【種類は4つ】小規模宅地等の特例の計算方法 限度面積や併用は可能か?特例適用有無をフローチャートで判断チェック

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  • Опубликовано: 7 янв 2025

Комментарии •

  • @arigato1111
    @arigato1111 Год назад +4

    とても勉強になります。ありがとうございます。
    貸家建付借地権
    貸付事業用宅地等の特例を併用した場合の計算方法を教えていただけると嬉しいです。
    貸家建付借地権の評価額🟰
    土地評価額✖️借地権割合✖️(1-借家権割合✖️賃貸割合)を計算したのち、
    貸付事業用宅地等の特例を計算するのでしょうか?

    • @office_hamada
      @office_hamada  Год назад +2

      ご質問ありがとうございます。おっしゃる通り、貸家建付借地権の評価を行ったうえ、貸付事業世宅地の5割減の適用を行います。相続税申告書の土地評価明細を記載していけば、自然に上記の計算になると思います。貸家建付借地権については、ブログやRUclipsありますので、よければご参照くださいませ。
      ruclips.net/video/9l_RlD0UrZI/видео.html
      ご視聴ありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします(^^♪

    • @arigato1111
      @arigato1111 Год назад +1

      @@office_hamada
      迅速なご対応ありがとうございます。心より感謝いたします。
      よくわかりました。
      具体的な質問になります。
      貸家建付借地権が2つあります。
      ①163m2 →②より価値が高い
      ②344m2
      上記のケースでは 限度
      200m2 はどのように計算すれば
      節税になりますでしょうか?

    • @office_hamada
      @office_hamada  Год назад +2

      基本的には①の方が価値が高ければ、①を適用します。そのうえで残った㎡につき②を適用します。
      複数土地の特例適用関係も、堂がありますので、よければご参照くださいませ(^^♪
      ruclips.net/video/u_d9hHLcZik/видео.html

    • @arigato1111
      @arigato1111 Год назад +1

      @@office_hamada
      ご丁寧にありがとうございます。
      評価額が高い方の土地①を適用し、残りのm2を②に適用するのですね(❁ᴗ͈ˬᴗ͈)
      ご紹介いただいた別動画もじっくり拝見させていただきます!
      とても助かります( *ノ_ **_)ノノ╮_* _)╮
      ありがとうございます。

  • @jfigure5846
    @jfigure5846 Год назад +1

    土地が被相続人個人の所有、建物が同族会社所有の自宅兼事務所であった場合、適用できるのは特定同族会社事業用宅地等の特例だけになりますでしょうか?仮に建物に占める事務所の専有面積が半分だった場合、土地面積の半分に特定同族会社事業用宅地等の特例を使い、残りの半分に特定居住用宅地の特例を使うことはできるでしょうか?

    • @office_hamada
      @office_hamada  Год назад

      ご質問ありがとうございます。結論的には難しいのではないかと思います。少し仮定を置きながら以下記載します。
      特定居住用宅地等の特例は、相続開始直前に「被相続人」あるいは「同一生計親族」が居住の用に供されていた土地である必要があります。個人名義の土地を同族法人が利用する場合、一般的には個人と法人間で家賃等の収受があると思います(なければ借地権認定の論点あり、無償返還の届け出を提出していても、おそらく同様)。この場合は、被相続人の事業用or同族会社の事業用となります。今回は借主が同族会社ですので同族会社の事業用となります。仮に同族会社が所有する建物を、被相続人が利用している場合も、法人個人間で有償の賃貸借契約が締結されると思います(なければ法人に寄付金課税)。したがって、有償の場合、特定同族会社事業用宅地の特例は、「貸付業」は除かれますので、この部分は、「貸付事業用宅地」の特例になるのではないでしょうか。
      個人法人間で有償か無償によって小規模宅地等の特例だけではなく、借地権等も絡んでくる難しい論点だと思います。ここでの文章での結論は難しいですので、税務署、あるいは有償で税理士さんに相談されることをお勧めします。ご視聴ありがとうございます。よろしくお願いいたします。

