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【無料レジメをダウンロードされる方へ】ドコモ、ソフトバンク、auなどのキャリアメールはメールが届かないので絶対に利用禁止です!▼ 絶対禁止アドレス× @docomo.ne.jp× @au.com× @ezweb.ne.jp× @softbank.ne.jp× @i.softbank.jp▼無料ダウンロードyuki-unv.com/products/free-syobunnsei※ 神ノートをお持ちの方は不要です
0:56 違法・不当の区別4:57 審理の方式 8:12諮問・参与 9:06◎審理の方式(原則書面)(例外口頭で意見を述べる機会を与えなければならない) 参加人制度etc 13:01結論の出し方(裁決) 却下・棄却・認容・事情 18:10処分・事実行為19:18③執行停止 21:37◎任意or義務 23:15執行停止の種類(処分の効力の停止は他の手段では目的達成できない時)25:50④教示(処分をする時に言う) 28:10◎利害関係人も教示を求めることができる
※表の訂正認容裁決の効果の表、事実行為→それ以外の欄は、「撤廃すべき旨を命ずる」になります。ご不便をおかけしました。
これ以上分かりやすい行政書士の講義はないだろう😊😊
頭がボーっしてきたところで、時折、先生が、「今は、〇〇をやっていますよね」と、メンションしてくれるので「あ、そうだったな」と気付かさせてくれるところがいいです。
勉強している時に意外と「今は何のどこについて勉強しているのか」という部分が抜け落ちて混乱していたのですが、先生の講義はその部分に適時戻って説明して下さるので分かりやすいです。いつも本当に勉強になります!ありがとうございます!
昨日からこちらに行き着き拝聴しています。神レベルでわかりやすくて感動していますほぼ初学者で、とあるオンライン講座受講中ですがまた挫折寸前でしたが、先生の動画がわかりやすく、頭に入ってくる部分、理解できる部分が増えてます。本当に有難いです。事実行為の説明はどこにも教えてくれないからモヤっとしたままでしたが、今日すっきりです。ありがとうございます。引き続きよろしくお願いします。
先生、マジで講義分かりやすいし面白ろすぎます!🤣パチ屋の連呼マジ最高っす!
「とっ捕まえる」という表現も好きですね👍楽しく勉強出きて最高です。
ゆーき先生といえば「だめだ、だめだ~!」ですがルノアールでの虚偽表示も大好き。
ゆーき先生、こんばんは。いつもありがとうございます。ただいま、憲法をしながらアドバイス通り、行政法2週目に突入しています。この動画は何度も見ていますが、やはりそれだけではただ、スカスカな脳みそを通過していたようで・・肢別2回目をやってみて、再度見ると「おおお~~!!」という感じで分かってきます!神ノートのすばらしさに、ほんとゆーき先生、すごすぎて・・本当にありがとうございます!今後ともご指導よろしくお願いいたします。
今月から受験を決めた高卒アラフィフ初学者です。ゆーき先生ほんと天才です。動画何度も見て11月にはいい報告します。
今後社労士受験の予定はありませんか?
行政法でつまづいていたこのタイミングで、この動画に出会えて、ほんとうによかったです。一番分かりやすい動画でした。ありがとうございます!
ゆーき先生、おはようございます。行政法は本当に硬い文言がツラく、ふーふー言っていますが・・ゆーき先生の請求人=パチ屋のオーナー審理員=レフリーとか、もう身近に感じすぎて、行政法がかわいく思えてしまいます。それと、ゆーき先生先生の初心者がまず覚えるところと、もうちょっと力がついてから覚えるところを指導してくださいますので、「覚えられなくてだめかも・・」という不安を取り除いてくださるので、安心して勉強できます。本当にありがとうございます。今後ともご指導よろしくお願いいたします。
初学者ですが、最高の動画だと思います!これからも宜しくお願いします!語り口調も内容が入ってきやすく最高です!
👍👍👍
2周しました!だいぶ行政法のイメージ湧きました!ありがとうございます!本当に神講義です!
効力の停止がようやくわかった。めちゃめちゃわかりやすい
最初、行政の勉強始めた頃、この行服とこの後の行訴の流れのダブルコンボで、心折れそうになったのを思い出しました。笑教示の具体例がとっても気に入りました💖✨ 素晴らしい動画です😊✨💖
これまで仕方なく覚えてきたことが、講義を聴いて立体的になってきました。
その調子です!
