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他の弁護士さんの動画では、急病で休んだ時に、後日申請で有給休暇は認められると言ってます。
基本的に有給を認めなければならない、の間違いですね 繁忙期であれば時季変更権が成立する可能性はあるでしょうが、明らかにそうでなければ成立しないでしょう ならば認めない方が例外と考えられます
結局理由を聞くことになれば有給を取得しにくくなり、このような会社は法的には正しくてもブラックとなって新規採用は困難になるでしょう。
病気で休むのに有給休暇を認めない会社があれば速攻で辞めてやるわ
うちの会社は有給後申請OKだが…
じゃあ逆に仕事せずに休んでんのに、なんで金もらえるん?労働基準法で決まってるから企業は仕方なく金払ってるだけで、誰も仕事せんやつに金払いたくないで。お前ら勘違いしたらあかんけど、労働者にとって自分の勤め先は、客やからな!その辺働いてる人間も謙虚になれよ!右も左もわからんやつを金払って育ててくれてんやからな!逆にお前ら労働者から金とってもええぐらいや!こういう文句垂れる奴に限って仕事できん奴多いからな
経験上、辞めてもらった方がいい人と思います。
うちは無理でしたwマジでふざけんな年次有給5日も1日も取れないのに
認める必要はないとしても倫理的に言えば、そのような状況下で会社に出てこいとは言えない。特に発熱があった場合コロナ感染も疑われるわけで当社においては、37.5度以上の場合、出勤しなくてもいいとなっているまた、突然の訃報に関しても有給を認めています。
うちの会社はパートさんの後日申請が認められないのですが、どうなんでしょう?
私の場合急病で入院になり、時間前に連絡したのにも関わらず、通常の無断休暇として処理されました。有給を使わせてくれと言っても聞いてもらえませんでした。本当……何考えてるんでしょうか…。仮病使って休むんじゃないのに、辛い中で電話したのに、本当………最悪ですわ💢
労働組合に加入しましたって言うと態度変わったよ。
通勤途上の怪我などの保障は「労災適用」
有給申請期限の目安が「前日」の理由が曖昧。
どちらにせよ大半の会社が認めてるからそれでよし
有給なんて、取らせてくれません。ワンオペだから、急病でも遅刻してくるように、指示されます。ずっと体調悪いことを訴えてますが、心配されることもなく、笑われました。毎日深夜過ぎまで無償残業し、翌日の出勤はもう、ギリギリでしかいけない状態で、とうとう昨日、遅刻をしてしまい5分の遅刻を6分と言われ、挙げ句の果ては【計算法に基付き、給与から引くから。僕も引きたくないんだよ、5分早く来ようよ】と言われ、遅刻経の理由も聞かずにまず【給与減給】を伝えてくる社長に怒りしかなく理由を話し、これ以上頑張ってこれないことを伝えましたが、【無視】されました。今回6分の遅刻で一万近く、引かれます。また、二回の遅刻をしたら【20000引くからね、あとがないよ(笑)】でした。減給を楽しんでいます。通常の会社で遅刻をしたら、こんなに引かれるものなのですか?【弁護士と社労士に作成してもらったものだから、労基署に持っていっても、問題ないと言われるよ】と、言われました。転職前の会社は大手企業でしたので、やむを得ず遅刻をしたときにはこんな罰則や制度は有りませんでした。昨日で少し悩んでいた退職への気持ちも完全に決心が付き、こんな最低の中小企業には、おさらばします。来月辞めることを伝えます。社員が辞めて困るのは、経営者側の責任6年間の我慢、不満が爆発です。有給は必ず使って辞めるためにも、明日労基署と、病院に相談しに行きます。有給動画、有難うございました。
前日までに有給申請は法的には正しいですが、急病で有給不可の欠勤扱いするような従業員を駒と思っている会社は辞めた方が良いですよ。経営側は明らかに当日欠勤がひどい人は昇給や賞与を査定性にして昇給0円、ボーナスは寸志程度の額にしてにして差をつければ良いのです。
今更ですが、法律の不備、欠陥です。有給休暇以外、傷病休暇を別に設定しないと、しかし、政治屋(自公)は無能で行政のパペットなので面倒くさい仕組みの変更に行政は消極的というか眼中にないからね。
基本的には前日じゃなくて法的には、の話を聞きたかった
有給を取るのを認める認めないのジャッジする権利は会社にはありませんよ。有給は与えられるものではなく取るものですからね。
インフルエンザで休み会社に有給使えますか?と聞いたらいいですよ→有給使った事になってるけどお金が入ってなかったわ…
時季変更権って前日の急病の為の欠勤に変更してやるとか出来るんですか?
