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いつも分かりやすくまとめてくださりありがとうございます😊 来年の試験に出そうなので先生の動画でばっちり完璧にします💯💮
いつもご視聴ありがとうございます😀がんばってください!
いつもありがとうございます。この説明より解り易い説明は無いと思います。
いつもご視聴ありがとうございます。コメントもとても嬉しいです。
わかりやすすぎる。何者😇
ご視聴、コメントありがとうございます!
我々独学者にはなくてはならないものです。本当にありがとうございます。
さっそく見ていただきまして、ありがとうございました!
いつも丁寧な動画ありがとうございます。
さっそく見ていただいてありがとうございました!
今年の6月くらいにこのチャンネルを見つけて、苦手な雇用保険で6点取得まで行きました。複数回受験になってしまいましたが、また頑張ります😊
応援しております。がんばってください!私も良い動画を作れるようがんばります。
受験生皆が注目する法改正、この動画を見れば遅れをとることはないと思います😊
さっそくご視聴ありがとうございます。これからも早く正確な情報をお伝えしていきます。
2025年4月以降の育休給付金10割もらえる件について質問です。これは夫側が産後パパ育休を取得するのと通常の育児休業を取得するのとで、給付金の割合は同じでしょうか?産後パパ育休を取得しなければ上乗せの13%分はもらえないのでしょうか?連続で取得できる状況なら、わざわざ産後パパ育休を使わずとも最初から通常の育休で良いのかなと考えています。
産後パパ育休を取得しても通常の育休を取得しても、給付金の割合は同じです。対象期間内(出生日から8週間経過日の翌日まで)の休業であれば、どちらでも出生後休業支援給付金の支給対象となります。
お世話になっております。お忙しい中動画を作っていただき、ありがとうございます。非常に助かります。
さっそくのご視聴ありがとうございます。
質問させてください。雇用保険法と育児介護休業法の関係性の理解がいまいちです。両法に同じようなことが規定されていますが、ざっくりと表現すると、育児介護休業法では、「こういう要件で休みが取れます」と規定し、雇用保険法では「休んだなら、その時に給付金を出しますよ」という感じでしょうか?
そのとおりです。なお、これと同じような関係で、労働基準法の産前産後休業期間には、健康保険法から出産手当金が支給されますね。
@@zukai-sharou ありがとうございます!
2025年3月後半に妻が出産予定です、その際私も育児休暇を取る予定です。2025年4月から給付金制度が改正になるみたいですが、3月から4月をまたぐ場合は給付金の割合はどうなるでしょうか⁇
出生後休業支援給付金は、2025年4月1日以降に対象となる休業(育児休業又は出生時育児休業)を開始した場合に支給されます。3月31日以前に休業を開始した場合には支給されないはずですが、会社やハローワークにもご確認いただければと思います。
こんばんは、いつもわかりやすい動画本当にありがとうございます。出生時育児休業制度が存在する理由がいまいちよくわかりません。本体の育児休業給付の支給日数は通算男性は子の出生日から育児休業を取得可能原則は1歳まで取得できるので、休業期間も変わりなし初めから、本体育児休業を取得するのと違いがあるのですか?自分なりに考えたのが、出生時育児休業と本体の育児休業を組み合わせると分割可能回数が増えるのかな?と思ったのですが、本体の分割可能回数を増やせば良かったのでは?と思っています。教えていただけませんか?
出生時育児休業は、産後パパ育休と呼ばれているように、基本的には、男性の育児休業の取得を促すためのものです。女性の産後休業に対応するものと考えるとよいかもしれません。女性の産後休業の期間に、男性は出生時育児休業を取得し、その後は、男女同じように育児休業を取得できるようにしているのだと思います。
@zukai-sharou 返信ありがとうございます。促進するということで、理解して深く考えないようにしておきます^^;わからないところがあれば、また教えてください(_ _)
いつもありがとうございます。私の使っているテキストには1歳又は1歳2か月に満たない子を養育するための休業…とあるのですが1歳2か月の時点で手続きを必要とするならば1歳6か月の場合と同じでしょうか。教えていただけたら幸いです。よろしくお願いします。
1歳2か月に満たない子を養育するための休業は、パパ・ママ育休プラスですね。パパ・ママ育休プラスをする場合には、育児休業の規定の「1歳」とある部分を「1歳2か月」と読み替えます。そのため1歳2月の時点で育児休業を延長する場合(1歳6か月まで延長する場合)には、1歳の時点での手続きと同じと考えて大丈夫です。
説明が分かり易くてお世話になっております。支給申請手続についてですが、提出先は「管轄」公共職業安定所ではないのでしょうか?細かくてすみません。
育児休業給付金や出生時育児休業給付金の申請書の提出先は、「所轄」公共職業安定所の長です。「所轄」とは、「事業所の所在地を管轄する」という意味ですね。ご視聴ありがとうございました。
ご説明いただき誠にありがとうございます。お陰様で理解できました。
こんばんは、いつもありがとうございます。
こんばんは。さっそくのご視聴ありがとうございました。
いつも分かりやすくまとめてくださりありがとうございます😊
来年の試験に出そうなので先生の動画でばっちり完璧にします💯💮
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がんばってください!
