【傷病手当】支給対象者など

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  • Опубликовано: 25 янв 2025

Комментарии • 15

  • @スプラのりん
    @スプラのりん 9 месяцев назад +5

    社労士を目指してる者です。独学なのでテキストだけだと全く分からず、こちらの動画が分かりやすいので参考にしています!労働基準法から全てやって欲しいです…

    • @zukai-sharou
      @zukai-sharou  9 месяцев назад +2

      ありがとうございます。ちょっと時間がかかりますが、すべての科目を解説したいと思っています。ぜひ参考にしてください。

  • @薔薇色ゆり
    @薔薇色ゆり Месяц назад

    17日に風邪の症状で会社を早退して内科で薬を処方されて飲んでいます。仕事は休んでいる状態で今度は目が充血して眼科を受診しました。月末と診断され仕事の職種上、就業することができません。この場合、どちらの医者に書類を書いてもらえますか?

    • @zukai-sharou
      @zukai-sharou  Месяц назад

      仕事をされているのでしたら、健康保険の傷病手当金ですね。両方から診断書をもらう必要があると思います。ただ、手続きは、基本的には会社がやってくれると思いますので、会社の担当者に確認してみた方がよいですね。

    • @薔薇色ゆり
      @薔薇色ゆり Месяц назад +1

      @ ありがとうございます

  • @日本関西
    @日本関西 5 месяцев назад +1

    質問です。自己都合退職で辞めました。基本手当を受ける前提で雇用保険の受給手続きをして説明会を受けて失業認定日1回目の日を迎えて、給付制限2ヶ月があり、そして失業保険2回目の認定日までに、もし怪我や病気などで傷病手当を受けたいと思った時、2回目の失業認定日でも手続き可能でしょうか?、また基本手当を受けている間に就職困難になった場合途中から傷病手当に切り替えはできるのでしょうか?
    恐れ入りますがよろしくお願いします

    • @zukai-sharou
      @zukai-sharou  5 месяцев назад +1

      傷病手当は、失業の認定を受けた回数とは関係なく(基本手当の残日数がなければなりませんが)、要件に該当すれば支給されます。そのため、傷病のため基本手当を受けることができない日(継続15日以上)があれば、2回目の認定日までに申請して受給することもできます。
      また、基本手当を受けている間に傷病により就職困難となった場合は、傷病手当が支給されますが、切り替わるというよりは、事後に申請して基本手当の代わりに傷病手当が支給されます。

  • @DM-kr3vc
    @DM-kr3vc Месяц назад

    今年、新卒1年目で
    4月1日入社で10/31退社した者です。
    12/1からまた新しい会社に入社予定ですが
    また精神が不安定になるかもしれなくて、、
    仮に12/1から働き始める会社(正社員)を
    1ヶ月で辞めた際に傷病手当では
    4-10月分の給料は考慮されていくらもらえますでしょうか。

    • @zukai-sharou
      @zukai-sharou  Месяц назад

      10/31の退職の際に、基本手当をもらっていないとすると、5~10月分と12月分の給料が考慮されます。基本手当(又は傷病手当)の額は、「被保険者期間として計算された最後の6か月間の賃金」を元に計算されるためです。なお、具体的な額は、賃金に応じて異なります。
      良い環境の会社だと良いですね。あまり無理せずがんばってください。

    • @DM-kr3vc
      @DM-kr3vc Месяц назад

      ご回答ありがとうございます。
      大変申し訳ございません。
      勘違いをしていました。
      健康保険から出る傷病手当金でした。
      12/1から始める会社の在籍中に精神がやられ、在籍しながら
      傷病手当金をもらうとなると
      こちらはどの月の給与が参考となりますでしょうか。
      11月は派遣のコールセンターをしていまして、国民健康保険に加入しています。

    • @zukai-sharou
      @zukai-sharou  Месяц назад

      11月に国保に加入していたのあれば、12月からの会社での給料(標準報酬月額)を元に傷病手当金を計算します。基本的には、最初に傷病手当金が支給される月以前の標準報酬月額の平均の1日当たりの額の3分の2です。

  • @graphicshooter795
    @graphicshooter795 8 месяцев назад

    すみません。凄まじぃ傷病手当の誤解なのですが、
    水曜日17時から木曜日14時
    土曜日15時から日曜15時まで
    仕事をしてますが、
    大腸の手術で、医師からも自宅療養機関として休みをいただきましたが、
    調べると休み期間全てではなく水曜日と、土曜日しか対象にならないよと言われたんです。。。
    二日分しか入らないのか、それとも四日分なのか、毎日当てはまるのかがなぞです。
    お腹の出血を抑えるために療養をよぎなくされ、トータル29日でした。

    • @zukai-sharou
      @zukai-sharou  8 месяцев назад

      健康保険の「傷病手当金」ですね。傷病手当金は、医師が労務不能と判断したのであれば、すべての期間について支給されます(最初の継続3日間を除く)。土日や、勤務日以外の日も対象です。ただし、支給額は、標準報酬月額をもとに計算されますので、人によって異なります。
      加入している保険者(全国健康保険協会や健康保険組合)に問い合わせていただくとよいと思います。

  • @waffen-ss-01
    @waffen-ss-01 7 месяцев назад +1

    健康保険の傷病手当金と雇用保険の傷病手当を混同している人があまりにも多いと思う。

  • @のぼるこじ
    @のぼるこじ 7 месяцев назад +1

    傷病手当ほしい