【行政書士 #2】民法の意思表示ならこれ一本!錯誤や詐欺、通謀虚偽表示を完全マスター(講座 ゆーき大学)
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- Опубликовано: 2 окт 2024
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本動画の概要
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行政書士の合格に向けて、民法の意思表示の講義をお送りします。
行政書士では民法が最重要科目です。
その中でも意思表示は最初の難関と言ってもいいところ。意思表示には、錯誤、詐欺、通謀虚偽表示など5つの類型がありますが、1つ1つは民法の中でもそれほど難しくありません。
そこで、今回は民法の意思表示を一気にクリアーするための解説をいたします。錯誤、詐欺、通謀虚偽表示など民法・意思表示の重要テーマを理解し、行政書士にサクッと合格しましょう。
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/ @yuki_gyoseisyoshi
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プロフィール
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■ゆーきの経歴
慶應義塾大学卒業
司法試験合格
国家公務員試験(総合職)合格
最高裁判所司法研修所修了
弁護士登録(2010〜2021)
オンラインスクール開講(2020〜)
■その他の資格
行政書士
宅建
管理業務主任者
マンション管理士
賃貸不動産経営管理士
■メディア出演
テレビ朝日「ワイド!スクランブル」
テレビ朝日「クイズプレゼンバラエティー Qさま!!」
テレビ朝日「スーパーJチャンネル」
日本テレビ「ズームイン!!サタデー」
日本テレビ「news every.」
フジテレビ「笑っていいとも!」
フジテレビ「ノンストップ!」
TOKYO MX「5時に夢中!」
ほか
🏆宅建対策チャンネル🏆
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🏆賃貸管理士・管業・マン管対策チャンネル🏆
/ @yuki_kan
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その他
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第1回(特定、債務不履行、受領遅滞)
第2回(債権者代位権)
第3回(詐害行為取消権)
第4回(多数当事者)
第5回(債権譲渡・債務引受け)
第6回(債務の消滅)
第7回(契約総論)
第8回(契約各論 ①)
第9回(契約各論 ②)
第10回(契約各論 ③)
第11回(事務管理・不当利得)
第12回(不法行為)
第13回(親族①)
第14回(親族②)
第15回(相続)
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強迫のめちゃめちゃかわいそうな人がおもろすぎてwwwwww笑いながら勉強できると思ってなかったww
2人でルノアール行ってるんですよ、が面白すぎて何度も来てしまっています😂
ゆーき先生には昨年宅建試験でお世話になりました。今年はこちらでお世話になります!
ルノアールに行くって表現、リアルに想像できて笑いました。いつもありがとうございます!
11:36 メルクマールという言葉初めて知った😂
今年受験予定で、いつもゆーき先生の動画にかなり助けられてます。
強迫された人が血だらけ🩸わかりやすいです👍今回も目からウロコの連続でした❣️ありがとうございました😭
0:37 意思能力5種類
1:05錯誤・詐欺・脅迫(取消しok)
1:41心裡留保(片方嘘=原則有効。知ってたら無効)
・通謀虚偽表示(無効)
3:36善意・悪意
5:26◯錯誤(要件3つ)表意者側だけ主張ok
①錯誤に基づく意思表示
②表意者に重過失ない
③重大な錯誤(共通錯誤・相手方が重過失は除く)
9:12詐欺
相手方が悪意有過失だと取消しok
10:20◎取消し前後の第三者
13:40脅迫
16:05通謀虚偽表示
18:04◎第三者とは
当事者及び包括承継人(相続人etc)以外の者で
虚偽の外観を信じて取引に入った人
19:33◎第三者にあたる人
20:03◎第三者にあたらない人
20:52◎94条2項類推適用
21:56◎転得者
24:20第三者まとめ
25:30心裡留保
心裡留保の、リが、狸に見えるの、物凄い共感できて、笑えました🤣笑
私も、タヌキっぽい字 として覚えてましたので、親近感です😊💖
動画配信ありがとうございます。さすがに民法は一筋縄ではいきませんが、神ノートと講義動画で勉強、そして過去問トレーニングを繰り返して理解していきます。
初学者で肢別1回目の途中。毎日地獄の苦しみでしたが、ここの動画を見たらスッキリ理解できました。
心裡留保…心がタヌキ(狸)…笑てもた。
もう覚えました。
テキスト軽読みではぁ?状態だったのですが、少し霧が晴れた気がします!
とてもわかりやすかったです!
