遺留分争いは財産額3,000万円以下の家庭で起こる!遺留分争いが起こる原因とその回避方法を解説

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  • Опубликовано: 26 дек 2024

Комментарии • 30

  • @にょろ-g2l
    @にょろ-g2l 2 года назад +10

    実家が地主で相当な相続税がかかると予想された為顧問税理士さんに相談し公証人役場にて遺言書作成を3人分しました。
    数年前1人亡くなりましたが遺言書がある為スムーズに相続が終わりました。作成には半年位、費用も数十万円かかりましたが本当に作成してくれて感謝しています。不労所得にあぐらをかかず不動産賃貸も相続も日々勉強して将来の準備に備えています。先生の動画はイラスト付きで説明も分かりやすく動画更新が楽しみです。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  2 года назад +3

      りょろさん、貴重な体験を共有して頂き有難うございます。
      このコメント欄を見られている方にとっても非常に有益な内容だと思います。
      (不労所得にあぐらをかかず不動産賃貸も相続も日々勉強して将来の準備に備えています。)
      素晴らしいですね!私も日々勉強、勉強の毎日です。
      お互いに頑張りましょう。

    • @にょろ-g2l
      @にょろ-g2l 2 года назад +3

      @@souzoku_senmon
      先生からお返事とお褒めの言葉も頂き感激しました。ありがとうございます。
      実母の介護を私がほぼしており弟に万が一あった時·····何もしてくれない弟のお嫁さん(実際の法定相続人は孫になりますが)に母はあまり財産を相続させたくないようです。母の生命保険死亡受取人は私、毎年100万円ずつ私の娘(母にとっては孫なので法定相続人外)に贈与する生命保険も契約してくれました。これは万が一母が介護施設に入る時はその費用にするつもりで大切に預金しています。
      母が介護に対して私に感謝の気持ちを先に目に見える形でしてくれと私も気持ちよく介護出来ます。もう7年になります。これも先生の動画で勉強させて頂いたおかげです。毎日暑いですが先生もお身体お大事にされて下さいね🍀

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  2 года назад +1

      @@にょろ-g2l
      素晴らしい親子関係ですね(^^
      お互いがお互いを大切に思っていることが、りょろさんの文章から伝わって来ます。
      りょろさんもお身体を大事にされて下さい!

  • @hirobon1023
    @hirobon1023 2 года назад +8

    父親の財産は、貯金、株、自宅、駐車場、山林、田からなります。
    母親は株、貯金の一部と自宅で約半分、姉は現金で約1/4、私は駐車場と山林をもらう予定です。
    問題は山林で、木が売れたら、数百万円から数千万円になると思います。あとでもめるのは嫌なので
    純利益から、経費を引いた金額の半分近くを生前贈与で姉と子供たちにあげる予定です。当然、妻と子供たちにも
    均等に分けます。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  2 года назад +1

      (あとでもめるのは嫌なので純利益から、経費を引いた金額の半分近くを生前贈与で姉と子供たちにあげる予定です。)
      hirobonさんの様に大らかな心で財産の分配方法を考えられる方がいると、今回の動画の様な相続争いは起こりずらいでしょうね(^^
      (当然、妻と子供たちにも均等に分けます。)
      ですが、奥さんや子供さんに関しては、
      ・山林の譲渡益を生前贈与という形で渡してあげるよりも(贈与税が発生する可能性)、
      ・山林の譲渡益を一旦hirobonさんの財産として蓄え、将来の相続で受け取って貰った方が税金面においてはお得かもしれませんね。
      (ケースバイケースですが(^^;)

  • @ウルトラルパン
    @ウルトラルパン 2 года назад +8

    以前の動画でも書面だけでみるのと被相続人自ら読み聞かせるのとではだいぶ違うと秋山先生はおっしゃられてましたが最後の語りでまたあらためてそこを強調されてましたね。まさにその通りだと思います❗また資産家よりも一般家庭で遺留分問題が多いのは資産家は専門家に相談したりしてキッチリ対策を施してるケースが多いけど一般家庭の皆さんは遺留分の知識すらなく遺言書を作ってしまうケースが多いからでしょうか?相続って法律と気持ち,また感情と勘定が入り乱れたりするから難しいですよね。自分は一人っ子なのである意味幸せかもしれないなと改めて思う今日この頃です。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  2 года назад

