【退職後の傷病手当金】受給するためのポイントを解説

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  • Опубликовано: 24 янв 2025

Комментарии • 37

  • @msc3100
    @msc3100 3 месяца назад +5

    傷病手当金関連の動画はかなりの数ありますが、休職して傷病手当金を受給するか迷っている方や傷病手当金を受給したいけどどういった点に注意すべきかが分からない人はこちらの動画を最初に見ることをおすすめしたいくらいです。
    知りたかったことが全て網羅されていてとても良かったです。
    もっと早くにおすすめに上がってきてくれていれば…
    (3連休前に初診を済ませておくべきでした…)

  • @user-nd7oi5bp7k
    @user-nd7oi5bp7k 4 месяца назад +2

    動画とても参考になりました、ありがとうございます。
    退職日までに待期期間が完成していること、連続する3日以前に医師の診察を受けている必要がある。について、月一で心療内科に通っています。これでこの条件はクリアでしょうか?
    休職中は傷病手当金書類を会社に送って処理してもらっていました。退職後はこの流れはかわりますでしょうか?よろしければアドバイス頂けると幸いです。

    • @アシスト労務チャンネル
      @アシスト労務チャンネル  3 месяца назад

      ご視聴ありがとうございます。
      月に1回の通院でその医院が「労務不能」の診断結果を出してくれれば問題はありません。また、退職後は会社の証明(申請書の3頁目)は不要になりますので、ご自身のみでの申請が可能です。

  • @yo7701
    @yo7701 17 дней назад

    退職日の初めの月くらいに診断をうけて、診断書も作成して待機の3日前に会社に提出して退職日を含む4日を休めば退職後は貰えると言う認識でいいんですか?その時は会社記入は会社がして、退職後は会社記入の所は無しで一ヶ月に一回診断を受けて診断書を発行して自分で申請で合ってますでしょうか?

  • @poji8474
    @poji8474 4 месяца назад +1

    動画拝聴しました。
    7月から休職し、会社側が社労士さんとやっているとかで傷病手当申請を出してくれない中、先日退職の意を伝えました。
    2年半常勤勤務で要件も満たしています。
    当然ながら申請していないので手当金を受給できていないのですが、退職し転職先がすぐに見つかった場合でも、休んでいた分の手当金はもらえるのでしょうか?
    また会社側が出してくれない場合は自分で出した方が早くもらえるでしょうか?
    静かに待って、初回の手当金を受給後に転職活動をした方がいいのだしょうか?
    長くてすみません

    • @アシスト労務チャンネル
      @アシスト労務チャンネル  3 месяца назад +2

      ご視聴ありがとうございます。
      待期期間などの要件を満たしていれば休んでいた日についての傷病手当金を申請することはできます。
      会社が書いてくれないといった場合は、保険者(例:協会けんぽ都道府県支部)に問合せをしてみてください。

  • @rx93ful
    @rx93ful 6 дней назад +1

    2024年4月に新卒で入社して2025年3月31日で退職した場合、被保険者期間は1年以上あるとみなされるでしょうか?

    • @アシスト労務チャンネル
      @アシスト労務チャンネル  День назад

      ご視聴ありがとうございます。
      4/1入社で翌年3月31日退社であれば被保険者期間は1年になり被保険者期間(1年以上)の要件は満たします。

  • @青木久志-s1d
    @青木久志-s1d 11 месяцев назад +3

    有益な情報ありがとうございます。
    ちなみに傷病手当金を受給中に退職した場合、退職金の取り扱いはどうなりますか?
    退職後も継続して傷病手当を受給する場合は、退職金分が減額になるのでしょうか?

    • @アシスト労務チャンネル
      @アシスト労務チャンネル  11 месяцев назад +3

      ご視聴ありがとうございます。
      退職金と受け取ったことによる傷病手当金の減額はございません。

    • @久保田和恵-y2w
      @久保田和恵-y2w 8 месяцев назад

      突然に失礼致します。
      介護福祉士をしております。
      更年期を切欠に体調を崩し、数ヶ月前より時折、欠勤をしてしまうようになり今月末で退職予定です。有休は今月中に点在する形でシフトを組んでもらい、29〜30日に最後の夜勤勤務で翌日公休・・と言う形で退職します。このようなケースでは傷病手当は貰えないのでしょうか?因みに半年以上前から体調不良があった為、通院はしています。
      アドバイス、宜しくお願い致します。

    • @アシスト労務チャンネル
      @アシスト労務チャンネル  8 месяцев назад

      ご視聴ありがとうございます。
      ご質問のケースで退職後に傷病手当金を受給するためには下記の2点に該当している必要がありますね。
      1つ目は、退職日までに健康保険に加入している期間が継続して1年以上あること(他社での継続していれば他社での加入期間も合算できます。)
      2つ目は、退職日までに待期期間が完成していること(待期期間は公休日・有給取得日を含めて連続3日間あれば大丈夫です。)
      参考になれば幸いです。

