- Видео 149
- Просмотров 1 330 858
図解でわかる 社労士講座
Япония
Добавлен 22 окт 2022
🈴社労士試験に関する知識を図表を使って分かりやすく解説しています。
・社労士試験は丸暗記とも言われますが、それ以上に理解が大切です。
・「動画を見たら意外と簡単だった」と感じてもらえるチャンネル作りを目指しています。
◆社労士講座での講師の経験を生かせればと思い、このチャンネルを開設しました。
◆近年の社会情勢の変化などにより、皆様の前でお話しする機会も少なくなりました。
◆分かりやすく伝える力が向上するよう、動画の投稿をしています。
・参考資料は、法令のほか、厚労省や日本年金機構などの公的なHPです。
・正確な情報の配信を心掛けています。
・法律の改正があれば、随時動画を差し替えていく予定です。
動画が参考になりましたら、チャンネル登録・高評価・コメントなどよろしくお願いします!
・社労士試験は丸暗記とも言われますが、それ以上に理解が大切です。
・「動画を見たら意外と簡単だった」と感じてもらえるチャンネル作りを目指しています。
◆社労士講座での講師の経験を生かせればと思い、このチャンネルを開設しました。
◆近年の社会情勢の変化などにより、皆様の前でお話しする機会も少なくなりました。
◆分かりやすく伝える力が向上するよう、動画の投稿をしています。
・参考資料は、法令のほか、厚労省や日本年金機構などの公的なHPです。
・正確な情報の配信を心掛けています。
・法律の改正があれば、随時動画を差し替えていく予定です。
動画が参考になりましたら、チャンネル登録・高評価・コメントなどよろしくお願いします!
【チャンネル登録者数1万人達成のお礼】
~お時間に余裕があるときにでもご覧になってください~
こんにちは。図解でわかる社労士講座です。
いつもご視聴いただきましてありがとうございます。
先日、チャンネル登録者数が1万人を超えました。いつもご覧いただいている皆様に感謝の気持ちをお伝えしたいと思い、今回の動画を作成しました。本当にありがとうございました。
また、今後の予定などについてもお話ししていますので、お時間があればぜひご覧になってください。
こんにちは。図解でわかる社労士講座です。
いつもご視聴いただきましてありがとうございます。
先日、チャンネル登録者数が1万人を超えました。いつもご覧いただいている皆様に感謝の気持ちをお伝えしたいと思い、今回の動画を作成しました。本当にありがとうございました。
また、今後の予定などについてもお話ししていますので、お時間があればぜひご覧になってください。
Просмотров: 1 429
Видео
【法改正情報:令和7年度試験対策】特別療養費の支給の仕組みの整備
Просмотров 1,3 тыс.14 часов назад
~保険料を1年間滞納した場合に特別療養費の支給対象となります~ 今回は、国民健康保険法の改正について解説します。 国民健康保険では、世帯主又は国保組合の組合員が保険料を原則1年間滞納すると、特別療養費の支給対象となります。 特別療養費とは、被保険者が病院で治療を受けた際には、いったん治療費の10割を支払い、後日、支払った金額の7割が現金で支給されるというものです。最終的には3割負担で済みますが、いったん治療費の全額を支払わなければなりませんから、ペナルティとしての保険給付です。 令和6年12月2日から、この特別療養費の支給の仕組みが改正されています。 【目次】 0:00 はじめに 2:44 保険料滞納者に対する措置 6:37 特別療養費の支給
【法改正情報:令和7年度試験対策】児童手当の抜本的拡充
Просмотров 2,1 тыс.День назад
~児童手当の額については事例問題が出ます~ 今回は、児童手当法の改正について解説します。児童手当については、令和6年10月から大きく見直されており、具体的には5つの改正が行われています。 ①所得制限の廃止 ②支給期間を18歳年度末までに延長 ③第3子以降の支給額を3万円に増額 (②と③は児童手当の額の改正) ④支払期月の見直し ⑤児童手当の財源の見直し この動画では、児童手当の額の改正と児童手当の財源の見直しについて解説しています。 【目次】 0:00 はじめに 2:02 児童手当の額の改正 7:58 児童手当の財源の見直し(費用の負担)
