【社会福祉士国試対策16-2】最低賃金法

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  • Опубликовано: 9 ноя 2024

Комментарии • 10

  • @sachitogoro-cutecat
    @sachitogoro-cutecat 3 года назад +7

    おはようございます!
    動画配信ありがとうございます😊
    恥ずかしながら、特定最低賃金というものがあるのを知らなかったです😓

    • @karisuma
      @karisuma  3 года назад +6

      こんにちは!
      特定最低賃金が適用される業種は、自動車関係とか鉄鋼業とかですが、これも地域別最低賃金と同じく都道府県ごとに決まっていて、例えば沖縄県なんかは新聞業に特定最低賃金が適用されています。

    • @sachitogoro-cutecat
      @sachitogoro-cutecat 3 года назад +4

      @@karisuma 様
      そうなんですね!!😲
      更に知識が身に付きました!
      ありがとうございます😊
      カリスマさんの過去問拝見して、確かに最低賃金に関する問題があったのを思い出し、『ここからは問題でないだろう・・』という先入観は危ないと感じました😅

  • @onyaa2084
    @onyaa2084 Год назад +1

    2時間の動画が次に見える。。よし、次の日にやろう!一区切り!

    • @karisuma
      @karisuma  Год назад +1

      2時間動画は飛ばしていいよ〰️(ノ≧▽≦)ノ

    • @onyaa2084
      @onyaa2084 Год назад +1

      @@karisuma 2時間のまとめ2本みましたw 同じ問題だけどまあ、復習に!

    • @karisuma
      @karisuma  Год назад +1

      @@onyaa2084 ようがんばった~!(≧▽≦)

  • @暇人-u1b
    @暇人-u1b Год назад +1

    コメント失礼致します🙇‍♀️
    最低賃金の決定は厚生労働大臣もできますか?
    ブログにはそう記載されておりました。

    • @karisuma
      @karisuma  Год назад +1

      最低賃金額を決めるのは都道府県労働局長ですね。ブログに厚生労働大臣もできると書いてました?

    • @暇人-u1b
      @暇人-u1b Год назад

      @@karisuma はい。第31回 問題31の解説に、地域別最低賃金額は、厚生労働大臣又は都道府県労働局長が中央最低賃金審議会又は地方最低賃金審議会の意見を聴いて決められます。
      と書いてあります。