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むちゃくちゃ分かりやすく、噛み砕いていただいて、有難うございます。毎回関心しまくりですが、この回は本当に無双です!
久しぶりに民法を勉強してますが、わかりやすく覚えれました。動画ありがとうございます。引き続き動画を回していきます
めちゃくちゃわかりやすいです。神ノート買おうと思います
問題文を見るだけで拒否していましたが凄く分かりやすくて理解できました。何回も見て復習して得意科目にしたいと思います。ありがとうございました。
まじでごちゃごちゃしてたので助かりました🙇♂️
①〜⑥は主語がBで対象者がC、⑦は主語がXで対象者がBってことですよね?⑦の場合BからしたらXが時効完成前の第三者であったらXに対して対抗できないけど、Xが時効完成後の第三者であったらBが先に登記をすればXに対抗できるという理解であっていますでしょうか?
⑦は、時効の完成を主張する者Xが主語です。Bが第三者です。
ゆーき先生 いつも動画ありがとうございます。対抗要件で質問があります。1.第三者にあたらないの6番-不法占拠者 BがCに対して無双できる2.第三者に当たるの7番-時効完成前 第三者の不法占有者XがBに対して無双できると動画内で説明していると思ったのですが、この二つの違いがわかりませんでした。占拠者と占有者で違うのでしょうか?
2の場合は、BとAが一体として同視されるという判例の考え方なので、XはB(A)に対して、登記なく対抗できます
ゆーき大学さんお世話になります。来年度の受験を考えているのですが、今から勉強を始めるとしたらどのような勉強法がおすすめでしょうか?過去動画で12月にテキストが発売されると仰っていましたが、去年度版のテキストなどを購入して勉強してもよろしいのでしょうか。
あとで買い直すことを前提に、去年版で学習されるのは問題ありません。
背信的悪意者からの譲受人が、単なる悪意者の場合は、登記で決着つけるパターンでしょうか?
そうですよー!
「不動産の時効取得完成後,所有権移転登記がされることのないまま,第三者が現所有者から抵当権設定を受けて登記した場合,時効取得者がさらに時効取得に必要な期間占有を継続したときは抵当権は消滅する(平24,3,16)」について理屈がいまいち分かりません。抵当権は債務不履行の担保として設定されるものであり、債務を履行し、初めて抵当権が抹消できるという認識なのですが、特定の条件で自然消滅することはよくあるものなのでしょうか?
その場合に抵当権が消滅する理由を判旨から引用します取得時効の完成後,所有権移転登記がされないうちに,第三者が原所有者から抵当権の設定を受けて抵当権設定登記を了したならば,占有者がその後にいかに長期間占有を継続しても抵当権の負担のない所有権を取得することができないと解することは,長期間にわたる継続的な占有を占有の態様に応じて保護すべきものとする時効制度の趣旨に鑑みれば,是認し難いというべきである。
聞いてておもしろくて笑ってしまう😂
94条2項と177条の区別がつかないんですけどどう見分けたらよろしいでしょうか根本的なことですいません
何故、時効完成前の第三者Xが登記なくして対抗できてしまうのでしょうか?
時効取得した時点(直前)での所有者である第三者から、時効取得者が取得したのと同視できるためです
@@yuki_gyoseisyoshi この場合、Xは不法占有者なので、第三者には当たらないのではないでしょうか?
この場合、第三者はBで、Bは不法占有者ではありません。時効取得した不法占有者Xが第三者Bに対抗できるかという問題です
Bに所有権が変わっても、Xはずっと居すわり続けてて、結局時効が成立した。だからBからXへ所有権が渡った。だから登記なくても法律上Xのものだよねってことか!
@@KY-zs2zb 何となくですけど、Bは普通、Aから土地を手に入れるとき、現場見に行ったり、土地を調べたりしますよね?ふつうその時点でおかしな奴が不法占拠してたりしたら気づきますよね?なのにそれを野放しにしてずっと放置してXに取られてしまってもそんな不注意をしているBを法律で守る必要はないのでは?って自分は解釈しました。
むちゃくちゃ分かりやすく、噛み砕いていただいて、有難うございます。毎回関心しまくりですが、この回は本当に無双です!