  • @oooooh_yah
    @oooooh_yah 3 месяца назад

    とても参考になりました。
    期日が近づいているので、可能であれば返答いただきたいです!!
    今年の11月末日を退職日として設けています。
    11月の27,28,29を休み、30(土)に休んで辞めようと思います。
    直前に病院に行き診断書を書いてもらって、26までに会社に申し込みに行くというやり方で間違いはないでしょうか。
    過去にヘルニアで傷病で休んだことがあるので、同じ病院にいけば、診断書を書いてもらいやすいでしょうか?
    ぜひお願いします!、、、

    • @アシスト労務チャンネル
      @アシスト労務チャンネル  3 месяца назад +1

      ご視聴ありがとうございます。
      申請書は待期期間完了後に提出することになりますので、提出は12月以降になります。
      11/27~11/30の休業についての会社の証明は12月に入ってから郵送などで依頼をされてはいかがでしょうか。なお、退職後については会社の休業の証明(申請書3頁目)は不要になります。

    • @oooooh_yah
      @oooooh_yah 3 месяца назад

      @@アシスト労務チャンネル ありがとうございます!しっかりと準備して臨みます!

  • @4663たかしジョージ
    @4663たかしジョージ Месяц назад

    継続1年という点について、下記のケースが退職後傷病手当金を受け取れるケースに該当するかお伺いしたいです。
    2021の2月〜2023の12月末に退職するまでアルバイトにて社会保険(協会けんぽ?)に加入、退職後2024年1/17日から派遣会社に転職、社会保険(協会けんぽ?)に加入し、2024年12/10日から精神疾患により休職、このまま年末に退職することとなります。
    この場合、退職後傷病手当金を継続して受給することは可能でしょうか?

    • @アシスト労務チャンネル
      @アシスト労務チャンネル  Месяц назад

      ご視聴ありがとうございます。
      年末(12/31)退職であれば、2024年1月1日から途切れることなく健康保険被保険者である必要がありますので、今回のケースでは退職後の傷病手当金は受給することはできないと思われます。

    • @4663たかしジョージ
      @4663たかしジョージ Месяц назад

      ご返信ありがとうございます。

  • @まる-r5x4l
    @まる-r5x4l 2 месяца назад +1

    2/3だけど保険料税金で最低限生きていけるかくらいでしんどい

  • @ひろ-f4z1w
    @ひろ-f4z1w 6 месяцев назад

    いつも大変為になっております。
    私も今月末退職予定です。一点気になった事がございます。いくつか退職後の傷病手当のチャンネルを確認したところ3日間休む初日に病院に行くことは同じなのですがほかの所では診断書を出してもらうよう言われていますがこちらでは診断のみと認識しました。小さい事ですが診断書もお金がかかるので出さないのでいいのであれば出したくないので教えてください。
    宜しくお願い致します。

    • @アシスト労務チャンネル
      @アシスト労務チャンネル  6 месяцев назад

      ご視聴ありがとうございます。
      傷病手当金の申請用紙の中に医師の記載欄があり、「症状・経過・労働不能の判断等」を記入してもらいます。
      従いまして、病院独自で発行される診断書は不要となります。

  • @市川-b1m
    @市川-b1m 5 месяцев назад

    2024年6月から病気療養の為に休職、会社側に傷病手当の申請をしていただいてますが8月末で退職し、その後は自身で傷病手当を申請しようと考えております。
    会社側が退職月の8月に10日程残っている有給休暇を使用してくれるとの事なのですが、傷病期間の間に有給休暇を取得しても大丈夫なのでしょうか…?

    • @アシスト労務チャンネル
      @アシスト労務チャンネル  5 месяцев назад +1

      ご視聴ありがとうございます。
      有給休暇等で会社から報酬が得られる日については、原則として傷病手当金は支給されません。(報酬の金額により一部傷病手当金が支給される場合があります。)
      なお、傷病手当金は「通算」1年6カ月まで受給できますので有給消化されても損はしないと思います。

  • @薔薇色ゆり
    @薔薇色ゆり Месяц назад

    17日に風邪の症状で会社を早退して内科で薬を処方されて飲んでいます。仕事は休んでいる状態で今度は目が充血して眼科を受診しました。月末と診断され仕事の職種上、就業することができません。この場合、どちらの医者に書類を書いてもらえますか?

    • @アシスト労務チャンネル
      @アシスト労務チャンネル  Месяц назад

      ご視聴ありがとうございます。
      傷病手当金を申請する期間について、風邪が原因であれば内科医、充血が原因であれば眼科医、両方であればそれぞれの医師に1枚ずつ記載していただく必要があります。

  • @dtoppe-y7h
    @dtoppe-y7h 6 месяцев назад +1

    動画大変参考になりました。
    現在病気休職中ですが給与が満額でております。そのまま病状回復せずに、そのまま退職となった場合、退職後に新たに傷病手当金を申請することは可能なのでしょうか?
    ご教示いただければと思います。

    • @アシスト労務チャンネル
      @アシスト労務チャンネル  6 месяцев назад +1

      ご視聴ありがとうございます。受給の条件は以下のとおりです。
      ①退職日までに継続して1年以上の健康保険に加入していること。
      ②退職時に傷病手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること。
      ③退職日に出勤していないこと。
      コメントでは①は分かりませんが、②は問題ないと思われます。③はご注意ください。

    • @user-dlg2no2vwq8
      @user-dlg2no2vwq8 3 месяца назад

      @@アシスト労務チャンネル
      退職前に給与が出ていても、大丈夫なのでしょうか??