      ウルトラルパンさん、以前の動画の内容までしっかりと覚えていて頂けて嬉しいです(^^
      (また資産家よりも一般家庭で遺留分問題が多いのは・・・多いからでしょうか?)
      正にそれも一般家庭の方が遺留分争いが起こりやすい理由の一つですね。
      ですが個人的に一番の要因としては、『資産家の家庭というのは子供達も比較的裕福』というケースが多いので、数百万円の違いなどで争いを起こす必要も無いという所が大きいと思いますね。
      そしてその逆は推して知るべし、といった所でしょうか。
      (もちろん裕福な家庭、そうでない家庭、全てのケースにおいて当て嵌まるお話ではありませんが(^^;)

  • @BAB-ko8vg
    @BAB-ko8vg 2 года назад +6

    いつも為になる動画配信ありがとうございます😊
    遺留分問題については、自身に間違いなく起こる問題ですので、3つの回避方法は勉強になりました。
    当方は、会社を役員が相続するのですが、その場合の先妻さんのお子様からの遺留分請求などはどうなるのか⁉️などなど、問題山積です。
    聞く耳を持たない人に相続の話をしても、機嫌が悪くなるだけで埒が開きません。困ったものです。
    私だけでも。秋山先生からのお知恵を勉強して、備えたいと思っております。
    暑くなりました。どうぞお身体ご自愛くださります様に。
    配信楽しみにしております😊

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  2 года назад +1

      BABさん、いつも有難うございます(^^
      (聞く耳を持たない人に相続の話をしても、機嫌が悪くなるだけで埒が開きません。)
      この問題は、私の事務所に来られる方も皆さん悩まれています。
      相続というのは、単純なお金の+-だけの話ではなく、『心』が絡んで来ますので本当に難しいですよね。
      ですがこれから相続・贈与を取り巻く環境は、従来以上に目まぐるしく変わり、新しい制度などの施行も始まって行きます。
      ですのでその中でBABさんのお役に立てる様な情報が出て来ましたら、積極的に動画にしてお伝えさせて貰いたいと思います(^^
      急に暑くなったと思ったら、もう梅雨明けらしいですね。
      BABさんもお身体に気を付けて下さい。

    • @BAB-ko8vg
      @BAB-ko8vg 2 года назад +1

      @@souzoku_senmon いつもご丁寧な回答をありがとうございます😊
      これからも動画を拝見し、勉強して参ります。

  • @ナナ-h6h
    @ナナ-h6h 4 дня назад

    私は1962年1月16日生まれ父親は60で自殺で亡くなりました。私の母親は今86歳で生きています。ただ私は父親の方に引き取られ、母親は岡山に住んでいます!今も借家を持つています。3ん度目の亭主は死んでいます!2度目の子供3人いて、私は最初の亭主の間長女です!4人兄妹の長女です!遺留分はほしい!3ん度目の亭主が死んだ時7億あったらしい?今は分かりません?

  • @大ちゃん-x9w
    @大ちゃん-x9w Год назад +2

    はじめまして、動画を見た上で、質問失礼いたします。
    相続財産が不動産のみで仮に3000万円の価値があるとします。
    自筆証書遺言(本人が自筆したが、持病で外出できず自宅保管)には介護等の身の回りの世話等をしてくれた次女に土地の権利をすべて与えるとしますと書いてあるが不服とした兄弟より遺留分の請求をされた。
    2人兄弟として、仮に遺留分を支払うとしたら、法定相続分の1/2の750万円で良いのでしょうか?

  • @伊藤章一-v6l
    @伊藤章一-v6l 2 года назад +12

    遺留分侵害額請求を調停してます。亡き父の金融機関の10年分の口座の入手金を手に入れる事ができ、中身を見たら介護認定から死ぬ3年前から入院生活の間に相続人の一人がお金の管理をしていて相続税対策?一億円近いお金を引出し自分の物にしている事実があるのに遺言書にその相続人に全て譲ると記載しているから使ってもいいのではないかと変な解釈で困っています。裁判を起こしても構わないと思ってますが、良きアドバイスお願いします。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  2 года назад +13

