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分かりやすい解説ありがとうございます。いつも参考にさせていただいております。問2に関して質問です。算定対象期間の受給要件の緩和は「私傷病で引き続き30日以上賃金を受けることができない」場合も認められると思うのですが、なぜ本問では緩和されないのでしょうか。Y社離職後は私傷病で賃金を受け取ることができないのではなく、雇用されていないから当然賃金を受け取ることができないということなのでしょうか。つまり算定対象期間の受給要件の緩和は”被保険者”が30日以上賃金を受け取ることができない場合という意味なのでしょうか。
そのとおりです。算定対象期間の緩和を定めた条文では、「離職の日以前2年間に疾病、負傷等により引き続き30日以上賃金の支払いを受けることができなかった『被保険者』については、当該賃金の支払いを受けることができなかった日数を2年に加算する」と規定されています。つまり、被保険者であることが前提で、賃金の支払いを受けることができなかった期間があれば、その日数を加算するのですね。問2はこの点を引っかけた問題であり、正解できなかった受験生も多かったと思います。
問4は実務をしている者としては賃金台帳が必要なのは当然承知で、この文脈でそれが抜けているから誤りって意地悪すぎるなぁ…
確かのそのとおりだと思います。難しい問題と正解させない問題は違うということを分かってほしいですね。
問4Dの引用元である行政手引のまずいところは、段落を途中で変えてしまったために不服申し立てがどの箇所にかかるかわからなくなっている点にあると思います。実務上はどうなのでしょうね。
この行政手引の読み方の一つとしては、2つ目の段落は、1つ目の段落の「基本手当の支給は行えない」ことについての、①フォローの説明と②不服がある場合に関する教示のように読めます。(実務的には私も分かりません)また、今回の他の問題を見ても、作問者が確信的な根拠があって○の問題を作ったのかどうかも不明ですね。
「○○と✕✕を添えて」、が誤りはやっぱり国語的におかしい。○○や✕✕が添える必要ないのなら納得できるけど。もしくは「のみを添えて」ではないとおかしい。まあ「のみ」なんて設問なら、よく分からなくても✕問だな、と受験生は推察してしまうけどw
分かりやすい解説ありがとうございます。いつも参考にさせていただいております。
問2に関して質問です。
算定対象期間の受給要件の緩和は「私傷病で引き続き30日以上賃金を受けることができない」場合も認められると思うのですが、なぜ本問では緩和されないのでしょうか。
Y社離職後は私傷病で賃金を受け取ることができないのではなく、雇用されていないから当然賃金を受け取ることができないということなのでしょうか。
つまり算定対象期間の受給要件の緩和は”被保険者”が30日以上賃金を受け取ることができない場合という意味なのでしょうか。
そのとおりです。算定対象期間の緩和を定めた条文では、「離職の日以前2年間に疾病、負傷等により引き続き30日以上賃金の支払いを受けることができなかった『被保険者』については、当該賃金の支払いを受けることができなかった日数を2年に加算する」と規定されています。つまり、被保険者であることが前提で、賃金の支払いを受けることができなかった期間があれば、その日数を加算するのですね。
問2はこの点を引っかけた問題であり、正解できなかった受験生も多かったと思います。
問4は実務をしている者としては賃金台帳が必要なのは当然承知で、この文脈でそれが抜けているから誤りって意地悪すぎるなぁ…
確かのそのとおりだと思います。難しい問題と正解させない問題は違うということを分かってほしいですね。
問4Dの引用元である行政手引のまずいところは、
段落を途中で変えてしまったために不服申し立てが
どの箇所にかかるかわからなくなっている点にあると思います。
実務上はどうなのでしょうね。
この行政手引の読み方の一つとしては、2つ目の段落は、1つ目の段落の「基本手当の支給は行えない」ことについての、①フォローの説明と②不服がある場合に関する教示のように読めます。(実務的には私も分かりません)
また、今回の他の問題を見ても、作問者が確信的な根拠があって○の問題を作ったのかどうかも不明ですね。
「○○と✕✕を添えて」、が誤りはやっぱり国語的におかしい。○○や✕✕が添える必要ないのなら納得できるけど。
もしくは「のみを添えて」ではないとおかしい。
まあ「のみ」なんて設問なら、よく分からなくても✕問だな、と受験生は推察してしまうけどw