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繰り返し動画を見ることで、図を思い出しながら答える事ができるようになってきました。はじめは、これは覚えられそうにないなと思っていたのに、感動です🥺ありがとうございます!!
図表の効果すごいでしょー!視覚的に覚えるとはまさにこれ!がんばって〰️o(`・ω・´)○
今次年度の試験に向けて動画を一周目で見ています。いつもわかりやすい解説ありがとうございます。今から勉強して二月には合格できるように頑張ります。
はーい(^^)/頑張るんだよ〰!
動画ありがとうございます!23:30過去問の日本語にモヤモヤしてしまいました。×「知的障害者福祉司は、都道府県の設置する知的障害者更生相談所に配置されなければならない」○「都道府県の設置する知的障害者更生相談所は、知的障害者福祉司を配置しなければならない」「知的障害者福祉司の資格を持った人間の進路は、必ず知的障害者更生相談所に限る」に聞こえ、そんなわけないと思ってたらまさかの正解で間違えてしまいました。こういう問い合わせがあるから、たまに「正しいものを1つ選べ」でなく「最も適切なものを1つ選べ」って言い回しの問題が出てくるのかな…?
なるほど〰️、確かに問題文の表現だとどちらともとれますね。問題によって、「正しいものを選べ」「適切なものを選べ」「最も適切なものを選べ」といろいろですが、問題を作る立場なら不適切問題にならないよういろいろ考えてるんでしょうねぇ。
確かに。
貴重な動画ありがとうございます。感謝しかありません。ところで、こちらの動画と、関連するブログ双方で発達障害支援センターには設置義務はないとなっておりますが、私の認識では「都道府県と政令指定都市には設置義務があり、状況において複数設置も可」だったように思います。間違っていたらすみません。
以前は私もそのように認識していましたが、発達障害者支援法の規定では任意設置になっています。現状、全都道府県に設置されているので問題ないんですけどね〰️。いつもありがとうございますm(_ _)m
@@karisuma そうなんですね。発達障害者支援法14条を見てみるとたしかにそうですね。手持ちの参考書には設置義務についてふれてなかったのでググったのですが、都道府県と政令都市に設置義務があると記載しているサイトを2,3見つけたので???でした。助かりました。
@@fuyo1508 地方自治体のページは誤って「設置義務」になってるのがありました。
分かりやすい動画、いつもありがたく拝見しております🙇♀️31:45 の「"一次医療圏"となると都道府県単位ってなりますね。」は、"三次医療圏"の言い間違えでしょうか?ご確認よろしくお願いいたします🙇♀️
ほんとだ~!ご指摘ありがとうございますm(__)mそのとおりです。概要欄に訂正しておきます。
@@karisuma ありがとうございます!😊これからも動画参考にさせていただきます✍️
大変ためになる動画教材を作っていただき、どうもありがとうございます。一点質問です。「身体/知的障害者更生相談所」という名称がありますが、「更生」とはここではどのような意味合いなのでしょうか。「更生保護」の「更生」では、「元のよい状態に戻ること」かとは思うのですが、障害者の方との関連でこの言葉が使用されることに違和感がありました。調べてみたのですが、見当がつかなかったので、質問させていただきます。
確かにそうなんですよね。身体障害者福祉法には「更生援護」=「身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するための援助と必要な保護」と規定されていて、知的障害者福祉法にも同じように規定されています。戦後1947年に身体障害者福祉法が制定されたときから、法の目的は「身体障害者の更生」でしたから、その名残でこのワードが今でも使われているのではと思います。自立支援医療にも身体障害者が対象の「更生医療」がありますね。違和感ありますねぇ。
@@karisuma ご返答ありがとうございます!なるほど、戦後の言い回しが今でも使用されている事例は多いですものね...。今後の勉強でも、この違和感を大事にしていきます。
ごちゃごちゃになっているところが整理できました。ありがとうございます。ところで、①問題61-2身体障害者手帳に有効期限はないとのことですが、有期がある場合があります。次回判定はいついつと手帳にかいてあります。特児の判定書類でよく見かけます。②61-1 身体障害者更生相談所では補装具の処方を行うとありますが、処方というのは、処方箋みたいに指示書を発行して、どこか補装具や義肢製作所などで製作してもらうのでしょうか?それとも、更生相談所で補装具も製作されるのでしょうか・・・?