      たとえ遺言書に「Aに財産を全て譲る」と書いていても、それがイコール生前に親の預金を勝手に引き出して良いということにはなりません。
      ですので相続人の皆さんには当然、『預金の引き出し前の財産額』に対して遺留分請求権があります。
      ですが問題なのは、相続人Aが自分が親の預金を引き出したかを認めるか、また伊藤さんが確認した口座以外にも別の口座があったのか等を正直に答えるか、ですよね。
      そこで伊藤さんが取れる行動としては、税務署への投書です。
      まず相続人Aは今回、取り込み前の正式な金額で申告を行ったのでしょうか?
      実際は取り込みを行った結果、
      ・お父さんの財産額が相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)以下になり、結果相続税の申告をしていない、
      ・若しくは取り込みを行った後の財産額で申告をしているのであれば、伊藤さんはそのことを税務署に投書で伝えて頂ければと思います。
      そこで、相続人Aが提出した相続税の申告書の財産額と、伊藤さんが投書で記載したお父さんの本来の財産額に大きな乖離があった場合、税務署は伊藤さんの事案に対して優先的に調査を行う可能性が高いです。
      そうなれば、『相続人Aがお父さんの預金を引き出していた具体的な時期や金額』、『伊藤さんが把握していない口座があればその口座の預金額』などが、税務調査(臨宅調査)という形で白日の下に晒されることになります。
      ですので、それを証拠に相続人間で遺留分の話し合いを行うという方法もありますね。

  • @あめ-k2e
    @あめ-k2e 2 года назад +2

    亡くなった父の相続税申告の件で質問です。
    亡くなる数カ月前に私の子(孫)に生前贈与で110万円渡し、それとは別に更に高校入学祝いとして100万円渡した場合、入学祝いの100万円は遺産総額に足し戻すのでしょうか?

  • @natume2023
    @natume2023 Год назад +1

    質問ですが、例えば兄弟ABC3人おり、既に父が他界、母がAに生前贈与で1000万渡していたとします。500万は住宅取得の特別受益。Cが母の介護や面倒一切をやっていたのでCに財産を多く残したい。Bには最低限の遺留分だけで良い。この場合遺留分だけでみるとAの生前贈与分は持ち戻ししないとAは多く貰うことになってしまうが、そうすると相続税の金額も増えてしまうということに鳴りますか?色々な動画を見てもわかりませんでした。

  • @アルパカ-o5h
    @アルパカ-o5h 2 года назад +2

    いつも楽しく動画を拝見させて頂いてます。
    今年度の国税専門官採用試験を絶賛受験中でして、志望動機等の作成に活用させて頂いています。
    これからも動画投稿楽しみにしています。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  2 года назад +1

      アルパカさん、有難うございます(^^
      是非頑張って試験を突破して下さい!
      応援しております。
      ちなみに次々回(7月23日)の投稿動画は、『国税専門官の年間スケジュール』に関するものとなりますので、将来のイメージトレーニングを兼ねて是非ご覧になってみて下さい。

  • @いあ-s9c6f
    @いあ-s9c6f 2 года назад +2

    先生のブログでは未支給年金の公的年金は相続税なし、企業年金は相続税ありとみたきがするのですが、企業年金は自己の固有の権利がないからみなし相続財産となるんですかね?
    相続税はやはり先生のようなプロに依頼すべきなんですかね?

  • @ぴいひょろ
    @ぴいひょろ 2 года назад +2

    いつも有益な情報を無償で提供くださりありがとうございます。参考にさせていただいています。
    一つ質問させてください。
    今、住んでいる家(家屋のみ)の一部が、10年前に亡くなった祖父の名義のままになっており、配偶者の祖母が昨年まで存命でしたが、相続・名義変更をせずに亡くなってしまいました。
    祖父には子が二人(長男と次男)おり、この二人が相続の対象となると思うのですが、今現在相続する場合は、家屋の評価額は祖父が亡くなった当時の固定資産評価額で計算することになりますか?
    ちなみに、祖父母の遺言などは一切ありません。
    義務化も近いので、それまでに何とかしたいのですが、拗れる予感しかしません😮‍💨
    お答えいただけると幸いです🥲

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  2 года назад +1

      祖父の建物について、
      ◆相続税の申告時には『10年前(相続発生時)の固定資産税評価額』を使いますが、ぴいひょろさんのお祖父さんの事案に関しては既に時効ですね。
      ◆また、不動産の相続登記をした際に掛かる登録免許税は、『登記時点の固定資産税評価額』を使って計算することになります。

