうか?返信いただけると幸いです。

  • @尾崎木実
    @尾崎木実 9 месяцев назад +1

    いつも動画を参考にさせていただいております。
    疑問点ですが、すでに相続時生産課税制度を選択して上限の2500万贈与している場合も2024年から非課税で110万贈与できるということでしょうか?

  • @crosspearl01
    @crosspearl01 11 месяцев назад +5

    いつもわかりやすい動画ありがとうございます。
    ひとつ質問があります。
    意識がはっきりしている年老いた贈与者が手が不自由になり贈与契約書に自筆できない場合はどうしたらいいでしょうか?

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  11 месяцев назад +4

      署名は、パソコンで作成して頂いても親権者の方が代筆をされても構いません。
      ですが基本的に贈与契約書というのは、『お互いに贈与をします、贈与を受けます』という合意の基に作成する文書ですよね。
      その観点から考えますと、将来家族から贈与者か受贈者、どちらかが勝手に契約書を作ったと疑われない為にも、
      ・贈与をする人は贈与をする人が自筆で署名をし、
      ・贈与を受ける人は贈与を受ける人が自筆で署名をされるに越したことはありません。
      ですので先程の質問への回答としましては、震えた字でも構いませんから贈与者である親に署名を書いて貰ってください。
      その方が却って贈与者本人が書いた物として信憑性が増しますからね。
      (※この信憑性というのは、あくまでも『対家族』に向けてです。)
      (※税務署は、形式面ではなく『実質』を重視します)
      どうしても親御さんが文字を書けないという場合は、
      ・贈与契約を交わす際に他の家族(将来の相続人となる人)を同席させるか、
      ・贈与契約を交わす際の映像を残しておかれるなどされた上で、家族による代筆を行って頂ければ、将来のトラブルの可能性はグッと減るかと思います(^^
      【代筆を行う際】
      ・文字を書けない人が贈与者の場合は、贈与者の署名・実印の下に、代理人の住所の記載と署名・実印を行って下さい。
      ・文字を書けない人が受贈者の場合は、受贈者の署名・実印の下に、代理人の住所の記載と署名・実印を行って下さい。

    • @crosspearl01
      @crosspearl01 11 месяцев назад +1

      大変丁寧な説明ありがとうございます。
      今後もRUclipsをみて勉強していきたいと思います。
      @@souzoku_senmon

  • @captain-e9u
    @captain-e9u 11 месяцев назад +5

    お爺ちゃんの弟の奥さんに1200万円の中古一軒家を購入してもらう際の注意点などあれば教えてもらいたいです

  • @Bun833
    @Bun833 10 месяцев назад +1

    いつも大変わかりやすい動画を有難うございます。
    相続時精算課税制度と暦年贈与を使って合計220万円の非課税枠を使う場合の質問です。
    本年度まで父親のみが暦年贈与110万円をしてきました。
    本年度分の相続時精算課税制度分110万円贈与(母親)は諦めて、
    来年度から父親が相続時精算課税制度、母親が暦年贈与を使った方がベストでしょうか?
    年齢が高い方が相続時精算課税制度を使った方がいいのか?の質問です。
    回答をよろしくお願いいたします。

  • @ig6237
    @ig6237 10 месяцев назад +4

    大変参考になる動画をありがとうございます。
    新NISAが始まるため父から今後数年の間だけ毎年360万円前後の生前贈与を受けられることとなりました。
    この受贈に関して相続時精算課税を活用する場合、来年2月に行う贈与税の申告の際は相続時精算課税を利用する申告と通常の贈与税として360万円から110万円を控除した250万円について申告のうえ、対応する贈与税額を納付することになるのでしょうか。
    具体的な手続きについては来年度に入ってから税務当局が示すと考えていて大丈夫でしょうか。
    お手数おかけして申し訳ありませんが、もしよければご教示くだされば幸いです。

  • @suisei-comet
    @suisei-comet 11 месяцев назад +12

    大変分かりやすい説明です。感謝いたします。1つ確認があります。
    「相続時精算課税制度」を選択した親子間で「小規模宅地等の特例」が使えないのは、その宅地を生前贈与されていた場合であって、親死亡後にその宅地を相続する場合には通常通りに使える。の認識で良いですか?

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  11 месяцев назад +4

      はい、その通りです。
      彗星さんが考えられている内容で何も問題ありません(^^

  • @m.s.2014
    @m.s.2014 10 месяцев назад +5

    姉は家族がいない為、法定相続人は兄弟である私と長姉の2人になります。 この場合「相続時精算課税」はできるのでしょうか? 暦年課税ですべきでしょうか?