【育児休業等給付②】出生後休業支援給付金と育児時短就業給付金
Просмотров 2,3 тыс.14 дней назад
~【改正】令和7年4月1日から2つの給付が新設されました~ 今回は、出生後休業支援給付と育児時短就業給付について解説します。この2つは、令和7年4月1日施行の改正によって創設されたもので、どちらも夫婦がともに働き、ともに育児を行う「共働き・共育て」を推進するための給付とされています。 【目次】 0:00 はじめに 2:01 出生後休業支援給付金の概要 6:55 支給要件(出生後休業支援給付金) 9:05 支給額と支給申請手続(出生後休業支援給付金) 10:45 育児時短就業給付金の概要 11:58 支給要件(育児時短就業給付金) 13:14 支給期間と支給対象月(育児時短就業給付金) 14:34 支給額、支給申請手続等(育児時短就業給付金) 17:07 重要ポイントのまとめ
【育児休業等給付①】全体像、育児休業給付金と出生時育児休業給付金
Просмотров 3,2 тыс.21 день назад
~全体像の把握が理解につながります~ 今回からは、育児休業等給付について解説します。育児休業等給付については、令和7年4月1日施行の改正によって、名称が変更されました(従来は育児休業給付)。また、出生後休業支援給付と育児時短就業給付が新設されました。 今回は、育児休業等給付の概要と、育児休業給付金及び出生時育児休業給付金について解説します。 【目次】 0:00 はじめに 1:42 4つの給付金の概要(全体像) 6:36 育児休業給付金の支給要件 10:36 支給単位期間 12:13 育児休業給付金の支給額 13:40 出生時育児休業給付金の支給要件 15:48 出生時育児休業給付金の支給額 16:56 支給申請手続 18:42 重要ポイントのまとめ
【介護休業給付】介護休業給付金
Просмотров 2 тыс.28 дней назад
~対象家族の範囲はこんな感じで覚えてください~ 今回は、介護休業給付について解説します。介護休業給付とは、介護休業を取得し賃金が支払われない場合等に支給される給付であり、安心して介護休業をして、休業終了後も雇用の継続につなげるための給付です。介護休業給付の種類は、介護休業給付金のみです。 【目次】 0:00 はじめに 2:10 支給要件 4:50 支給期間と支給単位期間 7:01 支給期間と支給単位期間(分割取得の場合) 8:40 支給額 11:45 支給申請手続 13:25 重要ポイントのまとめ
【老齢厚生年金⑬】雇用保険の給付との調整
Просмотров 2,4 тыс.Месяц назад
~年金と雇用保険の給付を同時に受けられる場合の調整規定です~ 今回は、雇用保険の給付との調整についてです。調整が行われるのは、雇用保険から基本手当を受けられる場合と、高年齢雇用継続給付を受けられる場合の2つです。重要なポイントに絞って解説していますので、ぜひ参考にしてください。なお、令和7年4月1日施行の改正により、高年齢雇用継続給付との調整について、最大の支給停止率が4%に引き下げられましたので、以前の動画を差し替えました。 【目次】 0:00 はじめに 3:31 基本手当との調整 6:34 基本手当との調整(事後精算) 8:12 高年齢雇用継続給付との調整 11:30 重要ポイントのまとめ
【高年齢雇用継続給付】高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金
Просмотров 2,8 тыс.Месяц назад
