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いつも分かり易い解説ありがとうございます。2つほど質問させてください。①基本手当の減額について13:45付近の「不支給」の場合ですが、この不支給の場合でも、全額支給・減額支給同様に、所定給付日数は減らされるのでしょうか②賃金総額について徴収法の方では、賃金総額については賞与も含まれることから、雇用保険料については賞与分も徴収されていると捉えることができると思います。しかし、給付のベースとなる賃金日額を計算する際の賃金総額(分子)については賞与分は除かれています。結局、賞与については保険料は徴収されるが、給付にはまったく反映されないということでしょうか(厚生年金なんかは総報酬制で賞与分も年金額に反映され、雇用保険は取られるだけなので不公平感があります)
①基本手当の減額についてはい、不支給となった場合には、所定給付日数は減らされます。②賃金総額についてそのとおりです。臨時に支払われる賃金と3か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与)は、徴収法では賃金と扱われるため、保険料の徴収の対象となります。これに対し、雇用保険法では、賃金日額の算定の基礎に含まれません。重要なポイントの1つですね。
@@zukai-sharou 回答ありがとうございました。①なるほど、支給残日数が減るのですね。1日4時間以上働いてはいけないということか。②テキストにはハッキリ書いてなかったのですが、やっぱりそうなのですね。とても参考になりました。
@@zukai-sharou便乗してすみません、質問させてください。①についてですが、厚労省のQ&Aに就労している日の基本手当の支給はありません。ただし、支給されなかった日数分の基本手当は、受給期間満了年月日までの間であれば、支給残日数として残りますので、その後の失業して いる日(受給期間満了年月日までの間)に改めて基本手当として支給されます。とあったので混乱しているのですが、減額調整された場合→基本手当が一部支給され、給付残日数は減る不支給となった場合→基本手当は支給されず、給付残日数は減らないという理解で正しいでしょうか?
そのようなご理解で大丈夫です。減額調整され、基本手当の一部が支給された場合は、支給残日数は減ります。これに対して、自己の労働による収入額が非常に高く、基本手当が不支給となった場合は、「基本手当は支給されていない」ものとして、支給残日数は減りません。通常のテキストには、あまり触れていないところですね。
@@zukai-sharouご丁寧にありがとうございます!勉強になりました!
今回もよく理解できました。ありがとうございました。
質問です。今、給料明細を見て賃金日額を計算する際に、給料手取りで計算すればいいでしょうか?それとも、社会保険料は引いて計算すればいいでしょうか?よろしくお願いします。
賃金日額を計算する際の賃金は、手取りではなく、社会保険料や税金を控除する前の賃金です。
賃金とは、税引き前の給与ですか?
はい、賃金日額は、税引き前の賃金を元に計算します。
離職前6か月間における1日当たりの平均賃金額とありますが、6か月の間に複数の会社に勤めていたら給与の証明はどのようにすれば良いですか?よろしくお願いいたします。
雇用保険では、生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける一の雇用関係についてのみ被保険者となります。そのため、複数の会社に勤めていても、主たる賃金を受ける会社での給料のみが、賃金日額の基礎となります。
返信ありがとうございます。質問の説明が言葉足りずですみません。聞きたかったのは、離職前例えば2つの会社を3か月づつ働いた場合で、離職直前の会社だと離職票の中に3か月間の給与を記載してもらえますが、それ以前の会社の3か月分給与支払い証明は給与明細などを持っていかなくてはならないのですか?と言うことなんですけど、複雑な質問ですみません。よろしくお願いいたします。@@zukai-sharou
そういうことですね。その場合には、最初の会社を離職したときに離職票をもらっているはずですので、その離職票と、離職直前の会社を離職したときの離職票を提出します。2枚以上の離職票を持っているときはこれらをあわせて提出しますので、これらによって6か月間の賃金が分かります。
最初の会社の離職票がもらえてなく、請求するのも事情がありできません。給与明細を提出するいうのはダメですか?