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  10 месяцев назад +1

      残念ながら相続時精算課税制度は、
      ・祖父母⇒孫、
      ・親⇒子の間でしか利用することが出来ません。
      ですので質問者さんのお姉さんの場合、暦年贈与を活用するしかありませんね。
      ですが、その際の注意点としては、
      ・相続が発生した後に被相続人から何らかの財産を受け取った人は、
      ・相続開始前7年以内に受けていた贈与金額を、故人の財産に足し戻して相続税を計算する必要があります。
      (※結果、過去7年分の節税対策は無効となる)
      ですので節税対策で贈与を行う場合、
      ・お姉さんの年齢がお若いのでしたら、まだまだ余裕を持って年間110万円の暦年贈与を行って頂いて問題ありませんが、
      ・お姉さんが高齢の場合は、110万円を超える金額での贈与を積極的に活用していかれるのが良いでしょう。
      ーーーー
      ◎関連動画◎
      【贈与×節税】110万円以上の贈与を活用すると将来の相続税を大幅に減らすことが可能です!
      ruclips.net/video/hyOR1e8aqWE/видео.html
      ーーーー

    • @m.s.2014
      @m.s.2014 10 месяцев назад +2

      参考になりました♪感謝します!

  • @ozumodaisuki
    @ozumodaisuki 11 месяцев назад +5

    この動画をずっと待っていました。
    母から私と妹、また私から妻や子供達への生前贈与で早速実行します。
    1つ質問というか確認ですが、「暦年贈与との併用はできない」という点について、これは同一被相続人からの相続の場合ですね?
    つまり、例えば私の子供が、私からの生前贈与は「相続時生産課税制度」を使い、祖母からの生前贈与は暦年贈与、という形の併用は可能ですね?

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  11 месяцев назад +2

      はい、その通りです。
      流石inouemanさん、完璧に理解されておられます(^^
      ご質問頂いた部分は大事な論点なのに、動画に盛り込むのを失念していました。
      後日改めて、
      ・相続時精算課税制度を利用する際の贈与契約書や、
      ・申告書・選択届出書の書き方、
      ・税務署への提出の仕方(郵送や代理人の利用)についても動画を投稿させて頂きますので、その際に改めてご質問部分の論点を組み込ませて頂きます。

    • @ozumodaisuki
      @ozumodaisuki 11 месяцев назад +1

      @@souzoku_senmon
      ありがとうございます。
      提出の仕方は1番知りたかった情報なので大変助かります👍

    • @ozumodaisuki
      @ozumodaisuki 11 месяцев назад +1

      @@souzoku_senmon
      すいません!自分で質問しておいて、もう一つ確認ですが、子供が相続時精算課税制度と暦年贈与両方を受ける場合でも、合計110万が上限ですか?
      あるいはそれぞれ110万円、つまり220万まで非課税ですか?
      一応前者の理解をしていますが、もし後者であれば非常に良いなと思います。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  11 месяцев назад

      元々の取り扱いにおいて、
      ①父親→子供(相続時精算課税で贈与)
      ②母親→子供(暦年贈与で贈与)という併用が認められておりましたよね。
      そしてその流れを2024年以降も踏襲しますので、結論として2024年1月1日以降は、①②各人から年間110万円を上限とし、合計220万円までの非課税枠が認められる、という訳です。
      つまり暦年贈与自体は贈与加算の期間が3年→7年と大改悪が行われましたが、それさえ上手に回避すれば、以前よりもお得に生前贈与を進めることが出来るようになったんですね。

  • @myumyu6055
    @myumyu6055 11 месяцев назад +7

    いつもわかりやすい説明ありがとうございます
    今年からは精算課税制度と暦年贈与の2つをうまく利用していくとほとんどの家庭で相続税対策が出来ると理解しました
    が、これまで改悪を続け増税ばかりしてきた政府が国民の負担軽減になる事をするのは変な気が、、かんがえすぎでしょうか

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  11 месяцев назад +1

      myu myuさんの仰る通り、贈与税の特例に関しても、年々その旨味部分が削られて行っております。
      ですので、今回の相続時精算課税制度の改良部分も、将来的に旨味部分が削られるor違った形で改悪となる可能性も十分あります。
      ですが現状における相続時精算課税制度の変更点は、間違いなく『改良』となっており、使って損はない制度と言えますね。
      (※動画でもお話している様に、相続時精算課税制度の本来のデメリットは残っておりますので、その点には注意が必要です)

  • @kayt2337
    @kayt2337 11 месяцев назад +5

    いつも有益な情報をありがとうございます。両親が二人とも80歳以上で資産が2億以上の場合は孫に暦年贈与のみが有効でしょうか?