分かりやすくて感謝です。何回も繰り返し見させてもらってます。
素晴らしくわかりやすくスルスルと頭に入ります。今まで見た中で一番わかりやすいです。司法試験の勉強もしたいので、ぜひ、早くリリースしていただけると嬉しいです。これからもお世話になります。
行政法、なんとかここまで見れたのは先生のおかげです🙇1回見て過去問に手を出しましたが全くとけず…心が折れそうになりますが、2回見てから解いたら少しは解けるのかなあ?と自分を励まします…
難しい表現も噛み砕いて説明してくれてるし、例えや語呂合わせ(笑)がとても分かりやすいです。
神動画、毎日聴いております。小便を反省 これ以上に覚えやすい事はありませんね!神です。
途中で、今どこやってるか分かりますか?ここですよ!!と、言ってくれるのがすごく助かります!!これからも、宜しくです🙇♀️
2023年度に受ける予定で勉強始めました。行政法の回、ほぼもう5回以上見てます🤣試験受けるころには先生の言葉全部覚えそう、、
今年受験します。所々面白くて笑った。色々と動画見させていただきます。ありがとうございます。
めっちゃ真剣に聞いてたら唐突に笑かしにきててこのチャンネル好きです笑笑
弁明が手抜きって思わず笑ってしまいました!www軽い重いで覚えていたので覚えやすい!
神ノートを使用しつつ講義を受けさせていただきました。流れがとても分かりやすく裁決の種類と執行停止種類の優先順位も明確に定められているのははじめて知りました。とてもためになりました!復習して過去問を解いてみようと思います!
最高です👍分かりやすいです
難しかった😅テキスト読んで、過去問解いたらまた戻ってきます。
語呂合わせの記憶法と聴聞=慎重弁明=手抜き がわかりやすいし不当の下に妥当を入れて説明してくれたので曖昧に理解していた 不当 がクリアになりました。却下と棄却がゴッチャになってわりと間違いやすいので気をつけたいです。事実行為は難しいですね…
絶妙な語呂合わせ最高です!過去に勉強していてわからなかったことがスンスン頭に入ってきて面白いです!動画みるとすぐにでも過去問解きたくなります。
分かりやすくて、ありがとうございます。
大変分かりやすい講義をありがとうございます。音量を小さくとお話されていたので、何か重大なことを話すのかと耳を澄ますと...爆笑してしまいました。テンポ良く笑いもある内容なので、問題を解く際もイメージがわきやすいです。ありがとうございました。
不当と違法の違いが曖昧でしたがスッキリしました😆
パチ屋、ジャイアン、小便を反省、めっちゃわかりやすいです♪
皆さん大好き執行停止
とても分かりやすい授業、ありがとうございます。一点確認ですが、17:03に出てくる表について「事実上の行為」を処分庁、上級行政庁以外の行政庁が裁決した場合、「撤廃を命じることができる」のであって、「撤廃 or 変更を命じる」ことはできないのではないでしょうか。(47条)
コメントに記載の通りです
勉強になりました。
来年受験予定で勉強始めました!2022年度版神ノート待ってます!!
本当に有り難う御座いました。本を読んでだがわかりづらかったんで、動画を見たらすぐわかる😀😍
今回もありがとうございます!わかりやすかったです
本日も神わかりやすい動画をありがとうございます!更新頻度は2日に1回程度でしょうか?
そのくらいできれば理想です。
わかりやすすぎます!
行政法の神ノートをご購入の方に以下の動画を限定公開しております。 第1回 原告適格 第2回 訴訟要件 第3回 取消訴訟以外の訴訟類型 第4回 執行停止・仮の義務付け 第5回 国会賠償・損失補償 第6回 地方自治法(1) 第7回 地方自治法(2) 第8回 地方自治法(3)▼詳しくはこちらyuki-unv.com/collections/gyouseisyoshi
感動です。めちゃくちゃわかりやすいです!!
感謝です❤
メモ 7:00 ゴロ覚え11:00 審理手続 一覧
小便を反省頂きました、ありがとうございます。
教える天才!
サムネを見て震えながら動画をみましたが、例えがわかり易すぎて理解度上がりまくりです!初学者の私でも行政不服審査法に苦手意識を持つこと無く学習を進められそうです(ง •̀ω•́)ง✨
手続法に続き不服審査法も動画のおかげで理解できるようになりました。肢別過去問も8割がた、理由込みで正答できるようになりました!次の事件訴訟法も楽しみにしてます。ところで、本日合格発表でしたが先生はいかがでしたでしょうか?民法の記述の模範回答も詐欺だったし、当然大丈夫だとは思いますが、非常に気になります。
認容判決の効果ですが、事実上の行為のそれ以外の欄は「撤廃」ではないのですか?47条のただし書きに「審査庁が処分庁の上級処分庁以外の審査庁である場合には、当該事実上の行為を変更すべき旨を命じることはできない」とあるので気になりました。変更を命じることができるとしたら、処分の場合は出来ないのに事実上の行為の場合はできる理由はなんでしょうか?