    • @jfigure5846
      @jfigure5846 Год назад +1

      国税庁のタックスアンサーに聞いてみました。おっしゃるように、事業用の部分は特定同族会社事業用宅地の特例が、事業用でない部分は貸付事業用宅地の特例が適用される「可能性」がある、とのことでした。
      コロナを機に私のように自宅で仕事を始めた方も多いと思いますが、自宅兼事務所に小規模宅地がどう使えるのか?はわかりにくいようです。
      このたびは親切なアドバイスをいただきまして、ありがとうございました。
      @@office_hamada

  • @私はジリスになりたい
    @私はジリスになりたい 5 месяцев назад +1

    アパートの建物の名義は、同族会社(被相続人の保有株式割合50%と相続人の保有株式割合50%)です。
    アパートの資産管理会社です。
    土地は、被相続人が所有しています。
    地代として毎年、土地の固定資産税の3倍程度を被相続人に払っています。
    このような前提で、特定同族会社事業用の80%減額を適用することが可能でしょうか?

    • @office_hamada
      @office_hamada  5 месяцев назад +1

      ご質問ありがとうございます。
      株式保有割合より、同族会社の要件は満たしており、賃料も有償ということであれば、あとは、その他の要件を満たすか?という点となります。
      詳細は省略しますが、土地を取得予定の相続人が同族会社の役員であったり、同族会社の事業内容が、不動産貸付業等の場合は適用できません。
      その他も細かい要件がありますので、ご留意ください。
      なお、借地権評価の論点が別にある点にもご留意ください。
      ご視聴いただきありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします(^^♪

  • @テッシー-z8i
    @テッシー-z8i 9 месяцев назад +1

    いつもお世話になっております。
    質問です。
    親の所有している(居住は別)土地に、子供夫婦が、家を建てて、住んでいる場合、使用貸借にするより、賃貸借契約にしたほうが、相続の土地の評価は、貸付事業用宅地として50%減額が適用できるのでしょうか?
    解説の、「利用」であって、「所有」ではダメなのか気になりました。
    そもそも、「同一生計親族」ではないので、適用対象外でしょうか?

    • @office_hamada
      @office_hamada  9 месяцев назад

      ご質問ありがとうございます。難しい論点ですね。
      まず、別生計の場合は、使用貸借では小規模宅地等の特例は適用できません。
      一方有償の賃貸借の場合は、特例適用以前に借地権課税の論点があり、賃料によっては贈与税が課税される場合があります。
      有償の場合の家賃は、相当の対価.具体的には土地評価額の6%程度の家賃を支払う必要があり、現実的にはかなり高い金額となります。
      ですので、実務上は、使用貸借が無難で、同一生計親族の要件を満たす形で、小規模宅地特例を適用するのが無難かと思われます。
      例えば仕送りなどですね。
      関連論点ブログをはりつけときますね。
      かなりいろんな論点がありますので、事前に税理士に相談されることをおすすめします。
      ブログに関連論点は,リンク貼っています。借地権の論点などもご参照くださいませ。
      RUclipsも一番下にあります。
      www.mikagesuccession.com/blog/q33
      よろしくお願いいたします。

    • @テッシー-z8i
      @テッシー-z8i 9 месяцев назад +1

      ご回答有難うございます。
      相当の地代を支払っても、土地の評価は80%にしかならないんですね?

    • @office_hamada
      @office_hamada  9 месяцев назад

      相当の地代を支払っている場合は、借地権がない状態になりますので、土地所有者の評価額は80%になります。
      またブログ貼り付けておきますね。
      www.mikagesuccession.com/blog/q38

    • @テッシー-z8i
      @テッシー-z8i 9 месяцев назад +1

      このブログに出てくる「実際の地代」の計算方法がわかりません。
      相当の地代と同じより、少ない方が借地権割合は、高くなるのでしょうか?

