非課税になる!収益事業の実費弁償の規定

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  • Опубликовано: 25 дек 2024

Комментарии • 7

  • @junokada4593
    @junokada4593 2 года назад

    とても参考になります。ありがとうございます

  • @michin5804
    @michin5804 3 года назад

    関与先のNPO法人は、脇坂先生のおっしゃる通り収益事業の実費弁償が赤字なので、他の収益事業と損益通算しています。
    改めて先生の動画を拝見して安心しました。いつもありがとうございます。

  • @yu1031jts
    @yu1031jts Год назад

    東京都の場合一般社団や一般財団は均等割免除にはならないですよね?

    • @npo3739
      @npo3739  Год назад +1

      はい、なりません。

  • @rome4942
    @rome4942 Год назад

    ②の確認を税務署にしなかった場合は収益事業として課税になるんですかね?
    もともと収益事業やってるところは実費弁償の収益いれてもその部分は収益と費用同額なのでプラマイ0ですけど、仮に実費弁償の費用部分が固定資産になるケースもあり、その場合は法人税法上は所得が出ることになるかと思いますが、、どうなんでしょうか?

    • @npo3739
      @npo3739  Год назад

      確認を取らなかったら収益事業になるということではありませんが、確実性を高めるのであれば確認を取った方がいいかと思います。
      固定資産を購入した場合に、会計上は利益が出るが収支ベースでは利益がでないという場合には、収支ベースで考えて構わないと思います。私もそのようなパターンで税務署に実費弁償の確認をもらったことがあります。

    • @rome4942
      @rome4942 Год назад

      お早い返信ありがとうございます。
      勉強させて頂きます。