【意外と簡単】わかりやすく解説!パートアルバイトの有給休暇の日数の計算方法【有給 比例付与 有給休暇 の日数】

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  • Опубликовано: 2 дек 2024

Комментарии • 22

  • @larsen7994
    @larsen7994 Год назад +2

    一切有給消化が行われないまま、入社から2年半、迎えているのですがこの場合最初の半年後の10日は消滅して、1年半と2年半迎えた現在合わせて23日あるということでよろしいでしょうか?条件としてはパートアルバイトの条件はしっかりと満たしています。

  • @kapuhiroshima3878
    @kapuhiroshima3878 7 месяцев назад

    1日8時間の週3日+1日7時間勤務週1日勤務 週31勤務の場合はどうなりますか?

  • @ととまま-w7q
    @ととまま-w7q 3 месяца назад

    コンビニで20年くらい働いてます
    有給なんて聞いたことありません
    1年くらい前から電子明細になった時に有給があったのですが まぁ1年たったから消えたと思うのですが(使っていません)
    その後は有給が何日と出てきません
    私にはないのですかね?

  • @くろさん-c6o
    @くろさん-c6o 2 года назад

    大変分かりやすかったです。
    長年お世話になっていた社労士さんが高齢により2月に離れてしまい、何も分からない私が労務管理も担当する事となり、只今勉強中です。
    私は17年勤務のパートですが、恥ずかしながらパートでも有給休暇が取得できるとは知らなかったです。ずっと欠勤扱いしていました。
    他に配信されている動画もこれから見ます!

    • @hitoritabidaisuki
      @hitoritabidaisuki  2 года назад

      ありがとうございます。少しでもお役に立てば嬉しいです。今後ともよろしくお願いいたします。

  • @あられちゃん-v1g
    @あられちゃん-v1g 2 года назад +1

    アルバイトをしているものです
    週によって働く時間が変動する場合は平均時間で計算すればいいのでしょうか?
    また、深夜の時間に働いているので多少給料が上がるのですが有給を使ったら深夜の給料計算で捻出されるのでしょうか?

    • @hitoritabidaisuki
      @hitoritabidaisuki  2 года назад +1

      コメントありがとうございます。週によって労働時間が異なっても、年間の総労働時間が算出できれば、その時間から週の労働時間を算出する考えが取れます。
      しかし、契約に内容によっては、週の労働日数が2日~4日、1日の労働時間が3時間から6時間といったように、1年間で何時間働くは算出ができないケースもありますので、その場合は平均的な労働時間を労働者との間で決め方法を取る形を取らざるを得ないかと思います。
      有給休暇を取得した場合、通常の給料が支給されている場合で、所定労働時間(本来働くべき時間)が深夜であれば、深夜の給料額で支給されるのが法律となります。

    • @レオナ-g3y
      @レオナ-g3y Год назад

      @@hitoritabidaisuki
      上記の有給休暇を取得した場合……とありますが私個人が調べた内容ですと会社規定で深夜(1.25)が付くか否かが決まるみたいですが、法律で決まっているのは事実でしょうか?
      私自身も19時から日を跨ぐ勤務なので調べた次第です

  • @かおる-v8h
    @かおる-v8h 2 года назад

    別の動画にもコメントしてしまいました。
    学校で学期毎(夏休み期間等は任用なし)に任用されている方々がいます。その場合の6ヶ月とは、任用されている期間のみを算定してあげるのでしょうか??突然の質問ですみません。

    • @hitoritabidaisuki
      @hitoritabidaisuki  2 года назад

      コメントありがとうございました。基本的には雇用契約の内容によるかと思います。夏休み等であっても、雇用契約が継続しているのであれば、通常の労働者と同じで雇用後6ヶ月経過後に有給休暇が付与されます。もし、学期ごとの契約(有期雇用契約)で、次学期の契約が確約されていないのであれば、学期ごとに継続期間はリセットされると言えます。ただし、学期ごとの雇用契約であっても、次学期の契約がある程度確約されている場合には、継続性があるとみなされる可能性があります。ただ、明確な判断基準がないので、ケース毎の判断となってしまいます。

  • @みんぽこ-m5j
    @みんぽこ-m5j Год назад

    とても分かりやすいです。
    質問です。この動画では繰り越し説明のために有給日数を敢えて余らせてますが、有給ってその年に10日権利があるなら10日全部使っても問題ないですよね?(時季変更権については知ってるので大丈夫です)

    • @hitoritabidaisuki
      @hitoritabidaisuki  Год назад +2

      コメントありがとうございました。はい、有給休暇は、繰り越さずに全部消化しても問題ありません。今後ともよろしくお願いいたします。

  • @ららら-b6u5j
    @ららら-b6u5j 2 года назад +2

    今、週4日勤務の10時間労働してるのですが、半年が経ち、当てられた有給日数が7日でした。これは間違いだと思うのですが、どうでしょうか?