    • @ぴいひょろ
      @ぴいひょろ 2 года назад +2

      @@souzoku_senmon
      祖父と私の父(長男)の共有名義になっていて、私の叔父(次男)から相続分の請求がこちらにあった場合には、相応の支払いをしないといけないと思っていたので安心しました。兄弟が不仲なのでとても心配でした。
      今の自宅の他に、祖父の単独名義の土地がいくつかあるので、義務化までに全て名義変更が完了できるように、叔父と話をしようと思います。
      お忙しいところ丁寧に回答していただき、本当にありがとうございました。
      これからも先生の動画で勉強させていただきます🙇‍♂️

  • @kerokerokappa5555
    @kerokerokappa5555 2 года назад +1

    いつも、分かりやすい動画をありがとうございます。ふと気になったのですが、保険が含まれないのであれば、生前贈与で110万を数年間もらっていた場合も、遺留分外になるのでしょうか?

  • @なぁ-t6p
    @なぁ-t6p 2 года назад +2

    コメントが遅くなりましたが、認識違いがあるか確認しながらそして知らないことはしっかり覚えようと拝見させていただきました。
    生命保険金が遺留分侵害の対象外であることは知っていましたが、遺言書に明記しなくていいんですね。今回もまた学ばせていただきました。
    夫は公正証書遺言書、私は自筆遺言書を作成しましたが、私の遺言書は見直してみようと思います。
    RUclipsのコミュニティーも1日1学のツールとして役立っています。
    それにしても暑いですね✨☀️
    体調を崩されませんようご自愛ください☺️

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  2 года назад

      流石なぁさん夫妻、お二人共既に遺言書を作成されておられるんですね。
      遺言書というのは、⇩の動画でも解説していますが、将来なぁさんの家族の誰かが認知症になった場合などに、非常に効果を発揮するツールとなります。
      ー---
      ◎関連動画◎
      【重要】遺言書を作らなければ不幸になってしまう家庭〝3選〟
      ruclips.net/video/P2LfB1Jtqgg/видео.html
      ー---
      ですので、心身ともに健康な時に遺言書を作成されておくというのは素晴らしいですね。
      ですがその一方で遺言書というのは、
      ・家族のために『良かれ』と思って書いた内容が、
      ・逆に遺された家族の相続争いを引き起こしてしまう、というデメリットもあります。
      なので動画の最後でもお話している様に、
      ・執筆された遺言書の内容は、
      ・一度家族の前で読み聞かせを行って頂くのがベターです。
      (そこで相続人の間に争いの芽を感じたら、修正を行う)
      そうすれば、将来最大限に効果を発揮する遺言書となりますからね。
      本当に暑い日々が続きますね(^^;
      なぁさんも体調面に気を付けて過ごされて下さい!

  • @トコ-w3b
    @トコ-w3b 2 года назад +1

    いつも有益な情報を提供いただき有難うございます☺とても勉強になり助かっています。
    1点質問させていただきたいのですが。
    私の母より、私の子供である20歳の孫に相続時精算課税制度を使って1000万円の生前贈与を行いたいと相談されています。
    母親の財産は相続税の基礎控除内です。
    孫への生前贈与は、贈与から1年経過すれば相続が発生しても、遺留分請求・遺産分割の対象にならないという理解でよいのでしょうか?
    お教えいただけると有難いです。

  • @tmorita5440
    @tmorita5440 2 года назад +2

    すみません、名義預金についてなのですが、以前の動画で一度親の口座に戻してから改めて毎年100万ずつあげれば大丈夫だとおっしゃっていましたが、高額の預金の場合、子供は金融機関になんと言って親の口座に戻せばいいのですか。子供は成人しています。郵便局から銀行など金融機関が異なっても大丈夫ですか。すみません、よろしくお願いにします。

  • @りん-e2f3o
    @りん-e2f3o 2 года назад +3

    初めまして、RUclipsでは、色々教えて頂いて、勉強に成ります。
    わたしは、まさに今、相続のまっただ中です!母親の面倒を20年間見てきた弟は、財産を一人じめしたいらしく、私には、総財産の5分1しか支払わないと言うのですが、分割協議書が出来る前に遺留分を請求した方がいいのか、悩んで居ます。是非回答をお願いします。