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【共産党袴田事件の補足】政党の除名処分に司法審査が及ぶかについて、判例では矛盾する?書き方をしています。つまり、司法審査できるのかできないのかがよくわからない書き方をしています。対策として、本試験では、判旨が一部コピペして出されると思うので、以下のフレーズを認識しておくとよいです。①「除名その他の処分の当否については、原則として自律的な解決に委ねるのを相当とし、したがつて、政党が党員に対してした処分が一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題にとどまる限り、裁判所の審判権は及ばない」→除名処分は司法審査できない②「除名処分は、本来、政党の内部規律の問題としてその自治的措置に委ねられるべきものであるから、その当否については、適正な手続を履践したか否かの観点から審理判断されなければならない」→除名処分を司法審査している(適正手続の観点からのみ)
ありがとうございました。判例読む習慣を身につけます。
この分野理解してると思ってたけど、これ聞いて、自分が理解してないことを知った。感謝しかないです
公務員試験対策に2週間前からゆーきさんの動画を見始めましたが、一通り勉強終わった後に見ていることもあり格段に理解度が高まっています。本当に感謝してます
一般知識も動画を出す予定はあるのでしょうか?
今のところ予定はありません!
@@yuki_gyoseisyoshi 返信ありがとうございます。了解です。
先生教えて🙏共産党袴田事件の「除名処分」だけでは内部の問題であるため司法審査は及ばない。共産党の建物の明け渡しは、一般市民としての権利利益を侵害するので、その手続きが適正であったかに限定して司法審査する。という意味ですか?書物によって違いがあり、ゴッチャになっています。
ありがとうございます。この動画のコメント欄で補足します!
ゆーき先生、こんばんは!もう、本当に分かりやすく勉強中の者の気持ちが分かる解説をありがとうございます!!肢別でコンヒューズして戻ってまいりました。特に①統治行為の『苫米地事件』と『砂川事件』②部分社会の法理の『地方議会』と『政党』③「違憲審査権」は「下級裁判所」も使える!肢別解く前は、ただなんとかなく聞いていた講義でしたがこんなにも凄いことをゆーき先生、おっしゃっていたなんてーーーーーーそれと、「あ、なんか、聞いたことある??」と思っていたもの 『在宅投票廃止事件』実は、行政法で学習済だったものですーーーー本当にありがとうございますぼんやりぼんやり勉強していましたが最近では、やっと、ゆーき先生のおっしゃていることが沁みてきています。。。(ぼんくらですみません)今後とも、どうぞよろしくご指導をお願いします。
復習で見ると、知識の整理にめちゃくちゃ役立ちます。本当にありがたい…
結局、政党の除名処分に司法審査が及ぶかどうかという問題が出た場合、及ばない。という回答が正解になるのでしょうか。
先生、こんばんわ。過去問で、①司法権が規則を作れますか?とか、②裁判官の給与は憲法で保証されていますか?とか、どーでもいいじゃんって思っていました。僕は、表面的な勉強で、その背景を考えていませんでした。背景にあるのは、過去における、行政(軍隊)の暴走の反省なんですね。深い勉強が出来ました。
それに気付けると憲法は伸びると思います!!
死ぬほどわかりやすい。バカな僕でもわかります。
02:40板マンダラ事件ついて
2:40
先生いつも動画参考にさせて頂いております。質問なのですが、公開が要求される裁判の『純然たる訴訟事件の裁判』というものがありますが、それにあたる調停と、あたらない家事審判法や裁判官分限事件の明確な違いって何でしょうか。
自衛隊違憲判決の福島さんのような方が報われる日本になって欲しいです。
メモ8:00くらいから ④の話
抽象的な条文でなおかつ判例も多く、いまいちイメージがわかない憲法がここまで理解できるとは思いませんでした。次の講義まで復習を兼ねて何度も見返しております。次の講義が待ち遠しいです。ありがとうございます。
これだけ、笑いながら、楽しく学べる行政書士講座は無い😂笑今年は、絶対に受かりたい。そして、来年、司法予備試験に挑戦‼️
ほっぽり出されるwww
講義お待ちしていました!ゆーきさんの言う通り、こんなにわかりやすいのに落ちる訳には行きませんね🙂
秀逸すぎる。5万回しか視聴されてないのは寧ろチャンスとしか思えません!