~学習の中心は基本給付金です~ 今回は、高年齢雇用継続給付について解説します。高年齢雇用継続給付とは、高齢期における賃金の低下を補うための給付です。一般的に60歳以上になると賃金が低下することがありますので、その低下分を補い、60歳以降も継続して働いてもらおうというのが高年齢雇用継続給付です。 高年齢雇用継続給付には、高年齢雇用継続基本給付金(基本給付金)と高年齢再就職給付金(再就職給付金)の2種類があります。学習の中心は基本給付金で、再就職給付金については基本給付金との違いに着目すると効率的です。 【目次】 0:00 はじめに 2:37 基本給付金の支給要件 9:46 基本給付金の支給期間と支給対象月 12:12 基本給付金の支給額 15:35 再就職給付金の支給要件 18:31 再就職給付金の支給期間 20:12 基本給付金と再就職給付金の共通事項 22:18 重要ポイントのまとめ
【就業促進手当②】常用就職支度手当
Просмотров 2,2 тыс.Месяц назад
~再就職手当と比較することで理解が深まります~ 今回は、常用就職支度手当について解説します。常用就職支度手当は、再就職手当と同様に再就職をした場合の奨励金といった給付ですが、常用就職支度手当は就職困難者を対象としている点が再就職手当との大きな違いです。 【目次】 0:00 はじめに 3:41 支給要件 6:07 支給額 8:54 重要ポイントのまとめ
【就業促進手当①】再就職手当と就業促進定着手当
Просмотров 4,2 тыс.Месяц назад
~就業手当は廃止されました(R7.4.1施行)~ 今回からは、雇用保険法の就業促進手当について解説していきます。就業促進手当とは、失業した人が早期の再就職をした場合の奨励金といった意味合いの給付です。なお、令和7年4月1日施行の改正により、①従来あった「就業手当」は廃止され、②就業促進定着手当の上限額が引き下げられました。 今回は再就職手当と就業促進定着手当について解説し、次回は常用就職支度手当について解説します。 【目次】 0:00 はじめに 2:54 再就職手当(支給要件) 7:20 再就職手当(支給額、支給申請手続) 9:08 就業促進定着手当 13:46 重要ポイントのまとめ
令和6年度社労士試験を振り返って
Просмотров 3,8 тыс.Месяц назад
~この4つは出題ミスではないですか?~ 今回は、令和6年度社労士試験における出題ミスと思われる問題についてお話しします。この動画の目的は、多くの方に試験問題の不備を知っていただくことです。これによって、来年度以降の試験問題がより良いものになることを願います。 【遺族補償年金の失権を論点とした問題(労災:H23-3C)】 遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する兄弟姉妹が労災保険法第16条の2第1項第4号の厚生労働省令で定める障害の状態にあるときであっても、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときは、消滅する。(解答は✕) 【厚生労働省のHPへのリンク】 Q&A~高年齢雇用継続給付~ (mhlw.go.jp)
【R6本試験】雇用・徴収(択一式)の解答解説
Просмотров 2,1 тыс.Месяц назад
~今回の雇用・徴収で、令和6年度の試験問題の解説は最後となります~ 10月2日に合格基準点等が公表され、雇用問4の正答が確定しましたので、雇用保険法(労働保険徴収法を含む)の解答解説の動画をアップします。
令和6年度 社会保険労務士試験 合格発表
Просмотров 9 тыс.Месяц назад
令和6年度本試験の合格率は、6.9%でした。 受験された方、本当にお疲れ様でした。 令和7年度本試験に向けての最新改正(大きな改正のみ)は、以下のとおりです。詳しい内容については、今後の動画でお伝えしていく予定です。 【雇用保険法】 ①育児休業給付の体系に変更があり、新しい給付として、「出生後休業支援給付」及び「育児時短就業給付」が新設されました。(R7.4.1施行) ②就業手当が廃止され、また、就業促進定着手当の上限額が引き下げられました。(R7.4.1施行) ③教育訓練給付金のうちの一定のものについて、追加給付が新設されました。(R6.10.1施行) ④高年齢雇用継続給付の給付率が引き下げられました。(R7.4.1施行) 【労働一般常識】 育児・介護休業法:子の看護休暇が見直されました。(R7.4.1施行) 【健康保険法】 ①被保険者証が廃止され、「資格確認書」の仕組みが整備され...
