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こんにちは。大変わかりやすい説明でした。
今回、私も調べてみて初めて理解しました笑
テキスト読んでも債務者と債権者がどっちがどっちだかわからず、苦しんでいました。先生の解説でスーッとわかりました!ありがとうございました。
ナイス「スーッ」です♪
危険負担は解りにくく苦労しています。質問させてください。引渡し前に双方の責めに帰することかできない事由により、当該債務者(売主)が債務の履行不能になった場合、当該売主の「債務は消滅」について民法421条の2により、債権者(買主)は、その債務の履行をする事ができない(債務の履行を拒絶できる)の条文があるため、(債務は消滅しないのではと)混乱しています。また、民法536条や危険負担の場合は帰責事由がないので損害賠償請求権がないこと(これは415条但し書き?)、即、契約解除(法定解除権)ではなく、無催告契約解除(542条)になるなどしっくりきません。整理して教えて頂きますことをお願い申し上げます。
売主の引渡し債務は消滅する。買主の代金支払い債務は残っている→その支払い債務の履行を拒むことができる。ですね。履行不能→催告によらない解除。解除すれば、支払い債務を消滅させることができます。
早速の回答、感謝申し上げます。結局、危険負担という言葉に債務者はどんな不利益があるのかを考えすぎました。債務者が負担した危険は、損害賠償は逃れたが、(債権者から)契約解除と建物の滅失による負債(建物の建築費用等経費の回収不能、他に求償する者や保険がなければ丸損)債務者の危険負担になると言う単純(?)なことだったのですね。考えすぎました。今後もよろしくお願い申し上げます。他の同様のチャンネルの中でも、このチャンネルは淡々とした展開の中に理解しやすくずば抜けた好感を感じています。益々の発展を願います。
こんにちは。
大変わかりやすい説明でした。
今回、私も調べてみて初めて理解しました笑
テキスト読んでも債務者と債権者がどっちがどっちだかわからず、苦しんでいました。
先生の解説でスーッとわかりました!
ありがとうございました。
ナイス「スーッ」です♪
危険負担は解りにくく苦労しています。質問させてください。
引渡し前に双方の責めに帰することかできない事由により、
当該債務者(売主)が債務の履行不能になった場合、
当該売主の「債務は消滅」について
民法421条の2により、債権者(買主)は、その債務の履行をする事ができない
(債務の履行を拒絶できる)
の条文があるため、(債務は消滅しないのではと)混乱しています。
また、民法536条や危険負担の場合は帰責事由がないので損害賠償請求権がないこと(これは415
条但し書き?)、
即、契約解除(法定解除権)ではなく、無催告契約解除(542条)になるなど
しっくりきません。整理して教えて頂きますことをお願い申し上げます。
売主の引渡し債務は消滅する。
買主の代金支払い債務は残っている→その支払い債務の履行を拒むことができる。
ですね。
履行不能→催告によらない解除。
解除すれば、支払い債務を消滅させることができます。
早速の回答、感謝申し上げます。
結局、危険負担という言葉に
債務者はどんな不利益があるのかを考えすぎました。
債務者が負担した危険は、損害賠償は逃れたが、(債権者から)契約解除と
建物の滅失による負債(建物の建築費用等経費の回収不能、他に求償する者や保険がなければ丸損)
債務者の危険負担になると言う単純(?)なことだったのですね。
考えすぎました。
今後もよろしくお願い申し上げます。
他の同様のチャンネルの中でも、このチャンネルは淡々とした展開の中に
理解しやすくずば抜けた好感を感じています。益々の発展を願います。