憲法が得意科目になったとおっしゃっていただけあって、講義が濃い!熱い!🔥
いつも良質な講義ありがとうございます!
👍
先生の駄目だ、駄目だと言われる度に己の駄目さを認識する頑張ります、繰り返し視聴します
ゆ-き先生の動画は、本当にコンパクトで具体的でいつも分かりやすいです。 ありがとうございます✴️
すごく分かりやすく、点と点が繋がってていく感じです。素晴らしい講義ありがとうございます。
今回もマジでイケてる👍
憲法は、行政法や民法に比べて問題数が少ないと思うのですが、どのくらい力を入れればよいでしょうか?神ノートと過去問だけで大丈夫ですかね?ありがとうございましたヽ(・∀・)ノ
憲法は神ノートと講義を理解した上で、過去問(or 肢別本)だけやれば十分です。
@@yuki_gyoseisyoshi かしこまりました!誠にありがとうございます。
講義の後に肢別を解くと面白いように解けます。
憲法の神ノートからは、肢別本とのリンクも考えて作ってありますので、相乗効果が抜群のはずです!
わかる
ありがとうございます!
ポイントが良くわかりました。参考書読んでても眠りそうになってましたので・・・
テキスト読んでも理解できないのにこの動画を視聴した後は頭にスッと入ってきます!!ありがとうございます!!
猿真似…(笑)ハードな内容の講義だと思うのですが、なんだか攻略出来そうな気がしてきました!今回もわかりやすい動画をありがとうございました(。ᵕᴗᵕ。)
法律上の争訟てフレーズ、行政訴の民衆とか機関に関する問題で出て、意味を読んでたんですがいまいちピンときてなかったんです😅先生の講義聞いたらめっちゃ納得できました🤣いつも、ありがとうございます😊
絶賛N回目
いつもありがとうございます ここは正直、混乱していたので少しクリアになってきました もう一度聞いて理解を深めたいと思います
👍👍👍
【共産党袴田事件の補足】
政党の除名処分に司法審査が及ぶかについて、
判例では矛盾する?書き方をしています。
つまり、司法審査できるのかできないのかが
よくわからない書き方をしています。
対策として、本試験では、判旨が一部コピペして出されると思うので、
以下のフレーズを認識しておくとよいです。
①
「除名その他の処分の当否については、原則として自律的な解決に委ねるのを相当とし、したがつて、政党が党員に対してした処分が一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題にとどまる限り、裁判所の審判権は及ばない」
→除名処分は司法審査できない
②
「除名処分は、本来、政党の内部規律の問題としてその自治的措置に委ねられるべきものであるから、その当否については、適正な手続を履践したか否かの観点から審理判断されなければならない」
→除名処分を司法審査している(適正手続の観点からのみ)
ありがとうございました。判例読む習慣を身につけます。
この分野理解してると思ってたけど、これ聞いて、自分が理解してないことを知った。感謝しかないです
公務員試験対策に2週間前からゆーきさんの動画を見始めましたが、一通り勉強終わった後に見ていることもあり格段に理解度が高まっています。本当に感謝してます
一般知識も動画を出す予定はあるのでしょうか?
今のところ予定はありません!
@@yuki_gyoseisyoshi 返信ありがとうございます。了解です。
先生教えて🙏共産党袴田事件の「除名処分」だけでは内部の問題であるため司法審査は及ばない。共産党の建物の明け渡しは、一般市民としての権利利益を侵害するので、その手続きが適正であったかに限定して司法審査する。という意味ですか?
書物によって違いがあり、ゴッチャになっています。
ありがとうございます。
この動画のコメント欄で補足します!
ゆーき先生、こんばんは!
もう、本当に分かりやすく
勉強中の者の気持ちが分かる解説をありがとうございます!!
肢別でコンヒューズして戻ってまいりました。
特に
①統治行為の『苫米地事件』と『砂川事件』
②部分社会の法理の『地方議会』と『政党』
③「違憲審査権」は「下級裁判所」も使える!