【R6本試験】国年(択一式)の解答解説
Просмотров 2,4 тыс.2 месяца назад
~国民年金法は厚生年金保険法と同様に易しめの問題でした~ この動画では、令和6年度の択一式、国民年金法の解答解説をしています。
【R6本試験】厚年(択一式)の解答解説
Просмотров 2,9 тыс.2 месяца назад
~今年の厚生年金保険法は比較的易しめの問題でした~ この動画では、令和6年度の択一式、厚生年金保険法の解答解説をしています。
【変形労働時間制③】1年単位の変形労働時間制と1週間単位の非定型的変形労働時間制
Просмотров 5 тыс.3 месяца назад
【変形労働時間制③】1年単位の変形労働時間制と1週間単位の非定型的変形労働時間制
チャンネル登録しました❤凄く分かりやすかったです。 質問ですが、再就職手当は社会保険の扶養の一年間130万に含まれますか? だとしたら、就職して再就職手当を例えば20万位貰ったとしたら、一年間収入を110万以内になるようにしないといけないのでしょうか? そうなると、半年後の就業定着支援も申請しない方が良い位でしょうか💦
再就職手当は、年間収入に含まれないと思われます。年間収入は、恒常的な収入とされており、年金、給与所得、失業給付金(基本手当など)、資産所得等の収入で、継続して入るもの(又はその予定のもの)がすべて含まれることとされていますが、再就職手当や就業促進定着手当は、一時金であり、継続して入るものではないためです。(念のため、日本年金機構に問い合わせてみてください) チャンネル登録ありがとうございました。
投げ銭あれば感謝の気持ちをあらわしたいですね。
ありがとうございます! いずれ投げ銭始めるかもしれませんので、その時にもし気が向いたらお願いいたします!
おめでとうございます! 来年度試験に向けて、今後も動画を閲覧させていただきますので、よろしくお願いいたします!
ありがとうございます! ぜひご覧になってください。 来年の本試験がんばってください!
いつもありがとうございます。 プロフェッショナル魂を話していただき、質の高さの理由がわかり、共感できる部分多くがありました。
コメントありがとうございます! そんなに大したものではないです😅 共感していただき嬉しく思います。
いつもありがとうございます! 来年こそ合格できるように、この動画に伴走してもらおうと思ってます! 来年の本試験までお願いいたします!
いつもご視聴ありがとうございます! できるだけ良い動画を作っていきたいと思います。 がんばってください!
登録者数1万人突破、おめでとうございます👏 いつもありがとうございます😊 先生でも講義を続けていないと忘れてしまうんですね😲 改めて継続することの大切さと大変さを思い知らされます✨ 今後ともよろしくお願いします😊
ありがとうございます! 忘れるのはあっという間ですね😅 私も、継続と繰返しが大切だと思います!
先生のおかげで 苦手な雇用保険科目 社一などで点数を稼げ今年合格できました。 こちらの方がお礼を言いたいです。ありがとうございます。予備校の先生もとても分かりやすいのですが、より先生の方がとてもとても分かりやすかったです。もし先生が予備校の講師だったら 迷わず先生の授業を取っていたと思います。 今後とも拝見いたしますので どうぞよろしくお願いいたします。
先日の合格のご報告に引き続き、コメントありがとうございます! そのようにおっしゃっていただき嬉しいです😀 これからもぜひご覧になってください!
@@zukai-sharou 私の予備校仲間もこの動画を皆見ています。 確定年金法とか雇用保険法苦手な人が多いのでとても助かってるようです。社労士法 リクエストしたのですが、ありがとうございました。 先生ご自身も講師だったのですね。教えてもらった人がうらやましいです。
1万人登録おめでとうございます! いつも分かりやすい動画をありがとうございます。先生の几帳面なお人柄が伝わってきます。 今回の講義以外の配信動画、とても嬉しかったです。 よろしければたまに息抜き動画をアップしていただけると、講義がもっと身近に感じられます😆。 これからも無理のない範囲でよろしくお願いします。
ありがとうございます! このような動画でよかったら、また作っていこうと思います😀 ご視聴、コメントありがとうございました!
