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雇用保険全て視聴しました。大変わかりやすく感謝しております。
ありがとうございます!お時間がありましたら、他の動画もぜひご覧になってみてください。
令和6年度社労士試験に合格した66歳の超アナログ人間ですが、育児休業については制度が複雑で正直頭が混乱状態でしたが、図解で示して頂いたことにより理解することができ誠にありがとうございます。今後もよろしくお願いいたします。
合格おめでとうございます。育児休業は本当にわかりにくいですね。私も苦手でした。コメントありがとうございました。
もう改正後のテキスト買い直すのめんどい貧乏人だからマジで助かります。
こんばんは、いつもありがとうございます。😮
さっそく見ていただきまして、ありがとうございます😀
会社に聞いたら新しい制度なんでどうなるか分からないと言われました笑 そんな事あるんでしょうかね?やばい会社ですよね🎉
来年の3月くらいになれば、世間一般に知られると思います。そもそも会社が支給するわけではないので、大丈夫です😀
社労士受験生です。いつも、動画拝見させていただいております。分かりやすく解説していただき、ありがとうございます。出生後休業支援給付金について、質問です。支給要件に、①同一の子について、1回目の出生後休業であること②同一の子について5回以上の出生後休業をした場合において5回目以後の出生後休業でないことと、テキストに書いてあるのですが、正直理解しかねています…もし、可能でしたら、ご教示いただけましたら嬉しいです。何卒よろしくお願い申し上げます。
ここは難しいですね。施行日が近くなれば詳しい内容が記載された行政手引が出ると思いますが、現時点での私の解釈です。まず、該当する条文ですが、もう少し正確に書くと以下のようになります。①出生後休業支援給付金が支給される出生後休業は1回(複数回の出生後休業を取得することについて妥当である場合として厚生労働省令で定める場合には複数回)であり、②複数回の出生後休業を取得することが妥当である場合でも、5回目以後の出生後休業については出生後休業支援給付金は支給しない(5回以上取得することについてやむを得ない理由がある場合として厚生労働省令で定める場合を除く。)。つまり、①出生後休業支援給付金が支給される出生後休業は、基本的には1回だが、妥当な場合は複数回、ただし、②その場合でもやむを得ない理由がある場合を除いて5回ということです。そして、①の厚生労働省令を見ると、基本的には複数回の出生後休業ができるようで、②の厚生労働省令を見ると、配偶者が死亡したこと等が定められています。5回という点に疑問を感じますが、現時点で回答できるのは以上です。
@ 詳しくご回答いただきまして、本当にありがとうございます!理解しました。しかし、かなり複雑ですね、、、別件、過去問解説が、非常に分かりやすくて助かってます!!また、別の動画楽しみにしています!
内容は難しくないが、正確に覚えれるかが鍵…特に数字を曖昧にすると社労士試験では対応出来ない😢
そのとおりですね。試験直前に数字の見直しが必要ですね。
8週間と16週間なら、9週〜16週は一緒に休業しても妻にしか10%給付されない🧐?
そのとおりです。夫の場合の対象期間は、出生日から8週間経過日の翌日までです。
出生後育児休業給付金は、夫側が産後から連続して数ヶ月の育休(産後パパ育休ではない)を取得する場合も支給の対象になりますか?
夫が産後から数か月(5か月など)の育休を取得する場合は、出生時育児休業給付金ではなく、(本体の)育児休業給付金の対象となります。(出生時育児休業は必ず取得しなければならないものではありませんので)
@@zukai-sharou返信ありがとうございます。ではプラス13%の対象外ということでしょうか?
(本体の)育児休業であっても、対象期間内の28日を上限としてプラス13%が支給されます
2025年2月末から9月末まで育休取得予定ですが、出生後休業支援給付金の対象になりますでしょうか?
出生後休業支援給付金は、施行日(R7.4.1)以後に出生後休業を開始する場合に支給されます。ですので、2月末から育休を取得する場合には対象外となると思いますが、会社やハローワークに確認することをお勧めします。
雇用保険全て視聴しました。大変わかりやすく感謝しております。
ありがとうございます!