誤植のご指摘ありがとうございます!「撤廃すべき旨を命ずる」ですね。周知します。
試験直前にあえてレスさせていただきます。お見事!!
こんにちは!神ノートを購入し、2週目に入ったところです。お世話になってます。1つ質問なのですが、あしべつのp314の11の答えがなぜマルなのか理解できず沼にはまりました。よろしければ教えてください。。。
こんにちは 誤植で✕が正解です。TAC出版のHPに正誤表がありますので、他の箇所も訂正されるといいと思います。横から失礼しました。
分かりやすい講義いつもありがとうございます。😊質問行政不服審査法の46条の2と52条の2は同じことを言ってますか?
いつも動画ありがとうございます。27:03 の、「行政事件訴訟法」についての記載内の期間について質問です。「この採決があったことを知った日の『翌日』から6カ月以内」と書かれています。行政事件訴訟法の場合、「知った日から6カ月以内」ではないでしたっけ?もしよろしければ教えていただけると助かります。
その通りです。もっとも、初日不参入の原則が適用されて行訴法も結果的には「翌日から」になりますが、試験対策との関係では行訴法は「知った日から」と覚えてください。
@@yuki_gyoseisyoshi 様ご回答ありがとうございます!そういうことなんですね。ちょうどこの前、民法で初日不算入の原則を学習しました。両法律とも実質的には、知った日の「翌日」からってことなんですね。「知った日から」で覚えておきます。それにしても両法律の条文の記載方法の違いには「不服」を覚えます。(笑)統一してくれればいいのに。お忙しい中ありがとうございました!
教示の例で出てきた三重県の書類で、行政訴訟できる期間が「知った日の翌日から6ヶ月」と書いてありますがあれって役所のミスでしょうか?
ありがとうございます
被告適格は、国又は公共団体。過去問、解いてて行政庁が被告適格あるって遠回しに書いてあって、日本語の文がよく分からずに、まんまと外れた。この動画と神ノートは本当に言ってることが的確だと思った😂笑
まだ先生の動画見始めたばかりだがすでにパチ屋が不憫すぎてwww
合格革命2022行政書士 脚別過去問集p314 R元-15-4 の問題審理委員は、審査請求人の申し立てがあった場合には、口頭陳述の機会を与えなければならいが、参加人はこれを申し立てることはできない。p315 11 回答○ 審査請求人又は「参加人」の申し立てがあった場合には、審理員は、口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。問題では、参加人は申し立てることはできない。とありますが、回答では、○になっています。×ではないのでしょうか?宜しければ、ご教授よろしくお願いいたします。
違法・不当・妥当の差と、裁判所と行政の判断できる範囲の違いについて納得できました!執行停止の違いが図のおかげでわかりやすいです!ありがとうございましたヽ(・∀・)ノ
試験テクニック集は販売されてますか?ほしいです。どちらで販売されてますか?
行政書士版は、まだ準備中なのでリリースしておりません!
事情裁決と認容裁決逆ではないですか?
著しい障害がある→事情裁決著しい障害がない→認容裁決ですが逆のこと言ってますか?
2回目👌
3回目
パチ屋のオーナー、換金してるじゃんw
ほんとにわかりやすい!
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0:56 違法・不当の区別
4:57 審理の方式
8:12諮問・参与
9:06◎審理の方式(原則書面)
(例外口頭で意見を述べる機会を与えなければならない)
参加人制度etc
13:01結論の出し方(裁決)
却下・棄却・認容・事情
18:10処分・事実行為
19:18③執行停止
21:37◎任意or義務
23:15執行停止の種類
(処分の効力の停止は他の手段では目的達成できない時)
25:50④教示(処分をする時に言う)
28:10◎利害関係人も教示を求めることができる
※表の訂正
認容裁決の効果の表、事実行為→それ以外の欄は、「撤廃すべき旨を命ずる」になります。ご不便をおかけしました。
これ以上分かりやすい行政書士の講義はないだろう😊😊
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ゆーき先生といえば「だめだ、だめだ~!」ですが
ルノアールでの虚偽表示も大好き。
ゆーき先生、こんばんは。
いつもありがとうございます。
ただいま、憲法をしながら
アドバイス通り、行政法2週目に突入しています。
この動画は何度も見ていますが、やはりそれだけではただ、スカスカな脳みそを通過していたようで・・
肢別2回目をやってみて、再度見ると
「おおお~~!!」という感じで分かってきます!
神ノートのすばらしさに、ほんとゆーき先生、すごすぎて・・
本当にありがとうございます!
今後ともご指導よろしくお願いいたします。
今月から受験を決めた高卒アラフィフ初学者です。ゆーき先生ほんと天才です。動画何度も見て11月にはいい報告します。
今後社労士受験の予定はありませんか?
