行政書士民法:債務不履行と不法行為に基づく損害賠償の相違点4つ(現在、無料PDF終了しております)

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  • Опубликовано: 20 янв 2025

Комментарии • 12

  • @はいでぃ-x6g
    @はいでぃ-x6g Год назад +1

    今、丁度「債務不履行」をやっていて、損害賠償請求に関して、バス事故発生時に乗客のふざけた行為によって被害が拡大した場合には裁判所はこれを考慮して過失相殺の程度を定める、といった内容が改正で明文化されたのを知りました。
    民法は色々な分野が横断的に関わってきて大変ではありますが、何度も触れる事で、理解を深めるように努めたいと思います。

  • @むらぶどう
    @むらぶどう 3 года назад +2

    先生 おはようございます♪
    今日もありがとうございました😊

  • @伊藤英彦-h6c
    @伊藤英彦-h6c 2 года назад +2

    このような表にして頂くとよくわかりました、ありがとうございます。

  • @潮見茂樹
    @潮見茂樹 4 года назад +2

    PDF有り難う御座います。MEMOに保存しました。🙌🏻

    • @dokugakusupport
      @dokugakusupport  4 года назад +3

      ありがとうございます😊
      PDFの技を習得したので、行政法地方自治法会社法個人情報保護法などはかなり重要箇所を比較説明できると思います

  • @クワガタひろし
    @クワガタひろし 5 месяцев назад +1

    被害者が未成年者の場合は、18さいになってからカウントするのですか?
    年齢は関係なく次の日からですか?

    • @dokugakusupport
      @dokugakusupport  5 месяцев назад

      コメントありがとうございます。
      被害者が未成年の場合は、その法定代理人(保護者)が賠償請求します。709条
      よって起算点は18歳になった時からではないですね。

    • @クワガタひろし
      @クワガタひろし 5 месяцев назад +1

      @@dokugakusupport もう一つ質問です。時効の完成猶予とあるんですが、これは相手方に何らかの行動を見せることが成立する猶予であり、相手方に気づいてもらえないときは無効でしょうか?

    • @dokugakusupport
      @dokugakusupport  5 месяцев назад

      @@クワガタひろし 催告による完成猶予とかありますよね。
      あれは、口で催告してもいいですが言った言わないで揉めるため、内容証明で催告書を発送します。
      それによって時効が完成しないように時間稼ぎをしつつ、裁判上の請求を段取りする。

    • @クワガタひろし
      @クワガタひろし 5 месяцев назад

      わかりやすい返信ありがとうございます。今勉強中なのですが、不同意性行等罪の時効は15年+18才までの残りの年齢を足す年数ですが、その年数が経ち、仮にその後被害者から訴えられたらどういう処理になるのでしょうか?頭わるい質問ですいません。

    • @dokugakusupport
      @dokugakusupport  5 месяцев назад

      @@クワガタひろし
      分からないです笑
      仮に16歳で被害にあうと、17年間の賠償請求期間があるのですか?だとすると
      17年間過ぎたら請求できないのでは?
      被害者は被害を立証しなければならず、難しそうですね。