【行政書士 #6】対抗要件でもう悩まない!民法の物権変動を速攻マスターせよ!(講座 ゆーき大学)

Поделиться
HTML-код
  • Опубликовано: 28 дек 2024

Комментарии • 53

  • @yuki_gyoseisyoshi
    @yuki_gyoseisyoshi  3 года назад +10

    民法の神ノートのご購入の方に
    以下の動画を限定配信してます。
    第1回(特定、債務不履行、受領遅滞)
    第2回(債権者代位権)
    第3回(詐害行為取消権)
    第4回(多数当事者)
    第5回(債権譲渡・債務引受け)
    第6回(債務の消滅)
    第7回(契約総論)
    第8回(契約各論 ①)
    第9回(契約各論 ②)
    第10回(契約各論 ③)
    第11回(事務管理・不当利得)
    第12回(不法行為)
    第13回(親族①)
    第14回(親族②)
    第15回(相続)
    ▼詳しくはこちらです
    yuki-takken.myshopify.com/collections/gyouseisyoshi

  • @猫のヒゲ
    @猫のヒゲ 3 года назад +38

    以前は好きな音楽を聴きながら家事をしていたのですが、ゆーき大学が開設されてからは、机に向かえない時間にも常に講義を聴いています。台詞を全部覚えちゃうんじゃないかと思うくらい聴いています。(もちろん机に向かっても必ず先生の講義で勉強しています。)朝もいつもより30分早く起きて、布団の中で聴きながらしっかり目を覚まします。本番まで、これを続けます。神ノートに神講義、先生はまさに神様です‼

  • @kyonhira5292
    @kyonhira5292 9 месяцев назад

    さっぱりわからなかった物権が頭にスッと入ってきてすごい講義を見つけてしまいました!!本当にありがたい時代。今年は出産時期が重なり受験ができませんが来年に向けて勉強していきます。これからもお世話になります!

  • @長尾亮介-t8r
    @長尾亮介-t8r 3 года назад +22

    ゆーき先生の声聞きすぎてもはや好きになってる

  • @黒い綿棒-q5r
    @黒い綿棒-q5r Год назад +1

    これ聞いてすごいわかりました。
    肩がこってるとこ、マッサージ行ってちょうどあたってるような感じに気持ちよく疑問がほぐれる如しです。

  • @あいうえお-h6c2q
    @あいうえお-h6c2q Год назад +3

    この講義を3回ほど聞いてから予備校の授業受けました。
    そしたら、あら、すごい
    スルスルスルスル入ってきました!
    第三者に当たらない
    登記がなくても主張できる
    登記無しで無双できる
    これが問題解く上ですごく大切なことも分かりました!!
    まさに神講座です!!ありがとうございます😊

  • @sh-eq6mx
    @sh-eq6mx 10 месяцев назад

    司法試験チャレンジ中なのですが、めちゃめちゃ解りやすいです🥺 基礎固めに何度も聴かせてもらってます🙇‍♂️

  • @rikayakuwa7728
    @rikayakuwa7728 2 года назад +3

    ゆーき先生、いつもありがとうございます。
    なんだか、分かった気がして、いつもその勢いで
    肢別問題に突入しています!
    がんばります

  • @高橋史明-j4u
    @高橋史明-j4u 3 года назад +5

    民法の対抗要件は公務員試験の授業でも聞いた事がありますが、先生の講義動画が今までで一番分かりやすいです。

  • @JinJin-21
    @JinJin-21 3 года назад +5

    これ、永久保存だわ🤓

  • @makka33333
    @makka33333 2 года назад

    この解説はすっごくわかりやすい。
    こりゃ独学では無理やわ。
    ゆーき先生ありがとうございます。

  • @早坂健一
    @早坂健一 Год назад

    相変わらずわかりやすい

  • @国久晃
    @国久晃 2 года назад

    分かりやすい講義ですね👌

  • @f.6851
    @f.6851 3 года назад +6

    民法は体感として、行政法より歯応えがありますね···
    先生がおっしゃたように、最初に民法に取り掛かっていたら、挫折したかもしれません。
    しかし、動画と神ノートを勉強の指針にしてるので何とか食らいついてます!
    今日も動画のアッブありがとうございました。

  • @meruparu2612
    @meruparu2612 3 года назад +5

    初学者ではないですが、ホントにわかりやすいですよね。合間時間の復習、記憶の定着、正しく理解できているかの確認にもってこいです😊✨
    いつもありがとうございます😊💖✨💖✨

  • @けーこおみ
    @けーこおみ 3 года назад +8

    今回もほんっっっとにわかりやすいです❣️
    ありがとうございました😊
    第0者、第1者、第2者にはおおーっと声が出てもれてしまいました\(^o^)/
    感激と感謝の嵐です✨

  • @emisan4561
    @emisan4561 3 года назад

    ゆーきさん、今日もありがとうございます😊。
    初学者です😅。「ポカーン…」って正しくそうでした😅。なので言われた時はビックリしました‼️。この動画は駆けつけ3回とりあえず観ます。問題をやりながらまた観ます😊😊😊。