先生ありがとうございます😊
これを無料でやっているのがすごい
4月から始めた初学者です。教科書だけでは全然わからなかったのでほんとに神です!!実際土地の売買でこういう事案が発生する事あるのかな?証言で全然結論が変わりますね?!動画ありがとうございました!
めっちゃ分かりやすいです!理解できてなかった事を理解できて気持ちいい!ありがとうございます😊
宅建合格が、10年前でした。今回、2023年の行政書士試験に合格する為、去年の秋から勉強開始しました。
忘れてる事も、多いですが先生の分かりやすい講義で、なんとか合格したいです💮ありがとうございます😊
ルノアールで通謀w、錯誤=騙された方が馬鹿wなんですよ。脅迫でお腹をグサグサ刺されて可哀想。。。(笑)
ハマる語り口調で見入ってしまう。
神がかるほどわかりやすいです。ありがとうございます!
是非、司法書士verもお願いしたいです!
今まで聞いたどの講義よりわかりやすかったです! 悪意とか善意有過失とか、基本的な言葉の意味もよく分かりました!もっと早く知っていたら良かったです。これからも、詳しく教えて下さい。宜しくお願いします!
詐欺取り消し、今まで、なんで騙されてかわいそうなのに、保護されない場合があるのか疑問でしたが、だまされる○○が悪いという、先生の表現で、とてもよく分かりました!!
意思表示でこんなに整理されたコンテンツは知りません この動画だけ10回くらいノート取りながらヘビロテして覚えます
二人でルノアール行ってるんですよ。ウケました!即覚えました。ありがとうございます。
いつもお世話になっています。分かりやすかったです。でも,ルノアールは,東京の喫茶店ということを知らない地方の私にとっては最初びっくりしました(笑)。引き続き,よろしくお願いします。
ルノアールは地方にはなかったのですね。。
@@yuki_gyoseisyoshi ご返信ありがとうございます。嬉しいです。励みにして頑張ります!
めちゃくちゃ分かりやすかったです!テキストでよんでもイマイチ理解できなかったのですが、イメージがばっちりできました!
司法書士の勉強をしています。神ノートのセット売りではなく、民法だけ等、単品売りしていただけるとありがたいです。
ゆーき先生の講義が一番端的で、わかりやすいのです。ほかの方の講義では説明不足で理解が深められません。
ご検討をお願いいたします。
予備校のテキストで、なかなか頭に入ってこず、何となく過去問も正解のような日々でしたが、ゆーき先生の動画に出会えて、サクサクと理解が進みました。
おかげで、問題を解くのが楽しくなっております。今年は合格してコメントに報告させていただきます。
このような内容の動画を無料で公開してくださり、ありがとうございます。
ルノアールは笑いました🤣
神ノートの民法と憲法のセット販売は今後ありますか?
今のところは予定していません!
承知しました。ありがとうございました。いつもためになる動画、ありがとうございます♪
動画のアップありがとうございます!
憲法の特別講義も忘れずにチェックします。
本当にFP取得しておいてよかった
ここの理解はほとんど大丈夫です
おなか刺されたらしぬやろw
そろそろ来る予感がしていましたーーー‼よく理解できました‼ありがとうございました❤
強迫の場合の取消後の第三者、の時は?
ゆーき先生は、試験の時頭が真っ白になった時どうしたらいいか…わからないですよね…💦もし対処方法のヒントとかあったら、教えて頂きたいです。民法に関係ない書き込みでごめんなさい🙇♀️
ルノアール🤣🤣🤣
わかりやすいです。
管理業務主任者の試験を控えてる人にも見て欲しい。
二人でルノアールで着いていこうと決めました
ありがとうございました。
もし今年合格出来たとしたら、
間違いなく先生のおかげです。
判例は理解しずらく難しい⤵️皆さんは問題と解く時、図に書いてイメージしますか?仮装譲受人とか出てくると頭が混乱します
いつも分りやすい説明本当にありがとうございます。 先生の動画に出合う前は 参考書を読んでも初学者の私にはちんぷんかんぷんでしたが この動画に出合って本当に救われました。 質問がございまして 錯誤の取り消しで 95条1項にある 二 意志者が法律行為の基礎とした事情についてその認識が真実に反する錯誤の部分の意味が何度も読み返してもいまいちよく分かりません。 お時間あるときに、ご教授いただければ幸いです。 宜しくお願い致します。
2022年11月に試験を受けます。
今日の動画、めちゃめちゃ難しい😅。
これ何回も見ないとわからないです😅。
ゆーき先生、毎回素晴らしくわかりやすい講座をどうもありがとうございます。体系だって整理されているところが本当に助かります。
今日はひとつ質問があります。直接、試験には必要ない質問ですが、気になるのでお願いします。お時間に余裕がある時にでも対応して頂ければ助かります。
質問:土地建物の登記で、先に登記を取った者が勝つという場合がありますが、登記ってそんなに誰でも簡単に出来るものなのですか。
例えば土地購入者に売買契約書がなくても、法務局が登記を完成させることはあるのでしょうか。(そもそも、第3者が出てくると、法務局はどれが正しい売買契約書なんてきっとわかりませんよね…。)
そうだとすると、いくら登記に公信力がないと言っても、全く信用できない変な制度と思ってしまうのですが…。
的外れなこと聞いていたら、申し訳ありません。
転得者に関する問題、記述で問われてみんな終わってましたね。
これは分かりやすい!