厚生労働省のページによると、「原則、更新はありませんが、障害の状態が軽減されるなどの変化が予想される場合には、手帳の交付から一定期間を置いた後、再認定を実施することがあります。」補装具の処方は薬の処方とおなじ処方箋です。頑張って〰️!o(`・ω・´)○
@@karisuma 更新と再認定は違うのですねー。特児は有期再認定更新で更新扱いでした。。。補装具の処方箋なのですね!眼鏡もそういえば処方ですね。治療材料なのですね!ありがとうございます!
婦人相談所が売春防止法から離脱し、困難女性支援法にて女性自立支援センターに名称が変わりましたよね!カリスマ先生のおかげで困難女性支援法を知ることが出来ました!女性自立支援センターも行政機関ですから、運営には税金を財源としているで合ってますか?
@@ナカジマ-u2i はい その通り!女性自立支援センターではなくて、女性相談支援センターですね〰
@@karisuma 訂正ありがとうございます!もう1個ご質問なんですが、困難女性支援法は福祉の法律で、社会が支援対象者を守っていかなきゃね!っていう制度だと想うんですけど、女性自立支援施設の利用料は応能負担で支援対象者の所得に応じて負担してもらい、残りは公費で賄うという運用で合ってますか?
@@ナカジマ-u2i 女性自立支援施設は保護が目的なので利用料は基本的に無料だと思います。
@@karisuma なるほどです!ご回答ありがとうございます!カリスマ先生の動画や記事ですごい勉強させてもらってます!
動画ありがとうございます。手帳について、市町村が母子健康手帳を交付とありますが、母子保健法では母子健康手帳の規定がされているという認識であっていますか?
はい、そのとおり!母子保健法第16条「市町村は、妊娠の届出をした者に対して、母子健康手帳を交付しなければならない。」と規定されています。
サービス管理責任者と相談支援専門員の違いを教えていただきたいです。
障害福祉サービスでは、生活介護、就労継続支援、グループホームなど多くの事業で、管理者+サービス管理責任者を配置しなければなりません。ただし、特定相談支援と障害児相談支援については、管理者+相談支援専門員を配置することになっています。つまり相談系の事業ではサービス管理責任者の代わりに相談支援専門員を配置するというわけです。
保健所の根拠法は地域「保健」法ですよね
ん?漢字あってるよね???
繰り返し動画を見ることで、図を思い出しながら答える事ができるようになってきました。はじめは、これは覚えられそうにないなと思っていたのに、感動です🥺
ありがとうございます!!
図表の効果すごいでしょー!
視覚的に覚えるとはまさにこれ!
がんばって〰️o(`・ω・´)○
今次年度の試験に向けて動画を一周目で見ています。いつもわかりやすい解説ありがとうございます。今から勉強して二月には合格できるように頑張ります。
はーい(^^)/
頑張るんだよ〰!
動画ありがとうございます!
23:30過去問の日本語にモヤモヤしてしまいました。
×「知的障害者福祉司は、都道府県の設置する知的障害者更生相談所に配置されなければならない」
○「都道府県の設置する知的障害者更生相談所は、知的障害者福祉司を配置しなければならない」
「知的障害者福祉司の資格を持った人間の進路は、必ず知的障害者更生相談所に限る」に聞こえ、そんなわけないと思ってたらまさかの正解で間違えてしまいました。
こういう問い合わせがあるから、たまに「正しいものを1つ選べ」でなく「最も適切なものを1つ選べ」って言い回しの問題が出てくるのかな…?
なるほど〰️、確かに問題文の表現だとどちらともとれますね。
問題によって、「正しいものを選べ」「適切なものを選べ」「最も適切なものを選べ」といろいろですが、問題を作る立場なら不適切問題にならないよういろいろ考えてるんでしょうねぇ。
確かに。
貴重な動画ありがとうございます。
感謝しかありません。
ところで、こちらの動画と、関連するブログ双方で発達障害支援センターには設置義務はないとなっておりますが、私の認識では「都道府県と政令指定都市には設置義務があり、状況において複数設置も可」だったように思います。
間違っていたらすみません。
以前は私もそのように認識していましたが、発達障害者支援法の規定では任意設置になっています。
現状、全都道府県に設置されているので問題ないんですけどね〰️。
いつもありがとうございますm(_ _)m
@@karisuma そうなんですね。
発達障害者支援法14条を見てみるとたしかにそうですね。
手持ちの参考書には設置義務についてふれてなかったのでググったのですが、都道府県と政令都市に設置義務があると記載しているサイトを2,3見つけたので???でした。
助かりました。
@@fuyo1508 地方自治体のページは誤って「設置義務」になってるのがありました。
分かりやすい動画、いつもありがたく拝見しております🙇♀️
31:45 の「"一次医療圏"となると都道府県単位ってなりますね。」は、"三次医療圏"の言い間違えでしょうか?ご確認よろしくお願いいたします🙇♀️
ほんとだ~!