    • @アシスト労務チャンネル
      @アシスト労務チャンネル  3 месяца назад

      ご視聴ありがとうございます。
      退職前に3日間の待期期間があることがポイントとなります。この3日間は有給休暇取得でも大丈夫ですので、退職前の給与の有無は直接的に傷病手当金の支給に影響するものではありません。

  • @七福-i2o
    @七福-i2o 2 месяца назад

    参考になる動画ありがとうございます。
    【退職日までに被保険者期間が継続して1年以上あること】ですが、下記は該当しますでしょうか?
    〜2023/11 アルバイト(国保)
    2023/12/1〜2024/1 アルバイト(社保)
    転職し、
    2024/2〜2024/11月末 正社員
    ※2024/2〜5と2024/6〜で健保の種類が変わりました。
    ※2024/6〜休職中で傷病手当受給中です。
    ■被保険者期間は、雇用形態(アルバイト・正社員)に関わらず対象でしょうか?
    ■現職のように健保の種類が変わっても退職後の傷病手当は受給可能でしょうか?
    ■退職後は、国保でも任意継続保険でも受給対象でしょうか?
    教えていただけますと幸いです。

    • @アシスト労務チャンネル
      @アシスト労務チャンネル  2 месяца назад +1

      ご視聴ありがとうございます。
      被保険者期間は雇用形態(アルバイト・契約社員・正社員等)にかかわらずカウントされます。
      ただし、国保の期間はカウントされませんのでご注意ください。また、退職後は国保でも任意継続でも傷病手当金の受給には影響しません。

  • @ajyu-h1o8m
    @ajyu-h1o8m 4 месяца назад

    コメント失礼します
    昨年7月に健康保険に加入し、本年4月より傷病手当金を受給している者です。
    復帰できる見込みがないため退職を考えているのですが、
    「退職日までに健康保険に加入している期間が継続して1年以上」という条件は、
    単純に健康保険料を納めている期間(昨年7月~現在)で計算されますでしょうか。
    それとも傷病手当金の受給を開始する前(昨年7月~本年4月)ということでしょうか。
    こちらの条件が分かりにくかったのでアドバイスいただけますと幸いです。

    • @アシスト労務チャンネル
      @アシスト労務チャンネル  3 месяца назад

      ご視聴ありがとうございます。
      社会保険加入期間は、「退職日」までをカウントします。傷病手当金を受給する日までではありません。昨年7月から退職日までをカウントして1年以上であれば大丈夫です。

  • @呟き-r9l
    @呟き-r9l 5 месяцев назад

    お伺いしたいのですが下記だと退職後の傷病手当の支給は難しいでしょうか?
    2022年5月から2024年4月まで被保険者期間
    2024年5月から6月
    任意継続
    2024年6月から現在在職で被保険者期間
    この場合だと休職中に医師の診断があり傷病手当が支給されても、退職してしますと支給されなくなってしまうのでしょうか?

    • @アシスト労務チャンネル
      @アシスト労務チャンネル  5 месяцев назад

      ご視聴ありがとうございます。
      ご質問のケースでは2024年4月(退職日)時点で傷病手当金の要件を満たしている(待期期間)場合を除き、傷病手当金を受給するできません。

  • @ikushimo9501
    @ikushimo9501 4 месяца назад

    はじめてコメントいたします。
    アドバイスをいただきたくてご連絡しました。
    今年5月15日から6月30日まで適応障害にて休職し傷病手当をいただいておりました。
    (給付は8月末)
    7月復職をしましたが病状が思わしくなく、7月23日から8月31日まで休職した後退職しました。
    今日、この間の傷病手当はいただけないかもと会社から連絡がありましたが、そのようなことはありますか?
    退職後も仕事はできない状態ですので、傷病手当をいただけたらと思っているのですが…
    何かアドバイスいただけますか?
    よろしくお願いいたします。

    • @アシスト労務チャンネル
      @アシスト労務チャンネル  4 месяца назад

      ご視聴ありがとうございます。
      退職後に傷病手当金を受給するためには下記の3点に該当している必要がありますね。
      1つ目は、退職日までに健康保険に加入している期間が継続して1年以上あること(他社での継続していれば他社での加入期間も合算できます。)
      2つ目は、退職日までに待期期間が完成していること(待期期間は公休日・有給取得日を含めて連続3日間あれば大丈夫です。)
      3つ目は退職日に出勤していないこと
      参考になれば幸いです。