第三者詐欺ってたぬきの事例似てない?
ゆーき先生、こんにちは!
2周目勉強中です。
のはずですが、
①取り消しグループ ②無効グループ
さえ・・・あやふやになっていました。
もう、大前提の「取り消し」「無効」の理解さえ、ふにゃふにゃという事に気づいてしまって
自分がこわくなったので、ただいま猛省中です。
講義聞いて、肢別解いて、「動機の錯誤」など肢別でちょっと馴染みのない言い回しで聞かれたりすると、すぐ狼狽えるので
また、動画に戻って肢別見ながら復習しています。
ゆーき先生が、肢別サポートの民法総則1回目でおっしゃっていた
「簡単に言うとどういうことなんだろう??」を意識して取り組んでいきます!
ほんと、ゆーき先生の魂こもった一言一句に救われています。
聞き逃さないよう、がんばります。
ありがとうございます。
今後とも見捨てずよろしくお願いします。
第三者でない者の問題がめっちゃ引っかかって沼にハマりました💦あたり深く考えないようにします💦
民法 追加。よろしくお願いします🙇。行政。憲法。ぁと神民法 よろしくお願いします🙇
素晴らしい動画です。本を読んだがサッパリわからない😀
第三者に当たるか当たらないかをしっかり押さえる!
ありがとうございましたヽ(・∀・)ノ
先生イケメンですね
今年は合格したい
分かりやすい動画を大変有難うございます。事例の爆弾サギ(?)って、動機の錯誤と混乱してしまいそうです・・・。チャンネル登録させていただきました。今後ともよろしくお願いいたします。
先生、「悪意有過失」と「知り、または知ることができた」って、完全な同義に捉えていたんですが、何かしら違いがあるのでしょうか?あるから条文によって使い分けているのかな?と思ってみたり・・・。例えば心裡留保(93条)の記述問題が出題されたとして、条文の「知り、または知ることができた」と書かず「悪意有過失」と表現したらダメなのか?と気になってます(行政書士試験センターも尋常でないところがあるので)。
同じ意味ですが、試験委員の回答に合わせた方が良いです。
ご丁寧なご教示大変有難うございました。
一コメ!待ってました!
昨日購入したばかりですが、今日アップデートされたようです。また印刷する必要はありますか。どのくらいの頻度でアップデートしているのでしょうか。
問い合わせが増えてしまうので、アップデートはほぼしません。
印刷し直す人もいないと思います。
@@yuki_gyoseisyoshi ありがとうございます。ではこのままで勉強いたします。
わかりやすい!!!まとめ方が素敵すぎる
商法・会社法をやる予定はありますか?
検討中です!
ルノアール 笑
“マジでイケてる”にも、虚偽表示なし。笑
他の動画もそうですが、本当に助かってます。ありがとうございます。
ゆーき先生の講義がわかりやすく眠いのが、ぶっ飛びました((笑)
早速、過去問をやります!
こんにちは。神ノートの行政法と憲法を購入済みです。民法なのですが、宅建も受験するので、宅建セットで購入するか、行政書士で単体で購入するか悩んでます。ちなみに初学者ではありません。よろしくお願いします。
宅建と行政書士の民法では神ノートの内容や取り扱うテーマが異なりますので、両方受験される場合は、別々にご購入されることをおすすめします。
初学者です、教えて下さい。善意無過失とは善意と無過失(両方)ですか?
もしくは、善意か無過失(どちらか一つ)ですか?
両方です!