【民法】共有のR5改正点を総チェック♪行政書士試験、宅建試験、権利関係

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  • Опубликовано: 12 дек 2024

Комментарии • 11

  • @si4923
    @si4923 2 месяца назад +1

    質問なのですが、今日、Lecの無料のイベントに参加したのですが、その中で「行方不明の共有者がいて、残りの共有者の請求により裁判所は宅地から農地に変更することが出来る旨の裁判をすることが出来る」というのが出てきたのですが、その時に「売買はできないから注意」と先生がおっしゃったように聞こえたのですが、この裁判所に請求パターンが使えないものがあるのでしょうか?よろしくお願いいたします。

    • @dokugakusupport
      @dokugakusupport  Месяц назад +1

      なんと❗️今調べてみたらおっしゃる通り、この手続きでできる共有物の「変更」には、売却等による譲渡や抵当権設定は含まれない、とのことでした。
      なお、不動産の売却については、新設される持分取得制度(裁判所に請求して買い取る)や持分譲渡制度が利用できる。
      これは、ノーマークでした、ご指摘ありがとうございます

    • @si4923
      @si4923 Месяц назад

      ⁠@@dokugakusupportこちらこそありがとうございます🙏自分で調べても答えに辿り着けなかったので大変助かりました。またよろしくお願いいたします。

  • @下川雅司-f2d
    @下川雅司-f2d Год назад +1

    今晩は。
    大変わかりやすい説明でした。

  • @シルエットK
    @シルエットK Год назад +1

    リクエストにお応えして頂きまして、本当に有り難う御座いました。

  • @黒い綿棒-q5r
    @黒い綿棒-q5r Год назад +4

    テキスト不要になりそうなレベル。ありがた過ぎです。

  • @やすえ-k7f
    @やすえ-k7f 4 месяца назад +1

    外壁修繕は保存やと思っていました💦

  • @澤田歩
    @澤田歩 Год назад

    質問させてください。肢別690ページの8番、賃借人は登記をしていなくても不法占拠者に対し明け渡し請求をできるとありますが、770ページの6番では、対抗要件を備えた賃借人が不法占拠者に対して返還請求できるとあります。これは矛盾しているのではないでしょうか。直前期ですみませんがどうぞよろしくお願いします。

    • @dokugakusupport
      @dokugakusupport  Год назад +1

      確認しました。
      690ページは、建物引き渡しがまだなので賃借権の対抗要件を備えていないから、賃借権に基づいたものではなく、所有者の妨害排除請求権を代位した話しですね。
      770ページは、賃借権に基づいた妨害排除請求の話しやから、賃借権の対抗要件を備える必要があります。
      つまり、賃借権の対抗要件を備えた場合は、賃借権に基づき妨害排除請求できますが、備えていない場合は、所有者の妨害排除権を代位するしかないということです。
      昨年の記述ですね。賃借人は建物を使用する権利(債権者の位置)があるんで、債権者代位の形なんですよね。

    • @澤田歩
      @澤田歩 Год назад

      確認していただきありがとうございます。よく理解できました。あと1週間しかなく焦ってますが頑張ります!いつもありがとうございます!

  • @tight03
    @tight03 Месяц назад +1

    久しぶりに復習しています、結構忘れてて笑いました😂