【社会福祉士国試対策23-2】救済三法(国家賠償法、行政事件訴訟法、行政不服審査法)

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  • Опубликовано: 5 фев 2025
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    ※動画の中で「要介護認定が5とか6とか」と口走っていますが、要介護認定は「5」までです。すみません。
    #社会福祉士
    #介護福祉士
    #精神保健福祉士

Комментарии • 16

  • @sachitogoro-cutecat
    @sachitogoro-cutecat 3 года назад +10

    カリスマさん、おはようございます!
    以前、福祉事務所に在席していましたが、保護費の改正があるたびに『審査請求』出されたのを思い出します。

    • @karisuma
      @karisuma  3 года назад +7

      な、なんと。
      現場の貴重な声、ありがとうございます!
      感謝、感謝。

  • @西村恵-v2z
    @西村恵-v2z 2 года назад +4

    めちゃめちゃ分かりやすい動画ありがとうございます!
    過去問を解いて、解説を読んでも理解できず、この問題が出題されたら捨てようかなぁ😅と思っていたところ、カリスマさんの動画に出会え、簡単に理解できたので勉強することの楽しさを学びました。
    第35回の国家試験頑張ります!

    • @karisuma
      @karisuma  2 года назад +1

      お役に立ててよかった~ヾ(≧▽≦)ノ
      がんばるんだよ~!

  • @hiroe-qw8uy
    @hiroe-qw8uy Год назад +3

    カリスマ先生のお陰で公認心理師に続き第35回社会福祉士試験も合格点を大幅に上回って一発合格する事が出来ました!
    カリスマ先生のお陰です。
    カリスマ先生に出会えて本当に良かったです✨
    ありがとうございました✨

    • @karisuma
      @karisuma  Год назад +2

      合格おめでとうございます!
      社会福祉士も公認心理師も、よく頑張りました〰️(ノ≧▽≦)ノ
      お役に立ててよかったです。
      これからもカリスマを宜しくお願いします!

  • @SHOW-s8t
    @SHOW-s8t 3 месяца назад +1

    有難うございます。
    とてもわかり易い😁

    • @karisuma
      @karisuma  3 месяца назад +2

      @@SHOW-s8t はーい(^^)/
      頑張るんだよ〰️!

  • @jeannebaviere254
    @jeannebaviere254 Год назад +1

    ここは無理だわと聞いていたら、「にゃあ~にゃあん」と猫様の声で、応援されてると感じました。頑張るよ😊

    • @karisuma
      @karisuma  Год назад +1

      はーい(^^)/
      うちのシロだよー!

  • @ナカjmcerg
    @ナカjmcerg 6 месяцев назад +1

    行政法ムズすぎます😅
    しかし、カリスマ先生の解説で理解できたかな?と想います!行政事件のニュースをみても、以前よりは理解が出来るようになったかな?と想います!沖縄県の珊瑚の事件、あれは機関訴訟に該当するんですかね?

    • @karisuma
      @karisuma  6 месяцев назад +2

      機関訴訟の具体例としては、国の関与に関する地方公共団体による取消訴訟が挙げられます。
      ご質問にあるように、沖縄県の珊瑚訴訟や、沖縄県が普天間飛行場代替施設建設事業に係る公有水面埋立承認処分を取消したことに対して、国土交通大臣がこの取消処分を取消す裁決をしたため、沖縄県知事が違法な国の関与にあたるとして取消訴訟を提起した件も機関訴訟です。

    • @ナカjmcerg
      @ナカjmcerg 6 месяцев назад +1

      @@karisuma
      もう一つの事件も調べてみますね!教えてくださり、ありがとうございます!カリスマ先生のおかげで難しい行政事件ニュースも頑張って理解してみれるようになりそうです😁

  • @Mayuko0306
    @Mayuko0306 3 месяца назад +1

    カリスマ先生
    今回も素晴らしい動画をありがとうございます!
    抗告訴訟の無効等確認訴訟がどのようなものなのか判然とせず…何か具体的な例はありますでしょうか?

    • @karisuma
      @karisuma  3 месяца назад +1

      行政行為に重大かつ明白な瑕疵があるときに、取消訴訟ではなく無効等確認訴訟になります。重大な瑕疵があるので取り消す必要なく無効であることを確認するわけです。
      例えば行政が固定資産税の税額を誤って通知していた場合とか、このような例は結構あるみたいですが〰

    • @Mayuko0306
      @Mayuko0306 3 месяца назад +2

      毎回ご丁寧なご回答をありがとうございます!
      無効等確認訴訟=「行政行為における誤りが明白な場合」と留めておきます。