行政法でつまづいていたこのタイミングで、この動画に出会えて、ほんとうによかったです。一番分かりやすい動画でした。ありがとうございます!
ゆーき先生、おはようございます。
行政法は本当に硬い文言がツラく、ふーふー言っていますが・・
ゆーき先生の
請求人=パチ屋のオーナー
審理員=レフリー
とか、もう身近に感じすぎて、行政法がかわいく思えてしまいます。
それと、ゆーき先生先生の
初心者がまず覚えるところと、もうちょっと力がついてから覚えるところを
指導してくださいますので、「覚えられなくてだめかも・・」という
不安を取り除いてくださるので、安心して勉強できます。
本当にありがとうございます。
今後ともご指導よろしくお願いいたします。
初学者ですが、最高の動画だと思います!これからも宜しくお願いします!語り口調も内容が入ってきやすく最高です!
👍👍👍
2周しました!だいぶ行政法のイメージ湧きました!ありがとうございます!本当に神講義です!
効力の停止がようやくわかった。めちゃめちゃわかりやすい
最初、行政の勉強始めた頃、この行服とこの後の行訴の流れのダブルコンボで、心折れそうになったのを思い出しました。笑
教示の具体例がとっても気に入りました💖✨ 素晴らしい動画です😊✨💖
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小便を反省 これ以上に覚えやすい事はありませんね!神です。
途中で、
今どこやってるか分かりますか?ここですよ!!と、言ってくれるのがすごく助かります!!これからも、宜しくです🙇♀️
2023年度に受ける予定で勉強始めました。
行政法の回、ほぼもう5回以上見てます🤣
試験受けるころには先生の言葉全部覚えそう、、
今年受験します。所々面白くて笑った。色々と動画見させていただきます。ありがとうございます。
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軽い重いで覚えていたので
覚えやすい!
神ノートを使用しつつ講義を受けさせていただきました。
流れがとても分かりやすく裁決の種類と執行停止種類の優先順位も明確に定められているのははじめて知りました。とてもためになりました!復習して過去問を解いてみようと思います!
最高です👍分かりやすいです
難しかった😅テキスト読んで、過去問解いたらまた戻ってきます。
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聴聞=慎重
弁明=手抜き
がわかりやすいし
不当の下に妥当を入れて
説明してくれたので
曖昧に理解していた 不当 が
クリアになりました。
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事実行為は難しいですね…
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分かりやすくて、ありがとうございます。
大変分かりやすい講義をありがとうございます。音量を小さくとお話されていたので、何か重大なことを話すのかと耳を澄ますと...爆笑してしまいました。
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とても分かりやすい授業、ありがとうございます。
一点確認ですが、17:03に出てくる表について
「事実上の行為」を処分庁、上級行政庁以外の行政庁が裁決した場合、
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「撤廃 or 変更を命じる」ことはできないのではないでしょうか。(47条)
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小便を反省頂きました、ありがとうございます。
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質問
行政不服審査法の46条の2と52条の2は同じことを言ってますか?
いつも動画ありがとうございます。
27:03 の、「行政事件訴訟法」についての記載内の期間について質問です。
「この採決があったことを知った日の『翌日』から6カ月以内」と書かれています。
行政事件訴訟法の場合、「知った日から6カ月以内」ではないでしたっけ?
もしよろしければ教えていただけると助かります。
その通りです。もっとも、初日不参入の原則が適用されて行訴法も結果的には「翌日から」になりますが、試験対策との関係では行訴法は「知った日から」と覚えてください。
@@yuki_gyoseisyoshi 様
ご回答ありがとうございます!
そういうことなんですね。ちょうどこの前、民法で初日不算入の原則を学習しました。
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「知った日から」で覚えておきます。それにしても両法律の条文の記載方法の違いには「不服」を覚えます。(笑)
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お忙しい中ありがとうございました!
教示の例で出てきた三重県の書類で、行政訴訟できる期間が「知った日の翌日から6ヶ月」と書いてありますがあれって役所のミスでしょうか?
ありがとうございます
被告適格は、国又は公共団体。
過去問、解いてて行政庁が被告適格あるって
遠回しに書いてあって、日本語の文が
よく分からずに、まんまと外れた。
この動画と神ノートは本当に言ってることが
的確だと思った😂笑
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合格革命2022
行政書士 脚別過去問集
p314 R元-15-4 の問題
審理委員は、審査請求人の申し立てがあった場合には、口頭陳述の機会を与えなければならいが、参加人はこれを申し立てることはできない。
p315 11 回答
○ 審査請求人又は「参加人」の申し立てがあった場合には、審理員は、口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。
問題では、参加人は申し立てることはできない。
とありますが、回答では、○になっています。
×ではないのでしょうか?
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