お時間がありましたら、他の動画もぜひご覧になってみてください。
令和6年度社労士試験に合格した66歳の超アナログ人間ですが、育児休業については制度が複雑で正直頭が混乱状態でしたが、図解で示して頂いたことにより理解することができ誠にありがとうございます。今後もよろしくお願いいたします。
合格おめでとうございます。
育児休業は本当にわかりにくいですね。私も苦手でした。
コメントありがとうございました。
もう改正後のテキスト買い直すのめんどい貧乏人だからマジで助かります。
こんばんは、いつもありがとうございます。😮
さっそく見ていただきまして、ありがとうございます😀
会社に聞いたら新しい制度なんでどうなるか分からないと言われました笑 そんな事あるんでしょうかね?やばい会社ですよね🎉
来年の3月くらいになれば、世間一般に知られると思います。そもそも会社が支給するわけではないので、大丈夫です😀
社労士受験生です。
いつも、動画拝見させていただいております。
分かりやすく解説していただき、ありがとうございます。
出生後休業支援給付金について、質問です。
支給要件に、
①同一の子について、1回目の出生後休業であること
②同一の子について5回以上の出生後休業をした場合において5回目以後の出生後休業でないこと
と、テキストに書いてあるのですが、正直理解しかねています…
もし、可能でしたら、ご教示いただけましたら嬉しいです。
何卒よろしくお願い申し上げます。
ここは難しいですね。施行日が近くなれば詳しい内容が記載された行政手引が出ると思いますが、現時点での私の解釈です。まず、該当する条文ですが、もう少し正確に書くと以下のようになります。
①出生後休業支援給付金が支給される出生後休業は1回(複数回の出生後休業を取得することについて妥当である場合として厚生労働省令で定める場合には複数回)であり、②複数回の出生後休業を取得することが妥当である場合でも、5回目以後の出生後休業については出生後休業支援給付金は支給しない(5回以上取得することについてやむを得ない理由がある場合として厚生労働省令で定める場合を除く。)。
つまり、①出生後休業支援給付金が支給される出生後休業は、基本的には1回だが、妥当な場合は複数回、ただし、②その場合でもやむを得ない理由がある場合を除いて5回ということです。
そして、①の厚生労働省令を見ると、基本的には複数回の出生後休業ができるようで、②の厚生労働省令を見ると、配偶者が死亡したこと等が定められています。
5回という点に疑問を感じますが、現時点で回答できるのは以上です。
@ 詳しくご回答いただきまして、本当にありがとうございます!
理解しました。
しかし、かなり複雑ですね、、、
別件、過去問解説が、非常に分かりやすくて助かってます!!
また、別の動画楽しみにしています!
内容は難しくないが、正確に覚えれるかが鍵…特に数字を曖昧にすると社労士試験では対応出来ない😢
そのとおりですね。試験直前に数字の見直しが必要ですね。
8週間と16週間なら、9週〜16週は一緒に休業しても妻にしか10%給付されない🧐?
そのとおりです。夫の場合の対象期間は、出生日から8週間経過日の翌日までです。
出生後育児休業給付金は、夫側が産後から連続して数ヶ月の育休(産後パパ育休ではない)を取得する場合も支給の対象になりますか?
夫が産後から数か月(5か月など)の育休を取得する場合は、出生時育児休業給付金ではなく、(本体の)育児休業給付金の対象となります。(出生時育児休業は必ず取得しなければならないものではありませんので)
@@zukai-sharou返信ありがとうございます。ではプラス13%の対象外ということでしょうか?
(本体の)育児休業であっても、対象期間内の28日を上限としてプラス13%が支給されます
2025年2月末から9月末まで育休取得予定ですが、出生後休業支援給付金の対象になりますでしょうか?
出生後休業支援給付金は、施行日(R7.4.1)以後に出生後休業を開始する場合に支給されます。ですので、2月末から育休を取得する場合には対象外となると思いますが、会社やハローワークに確認することをお勧めします。