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各テキストを読んで分かりにくいところでも、このチャンネルの動画でようやく理解することができます。全範囲の動画が欲しい、というのは贅沢だとは思いますが、有料でも見たいくらいの分かりやすさと充実性です。
ありがとうございます。できるだけ多くの範囲をカバーできればと思っています。これからもぜひご覧になってください!
わかりやすい動画ありがとうございます😊高額療養費は社労士試験の勉強3年目の今もよくわかりません💦少なくとも70歳未満は21,000円以上でないと合算されない、70歳以上は額にかかわらず合算されるということでしょうか😂何度も動画と演習積んで覚えていきます🤣
高額療養費はとても分かりにくいところですね。ご理解のとおり、70歳未満は21,000円以上でないと合算されません。70歳以上の場合は、まず個人単位の外来療養を見ていきますが、AさんならAさんの自己負担額は金額にかかわらず合算でき、BさんならBさんの自己負担額も金額にかかわらず合算できます。難しいところですが、がんばってください。
6:59多数回のカウント対象になるのは、多数回該当によって引き下げられた基準額によって支給された月(4月)も含まれるということでしょうか?もし(右側の)6月に療養を受けた場合、(左側の)7月、1月、4月がカウント対象になって、(右側の)6月は引き下げられた基準額が適用されますか?
多数回該当によって引き下げられた月(4月)も含めて、多数回該当をカウントします。(右側の)6月に療養を受けた場合、(左側の)7月、1月、4月(引き下げられた月)がカウント対象になりますので、(右側の)6月は引き下げられた基準額が適用されます。
@@zukai-sharou ありがとうございます
こんにちは。質問させて下さい。協会けんぽで1年以上多数該当でした。転職のため協会けんぽを脱退し訳あって2ヶ月ほどの予定で国保に加入中です。その後、転職先で協会けんぽに再加入予定です。1度脱退すると協会けんぽでの12ヶ月以内…は引き継ぐことはできないのでしょうか?他保険者に加入してしまった時点で再加入しても多数該当はリセットしてしまいますか?
多数回該当については、転職などで保険者が変わった場合は、引き継ぐことはできません。保険者が変わった時点で、多数回該当の回数はリセットされてしまいます。詳細は協会けんぽにお問い合わせいただければと思います。
社労士ではなく、薬局事務の者なのですが質問よろしいでしょうか。病院(転院)と薬局を変えた場合、以前の病院と薬局は多数該当の料金で支払わてる場合、多数回該当はリセットされますでしょうか?違う分野からの質問申し訳ございません。
リセットされません。多数回該当は、単に、療養のあった月以前の12か月以内にすでに高額療養費が支給されている月数が3以上ある場合には、4回目からは高額療養費算定基準額が引き下げられるというものです。同一の病院である必要はありません。ただし、保険者が変わった場合には、リセットされます。
返信ありがとうございます!リセットされないということは、違う薬局でも多数回該当の条件を確認できれば、多数回該当の料金で可能ということでいいでしょうか。患者様の負担を少しでも少なくしたいのですが、調べても分からなかったので教えていただいてありがとうございます!
はい。12か月以内に違う薬局で3回以上高額療養費の対象となっていれば、多数回該当の料金となります。実際の事務処理については、その患者さんの保険者に確認していただければと思います。
丁寧に教えていただきありがとうございます!
わかりやすい図解と説明ありがとうございます😊質問なのですが、原則の高額療養費は一部負担金等の額は医科と歯科、入と外を別個にして算定しますが、世帯合算の場合は単純に21000円以上あれば歯科と医科、入と外をひっくるめて合算し、高額療養費算定基準額を超えれば支給されるということでしょうか?テキストにも医科と歯科をわけるなど記載がないのでこの理解であってますか?
そのとおりです。21,000円以上であれば、医科と歯科、外来と入院を合算して高額療養費算定基準額を超えれば、その超える額が高額療養費として支給されます。
@@zukai-sharou ありがとうございます😊スッキリしました!!先生の説明はポイントを強調してくださるし、例えばのお話もしてくださるので頭に入りやすいです!ありがとうございます!
いつも参考にさせて頂いています。適用区分(ウ)約90000円を超えた時に高額療養費が支給されるというのが理解できません。医療費が21000円の算定基準額はいくらになりますか?
適用区分(ウ)に該当する人について、医療費が21,000円の場合は、算定基準額の計算式の「医療費」は21,000円として計算します(267,000円を超えないときは医療費は267,000円とします)。ただ、医療費が21,000円の場合は、一部負担金の額は6,300円(21,000円×3割)なので、計算するまでもなく高額療養費は支給されません。高額療養費は、一部負担金等の額が算定基準額を超える場合に支給されるためです。
ウの場合、負担額がいくらの場合から高額療養費支給の対象になりますか?
自己負担額が80,100円を超える場合から高額療養費の支給対象となります。
ありがとうございました!