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  11 месяцев назад +1

      年齢80歳以上で資産額が2億円以上でしたら、
      ・孫への贈与に抵抗が無い場合、年間110万円を超える贈与をお孫さんに行って頂きつつ、
      ・法定相続人に対して相続時精算課税制度を利用して110万円の贈与を行って頂くのがベターかと思います。
      (お孫さんにあまりにも高額な贈与をするのは、お孫さんの成長や勤労意識を阻害する可能性もありますので、その点は注意が必要です)
      また、『住宅取得等資金の贈与』や『教育資金の一括贈与』といった贈与税の特例制度は、贈与加算の足し戻し対象外となりますので、それら制度の活用も検討されてみて下さい。
      ーーーー
      ◎関連動画◎
      【徹底比較】教育資金の一括贈与と必要な都度贈与!孫への教育資金の贈与はどちらの方がお得?
      ruclips.net/video/oKmvjRulD74/видео.html
      【令和4年度最新版】住宅取得資金の贈与は最高で1,000万円までが非課税に!特例を利用するために必要な〝8つの条件〟を解説!
      ruclips.net/video/wckuRkd6Og8/видео.html
      (※後日、令和6年版の動画を投稿予定です)
      ーーーー

    • @kayt2337
      @kayt2337 11 месяцев назад +1

      早々にご教示いただきありがとうございました。大変参考になります。

  • @ラッピーニョ
    @ラッピーニョ 10 месяцев назад +6

    贈与税の申告書を、申告会場のパソコンを利用して作成することは可能ですか?また、申告書を作成する際は、スタッフの方から指導して頂けるのでしょうか。
    ご教示頂ければ幸いです。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  10 месяцев назад +1

      確定申告会場での申告書作成については、各会場ごとに細かな取り扱いが異なる場合がありますので、一度ラッピーニョさんが住んでおられる地域を管轄する税務署に問い合わせをしてみてください。

  • @junhashimoto5421
    @junhashimoto5421 10 месяцев назад +6

    秋山先生、大変有益な情報ありがとうございます。先日長文で質問を打ちましたが、いったん削除し、整理してもう一度質問いたします。先日、自宅(母と私と私の妻と別居の妹の共有名義になっています)の水道の漏水修理工事をしたのですが、あまり考えずに母の口座から代金を支払いました。よく考えたらこれは共有持ち分に従って母以外の共有者に贈与が行われたということになってしまうと思うのですが、これを機会に母と私、母と妹の間で相続時精算課税制度を始めてみたらどうかと考えました。いかがでしょう?各人への贈与額は今回はいちおう基礎控除の範囲内にはおさまっています。また相続とどちらが先になるかはわかりませんが、今後数年以内には、さらに自宅の大規模修繕が必要になると思っておりますので、母が存命ならこれも同様な手法でできればと考えてます。
    なお、自宅については母が亡くなったら母の持ち分を私が相続するつもりにしているので、小規模宅地の特例を使いたいと思っていますが、これはこのような贈与は影響ないということでよろしいですよね。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  10 месяцев назад +1

      この質問に対する回答は、RUclipsのコメント欄では長くなってしまいますので、
      事務所HPの『ご予約』からご連絡を頂ければと思います。
      www.souzoku-akiyama.com/reservation
      勿論その際の相談料などは当事務所は頂いておりませんので、ご安心ください(^^

    • @junhashimoto5421
      @junhashimoto5421 10 месяцев назад

      秋山先生、先日はいろいろ教えていただきありがとうございました。この動画に対しての別の方の質問について、確認のため、、、。父親から相続時精算課税制度を使って、また母親からは暦年贈与でそれぞれ非課税枠110万円が認められるとありましたが、両親からでなく、たとえば子であるわたしが母から相続時精算課税制度で110万円以内の贈与を受けたその同じ年に、私が私の妹から一般贈与で(自宅(家屋)の妹の持ち分を贈与してもらうという場合にも、つまりこの両方について基礎控除110万円が認められるということでしょうか??よろしくお願いします。なお、妹には相続が終わったあとからでも、土地の持ち分も10年計画ぐらいで贈与してもらおうかなーと考えております。。。私自身の相続対策をどうするかという問題も生じるのですが、、、よろしくお願いします。