私も大変助かってます 解説のスピードもとても良い😊 一度ですっと頭に残る。 ありがとうございます😊
お役に立てたようで良かったです。 ご視聴、コメントありがとうございました!
通算加入者等期間は「企業型・個人型の加入者期間・運用指図者期間」とご説明されていますが、企業型年金の実施事業所において実施される確定給付企業年金、退職金共済、退職手当制度から資産移換(他の制度の資産移換)があった場合の事業主に使用されていて期間(60歳前の期間に限る)なども含まれます。 企業型確定拠出年金ではこうした他の制度からの資産移換のケースも多いことから、この点もご説明された方がよいかと思いますがいかがでしょうか? 確定拠出年金の脱退一時金の支給要件のご説明は、「要件が非常にたくさんあって一定の限られた人しかもらえない給付」とのご説明はあるものの「主な要件(数字が絡む要件)」のみとなっています。 企業型で1.5万円を超える場合と個人型においては、数字が絡む要件以外で、確定拠出年金法附則第3条第1項第3号の「第62条第1項各号に掲げる者に該当しないこと。(個人型加入者になれないこと)」が脱退一時金が受給できない大きな要因となっています。少なくともこの点もご説明された方がよいかと思いますがいかがでしょうか?
ありがとうございます。 参考にさせていただきます。
いつもありがとうございます 今年初めて受験しましたが不合格 偶然に、このチャンネルに巡り合い、分かりやすく助かります
いつもご視聴ありがとうございます! お役に立てているようで私も嬉しいです😀
いつも正確で分かりやすい動画をありがとうございます。 先生の正体は、、、??
普通のサラリーマンです😀 さっそくのご視聴とコメントありがとうございました!
おめでとうございます。 大変お世話になりましたので、喜ばしい限りです。これからもご活躍を🎉
ありがとうございます! これからもがんばります😀
もうすでにいろいろ忘れているので、またお世話になります。 質の良い動画で、タイパ最高なので課金したいです😊
1万人登録おめでとうございます😀 いつも大変お世話になっております。 別に大手通信教育を受講中(2年目)ですが、どうしても理解できない箇所が出てきます。 そんなとき、こちらで必ず見たい動画が用意されおり、 しかも、図解で要約したご説明にとても感謝しております。 来年の試験に向けてまた頑張っていきます。 健康保険法の通達も楽しみにしております。
ありがとうございます! これからもできるだけ良い動画を作れるよう、私もがんばります😀 ぜひご覧になってください!
いつも視聴させて頂いています。独学で勉強を進めていたときに先生の動画チャンネルと出会い、高額療養費制度や年金など難解なテーマを分かりやすく説明していただき、本当に大きな支えになりました。初めて受けた令和6年度本試験は惜しくも択一式の合計点が2点足りませんでしたが、来年度リベンジを果たすべく勉強しています。私のような独学者にとってはどうしても市販のテキストを読んだだけでは頭に入ってこない、定着しにくいテーマがいくつかありますが、先生の動画では「そうそう、ここが知りたかった」と思う箇所も多く、また、目から鱗の解説がたくさんあり、社労士資格の勉強にもはや不可欠なものとなっています。ぜひこれからも無理のない範囲で、動画を制作頂けたら嬉しいです。登録者数1万人達成おめでとうございます。
いつもご視聴ありがとうございます! あとほんの少しだったのですね。でも、しっかりとした実力が付いている証拠だと思います。 これからも役に立つ動画を作っていければと思います😀 コメントありがとうございました!
神チャンネル
ありがとうございます!!