  • @Lobelia-cy3oq
    @Lobelia-cy3oq 3 года назад +21

    いろんな先生がいろんな教え方してくれてるけど、ゆーき先生のが一番楽しいです!
    イケメンで教えるのが上手な姿に憧れます!
    ありがとうございましたヽ(・∀・)ノ

  • @たつたつ-f9d
    @たつたつ-f9d 3 года назад +6

    待っていました!ありがとうございます
    初学者の私でもわかりやすい🤔です
    動画内で使用してる説明イラストが
    インパクトあって良いですねー
    ほとんど神ノートにありますが、
    これもまとめて売り出してくれたら
    良いのになーと思います。
    宜しくお願いします^_^

  • @英夫A
    @英夫A Год назад

    スマートで助かりました。

  • @user-hz7lk1yr8m
    @user-hz7lk1yr8m Год назад

    7:26 の不法占有者は時効完成前ということになりますか?

  • @小泉繁
    @小泉繁 3 года назад +1

    即時取得とコンフィユーズしていました。😅

  • @user-zm6wn6yd8o
    @user-zm6wn6yd8o 2 года назад

    胡散臭いと思いながら今ではどハマリしています。本当に感謝です。

  • @kyzchdance_bep2111
    @kyzchdance_bep2111 3 года назад

    宅建の過去問を勉強しておりますが、平成19年問3の(2)を読んで疑問を持った事があります。
    Dが保有している甲土地をAがCに売却した場合、Dに過失があり、Cが善意であるときはCは甲土地を取得する事ができます。
    そこで疑問点ですが、
    ①Dが無過失でCが悪意であったり有過失の場合は、Cは取得できないということでしょうか。
    ②CもDも善意無過失の場合はどのようになるのでしょうか。先に登記をした方が取得できるのでしょうか。
    ③Cは悪意があり、Dは悪意もしくは有過失がある場合、虚偽表示と同様にCは取得できないのでしょうか。
    お忙しいと存じますが、解説していただきたく存じます。

  • @lisab907
    @lisab907 3 года назад +3

    初学者です。どなたか「無双する」の意味がわかる人にお願いです。意味を教えてください。いろいろ調べましたが、法律用語の無双するにはたどり着けませんでした。

    • @edmamde
      @edmamde 3 года назад +3

      こんにちは。私も初学者です。法律用語とかではなくて、みんなにわかりやすいようにゲームなどのように無双という言葉を使っているだけのような気がします。
      深く考えずに、絶対勝てるくらいで覚えておけば良いかもしれません🥺

  • @takin6910
    @takin6910 3 года назад +3

    ゆーき様いつもありがとうございます!民法の神ノートは宅建の時と違い条文が記載されていますが、これは条文も記憶したほうがいいということでしょうか?またはあまり気にせず、なにか気になったときに見るような使い方になるのでしょうか?

    • @yuki_gyoseisyoshi
      @yuki_gyoseisyoshi  3 года назад

      条文を記憶する必要はありません。重要条文をたまに見る程度で大丈夫です。

  • @尾崎一郎-e2w
    @尾崎一郎-e2w 3 года назад +2

    重要事項を覚えられても過去問、問題集の事例になると解けない。民法苦手な人のあるあるかもしれません。問題集の解き方のポイント動画にあげて欲しいです。。。

    • @yuki_gyoseisyoshi
      @yuki_gyoseisyoshi  3 года назад +1

      間違えた問題では、どこの重要事項が聞かれていたのかを確認する必要があります。
      事例を図に書けなかった、
      重要事項をそもそも暗記していなかった
      理解したつもりで実は理解していなかった
      のどれかでしょう。

  • @適当さんなんだわ
    @適当さんなんだわ Год назад

    物権変動の相続などの解説があまり載ってない様に感じました。神ノートの動画も探してみましたが共有からしかなかったのですが、物権変動はこの動画のみですか?

    • @yuki_gyoseisyoshi
      @yuki_gyoseisyoshi  Год назад

      物権変動はこの動画のみです。必要に応じて各分野で補足しております。

  • @mi-uw7ig
    @mi-uw7ig 3 года назад +2

    すみません、質問です。
    第三者とは「当事者及び包括承継人以外の者で登記の欠缺を主張する正当な利益を有する者」の
    理解が難しいです。神ノートのルール2までは理解できるのですが、「第三者とは」を読むとBとCの立場が逆になってしまい混乱してしまいます。
    どの部分で勘違いしているのかご教示いただけますと幸いです。

    • @yuki_gyoseisyoshi
      @yuki_gyoseisyoshi  3 года назад +6

      神ノートにある2重譲渡のシンプルな図を前提に解説すると、
      BにとってCは第三者であり、CにとってBは第三者です。
      なので、この場合は、相手から見るとBもCも第三者になり得ます。