  • @斉藤貴士-j8t
    @斉藤貴士-j8t 11 месяцев назад +3

    すいません、下記の分をコメントしたのですが、コメントが多いので見落とされてしまったのかもしれないので、もう一度コメント残させていただきます。
    突然のコメント失礼します。
    凄い為になる動画ありがとうございました。
    それでなのですが、昨年家の購入費用として500万援助してもらったので、特例を使いたいと思ってました。
    ですが、契約数日前に他の希望者がいい条件を出して来てしまい買えなくなってしまいました。
    なので、その500万が特例を使えない状態なので返そうと思ったのですが、昨年丁度結婚もしたので、結婚式とかは別にあげないので特例を使う事が出来ないのですが、何かの時の為に持っておいていいと言われました。
    なので、110万は昨年の贈与分、税務署に確認したら返してまたもらってとやっても同じになるので、もう110万はそのまま持っておいても大丈夫と言われました。
    そうなると残り280万が浮いてしまってるのですが、どこ調べても世間一般の相場としか書かれておらず、税務署に確認してもその通りの答えしか返ってこず、それ以上は伝えれず、良いとも悪いとも言えないって事でした。
    税務調査が入ってその時に担当がどう判断するかによる言われ、そんなどうなるか分からないなんて回答が来るなんて思ってなかったのでびっくりしてます。
    どうにか非課税で受け取っておきたいと思うのですが、この場合はどう対応したらいいのでしょうか?長文になってしまい恐縮ですが、目を通していただけたら幸いです。

  • @orimomasao5173
    @orimomasao5173 11 месяцев назад +5

    相続人が複数人いた場合でも、2500万円×相続人の人数ではなく、
    2500万円の枠を複数人で分けるというイメージでしょうか?

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  11 месяцев назад +2

      生前贈与には暦年贈与や相続時精算課税制度、その他にも複数の特例制度などがありますが、制度によっては、
      ・贈与を受ける側に対して限度額が設けられているものと、
      ・贈与を行う側に対して限度額が設けられているものとがあり、その点を混同されておられる方も多いんです。
      ですが覚え方自体はシンプルです。
      ・『相続時精算課税制度』を利用する場合のみが、贈与を行う側に対して限度額が設けられており、
      ・それ以外の贈与については、贈与を受ける側に対して限度額が設けられていると覚えて頂ければ結構です。
      上詳しい内容については、下記の動画でスライド付きで解説しておりますので、是非動画を冒頭部分から見て頂ければと思います。
      ーーーー
      ◎関連動画◎
      【注意】実はあなたも贈与税の申告が必要!?知らないと無申告になってしまう贈与に関する重要ポイント5選
      ruclips.net/video/NHxsX6LcKSc/видео.html
      ーーーー

  • @いくら-n6y
    @いくら-n6y 11 месяцев назад +5

    いつもわかりやすい説明をありがとうございます。
    一つ教えていただきたいのですが、私は3人兄弟で父の介護を私がしております。(姉兄は父の介護が必要になったら連絡が取れなくなりました。母は他界しています)
    父は財産を全て私に…と遺言状を近日中にかわす予定です。
    父は83歳で預貯金7000万位あります(家や株などはありません)
    孫2人と私の配偶者(合わせて3人)に暦年贈与をする予定です。先述の遺言と合わせて私は相続時精算課税制度を利用した方がよいのでしょうか。どの形が有効か教えていただけたら有難いです。よろしくお願い申し上げます。

  • @YUKA-eb5mp
    @YUKA-eb5mp 10 месяцев назад +4

    父は75歳で保険は払込みが終了しており私が受取り人です。
    生きているうちに出そうと思ってるのですが(300万)分割で100万で貰えたりしますか?
    分割で出来る場合、税はかからずに済みますか😮?

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  10 месяцев назад

      はい、払い込みが終了している保険契約を解約したのでしたら、そのお金(300万円)はお父様のお金です。
      ですので、そこから年間100万円×3年ごとに質問者さんに贈与されるのは全く問題ありません。
      (税はかからずに済みますか?)
      はい、年間110万円以下でしたら贈与税は課税されません。

    • @YUKA-eb5mp
      @YUKA-eb5mp 10 месяцев назад

      @@souzoku_senmon わかりやすく回答ありがとうございます!
      もぅひとついいですか?
      個人で仕事してて確定申告してるのですがこの100万私に入ってきたお金も申告するんですよね?

  • @MR-nm5co
    @MR-nm5co 9 месяцев назад

    秋山先生 いつも大変参考になる動画ありがとうございます。 暦年贈与についてご質問です。暦年贈与は贈与を受けた側が、受けた贈与金を使用した実績がなく、受け側の口座に積み上がっていくだけでは暦年贈与とは認められず、名義預金とされてしまう可能性があると耳にしたことがあります。暦年贈与を受けた側が受けた贈与金をNISA(利益非課税枠)などの投資に充てた場合は、税務調査では受けた側が贈与金を使用した実績と捉えていただけるのでしょうか?