おめでとうございます。 本当にクオリティの高い動画で驚いています。色々試聴しましたが、この動画しか見ていません。 これからもよろしくお願いします。
ありがとうございます! これからもぜひご覧になってください😀
1万人登録おめでとうございます! いつも大変お世話になっております。 本当にわかりやすく、助かっています。今年も落ちましたが、また頑張ります。 健康保険法、嬉しいです。一昨年は選択3点、択一6点でしたが、なんと今年どちらも1点でした(号泣) でも、諦めません(ガッツポーズ)
ありがとうございます! 今年の健康保険法は、特別難しかったですね。 役に立てる動画を作れるよう、私もがんばります😀
おめでとうございます。 このての個人動画配信で2年くらいで登録1万人は早い方かも知れませんね。 先生ですら教材のタッチする機会が少なくなると記憶が忘却の彼方になるんですね💦てっきり定着するもんだと思ってました。 諦めかけてましたがやる気が出てきました!人に細かく教えられるくらい知識をつけたいです。笑
はい、忘れるのはあっという間です。なので、やっぱり繰返しが大切だと思います。 私も人に教えるつもりで勉強すると効果的だと思っています😀
令和6年度健康保険法が、3点でした。4点なら合格だった私としては、次は健康保険法、嬉しいです。😂
あとほんの少しだったのですね。 お役に立てる動画を作れるようがんばります😀
おめでとう御座います! 予備校の先生より分かりやすいです!笑。声や顔は拝見できませんが、誠実さが画面越しに伝わって来ます!応援してます!
ちょっと照れますが、ありがとうございます! これからもぜひご覧になってください!
登録者数1万人、お慶び申し上げます。 文章ではなかなか理解困難な箇所があり、そんな時動画を拝見してぃます。 わかりやすい解説に本当に感謝しています。ご苦労も多いと存じますが、今後も幅広い分野の講義をいただけますよう宜しくお願いいたします。
ありがとうございます! これからも役に立つ動画を作っていきたいと思います。 ぜひご覧になってください。
チャンネル登録者数1万人おめでとうございます🎉 先生の物凄く分かりやすい動画のおかげさまで、今年の本試験に合格することができました! どうしてもお礼をお伝えしたく、生まれて初めてRUclipsでコメントをさせていただきます。心からありがとうございます🙏 これからも引き続き動画を見させていただきます。
合格おめでとうございます! そして、初めてのコメントありがとうございます😀 お役に立てて良かったです。こらからもぜひご覧になってください!
いつも拝見しております。 こういう風に動画撮影されていたんですね。 労働・年金に関する難しそうな本が周りにあって、雰囲気がありますね。 これからも動画を楽しみにしています。
実際は、もう少しちらかっています😅 これからもぜひご覧になってください!
10000人、おめでとうございます🎉 社労士試験は、『図』。 これは先日、通学している資格学校の講師の先生と意見が合ったところです。 なかなか覚えにくいところ、 例えば雇用保険の所定給付日数の表ですとか 障害年金の事後重症、基準傷病などの違い。 テキストではどうしても覚えられない部分を、こちらのチャンネルで助けられてきました。 こちらこそ、いつもありがとうございます。 感謝しかないです。
ありがとうございます! 私も、図が直感的に理解できて、印象にも残りやすいと思っています。 これからもぜひご覧になってください!
ワタシも顔出し無しでやりたいです。 ノウハウ動画を見たいです。
さっそくのご視聴ありがとうございました。 ノウハウなどは全くなくて、試行錯誤で何とかやっている次第です😂
@@zukai-sharou やはりこれからの時代、vチューバー的なので小銭稼ぎ出来るスキルは必須ですね。
おめでとうございます。 いつも見ていますが、いつも音がこもってて聞き取りづらいのですが、マイクを改良していただけないでしょうか? 解説は分かりやすいのに、音質が悪いのがすごく残念です。
ありがとうございます! マイクは良いものを使っているのですが、もともとの声がこもっていて…。 編集で何とかできればと思います。
本当にいつもありがとうございます。 覚えたと思っていたことが、完璧だと思っていたことが、時間が経つとほとんど忘れてしまっていることがあります。できた問題が全くできなくなることがあり、苦しい時間も多いですが、来年の試験に向けてまた頑張っていきます。先生の動画これからも楽しみにしています。 よろしくお願いします!
