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何度やっても理解出来なかった分野でしたがこの動画で一発でわかりました
thanksありがとうございます😊理解いただけて良かったです✨
めちゃくちゃわかりやすい!
ありがとうございます♪
本当ここ何回も見てわけわからんやつで条文と問題にらめっこしてました。神解説です!
いつもありがとうございます🫡またわからないテーマあればおっしゃってくださいね😊
はじめまして。先取特権がわからなすぎてこの動画にたどりつきました。本当にわかりやすいです。ありがとうございます!もっと早く出会いたかった♡これから,動画見まくります。まとめ集等検討中です。。
良かったです♪スキマ時間は動画を聞き流すのが良いですね☀️何か気づきがあればメモって。
@@dokugakusupport ありがとうございます!
肢別で先取特権をやっていたところ、平26年の問30。どれも判例から出されているので、こんなの判例を知らないと文意を理解するのさえ無理ゲーに思えてしまいます。ちなみに先取特権に関するのが4番目の肢。注文主のために機械を購入し、設置工事を請負った会社が破産。その機械の売主は請負代金には物上代位権を行使できないけど、機械がかなり高額で、請負代金の大部分を占めるから、この事案では行使できるということなんですね。それに、直接問題の論点にはなっていませんが、この事案、破産が絡んでることで、機械代金を供託しているので代金が支払われる前に物上代位権を行使するという要件にかかってしまうのかなと思ったりもしました。今はまだまだ十分に理解しているとは言えない民法に重点を置き、憲法の統治、行政法総論をやりつつ、忘れないようにアプリで行政法3法の肢別を回しています。たっぷり勉強時間が取れた学生時代が、なんと恵まれていたのだろうと今となって強く実感します。
差押えの優劣ですね。平成26は激ムズ年ですから全問やばいですね。差押え優劣まとめた動画配信してたような、、。
ちん ぽ うる
あかん、ゆうてもうてるやん、、💦しかも、、うるって、、。
俺は ちん ぽ かう と思ったで
また ゆうてもうてる、、💦今度は、、買うんかい!
真面目な質問させてください笑いつも先生の動画参考にさせて頂いております。会社法について、お聞きしたいのですが、先生の動画で配信されている[設立]の部分など、PDF資料をマスターすれば、まぁ設立は得点できるやろ🤔的な認識で大丈夫ですかね?笑民法行政法に重きを置いてるので、憲法、会社法はメリハリをつけて学習したいなぁと考えているので。よろちくびお願いします。
設立は毎年出題され、条文が50ほどと限られてるので攻めたいですね。わたしの動画資料でだいたい把握できると思います。しかしどう問われるかは6年分過去出題ポイントや模試の中で経験して欲しいと思います。会社法は条文知識が問われるだけなので慣れてきたら六法を見ると全て書かれていると思います。まずは設立を攻め倒せば、株式などに移りやすいです。わたしは六月に設立、7月に株式、8月に機関というように分野を分けていきましたので、参考になれば幸いです🎖
ちんぽばいの語呂紹介のとこでちょっと笑ってて草
いつもありがとうございます。確認ですが、動産が第三取得者に引き渡された後、第三取得者が債務者に金銭を支払われる前であれば引き渡し後であっても先取特権できるという解釈でいいですか?
厳密にいうと、①引き渡されたら『その動産につき』行使できない。つまり動産を差押えて競売にかけることはできません。しかし、②売買代金債権がまだ支払われていないなら物上代位により、『代金債権』を差押えることができます。
なるほど!理解できました。ありがとうございます。
何度やっても理解出来なかった分野でしたがこの動画で一発でわかりました
thanksありがとうございます😊
理解いただけて良かったです✨
めちゃくちゃわかりやすい!
ありがとうございます♪
本当ここ何回も見てわけわからんやつで条文と問題にらめっこしてました。神解説です!
いつもありがとうございます🫡またわからないテーマあればおっしゃってくださいね😊
はじめまして。
先取特権がわからなすぎてこの動画にたどりつきました。
本当にわかりやすいです。ありがとうございます!
もっと早く出会いたかった♡
これから,動画見まくります。まとめ集等検討中です。。
良かったです♪
スキマ時間は動画を聞き流すのが良いですね☀️何か気づきがあればメモって。
@@dokugakusupport ありがとうございます!
肢別で先取特権をやっていたところ、平26年の問30。どれも判例から出されているので、こんなの判例を知らないと文意を理解するのさえ無理ゲーに思えてしまいます。
ちなみに先取特権に関するのが4番目の肢。注文主のために機械を購入し、設置工事を請負った会社が破産。その機械の売主は請負代金には物上代位権を行使できないけど、機械がかなり高額で、請負代金の大部分を占めるから、この事案では行使できるということなんですね。
それに、直接問題の論点にはなっていませんが、この事案、破産が絡んでることで、機械代金を供託しているので代金が支払われる前に物上代位権を行使するという要件にかかってしまうのかなと思ったりもしました。
今はまだまだ十分に理解しているとは言えない民法に重点を置き、憲法の統治、行政法総論をやりつつ、忘れないようにアプリで行政法3法の肢別を回しています。
たっぷり勉強時間が取れた学生時代が、なんと恵まれていたのだろうと今となって強く実感します。
差押えの優劣ですね。
平成26は激ムズ年ですから全問やばいですね。差押え優劣まとめた動画配信してたような、、。
ちん ぽ うる
あかん、ゆうてもうてるやん、、💦
しかも、、うるって、、。
俺は ちん ぽ かう と思ったで
また ゆうてもうてる、、💦
今度は、、買うんかい!
真面目な質問させてください笑
いつも先生の動画参考にさせて頂いております。
会社法について、お聞きしたいのですが、
先生の動画で配信されている[設立]の部分など、PDF資料をマスターすれば、まぁ設立は得点できるやろ🤔的な認識で大丈夫ですかね?笑
民法行政法に重きを置いてるので、憲法、会社法はメリハリをつけて学習したいなぁと考えているので。
よろちくびお願いします。
設立は毎年出題され、条文が50ほどと限られてるので攻めたいですね。
わたしの動画資料でだいたい把握できると思います。しかしどう問われるかは6年分過去出題ポイントや模試の中で経験して欲しいと思います。会社法は条文知識が問われるだけなので慣れてきたら六法を見ると全て書かれていると思います。
まずは設立を攻め倒せば、株式などに移りやすいです。わたしは六月に設立、7月に株式、8月に機関というように分野を分けていきましたので、参考になれば幸いです🎖
ちんぽばいの語呂紹介のとこでちょっと笑ってて草
いつもありがとうございます。確認ですが、動産が第三取得者に引き渡された後、第三取得者が債務者に金銭を支払われる前であれば引き渡し後であっても先取特権できるという解釈でいいですか?
厳密にいうと、①引き渡されたら『その動産につき』行使できない。つまり動産を差押えて競売にかけることはできません。
しかし、②売買代金債権がまだ支払われていないなら物上代位により、『代金債権』を差押えることができます。
なるほど!理解できました。ありがとうございます。