肢別解く前は、ただなんとかなく聞いていた講義でしたが
こんなにも凄いことをゆーき先生、おっしゃっていたなんてーーーーーー
それと、「あ、なんか、聞いたことある??」
と思っていたもの 『在宅投票廃止事件』
実は、行政法で学習済だったものですーーーー
本当にありがとうございます
ぼんやりぼんやり勉強していましたが
最近では、やっと、ゆーき先生のおっしゃていることが沁みてきています。。。
(ぼんくらですみません)
今後とも、どうぞよろしくご指導をお願いします。
復習で見ると、知識の整理にめちゃくちゃ役立ちます。本当にありがたい…
結局、政党の除名処分に司法審査が及ぶかどうかという問題が出た場合、
及ばない。という回答が正解になるのでしょうか。
先生、こんばんわ。
過去問で、
①司法権が規則を作れますか?
とか、
②裁判官の給与は憲法で保証されていますか?
とか、どーでもいいじゃんって思っていました。
僕は、表面的な勉強で、その背景を考えていませんでした。
背景にあるのは、過去における、行政(軍隊)の暴走の反省なんですね。
深い勉強が出来ました。
それに気付けると憲法は伸びると思います!!
死ぬほどわかりやすい。バカな僕でもわかります。
02:40板マンダラ事件ついて
2:40
先生いつも動画参考にさせて頂いております。
質問なのですが、公開が要求される裁判の『純然たる訴訟事件の裁判』というものがありますが、それにあたる調停と、あたらない家事審判法や裁判官分限事件の明確な違いって何でしょうか。
自衛隊違憲判決の福島さんのような方が報われる日本になって欲しいです。
メモ
8:00くらいから ④の話
抽象的な条文でなおかつ判例も多く、いまいちイメージがわかない憲法がここまで理解できるとは思いませんでした。次の講義まで復習を兼ねて何度も見返しております。次の講義が待ち遠しいです。ありがとうございます。
これだけ、笑いながら、楽しく学べる
行政書士講座は無い😂笑
今年は、絶対に受かりたい。
そして、来年、司法予備試験に挑戦‼️
ほっぽり出されるwww
講義お待ちしていました!
ゆーきさんの言う通り、
こんなにわかりやすいのに
落ちる訳には行きませんね🙂
秀逸すぎる。5万回しか視聴されてないのは寧ろチャンスとしか思えません!
憲法が得意科目になったとおっしゃっていただけあって、講義が濃い!熱い!🔥
いつも良質な講義ありがとうございます!
👍
先生の駄目だ、駄目だと言われる度に
己の駄目さを認識する
頑張ります、
繰り返し視聴します
ゆ-き先生の動画は、本当にコンパクトで具体的でいつも分かりやすいです。 ありがとうございます✴️
すごく分かりやすく、点と点が繋がってていく感じです。素晴らしい講義ありがとうございます。
今回もマジでイケてる👍
憲法は、行政法や民法に比べて問題数が少ないと思うのですが、どのくらい力を入れればよいでしょうか?
神ノートと過去問だけで大丈夫ですかね?
ありがとうございましたヽ(・∀・)ノ
憲法は神ノートと講義を理解した上で、
過去問(or 肢別本)だけやれば十分です。
@@yuki_gyoseisyoshi かしこまりました!
誠にありがとうございます。
講義の後に肢別を解くと面白いように解けます。
憲法の神ノートからは、
肢別本とのリンクも考えて作ってありますので、
相乗効果が抜群のはずです!
わかる
ありがとうございます!
ポイントが良くわかりました。参考書読んでても眠りそうになってましたので・・・
テキスト読んでも理解できないのにこの動画を視聴した後は頭にスッと入ってきます!!ありがとうございます!!
猿真似…(笑)
ハードな内容の講義だと思うのですが、なんだか攻略出来そうな気がしてきました!
今回もわかりやすい動画をありがとうございました(。ᵕᴗᵕ。)
法律上の争訟てフレーズ、行政訴の民衆とか機関に関する問題で出て、意味を読んでたんですがいまいちピンときてなかったんです😅
先生の講義聞いたらめっちゃ納得できました🤣
いつも、ありがとうございます😊
絶賛N回目
いつもありがとうございます ここは正直、混乱していたので少しクリアになってきました もう一度聞いて理解を深めたいと思います
👍👍👍