ウチは当日でも有給休暇は取れるので病欠で申請しても後から休暇にして欲しかったら替えてくれます(笑)
以前、コロナ発症で休業した際に「会社命令による休業」に該当すると思いますが、休業補償も休業手当も支払われておらず、7日間は単に「休み」とされました。欠勤しましたがその月の基本給は全額支払われました。その反面、欠勤が無い月に休業手当が支払われ、またその全額が控除した月が何ヶ月かありますが、わざわざこんな無駄なことをする会社のメリットは何でしょうか?
俺はギックリ腰になった時有給を取得しようとしたが使わせてくれなかった。
風邪をひいてるのに出勤して事務所にウイルスを撒き散らしてから翌日に有給を取得すれば良い訳ですね?😂お互いにメリットあるのでしょうか?😂
他の社会保険労務士(ユーチューバーの解決社労士(敬称略))の方は、労働基準法の観点から、有給休暇は会社側が許可するものではなくて、様式は届出とすべきで、さらには理由を聞くことはプライバシーの詮索することにより人権侵害として会社側が責を負う恐れがあるので、理由は書かせるべきではない(理由を問うべきではない)と解説されていました。また、厚生労働省のHP(労働基準法の労働基準法第39条(年次有給休暇)について)に時季変更権に関しては震災の事例を踏まえての解説がありましたのでそちらも参考にできるのではと思いました。
事後申請を会社が認めるかどうかの話ですよね。有給の理由は会社に関係ないし、ほとんどの弁護士が時季変更権は使えないって言ってんのに何が言いたいんですか?
心身の疲労で急病になるでしょ。
とは言え会社は認めなけらばならないかも
急病で休んで、有給あるなら有給使えるべき。他の弁護士さんは後日とかで出来ると言っておりました。
仕事中に怪我して翌日から有給休暇で消化しました
それは労災有給休暇を取らされたなら労働基準監督署にチクれば労災隠しで会社が処分されるわ
急病は欠勤扱いですか?😂
他の動画では有休は申請、承認の形にしたら違法みたいな内容でしたが?
傷病休暇はないのですか😅?
コロナ感染した場合はそれは、難しいですよね
心身の疲労を取るってのが目的なら例えば出勤日に子供の運動会に出たい場合とか疲れるから否認されるんか?マラソンとか論外になるのではないのか。
法律事態が古い
通勤の事故は労災では
他の弁護士さんの動画では、急病で休んだ時に、後日申請で有給休暇は認められると言ってます。
基本的に有給を認めなければならない、の間違いですね 繁忙期であれば時季変更権が成立する可能性はあるでしょうが、明らかにそうでなければ成立しないでしょう ならば認めない方が例外と考えられます
結局理由を聞くことになれば有給を取得しにくくなり、このような会社は法的には正しくてもブラックとなって新規採用は困難になるでしょう。
病気で休むのに有給休暇を認めない会社があれば速攻で辞めてやるわ
うちの会社は有給後申請OKだが…
じゃあ逆に仕事せずに休んでんのに、なんで金もらえるん?労働基準法で決まってるから企業は仕方なく金払ってるだけで、誰も仕事せんやつに金払いたくないで。お前ら勘違いしたらあかんけど、労働者にとって自分の勤め先は、客やからな!その辺働いてる人間も謙虚になれよ!右も左もわからんやつを金払って育ててくれてんやからな!逆にお前ら労働者から金とってもええぐらいや!こういう文句垂れる奴に限って仕事できん奴多いからな
経験上、辞めてもらった方がいい人と思います。
うちは無理でしたwマジでふざけんな年次有給5日も1日も取れないのに
認める必要はないとしても倫理的に言えば、そのような状況下で会社に出てこいとは言えない。
特に発熱があった場合コロナ感染も疑われるわけで当社においては、37.5度以上の場合、出勤しなくてもいいとなっている
また、突然の訃報に関しても有給を認めています。
うちの会社はパートさんの後日申請が認められないのですが、どうなんでしょう?
私の場合急病で入院になり、時間前に連絡したのにも関わらず、通常の無断休暇として処理されました。
有給を使わせてくれと言っても聞いてもらえませんでした。
本当……何考えてるんでしょうか…。
仮病使って休むんじゃないのに、辛い中で電話したのに、本当………最悪ですわ💢
労働組合に加入しましたって言うと態度変わったよ。
通勤途上の怪我などの保障は「労災適用」
有給申請期限の目安が「前日」の理由が曖昧。
どちらにせよ大半の会社が認めてるからそれでよし
有給なんて、取らせてくれません。
ワンオペだから、急病でも遅刻してくるように、指示されます。
ずっと体調悪いことを訴えてますが、心配されることもなく、笑われました。
毎日深夜過ぎまで無償残業し、翌日の出勤はもう、ギリギリでしかいけない状態で、とうとう昨日、遅刻をしてしまい
5分の遅刻を6分と言われ、挙げ句の果ては【計算法に基付き、給与から引くから。僕も引きたくないんだよ、5分早く来ようよ】と言われ、
遅刻経の理由も聞かずにまず【給与減給】を伝えてくる社長に怒りしかなく
理由を話し、これ以上頑張ってこれないことを伝えましたが、
【無視】されました。
今回6分の遅刻で一万近く、引かれます。
また、二回の遅刻をしたら
【20000引くからね、あとがないよ(笑)】でした。
減給を楽しんでいます。
通常の会社で遅刻をしたら、こんなに引かれるものなのですか?