  • @斉藤貴士-j8t
    @斉藤貴士-j8t 11 месяцев назад +6

    突然のコメント失礼します。
    凄い為になる動画ありがとうございました。
    それでなのですが、昨年家の購入費用として500万援助してもらったので、特例を使いたいと思ってました。
    ですが、契約数日前に他の希望者がいい条件を出して来てしまい買えなくなってしまいました。
    なので、その500万が特例を使えない状態なので返そうと思ったのですが、昨年丁度結婚もしたので、結婚式とかは別にあげないので特例を使う事が出来ないのですが、何かの時の為に持っておいていいと言われました。
    なので、110万は昨年の贈与分、税務署に確認したら返してまたもらってとやっても同じになるので、もう110万はそのまま持っておいても大丈夫と言われました。
    そうなると残り280万が浮いてしまってるのですが、どこ調べても世間一般の相場としか書かれておらず、税務署に確認してもその通りの答えしか返ってこず、それ以上は伝えれず、良いとも悪いとも言えないって事でした。
    税務調査が入ってその時に担当がどう判断するかによる言われ、そんなどうなるか分からないなんて回答が来るなんて思ってなかったのでびっくりしてます。
    どうにか非課税で受け取っておきたいと思うのですが、この場合はどう対応したらいいのでしょうか?長文になってしまい恐縮ですが、目を通していただけたら幸いです。

  • @jupiter6208
    @jupiter6208 11 месяцев назад +2

    連年贈与との関係はどうなってるんだろう?

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  10 месяцев назад

      jupi terさんが仰っているのは、恐らく定期贈与ですね。
      定期贈与というのは、『一定の期間』にわたり『一定の金額』を贈与するという贈与契約書を作成した上で、贈与を開始することを言います。
      ですので、相続時精算課税制度を利用する親子間(若しくは祖父母と孫の間)で、「1,100万円を10年間に分けて毎年110万円ずつ贈与する」という贈与契約書を作成していないのであれば、何も問題ありません。
      (※上記の金額は例えとしての金額ですので、実際はいくらでも構いません)
      定期贈与に関しては、コチラの動画で詳しく解説しておりますので、是非チェックしてみて下さい(^^
      ーーーー
      ◎関連動画◎
      【国税OBが語る】毎年同じ時期に同じ金額の贈与は危険!?定期贈与のウソホントを解説!
      ruclips.net/video/fSwfPrnF7tY/видео.html
      ーーーー

  • @桃太郎未来
    @桃太郎未来 11 месяцев назад +9

    まずは、大前提の話をさせて下さい。法定相続人とは、両親(夫、妻)とその子供達でしょうか?
    2:11で話をすると両親(夫、妻)と兄弟が二人の場合は、2500万×3=7500万円まで非課税と理解します。
    ですが、相続する人が、放棄して1人の場合は2500万×3=7500万でなく、実際に相続する1人分の2500万円までが非課税という事でしょうか?
    それと制度を使って110万円を贈与して貰い、基礎控除額の3000万円を超えてしまったり、2:11での1人2500万円を超えてしまったらどうなるのでしょうか?
    14:08で話をしている基礎控除額とはまた違う話でしょうか?この場合も他の人が放棄して1人になった場合も知りたいです。

  • @user-sc5oy2og7z
    @user-sc5oy2og7z 11 месяцев назад +4

    暦年贈与、または相続時精算課税制度を利用して贈与された株を売却した場合の取得価格はどの時点の株価になりますか?
    贈与者の運用口座が特定口座の場合、NISA口座の場合で分けて教えていただけると幸いです。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  11 месяцев назад