ご指摘ありがとうございますm(__)m
そのとおりです。
概要欄に訂正しておきます。
@@karisuma ありがとうございます!😊
これからも動画参考にさせていただきます✍️
大変ためになる動画教材を作っていただき、どうもありがとうございます。
一点質問です。
「身体/知的障害者更生相談所」という名称がありますが、「更生」とはここではどのような意味合いなのでしょうか。
「更生保護」の「更生」では、「元のよい状態に戻ること」かとは思うのですが、障害者の方との関連でこの言葉が使用されることに違和感がありました。
調べてみたのですが、見当がつかなかったので、質問させていただきます。
確かにそうなんですよね。
身体障害者福祉法には「更生援護」=「身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するための援助と必要な保護」と規定されていて、知的障害者福祉法にも同じように規定されています。戦後1947年に身体障害者福祉法が制定されたときから、法の目的は「身体障害者の更生」でしたから、その名残でこのワードが今でも使われているのではと思います。自立支援医療にも身体障害者が対象の「更生医療」がありますね。違和感ありますねぇ。
@@karisuma ご返答ありがとうございます!なるほど、戦後の言い回しが今でも使用されている事例は多いですものね...。今後の勉強でも、この違和感を大事にしていきます。
ごちゃごちゃになっているところが整理できました。ありがとうございます。
ところで、
①問題61-2
身体障害者手帳に有効期限はないとのことですが、有期がある場合があります。次回判定はいついつと手帳にかいてあります。特児の判定書類でよく見かけます。
②61-1 身体障害者更生相談所では補装具の処方を行うとありますが、処方というのは、処方箋みたいに指示書を発行して、どこか補装具や義肢製作所などで製作してもらうのでしょうか?それとも、更生相談所で補装具も製作されるのでしょうか・・・?
厚生労働省のページによると、「原則、更新はありませんが、障害の状態が軽減されるなどの変化が予想される場合には、手帳の交付から一定期間を置いた後、再認定を実施することがあります。」
補装具の処方は薬の処方とおなじ処方箋です。
頑張って〰️!o(`・ω・´)○
@@karisuma 更新と再認定は違うのですねー。特児は有期再認定更新で更新扱いでした。。。
補装具の処方箋なのですね!眼鏡もそういえば処方ですね。治療材料なのですね!
ありがとうございます!
婦人相談所が売春防止法から離脱し、困難女性支援法にて女性自立支援センターに名称が変わりましたよね!カリスマ先生のおかげで困難女性支援法を知ることが出来ました!
女性自立支援センターも行政機関ですから、運営には税金を財源としているで合ってますか?
@@ナカジマ-u2i はい その通り!
女性自立支援センターではなくて、女性相談支援センターですね〰
@@karisuma
訂正ありがとうございます!
もう1個ご質問なんですが、困難女性支援法は福祉の法律で、社会が支援対象者を守っていかなきゃね!っていう制度だと想うんですけど、女性自立支援施設の利用料は応能負担で支援対象者の所得に応じて負担してもらい、残りは公費で賄うという運用で合ってますか?
@@ナカジマ-u2i 女性自立支援施設は保護が目的なので利用料は基本的に無料だと思います。
@@karisuma
なるほどです!
ご回答ありがとうございます!
カリスマ先生の動画や記事ですごい勉強させてもらってます!
動画ありがとうございます。
手帳について、市町村が母子健康手帳を交付とありますが、母子保健法では母子健康手帳の規定がされているという認識であっていますか?
はい、そのとおり!
母子保健法第16条「市町村は、妊娠の届出をした者に対して、母子健康手帳を交付しなければならない。」と規定されています。
サービス管理責任者と相談支援専門員の違いを教えていただきたいです。
障害福祉サービスでは、生活介護、就労継続支援、グループホームなど多くの事業で、管理者+サービス管理責任者を配置しなければなりません。ただし、特定相談支援と障害児相談支援については、管理者+相談支援専門員を配置することになっています。つまり相談系の事業ではサービス管理責任者の代わりに相談支援専門員を配置するというわけです。
保健所の根拠法は地域「保健」法ですよね
ん?漢字あってるよね???