【弁護士と社労士に作成してもらったものだから、労基署に持っていっても、問題ないと言われるよ】
と、言われました。
転職前の会社は大手企業でしたので、
やむを得ず遅刻をしたときには
こんな罰則や制度は有りませんでした。
昨日で少し悩んでいた退職への気持ちも完全に決心が付き、
こんな最低の中小企業には、おさらばします。
来月辞めることを伝えます。
社員が辞めて困るのは、経営者側の責任
6年間の我慢、不満が爆発です。
有給は必ず使って辞めるためにも、
明日労基署と、病院に相談しに行きます。
有給動画、有難うございました。
前日までに有給申請は法的には正しいですが、急病で有給不可の欠勤扱いするような従業員を駒と思っている会社は辞めた方が良いですよ。経営側は明らかに当日欠勤がひどい人は昇給や賞与を査定性にして昇給0円、ボーナスは寸志程度の額にしてにして差をつければ良いのです。
今更ですが、法律の不備、欠陥です。
有給休暇以外、傷病休暇を別に設定しないと、しかし、政治屋(自公)は無能で行政のパペットなので
面倒くさい仕組みの変更に行政は消極的というか眼中にないからね。
基本的には前日じゃなくて法的には、の話を聞きたかった
有給を取るのを認める認めないのジャッジする権利は会社にはありませんよ。有給は与えられるものではなく取るものですからね。
インフルエンザで休み会社に有給使えますか?と聞いたらいいですよ→有給使った事になってるけどお金が入ってなかったわ…
時季変更権って前日の急病の為の欠勤に変更してやるとか出来るんですか?
ウチは当日でも有給休暇は取れるので
病欠で申請しても
後から休暇にして欲しかったら替えてくれます(笑)
以前、コロナ発症で休業した際に「会社命令による休業」に該当すると思いますが、休業補償も休業手当も支払われておらず、7日間は単に「休み」とされました。欠勤しましたがその月の基本給は全額支払われました。その反面、欠勤が無い月に休業手当が支払われ、またその全額が控除した月が何ヶ月かありますが、わざわざこんな無駄なことをする会社のメリットは何でしょうか?
俺はギックリ腰になった時有給を取得しようとしたが使わせてくれなかった。
風邪をひいてるのに出勤して
事務所にウイルスを撒き散らしてから翌日に有給を取得すれば良い訳ですね?😂
お互いにメリットあるのでしょうか?😂
他の社会保険労務士(ユーチューバーの解決社労士(敬称略))の方は、労働基準法の観点から、有給休暇は会社側が許可するものではなくて、様式は届出とすべきで、さらには理由を聞くことはプライバシーの詮索することにより人権侵害として会社側が責を負う恐れがあるので、理由は書かせるべきではない(理由を問うべきではない)と解説されていました。また、厚生労働省のHP(労働基準法の労働基準法第39条(年次有給休暇)について)に時季変更権に関しては震災の事例を踏まえての解説がありましたのでそちらも参考にできるのではと思いました。
事後申請を会社が認めるかどうかの話ですよね。
有給の理由は会社に関係ないし、ほとんどの弁護士が時季変更権は使えないって言ってんのに何が言いたいんですか?
心身の疲労で急病になるでしょ。
とは言え
会社は認めなけらばならないかも
急病で休んで、有給あるなら有給使えるべき。
他の弁護士さんは後日とかで出来ると言っておりました。
仕事中に怪我して翌日から有給休暇で消化しました
それは労災
有給休暇を取らされたなら労働基準監督署にチクれば労災隠しで会社が処分されるわ
急病は欠勤扱いですか?😂
他の動画では有休は申請、承認の形にしたら違法みたいな内容でしたが?
傷病休暇はないのですか😅?
コロナ感染した場合はそれは、難しいですよね
心身の疲労を取るってのが目的なら例えば出勤日に子供の運動会に出たい場合とか疲れるから否認されるんか?
マラソンとか論外になるのではないのか。
法律事態が古い
通勤の事故は労災では