いつもご視聴ありがとうございます。 私もそうでしたが、覚えては忘れての繰り返しですね。でも、その繰り返しが力になっていると思います。 これからもがんばってください!
1万人…このクオリティなら100万人でもおかしくない! 皆に知って欲しい様な、密かに独占していたい様な…複雑な心境ですが、おめでとうございます!そして分かりやすい動画をありがとうございます😊 来年、“合格出来ました”と報告に戻って来ます!!
合格のご報告を楽しみにお待ちしております! 私も良い動画を作れるようがんばります😀
テキスト読んでわからないところの理解が進み本当に助かっています。 このご恩を試験合格の報告という形で返させていただきます! 今後ともよろしくお願いいたします!
合格のご報告をお待ちしております😀 がんばってください! コメントありがとうございました。
一万人達成おめでとうございます🎉 先生のとっても分かりやすくて、助かっています。今後引き続きよろしくお願いいたします。
お陰様で、何とか達成しました😀 ありがとうございました。 これからもぜひご視聴ください!
いつもありがとうございます。 社会保険関係は動画がなければ独学諦めてました。来年初受験頑張ります。
社会保険関係は1科目あたりの配点が多いので、ちょっと時間を掛けて勉強されるとよいと思います。 来年の初受験がんばってください!
身体に気をつけて これからも宜しくお願い致します
ありがとうございます! 身体に気をつけて、これからも良い動画を作っていきたいと思います。
わかりやすい動画有り難うございます。
さっそくのご視聴・コメントありがとうございます😀
どこの講義よりも一番わかりやすいです。 これからも頑張って下さい🎉
ありがとうございます! これからもできるだけ良い動画を作れるようがんばります😀
お礼を言いたいのはこちらの方です。本当にわかりやすい動画でいつも助かっています。本当にありがとうございます。
分かりやすいと言っていただくと、とても嬉しいです! ありがとうございました!
こんばんは☆いつもわかりやすくありがとうございます。🎉😊
こんばんは。 いつもご視聴ありがとうございます😀
分かりやすい解説なので何度も聞いてます。大変ありがたい動画配信を有り難うございます。
いつもご視聴ありがとうございます! これからもぜひご覧になってください!
いつもありがとうございます。 これからもよろしくお願いします(^^)
いつもご視聴ありがとうございます。 これからもぜひご覧になってください😀
今年受験して3点足りず…… 来年も受験します! これからも分かりやすい解説お願いします!!
さっそくのご視聴ありがとうございます! あとほんのちょっとでしたね。来年は絶対に合格してください!
こんなに分かりやすい動画を作るのに、大変な時間がかかっているのだろうなと思いますし、感謝してもしきれないほどです!全受験生に見てほしい講座です!いつも本当にありがとうございます✨
ありがとうございます😀 そのようにおっしゃっていただくと、とても嬉しいです。 これからもぜひご覧になってください!
先生、一万人達成おめでとうございます🎉これからも先生のわかりやすい動画を活用させていただきます! いつもありがとうございます😊
ありがとうございます😀 ぜひこらからも活用してください!