      まず前提として、
      ・贈与者のNISA口座にある株式を、受贈者のNISA口座で贈与を受けることは出来ませんし、
      ・贈与者の課税口座(一般口座・特定口座)にある株式を、受贈者のNISA口座で贈与を受けることも出来ません。
      株式の贈与が可能なのは、
      ・贈与者のNISA口座にある株式を、受贈者の課税口座(一般口座・特定口座)で贈与を受ける場合と、
      ・贈与者の課税口座(一般口座・特定口座)にある株式を、受贈者の課税口座(一般口座・特定口座)で贈与を受ける場合となります。
      この前提のもので、贈与で受け取った株式を売却する際の取得費について見て行きます。
      【①贈与者の運用口座が課税口座(一般口座・特定口座)の場合】
      贈与者の運用口座が課税口座(一般口座・特定口座)だった場合、贈与で受け取った株式を売却する際の取得価額は、元の所有者(贈与者)が株式を購入した際の取得価額を引継ぎます。
      (※暦年贈与・相続時精算課税制度とも同じ取り扱いです)
      【②贈与者の運用口座がNISA口座の場合】
      贈与者の運用口座がNISA口座だった場合、NISA口座から贈与を行う為には、まず贈与者の非課税口座(NISA口座)から贈与者の課税口座(一般口座または特定口座)への払出しが必要です。
      上記手順を踏んで贈与を受けた株式を売却する場合の取得価額は、贈与者のNISA口座から贈与者の課税口座(一般口座または特定口座)に払出された日の時価となります。
      (※暦年贈与・相続時精算課税制度とも同じ取り扱いです)
      なお①②ともに、贈与の際に受贈者が支払った名義書換手数料などの金額も取得価額に算入できます。

    • @user-sc5oy2og7z
      @user-sc5oy2og7z 11 месяцев назад

      大変分かりやすい解説をありがとうございます。
      当方、特定口座とNISA口座に株式があり、運用成績はまちまちですが、子供達に少しずつ贈与をしたいと思っております。
      一概には言えないとは思いますが、基本的にNISA口座なら含み益がある株式から、特定口座なら含み損がある株式から順に贈与を行った方がよいと言う認識でよろしいでしょうか?

  • @letterfromgon
    @letterfromgon 11 месяцев назад +8

    非常にわかりやすいご解説、ありがとうございます。
    かなり明確になりました。
    1点、ご質問があります。
    2名いる相続人(相続の対象者)のうち1名が、国際結婚のため日本国籍を離脱している場合、
    日本国籍のある1名については、後半でご案内の通り受贈者の住所地を管轄する税務署に届出書と戸籍謄本を提出すれば良いと思いますが、
    外国籍の1名については、どのようにすれば良いのでしょうか?
    外国の居住地の方で手続きすることになるのでしょうか?
    日本の国税局がそれを把握できず、
    将来父が亡くなった際の控除対象としてカウントされずに漏れてしまうのではないかと心配しております。
    (場合によっては申告漏れなどの指摘を受けるのではないかという心配です)

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  11 месяцев назад +3

      ゴンさんのお役に立てて良かったです(^^
      「相続時精算課税制度」や「暦年贈与」と聞くと、ややこしく聞こえますが、意外と結論はシンプルな形となります。

  • @fp1754
    @fp1754 11 месяцев назад +7

    とてもわかりやすいお話で、超有料級の内容ですね。ありがとうございます。
    内容に関係ないところで恐縮なのですが、先生は動画編集もご自身でされているんですか?
    差し支えなければお教えいただければと。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  11 месяцев назад +2

      有難うございます。
      そう言って頂けて、動画を作成した甲斐がありました。
      動画の編集に関しては、事務所のスタッフが最初期から携わってくれております(^^

    • @fp1754
      @fp1754 11 месяцев назад +2

      @@souzoku_senmon
      ご教示くださり、ありがとうございます。
      レジュメもとても見やすくてわかりやすいので気になっていました🙏

  • @markmiller8556
    @markmiller8556 11 месяцев назад +11

    年齢にかかわらず、病弱な人(余命宣告を受けた人)は、暦年贈与を選ぶべきでないということですね

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  11 месяцев назад +12

      法定相続人(故人の財産について相続権がある人)については、Markさんの仰る通り、暦年贈与を選ぶべきではありませんね。
      ですが、法定相続人以外の人(孫や子供の配偶者)への暦年贈与は、贈与加算の対象外ですので、
      ・法定相続人達には相続時精算課税制度を使って贈与をして頂き、
      ・法定相続人以外の人達には暦年贈与を使って贈与をして頂くのが良いでしょう。
      また、『贈与税の配偶者控除』や『住宅取得等資金の贈与』といった贈与税の特例制度に関しては、贈与加算の足し戻し対象外となりますので、その点も覚えておいて損はないですね。

    • @markmiller8556
      @markmiller8556 11 месяцев назад

      詳しく教えていただき、誠にありがとうございます。@@souzoku_senmon

  • @恵美子海田
    @恵美子海田 11 месяцев назад +5

    はじめまして。
    主人は今年58歳です。56歳から三人の子供達に110万以内で(2回済)暦年贈与を開始しました。先生の動画を見て今年からは相続時精算課税制度した方がいいかと。その場合暦年贈与から相続時精算課税制度へ変更可能ですか?全くの素人質問ですみません。また注意点があれば教えて下さい。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  11 месяцев назад