申し訳ありませんが、個別の事情による場合には、こちらではお答えできません。ハローワークにお問い合わせいただくのが一番よいと思います。
いつも分かり易い解説ありがとうございます。
2つほど質問させてください。
①基本手当の減額について
13:45付近の「不支給」の場合ですが、この不支給の場合でも、全額支給・減額支給同様に、所定給付日数は減らされるのでしょうか
②賃金総額について
徴収法の方では、賃金総額については賞与も含まれることから、雇用保険料については賞与分も徴収されていると捉えることができると思います。
しかし、給付のベースとなる賃金日額を計算する際の賃金総額(分子)については賞与分は除かれています。結局、賞与については保険料は徴収されるが、給付にはまったく反映されないということでしょうか(厚生年金なんかは総報酬制で賞与分も年金額に反映され、雇用保険は取られるだけなので不公平感があります)
①基本手当の減額について
はい、不支給となった場合には、所定給付日数は減らされます。
②賃金総額について
そのとおりです。臨時に支払われる賃金と3か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与)は、徴収法では賃金と扱われるため、保険料の徴収の対象となります。これに対し、雇用保険法では、賃金日額の算定の基礎に含まれません。重要なポイントの1つですね。
@@zukai-sharou 回答ありがとうございました。
①なるほど、支給残日数が減るのですね。1日4時間以上働いてはいけないということか。
②テキストにはハッキリ書いてなかったのですが、やっぱりそうなのですね。
とても参考になりました。
@@zukai-sharou
便乗してすみません、質問させてください。
①についてですが、厚労省のQ&Aに
就労している日の基本手当の支給はありません。ただし、支給されなかった日数分の基本手当
は、受給期間満了年月日までの間であれば、支給残日数として残りますので、その後の失業して いる日(受給期間満了年月日までの間)に改めて基本手当として支給されます。
とあったので混乱しているのですが、
減額調整された場合→基本手当が一部支給され、給付残日数は減る
不支給となった場合→基本手当は支給されず、給付残日数は減らない
という理解で正しいでしょうか?
そのようなご理解で大丈夫です。減額調整され、基本手当の一部が支給された場合は、支給残日数は減ります。これに対して、自己の労働による収入額が非常に高く、基本手当が不支給となった場合は、「基本手当は支給されていない」ものとして、支給残日数は減りません。通常のテキストには、あまり触れていないところですね。
@@zukai-sharou
ご丁寧にありがとうございます!勉強になりました!
今回もよく理解できました。
ありがとうございました。
質問です。今、給料明細を見て賃金日額を計算する際に、給料手取りで計算すればいいでしょうか?それとも、社会保険料は引いて計算すればいいでしょうか?よろしくお願いします。
賃金日額を計算する際の賃金は、手取りではなく、社会保険料や税金を控除する前の賃金です。
賃金とは、税引き前の給与ですか?
はい、賃金日額は、税引き前の賃金を元に計算します。
離職前6か月間における1日当たりの平均賃金額とありますが、6か月の間に複数の会社に勤めていたら給与の証明はどのようにすれば良いですか?よろしくお願いいたします。
雇用保険では、生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける一の雇用関係についてのみ被保険者となります。そのため、複数の会社に勤めていても、主たる賃金を受ける会社での給料のみが、賃金日額の基礎となります。
返信ありがとうございます。質問の説明が言葉足りずですみません。
聞きたかったのは、離職前例えば2つの会社を3か月づつ働いた場合で、
離職直前の会社だと離職票の中に3か月間の給与を記載してもらえますが、それ以前の会社の3か月分給与支払い証明は給与明細などを持っていかなくてはならないのですか?と言うことなんですけど、複雑な質問ですみません。よろしくお願いいたします。
@@zukai-sharou
そういうことですね。
その場合には、最初の会社を離職したときに離職票をもらっているはずですので、その離職票と、離職直前の会社を離職したときの離職票を提出します。2枚以上の離職票を持っているときはこれらをあわせて提出しますので、これらによって6か月間の賃金が分かります。
最初の会社の離職票がもらえてなく、請求するのも事情がありできません。
給与明細を提出するいうのはダメですか?
申し訳ありませんが、個別の事情による場合には、こちらではお答えできません。ハローワークにお問い合わせいただくのが一番よいと思います。