【労災保険/休業補償給付(給料の80%支給)】仕事中や通勤中の事故やケガ、病気等にて仕事ができず、給料が支給されない場合には労災保険より休業補償給付が支給される可能性があります。社労士が解説します。

Поделиться
HTML-код
  • Опубликовано: 7 сен 2024
  • 業務中のケガや病気により生活ができない(仕事ができず)、給料の支給がない場合は、ケガや病気が治るまでの間、期間の定めなく労災保険より休業補償給付が支給される可能性があります。社会保険労務士が解説します。
    また、仕事中にコロナウイルスに感染した場合(看護師、医師、介護士など)は、労災保険対象となります。
    #労災
    #労災保険
    #労災保険法
    助成金の申請代行、顧問契約、労務相談等承ります。
    スポット契約も対応可能です。
    ご連絡お待ちしております。
    福岡県行橋市
    中村彰利社会保険労務士事務所
    社労士 中村彰利
    nakamura4604@hotmail.com
    ※経営者様からの無料相談以外は行っておりません。

Комментарии • 14