      ・相続時精算課税制度→暦年贈与は変更不可ですが、
      ・暦年贈与→相続時精算課税制度への変更は、どのタイミングからでも自由に選択可能(変更可能)です(^^
      相続時精算課税制度の注意点については、こちらの動画で解説しておりますので、ご覧になってみて下さい。
      ーーーー
      ◎関連動画◎
      【相続時精算課税制度】2,500万円までの贈与が非課税に!制度の概要と利用上の注意点を解説
      ruclips.net/video/RZ1UDJu0xCc/видео.html
      ーーーー

  • @ss-vd2wi
    @ss-vd2wi 7 месяцев назад

    大変分かりやすい説明有り難うございます。
    ただ、確認したいのは、私の場合、2021年に母から相続時精算課税制度を使って控除枠一杯の2500万を贈与してもらい申告しました。
    それでも税制が変わった今後は年間110万円までなら申告無しの無課税で追加の贈与をしてもらうことは可能でしょうか?
    宜しくお願いします。

  • @aiueo1296
    @aiueo1296 11 месяцев назад +5

    暦年贈与だと亡くなってから7年間遡って相続財産に含まれるけど、精算課税制度だと亡くなった年に贈与していても110万円分は控除額として相続財産に含まないということですかね。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  11 месяцев назад

      はい、booksさんの仰る通りです。
      暦年贈与の場合、法定相続人(故人から財産を相続する人)に対しての贈与は、亡くなってから7年間に遡って相続財産に足し戻されますが、
      相続時精算課税制度の場合は、法定相続人に対しての贈与でも、年間110万円以下まででしたら、どの時点での贈与でも相続財産に足し戻されることはありません。

    • @aiueo1296
      @aiueo1296 11 месяцев назад +1

      @@souzoku_senmonいつも勉強になる動画ありがとうございます
      相続時精算課税制度で2024年1月1日から実際に110万円贈与をしてもらって、贈与税の申告期間の2025年の2月1日までにもし贈与者が亡くなった場合はどうなるのかきになりました。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  11 месяцев назад +3

      その場合、2024年中に受けた贈与が『暦年贈与』ではなく、『相続時精算課税制度』であることを証明するために、
      ・「贈与税の申告期限」若しくは「相続税の申告期限」のいずれか早い日までに、
      ・「相続時精算課税選択届出書」を贈与税の申告書に添付して(贈与額が110万円以下の場合は選択届出書のみ)、
      ・贈与者と受贈者の関係の分かる戸籍書類を付け、
      ・故人の納税地にある所轄税務署に提出して下さい。
      これにより、その贈与を受けた財産について相続時精算課税の適用を受け、2024年中に受けた110万円が『暦年贈与』として贈与加算の対象になることはありませんからね。

  • @MM-by9nr
    @MM-by9nr 9 месяцев назад

    いつも先生の動画を拝見しています。
    ところで、最近悩み事があるのですが、私は戸建ての自宅の他に、必要があり中古マンションを購入しました。しかし、2024年中に戸建てに戻ることになりました。
    そこで、空いたマンションに娘を無償で住まわせようと思っています。税務署はこれを家賃の市場価格分を贈与しているとみなされるのでしょうか?
    これの他に暦年贈与で娘に110万円の贈与を行うと、基礎控除額をオーバーし、娘は贈与税を払う必要があるのか教えて頂けるとありがたいです。

  • @かめちゃん-x1v
    @かめちゃん-x1v 9 месяцев назад

    暦年の時は、毎年お互いに「贈与契約書」を交わしてないと暦年は使えないんですよね?

  • @スイレン-c8w
    @スイレン-c8w 12 дней назад

    生前贈与を考えてて、
    田畑が五百坪あるのですが相続時清算課税制度は使わない方がいいようですね。

  • @sama6076
    @sama6076 11 месяцев назад +8

    質問なのですが
    国税ホームページで「令和5年度相続税及び贈与税の税制改正のあらまし」の2ページ目に
    「相続時精算課税を選択(※1)した受贈者(以下「相続時精算課税適用者」といいます。)が、
    特定贈与者(※2)から令和6年1月1日以後に贈与により取得した財産に係るその年分の贈与
    税については、暦年課税の基礎控除とは別に、贈与税の課税価格から基礎控除額110万円
    (※3)が控除されます。」
      