    • @mi-uw7ig
      @mi-uw7ig 3 года назад +1

      @@yuki_gyoseisyoshi 理解できました!ありがとうございます。1年近くのもやもやがなくなりました。早く立体的に理解できるようになります。

  • @oops4610
    @oops4610 3 года назад +1

    取り消し前の第三者は善意だけでは足りずに無過失も必要ではないでしょうか。2意思表示の講でおっしゃっていた様に思いますが如何でしょうか。

  • @mirandau2042
    @mirandau2042 3 года назад +1

    無双できる!第0者!めっちゃわかりやす~い!と思って過去問解きますがまだまだでした(^-^;
    焦りが半端ないです イナヅマやります

  • @タサン-k9o
    @タサン-k9o Год назад

    取消前は意思表示のところでやった

  • @dai31maeda
    @dai31maeda 3 года назад +1

    いつも楽しく勉強させていただいています。ありがとうございます。
    質問なのですが、取り消し後の第3者のところで、取り消し前の第三者はBが善意かどうかなどで決する。
    とありますが、この場合B(詐欺師)がA(第1者)になっているので第2者(売った人)AがBになっていますよね。
    すると詐欺師に売ってしまった第2者が善意かどうかで決する(詐欺師が善意ということはありえない)
    ということになると思うのですが、詐欺師に売ってしまった第2者が善意であるとはどういうことでしょうか。
    分からなくなってきました。。。お手数ですが、教えていただけると嬉しいです。

    • @jonathanscoaster
      @jonathanscoaster 2 года назад

      横から失礼します。同じように悩みましたがおそらく「取消前の第三者はBが善意かどうかで等で決する」というのは詐欺以外にも錯誤や脅迫、心裡留保などでパターンが変わってくるということだと思います。つまりAB間の錯誤や心裡留保、第三者による詐欺・脅迫でBが悪意であった場合等では取消前は処理が変わります。詳しくは意思表示の動画を合わせて見ればいいと思いますが、この動画の表においては「取消後はとりあえずBを起点とした二重譲渡の類推関係が成り立って登記を先にした方が勝つよ」ということを端的に書いてくれているのだと思います。
      詳しい方、間違ってたらツッコミくれると助かります。

  • @ponpon135
    @ponpon135 3 года назад

    特に問題ありませんが、
    第三者にあたる、あたらない表が
    神ノートと少し違いました🙂

    • @yuki_gyoseisyoshi
      @yuki_gyoseisyoshi  3 года назад +2

      神ノートにはさらに整理したものを載せてあります。

    • @ponpon135
      @ponpon135 3 года назад

      @@yuki_gyoseisyoshi 理解しました。
      返信ありがとうございます🙂
      民法の勉強が1番楽しいです👌
      これからもよろしくお願いします。

  • @三平三平-v6i
    @三平三平-v6i Год назад

    21:00

  • @ぴよぴよいっちゃん
    @ぴよぴよいっちゃん 2 года назад

    ここが難しい

  • @rikayakuwa7728
    @rikayakuwa7728 2 года назад

    ゆーき先生、こんにちは!
    2周目で戻ってきました。
    すごーく、すごーく苦手意識があったところなので
    肢別を解く勇気もなく、何度も何度も講義を聞きました。
    そしたら、なんと、24/28出来ました!!
    間違ったところは、共同相続のところと(神ノート見返して分かりました(;'∀'))
    なぜか、どうしてもなんとなく自信のない、時効取得のところでした。
    ここの理解をもっと深められるようがんばります!
    ゆーき先生、本当にありがとうございます!!
    自分で手ごたえを感じられたので、ほんと分かるようになってきた感じがして、勉強が楽しいです(^▽^)
    稲妻サポートでも補強してがんばります。
    これからも、ゆーき先生の熱血講義に焚きつけられながら、がんばります。
    どうか、よろしくお願いします。

  • @TT-ke8qi
    @TT-ke8qi 3 года назад

    自分の勘違いかもしれないんですが、こちらのセクションの物権変動で、対抗要件=登記だと思うんですが、神ノートで「対抗要件を必要とする物権変動」というセクションの中で、いくつか登記が必要のないものがあります。少し混乱しています...

  • @ayat2387
    @ayat2387 3 года назад +4

    宅建士の民法で1番好きだったのが「時効完成前と後の第三者」でした。
    なんでかわかりませんが、このピンポイント(笑)
    今回もわかりやすい動画をありがとうございました(。ᵕᴗᵕ。)

  • @黒島さん-k4g
    @黒島さん-k4g 3 года назад

    12:43 悪意者について

  • @小泉繁
    @小泉繁 3 года назад +1

    先程の無権利者の件ですが、考えてみれば、あたらないですね。失礼しました。😅

  • @小泉繁
    @小泉繁 3 года назад +1

    今更聞くのも、

  • @ごま-w4v
    @ごま-w4v Месяц назад

    このAは何の罪にもならないんでしょうか…?
    同時に契約されちゃったら迷惑だ😗