素晴らしい!!視聴者のコメント質問にこれほど丁寧に説明してくださる方を初めて拝見しました。今後も良質な動画制作お願いします。
各テキストを読んで分かりにくいところでも、このチャンネルの動画でようやく理解することができます。
全範囲の動画が欲しい、というのは贅沢だとは思いますが、有料でも見たいくらいの分かりやすさと充実性です。
ありがとうございます。
できるだけ多くの範囲をカバーできればと思っています。これからもぜひご覧になってください!
わかりやすい動画ありがとうございます😊
高額療養費は社労士試験の勉強3年目の今もよくわかりません💦
少なくとも70歳未満は21,000円以上でないと合算されない、70歳以上は額にかかわらず合算されるということでしょうか😂
何度も動画と演習積んで覚えていきます🤣
高額療養費はとても分かりにくいところですね。
ご理解のとおり、70歳未満は21,000円以上でないと合算されません。70歳以上の場合は、まず個人単位の外来療養を見ていきますが、AさんならAさんの自己負担額は金額にかかわらず合算でき、BさんならBさんの自己負担額も金額にかかわらず合算できます。
難しいところですが、がんばってください。
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多数回のカウント対象になるのは、多数回該当によって引き下げられた基準額によって支給された月(4月)も含まれるということでしょうか?
もし(右側の)6月に療養を受けた場合、(左側の)7月、1月、4月がカウント対象になって、(右側の)6月は引き下げられた基準額が適用されますか?
多数回該当によって引き下げられた月(4月)も含めて、多数回該当をカウントします。
(右側の)6月に療養を受けた場合、(左側の)7月、1月、4月(引き下げられた月)がカウント対象になりますので、(右側の)6月は引き下げられた基準額が適用されます。
@@zukai-sharou ありがとうございます
こんにちは。質問させて下さい。
協会けんぽで1年以上多数該当でした。
転職のため協会けんぽを脱退し訳あって2ヶ月ほどの予定で国保に加入中です。
その後、転職先で協会けんぽに再加入予定です。
1度脱退すると協会けんぽでの12ヶ月以内…は引き継ぐことはできないのでしょうか?
他保険者に加入してしまった時点で再加入しても多数該当はリセットしてしまいますか?
多数回該当については、転職などで保険者が変わった場合は、引き継ぐことはできません。保険者が変わった時点で、多数回該当の回数はリセットされてしまいます。詳細は協会けんぽにお問い合わせいただければと思います。
社労士ではなく、薬局事務の者なのですが質問よろしいでしょうか。病院(転院)と薬局を変えた場合、以前の病院と薬局は多数該当の料金で支払わてる場合、多数回該当はリセットされますでしょうか?違う分野からの質問申し訳ございません。
リセットされません。多数回該当は、単に、療養のあった月以前の12か月以内にすでに高額療養費が支給されている月数が3以上ある場合には、4回目からは高額療養費算定基準額が引き下げられるというものです。同一の病院である必要はありません。ただし、保険者が変わった場合には、リセットされます。
返信ありがとうございます!
リセットされないということは、違う薬局でも多数回該当の条件を確認できれば、多数回該当の料金で可能ということでいいでしょうか。
患者様の負担を少しでも少なくしたいのですが、調べても分からなかったので教えていただいてありがとうございます!
はい。12か月以内に違う薬局で3回以上高額療養費の対象となっていれば、多数回該当の料金となります。実際の事務処理については、その患者さんの保険者に確認していただければと思います。
丁寧に教えていただきありがとうございます!
わかりやすい図解と説明ありがとうございます😊
質問なのですが、原則の高額療養費は一部負担金等の額は医科と歯科、入と外を別個にして算定しますが、世帯合算の場合は単純に21000円以上あれば歯科と医科、入と外をひっくるめて合算し、高額療養費算定基準額を超えれば支給されるということでしょうか?テキストにも医科と歯科をわけるなど記載がないのでこの理解であってますか?
そのとおりです。21,000円以上であれば、医科と歯科、外来と入院を合算して高額療養費算定基準額を超えれば、その超える額が高額療養費として支給されます。
@@zukai-sharou ありがとうございます😊
スッキリしました!!先生の説明はポイントを強調してくださるし、例えばのお話もしてくださるので頭に入りやすいです!ありがとうございます!
いつも参考にさせて頂いています。
適用区分(ウ)約90000円を超えた時に高額療養費が支給されるというのが理解できません。
医療費が21000円の算定基準額はいくらになりますか?
適用区分(ウ)に該当する人について、医療費が21,000円の場合は、算定基準額の計算式の「医療費」は21,000円として計算します(267,000円を超えないときは医療費は267,000円とします)。ただ、医療費が21,000円の場合は、一部負担金の額は6,300円(21,000円×3割)なので、計算するまでもなく高額療養費は支給されません。高額療養費は、一部負担金等の額が算定基準額を超える場合に支給されるためです。
ウの場合、負担額がいくらの場合から
高額療養費支給の対象になりますか?
自己負担額が80,100円を超える場合から高額療養費の支給対象となります。
ありがとうございました!
素晴らしい!!
視聴者のコメント質問にこれほど丁寧に
説明してくださる方を初めて拝見しました。
今後も良質な動画制作お願いします。