    とあります。
    暦年課税の併用が可能(両方で220万円まで無税)という話にはならないのでしょうか?
    素人には難しいです。お忙しい中申し訳ありませんがよろしくお願いします。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  11 месяцев назад +3

      sa maさんを中心に解説しますと、
      sa maさんがお父さんとの間で相続時精算課税制度を利用した場合、お父さんとの間ではもう二度と暦年贈与を利用することは出来ません。
      ですが、sa maさんはお母さんとは相続時精算課税制度の契約を結んでいませんよね。
      ですのでsa maさんは、『お母さん』からは、暦年贈与で110万円までを非課税として受け取ることが出来ます。
      (但し7年以内の贈与加算あり)
      つまりsa maさんは、2024年1月1日以降に、お父さんと相続時精算課税制度を使って贈与をする契約を結んだ場合、
      ・お父さんからは相続時精算課税制度の110万円非課税枠で贈与を受けつつ、
      ・お母さんからは暦年贈与の110万円非課税枠で贈与を受ることが出来るということです。
      この『新・贈与制度』の概要部分に関しては、下記の動画の方がより詳しい内容となっておりますので、今回の私の回答も含め、下記の動画ももう一度ご覧になってみて下さい(^^
      ーーーー
      ◎関連動画◎
      【増税】2024年から暦年贈与が大改悪!今後メインとなる生前贈与の手法はこれだ!【相続・贈与の一体化】
      ruclips.net/video/wijObbGMnDk/видео.html
      ーーーー

    • @sama6076
      @sama6076 11 месяцев назад +1

      ご丁寧にありがとうございました。

    • @blueridgecabiner7646
      @blueridgecabiner7646 11 месяцев назад +3

      わかりやすい動画ありがとうございます。質問です。暦年贈与ですが実子への贈与を行なっても相続財産を実際受け取らない(遺言で全額配偶者が相続)場合でも生前贈与加算対象になりますか?
      法定相続人への暦年贈与であっても受け取る相続財産が無ければ加算のしようがないと思うのですが

  • @crosspearl01
    @crosspearl01 10 месяцев назад +1

    贈与税がかからない財産として社会通念上認められる生活費がありますが何が該当するのかいまいちわかりません。
    一度動画で取り上げてもらえるとうれしいです。
    例えば以下のものは該当するでしょうか?
    ・国民年金保険料
    ・国民健康保険料
    ・NHK料
    ・県民共済などの保険料金
    ・自動車税
    ・自動車任意保険
    ・携帯料金
    ・自宅のインターネット料金
    ・電気料金
    ・水道料金
    ・動画などのサブスク料金

  • @新井哲夫-q1x
    @新井哲夫-q1x 6 месяцев назад

    孫を私達夫婦の養子にしています。 孫7歳 私76歳です。 孫は暦年贈与にするべきか?相続時精算課税を選択するべきか?
    どちらが良いでしょうか? 教えて頂けると幸いです。

  • @mocomoco-1860
    @mocomoco-1860 6 месяцев назад

    質問です
    義父から、毎年100万円を暦年贈与をしてもらっています
    夫(実子) 私(子のよめ)
    長女(孫)次女(孫)それぞれ毎年100万円です
    我が家の場合①にあたります
    私 長女 次女は相続者ではないので、暦年贈与を続けた方が良いという事であってますか?
    私 長女 次女は相続対象外なので、

  • @user-NKM-Nanno.KmentMan
    @user-NKM-Nanno.KmentMan 4 месяца назад

    恐縮ながらお疲れ様です。
     ……あんまり動画に関係ない事及び……今から質問することは、あまりにも(社会人として)無知過ぎたら恐縮ですが……。
     私は現在、仕事を探しているのですが……仕事に何とか就けた後、少しずつ『両親二人に”出世払い”』をして行こうと思っています。
     その際『贈与税は110万円まで』と言う事は、ネットで知れたのですが……『一人から複数人に支払う際の贈与税』と言うのが分からず困っています。
     現状抱いているイメージとしては、『両親に110万円ずつ渡したらアウト(課税対象)』。『両親に55万円ずつ渡したらセーフ(非課税)』……みたく思ってますが……どうなのでしょうか?

  • @笑美-q9e
    @笑美-q9e 7 месяцев назад

    居酒屋も行くんですな❗

  • @hnakazawa63
    @hnakazawa63 9 месяцев назад

    相続チャンネルをたくさん見ていると、税務署にマークされるかも。
    「あなた税務チャンネル沢山見ておられますね~」なんてね。

  • @tak6720
    @tak6720 10 месяцев назад +1

    70歳から75歳の男性と70歳から80歳の女性が表にないと思うのですが・・・

  • @红樱桃
    @红樱桃 10 месяцев назад

    先生教えてお願いです♪他人様から娘二人三億七千万死亡保険金かけられた。子供被保険者です♪それは犯罪ですか?