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この説明より解り易い説明は無いと思います。
いつもご視聴ありがとうございます。
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ご視聴、コメントありがとうございます!
我々独学者にはなくてはならないものです。
本当にありがとうございます。
さっそく見ていただきまして、ありがとうございました!
いつも丁寧な動画ありがとうございます。
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2025年4月以降の育休給付金10割もらえる件について質問です。
これは夫側が産後パパ育休を取得するのと通常の育児休業を取得するのとで、給付金の割合は同じでしょうか?
産後パパ育休を取得しなければ上乗せの13%分はもらえないのでしょうか?
連続で取得できる状況なら、わざわざ産後パパ育休を使わずとも最初から通常の育休で良いのかなと考えています。
産後パパ育休を取得しても通常の育休を取得しても、給付金の割合は同じです。対象期間内(出生日から8週間経過日の翌日まで)の休業であれば、どちらでも出生後休業支援給付金の支給対象となります。
お世話になっております。
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非常に助かります。
さっそくのご視聴ありがとうございます。
質問させてください。
雇用保険法と育児介護休業法の関係性の理解がいまいちです。
両法に同じようなことが規定されていますが、ざっくりと表現すると、育児介護休業法では、「こういう要件で休みが取れます」と規定し、雇用保険法では「休んだなら、その時に給付金を出しますよ」という感じでしょうか?
そのとおりです。
なお、これと同じような関係で、労働基準法の産前産後休業期間には、健康保険法から出産手当金が支給されますね。
@@zukai-sharou ありがとうございます!
2025年3月後半に妻が出産予定です、その際私も育児休暇を取る予定です。2025年4月から給付金制度が改正になるみたいですが、3月から4月をまたぐ場合は給付金の割合はどうなるでしょうか⁇
出生後休業支援給付金は、2025年4月1日以降に対象となる休業(育児休業又は出生時育児休業)を開始した場合に支給されます。
3月31日以前に休業を開始した場合には支給されないはずですが、会社やハローワークにもご確認いただければと思います。
こんばんは、いつもわかりやすい動画本当にありがとうございます。
出生時育児休業制度が存在する理由がいまいちよくわかりません。
本体の育児休業給付の支給日数は通算
男性は子の出生日から育児休業を取得可能
原則は1歳まで取得できるので、休業期間も変わりなし
初めから、本体育児休業を取得するのと違いがあるのですか?
自分なりに考えたのが、出生時育児休業と本体の育児休業を組み合わせると分割可能回数が増えるのかな?と思ったのですが、本体の分割可能回数を増やせば良かったのでは?と思っています。
教えていただけませんか?
出生時育児休業は、産後パパ育休と呼ばれているように、基本的には、男性の育児休業の取得を促すためのものです。女性の産後休業に対応するものと考えるとよいかもしれません。女性の産後休業の期間に、男性は出生時育児休業を取得し、その後は、男女同じように育児休業を取得できるようにしているのだと思います。
@zukai-sharou 返信ありがとうございます。
促進するということで、理解して深く考えないようにしておきます^^;
わからないところがあれば、また教えてください(_ _)
いつもありがとうございます。
私の使っているテキストには
1歳又は1歳2か月に満たない子を養育するための休業…とあるのですが
1歳2か月の時点で手続きを必要とするならば
1歳6か月の場合と同じでしょうか。
教えていただけたら幸いです。
よろしくお願いします。
1歳2か月に満たない子を養育するための休業は、パパ・ママ育休プラスですね。パパ・ママ育休プラスをする場合には、育児休業の規定の「1歳」とある部分を「1歳2か月」と読み替えます。そのため1歳2月の時点で育児休業を延長する場合(1歳6か月まで延長する場合)には、1歳の時点での手続きと同じと考えて大丈夫です。
説明が分かり易くてお世話になっております。
支給申請手続についてですが、提出先は「管轄」公共職業安定所ではないのでしょうか?細かくてすみません。
育児休業給付金や出生時育児休業給付金の申請書の提出先は、「所轄」公共職業安定所の長です。「所轄」とは、「事業所の所在地を管轄する」という意味ですね。
ご視聴ありがとうございました。
ご説明いただき誠にありがとうございます。
お陰様で理解できました。
こんばんは、いつもありがとうございます。
こんばんは。さっそくのご視聴ありがとうございました。