「インセンティブ・歩合給の残業計算と社会保険料の取り扱い」処理間違いに注意!社労士による解説

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  • Опубликовано: 21 янв 2025

Комментарии • 2

  • @タロウ-u3z
    @タロウ-u3z 11 месяцев назад

    お世話になっております。うわ~歩合給に残業代がかかってくるとは知りませんでした><
    やっぱり社労士の先生に入って頂いたほうが良いですね~

    固定給22万
    資格手当 3万
    歩合給 5万円 (1件売るごとに25000円×2件)
    残業した場合は通常の残業の計算は25万円に対して出し、その他にも歩合給5万円に対しても
    残業代を計算して支払わないとならず、単に5万円歩合で追加支給じゃダメってことですね。(違っていたらすいません。)

    • @アシスト労務チャンネル
      @アシスト労務チャンネル  11 месяцев назад +1

      動画の視聴、誠にありがとうございます。
      ご認識のとおりとなります。歩合給を総労働時間で割って、その単価に時間外労働時間と0.25を掛ける必要があります。あまり大きくない額かもしれませんが、法令に沿って計算をして支給されるようにしてくださいませ。