久しぶりに民法を勉強してますが、わかりやすく覚えれました。動画ありがとうございます。引き続き動画を回していきます
めちゃくちゃわかりやすいです。
神ノート買おうと思います
問題文を見るだけで拒否していましたが凄く分かりやすくて理解できました。
何回も見て復習して得意科目にしたいと思います。
ありがとうございました。
まじでごちゃごちゃしてたので助かりました🙇♂️
①〜⑥は主語がBで対象者がC、⑦は主語がXで対象者がBってことですよね?
⑦の場合BからしたらXが時効完成前の第三者であったらXに対して対抗できないけど、Xが時効完成後の第三者であったらBが先に登記をすればXに対抗できるという理解であっていますでしょうか?
⑦は、時効の完成を主張する者Xが主語です。Bが第三者です。
ゆーき先生 いつも動画ありがとうございます。
対抗要件で質問があります。
1.第三者にあたらないの6番-不法占拠者 BがCに対して無双できる
2.第三者に当たるの7番-時効完成前 第三者の不法占有者XがBに対して無双できる
と動画内で説明していると思ったのですが、この二つの違いがわかりませんでした。
占拠者と占有者で違うのでしょうか?
2の場合は、BとAが一体として同視されるという判例の考え方なので、XはB(A)に対して、登記なく対抗できます
ゆーき大学さんお世話になります。
来年度の受験を考えているのですが、今から勉強を始めるとしたらどのような勉強法がおすすめでしょうか?
過去動画で12月にテキストが発売されると仰っていましたが、去年度版のテキストなどを購入して勉強してもよろしいのでしょうか。
あとで買い直すことを前提に、去年版で学習されるのは問題ありません。
背信的悪意者からの譲受人が、単なる悪意者の場合は、登記で決着つけるパターンでしょうか?
そうですよー!
「不動産の時効取得完成後,所有権移転登記がされることのないまま,第三者が現所有者から抵当権設定を受けて登記した場合,時効取得者がさらに時効取得に必要な期間占有を継続したときは抵当権は消滅する(平24,3,16)」について理屈がいまいち分かりません。抵当権は債務不履行の担保として設定されるものであり、債務を履行し、初めて抵当権が抹消できるという認識なのですが、特定の条件で自然消滅することはよくあるものなのでしょうか?
その場合に抵当権が消滅する理由を判旨から引用します
取得時効の完成後,所有権移転登記がされないうちに,第三者が原所有者から抵当権の設定を受けて抵当権設定登記を了したならば,占有者がその後にいかに長期間占有を継続しても抵当権の負担のない所有権を取得することができないと解することは,長期間にわたる継続的な占有を占有の態様に応じて保護すべきものとする時効制度の趣旨に鑑みれば,是認し難いというべきである。
聞いてておもしろくて笑ってしまう😂
94条2項と177条の区別がつかないんですけどどう見分けたらよろしいでしょうか
根本的なことですいません
何故、時効完成前の第三者Xが登記なくして対抗できてしまうのでしょうか?
時効取得した時点(直前)での所有者である第三者から、時効取得者が取得したのと同視できるためです
@@yuki_gyoseisyoshi この場合、Xは不法占有者なので、第三者には当たらないのではないでしょうか?
この場合、第三者はBで、Bは不法占有者ではありません。時効取得した不法占有者Xが第三者Bに対抗できるかという問題です
Bに所有権が変わっても、Xはずっと居すわり続けてて、結局時効が成立した。
だからBからXへ所有権が渡った。
だから登記なくても法律上Xのものだよねってことか!
@@KY-zs2zb 何となくですけど、Bは普通、Aから土地を手に入れるとき、現場見に行ったり、土地を調べたりしますよね?ふつうその時点でおかしな奴が不法占拠してたりしたら気づきますよね?なのにそれを野放しにしてずっと放置してXに取られてしまってもそんな不注意をしているBを法律で守る必要はないのでは?って自分は解釈しました。