おお!斬新なアングル(笑)
さっそくのご視聴ありがとうございます! ちょっとチャレンジしてみました(笑)
おめでとうございます🎉
ありがとうございます! これからもぜひご覧になってください😀
社一の主たる改正点図解でよくわかりました
コメントありがとうございます。 ちなみに、特別療養費の仕組みは、高齢者医療確保法でも同じです。
今年、新卒1年目で 4月1日入社で10/31退社した者です。 12/1からまた新しい会社に入社予定ですが また精神が不安定になるかもしれなくて、、 仮に12/1から働き始める会社(正社員)を 1ヶ月で辞めた際に傷病手当では 4-10月分の給料は考慮されていくらもらえますでしょうか。
10/31の退職の際に、基本手当をもらっていないとすると、5~10月分と12月分の給料が考慮されます。基本手当(又は傷病手当)の額は、「被保険者期間として計算された最後の6か月間の賃金」を元に計算されるためです。なお、具体的な額は、賃金に応じて異なります。 良い環境の会社だと良いですね。あまり無理せずがんばってください。
ご回答ありがとうございます。 大変申し訳ございません。 勘違いをしていました。 健康保険から出る傷病手当金でした。 12/1から始める会社の在籍中に精神がやられ、在籍しながら 傷病手当金をもらうとなると こちらはどの月の給与が参考となりますでしょうか。 11月は派遣のコールセンターをしていまして、国民健康保険に加入しています。
11月に国保に加入していたのあれば、12月からの会社での給料(標準報酬月額)を元に傷病手当金を計算します。基本的には、最初に傷病手当金が支給される月以前の標準報酬月額の平均の1日当たりの額の3分の2です。
もう改正後のテキスト買い直すのめんどい貧乏人だからマジで助かります。
支給申請手続きについて教えていただきたいのですが、休業開始時賃金証明票と証明書の違いと何故同じ様なものが2通必要なのか?また、支給申請書も提出時期や提出先等も定められているのでしょうか?
休業開始時賃金「証明書」は、休業開始前の賃金の支払状況などを記載するもので、これに基づいて支給額が決定されます。原則、事業主が支給申請書と「証明書」を提出して介護休業給付金が支給されます。 一方、休業開始時賃金「証明票」は、「証明書」の複写式の用紙です。被保険者自身が支給申請書を提出する場合には、事業主が「証明書」を提出した後、公共職業安定所から事業主を経由して、被保険者に「証明票」が交付されます。被保険者は、支給申請書と「証明票」を提出して介護休業給付金が支給されます。 支給申請書の提出時期は「休業終了日の翌日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日まで」であり、提出先は「公共職業安定所長」です。
@@zukai-sharou 解答ありがとうございます。 申し訳ないですがまだ理解不足の状態です。 介護休業した被保険者 ↓「介護休業給付金を受給したい」 事業主 ↓(証明書) 職安 ↓(証明票) 事業主 ↓(証明票) 被保険者 ↓(支給申請書+証明票) 事業主 ↓(支給申請書+証明票) 職安 の流れということでよろしいですか? 原則 事業主が支給申請書と「証明書」を提出して介護休業給付金が支給されます と仰ってますが、 支給申請書+証明書がどこにも当てはまらない気がして… 理解不足ですみません、よろしくお願いします。
事業主を経由して申請書を提出する場合と、被保険者自身が申請する場合があります。 【事業主を経由】 事業主 ↓(支給申請書+証明書) 職安 【被保険者が申請】 介護休業した被保険者 ↓「介護休業給付金を受給したい」 事業主 ↓(証明書) 職安 ↓(証明票) 事業主 ↓(証明票) 被保険者 ↓(支給申請書+証明票) 職安 なお、行政手引(実務上の取扱い)では、上記のとおりですが、法令では、動画で説明したように記載されています。
@@zukai-sharou ご返事ありがとうございます! 2通りあるのですね、納得しました。 お忙しいとこありがとうございます😊
非常にわかりやすい解説ありがとうございます。 差し出がましい質問ですが、問8~問10は解説される予定はございますか?
雇用保険の問8~問10ですね。それでしたら、労働保険徴収法(労災の問8~問10、雇用の問8~問10)で解説しています。ご覧になってみてください。
@@zukai-sharou ご親切にありがとうございます! みてみます!
8月5日に認定決定されていて、4月1日〜7月31日の分はどのように払うのですか?
4月1日~7月31日の分(最初の期分の概算保険料)の納期限は、認定決定の通知を受けた日から15日以内(翌日起算)ですので、8月5日に認定決定の通知を受けた場合には、8月20日までに納付することになります。認定決定の通知は、納付書を送付することによって行われますので、納付書によって納付します。
すっきりしました。ありがとうございます! 動画わかりやすくてとても助かっています。