(応用編)動産の先取特権(占有改定・即時取得・転貸時)3パターンを解説:行政書士試験、独学

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  • Опубликовано: 20 янв 2025

Комментарии • 18

  • @はちわれまき
    @はちわれまき Год назад +2

    先生、いつもわかりやすい動画ありがとうございます。捨てようと思ってましたが、少しでも入れていけそうです。
    10月なりましたので、まだまにあってよかったです。
    ありがとうございました。

  • @iwaiwai2222
    @iwaiwai2222 2 года назад +2

    先日まさにここで悶絶してました!
    分かりやすいまとめ解説ありがとうございます◎

  • @naototakayama6779
    @naototakayama6779 2 года назад +2

    条文にチェック入れてました。先取特権、僕も今年出そうな気がします。わかりやすい解説ありがとうございました。

  • @本郷竜一-h1b
    @本郷竜一-h1b 2 года назад +3

    いつも動画楽しみにしています。
    いつもとてもわかりやすいので大変助かります。
    今回の動画で、即時取得の場合は賃貸人が賃借人の備え付けので動産につき、その動産が他人物であることにつき、賃貸人が悪意であれば即時取得はできないという事で良かったでしょうか?
    あと転借人の持っている動産についてですけど、
    その動産というのは転貸人が元々持っていた動産だけに即時取得が行使できるというわけでなく、転借人その人が元々持っている動産にも及ぶと解釈してよろしいのでしょうか?
    あと、余談ですけど最近メルカリでレジュメ購入しましたが無茶苦茶わかりやすくて最高です。
    自分でまとめる時間が省略されて、更に自分では絶対ここまでまとめる事は不可能ですので、こういうのが受験生には本当に欲しかったと思います。
    問題演習もついているので動画を視聴しながら問題演習も楽しめて最高です。
    動画を視聴しながらレジュメを使い、必要箇所だけレジュメに書き込みしたりして、2、3日後に、また改めて動画を視聴し、問題演習をするとより理解が深まります。
    追加でまた新しいレジュメを出された時は絶対欲しいので動画で告知してください。

    • @dokugakusupport
      @dokugakusupport  2 года назад +2

      ありがとうございます😊
      ① 賃貸人はその動産が他人物だと悪意なら、即時取得の要件を満たさないのでダメですね。他人物であると善意かつ無過失な場合にしか行使できません。
      ②314条には、賃借権の譲受人、転借人の動産にも及ぶ。とあります。
      レジメ活用嬉しいです。
      自分なりにカスタマイズしてくださいね。
      おすすめは小さい文字のやつをA3拡大して、論点詰め込んでいくのが好きでした笑
      一枚に1テーマをまとめると見やすく、点と点がつながりやすく、何よりも覚えやすい!

    • @本郷竜一-h1b
      @本郷竜一-h1b 2 года назад +2

      詳しいご返答ありがとうございます😊
      完全に理解できました。
      レジュメのカスタマイズの仕方もありがとうございます。
      過去に色々な方の動画を見てきましたが、皆さん確かにわかりやすかったですけど、私にはこの動画が一番受験生目線だと思います。最高にわかりやすいです。
      あと、文章理解の解法も問題集を解くときに無茶苦茶ためになりました。
      ありがとうございます。これからも動画アップ楽しみにしています。

  • @natsumiwa9026
    @natsumiwa9026 2 года назад +2

    勉強中の初学者です。本講義と違うのですが抵当権の問題について教えてください。H30-30-3 (2022 肢別過去問集 P622-12) 本問題で「買主Aから目的不動産(甲建物)につき、抵当権設定を受けた者Cは抵当権に基づく物上代位の行使として買戻権の行使より買主Aが取得した買戻代金債権を差し押さえることができる」とありますがAの債権者Dが差し押さえた後なのにCの物上代位がなぜ優先されるでしょうか?

    • @dokugakusupport
      @dokugakusupport  2 года назад +1

      これが実際の平成30年問題です。
      買戻特約付売買の買主が目的不動産について買主の債権者のために抵当権を設定し、その旨の登記がなされたところ、その後、売主が買戻権を行使した場合、買主が売主に対して有する買戻代金債権につき、上記抵当権者は物上代位権を行使することができる。 ○
      💁‍♂️アシベツの問題が手元になくわからないのですが、本文とは違いますか❔

    • @natsumiwa9026
      @natsumiwa9026 2 года назад +1

      その問題です。問題と解答をごちゃまぜに書いてしまいました。どちらがなぜ勝てるのかがよくわからず質問をさせていただきました。

    • @dokugakusupport
      @dokugakusupport  2 года назад +1

      @@natsumiwa9026 そうすると
      単に抵当権による物上代位が、買い戻し代金債権に行使できるか、が問われている問題ですね。
      買い戻しとは何か。
      これは売主さんが買い戻せる特約なんですね。例えば建売業者が、うちで建物を建てる条件をつけた買戻特約をつけて売却します。他で建てるなら、お金を返して買い戻せるというものです。
      その債権を物上代位により差押えできるかなんですが、最高裁はできると行った判例ですね。
      目的物から生じる債権にあたり、物上代位で差押えできる、というわけです。

    • @natsumiwa9026
      @natsumiwa9026 2 года назад

      ご回答ありがとうございます。Aの債権者Dよりも抵当権の設定をうけたCが優先されることについて先取特権などの優先順位があるのかと思ったのですがそういうわけではないのですね。

    • @dokugakusupport
      @dokugakusupport  2 года назад

      アシベツの問題には債権者Dが出てるんですか❓債権者Dと抵当権者C❓の差押えの優劣が絡んだ問題になってるんでしょうか。アシベツの問題がわからず、、
      抵当権者と一般債権者の差押え優劣なら、抵当権設定登記が先なら抵当権者が優先します。登記により公示されてるから。

  • @natsumiwa9026
    @natsumiwa9026 2 года назад

    もう1点お聞きしてもよいでしょうか?H20-28-4改(2022年 肢別過去問集P554-13)の問題で「無権代理人への責任追及は相手方が善意無過失が必要」と思っていますが「相手方に過失があっても無権代理人が自己に代理権がないことをしっていたときは責任追及できる。」とあります。無権代理の場合、自己に代理権がないことをしらないという場合などあるのでしょうか?無権代理人は当然無権代理であることを知っていると思うのですが 具体的な事例などないでしょうか?

    • @dokugakusupport
      @dokugakusupport  2 года назад +1

      無権代理といっても、悪意がある場合だけではなく、自分に代理権があると思って会社の社員が取引した、とか夫婦間の一方が取引した、など、知らなかったときもありますね。

    • @natsumiwa9026
      @natsumiwa9026 2 года назад

      ご回答ありがとうございます。なるほど、言われみればそうですね。条文だけだと文字ばかりで具体的なイメージがわかず理解できないところあったりします。非常によくわかりました。ありがとうございます。