    • @hitoritabidaisuki
      @hitoritabidaisuki  2 года назад +2

      付与日数は、あくまでも労働条件を基に決められます。もし、現在の労働条件が、1週間に30時間以上働く労働条件であれば、比例付与には該当しこととなりますが、労働条件は30時未満で、残業等で結果的に30時間以上労働したとしても、比例付与に該当することとなります。従って、労働条件が不明ですので、付与日数7日が正しいか否かは判断がつきかねます。

    • @ららら-b6u5j
      @ららら-b6u5j 2 года назад

      @@hitoritabidaisuki
      今働いている仕事場が24時間稼働しているところなので、40時間超えてから残業が着くようになってます、なので残業なしで、1日10時間労働の週40時間働いています、4勤3休のシフトで働いてます!
      初めの2ヶ月間は日勤で週5日(1日8時間)労働してました。納得するために、もう一度お話ししたのですが、やっぱり10日はもらえないのでしょうか?

    • @hitoritabidaisuki
      @hitoritabidaisuki  2 года назад +1

      @@ららら-b6u5j ご質問の内容からですと、週の労働時間が40時間となりますので、比例付与には該当しないかと思われます。ですから、原則的な日数10日が付与されるべきかと思います。比例付与は、あくまで「週4日以下の労働かつ30時間未満の労働」と2つの条件を同時に満たした場合に該当しますので、もしかしたら、会社の方は、どちらか一方の条件を満たせば、比例付与に該当すると勘違いなさっているかもしれません。(あくまで推測ですが)

  • @雨穴-s1u
    @雨穴-s1u Год назад

    質問が有ります。ビルメンテナンス業務の仕事をしている者です。
    清掃員を雇っているのですが5年目週5.5時間働いている方がいます。有給を毎月2.3回必ず取るんですがマンパワー不足で会社的に困っております。仮にまとめて休んでくれた方が助かるんですが、毎月病院行くのでーって好きな所で休まれてしまいます。週5勤務で雇った意味がないと感じてしまいます。何かしらの方法はあるんでしょうか?労基とかに気をつけて発言するのが辛いです😅

  • @mamincoa1334
    @mamincoa1334 Год назад

    とてもわかりやすい動画をありがとうございました。
    質問なのですが、現在務めているアルバイト先(予備校)で雇用契約書に就労すべき日数が明記されておらず、有給取得希望の旨を伝えました。すると社長から「学生は学業が本分なので、学生アルバイトに有給はでない」と社労士がおっしゃっていると言われました。
    自分で調べたりしたところ、そのようなルールは見当たらないのですが、学生アルバイトは有給が取得できないのでしょうか?
    契約書にはそのような記載がなく、就労規約ももらっていないので、抗議しましたが、4月以降契約書の内容を改定し、そこに有給取得できなくなる旨も記載されるとのことでしたが、これは違法なのではないでしょうか?
    労働基準監督署に行くべき問題なのか悩んでおります。お手隙の際にご回答いただければ幸いです。

    • @hitoritabidaisuki
      @hitoritabidaisuki  Год назад +3

      コメントありがとうございました。
      学生アルバイトであっても、労働基準法上の労働者ですので、学生だから有給休暇を取得できないことはありません。
      動画でもご説明していますように、有給休暇は労働基準法で定められた、労働者の権利です。
      ですから、労働契約書に有給休暇を取得できない旨が記載されていても、条件を満たせば当然に有給休暇の権利は発生します。
      労働契約書に法律の基準を満たさない労働条件を記載する行為が、法律違反に当たるか調べたのですが、すいませんわかりませんでした。
      ただ、先程書きましたように、労働契約書に有給休暇を取得できない旨が記載されていても、条件を満たせば当然に有給休暇の権利は発生しますので、もし貴方様に有給休暇の権利が発生して、取得の申請をしたにも関わらず、取得させない行為は、労働基準法違反となります。
      なお、使用者には申請があった有給休暇に対して、時季変更権が認められていますが、これはあくまで取得の時季を変更できる権利であって、取得を認めない権利ではありません。

  • @noriofujimaki7854
    @noriofujimaki7854 2 года назад +2

    派遣のパートで7ヶ月働きました
    月のパートの日数は月に15日から18日
    時間はフルタイムで当初の契約の通り働いていました。
    契約の通り就業しましたが6ヶ月経過したところで有給が7日付いて、日給9600円でしたが有給は1日5000円でした。
    他の派遣会社や他の同じパートタイムの人に聞くとみな10日付いていると聞いて私の場合なぜ少なかったのかわかりません
    どんなふうに受け取ったらいいですか

    • @hitoritabidaisuki
      @hitoritabidaisuki  2 года назад

      ご質問の内容からあくまでも1つの考え方ですが、月の出勤日数を15日として計算したのではないでしょうか?月の週数を
      4.2週とすると、15日÷4.2週=3.5日となり、1日の労働時間を8時間とすると、3.5日×8時間=28時間となり、こちらの表の比例付与に該当し、付与日数は7日となります。www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf
      ただ、雇用契約書の月の労働日数が、15日~18日と記載されていれば、15日を基に計算をするのは、どうかとは思います。仮に16日で計算すれば、16日÷4.2週=3.8日
      3.8日×8時間=30.4時間となり、比例付与には該当しないこととなります。