    • @office_hamada
      @office_hamada  9 месяцев назад

      実際の地代は、現実的に支払われている地代のことです。評価額の6%以上に実際地代を支払っていれば、借主はそれなりの負担をしているため、借地権は認定されません。逆に実際地代が少ない場合は、借主側に不足部分が生じ、借地権認定課税が行われ、所得税や、相続税がかかります。一方、この場合、土地所有者は、相続税上、借地権部分の評価がさがります。通常6割程度が借地権割合となりますので、借主の借地権評価は6割、土地所有者の土地評価は4割になり、両者合わせて10割になります。難しいですよね。これくらいしか文章ではお伝え難しいかもです。すみません。

  • @FK-io9rh
    @FK-io9rh Год назад +1

    いつも勉強になります。
    2、計算例についてご質問です。
    子の4000万が以下の内訳の場合(それ以外の条件はそのまま変えず)
    3000万(居住用の要件を充足)
    800万(:非課税の死亡保険金)
    200万 現金
    (1)遺産総額
    8000万ー2400万(居住用)ー800万=4800万
    (2)基礎控除
    4200万
    (3)課税遺産総額
    600万
    (4)相続税額の総額
    母親 30万 子 30万 合計60万
    (5)各人の相続税額
    母親 4000万 →0
    子  800万 →10万
    になるのでしょうか。お忙しいところ申し訳ございません。宜しくお願いいたします。

    • @office_hamada
      @office_hamada  Год назад

      コメントありがとうございます。
      ご記載いただいた計算で、正しい計算ができています。
      答えは同じになりますが、参考に、相続税上の本来の考え方に基づく(1)の式を記載します。
      【手順】
      ①保険金(みなし相続財産)につき、非課税限度を超える金額を算定します(今回だとゼロ)。
      ①で超えた金額が生じた場合、保険金以外の通常の相続財産+超過額で遺産総額を算定します。
       
      (800万-800万)+7200万(保険以外の相続財産)-2,400万(居住用)=4800万
      ⇒答えは同じになります。
      ご視聴ありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします(^^♪

    • @FK-io9rh
      @FK-io9rh Год назад

      @@office_hamada
      早々にご回答頂きありがとうございます。
      小規模宅地等の特例も(1)の段階で考慮することも今回の動画で勉強になりました。
      今夜とも宜しくお願いいたします。

  • @cyucyu313
    @cyucyu313 4 месяца назад +1

    ①親所有の土地100坪以下に子世帯が家を建て、
    後に親老いた時に同居か同居以前にも同一生計の場合。
    地代など貰わない無償の使用貸借取でしたら
    親が亡くなった時に小規模宅地等の特例を受けるのは大丈夫でしょうか?
    その場合、土地は親名義、建物が子名義では大丈夫ですか?
    一般的に親が既に住んでいる土地に、後に子世代が家を建てたりして同居、又は同一生計で家を所有しない子世代などの事例が多く
    ①のような状況の説明がないので、この事案のご案内をお願いします。

    • @office_hamada
      @office_hamada  4 месяца назад +1

      ご質問ありがとうございます。
      土地が親名義、建物が子供名義で同一生計の場合、無償の使用貸借であれば問題なく特例の適用が可能です。
      下記URLで、土地と建物名義が異なる場合のブログとRUclipsがあります。
      こちらで回答になってますでしょうか?参考になればうれしいです。
      よろしくお願いいたします(^^♪
      www.mikagesuccession.com/blog/q30

    • @cyucyu313
      @cyucyu313 4 месяца назад +1

      @@office_hamada
      ご案内ありがとうございます。
      詳細のRUclipsを拝見して納得できました。
      土地の名義と建物の名義が違っても大丈夫なのは分かっていたのですが
      親の土地に子供達が先に住んでいる場合、後から親が同居など同一生計になっても適応になるのかが不安でした。
      先に親が住んでいても後から親が同居しても、親の土地を相続人が受け取る時に
      この特約が適応になる事が分かり安心しました。
      無償の使用貸借の場合、何か契約書など必要でしょうか?親子なら必要ありませんか?

  • @自由田舎人
    @自由田舎人 11 месяцев назад

    小規模住宅の場合は母親が生存の場合は子は適用出来ないが、貸付事業宅地の場合も母親が生存の場合は子は適用出来ませんか?

    • @office_hamada
      @office_hamada  11 месяцев назад

      すみません、ちょっと質問の意図がわかりませんでした。
      父が死亡した場合に、母親と子供が相続する前提でしょうか?
      小規模宅地等の特例は、要件を満たせば、お子様とお母さまどちらも特例の適用は可能です。
      もちろん、対象の土地を二人とも取得する場合が前提となりますので、例えば、共有で相続する場合などが該当します。母親が土地を全部相続する場合は、当然、母親のみが特例適用可能、お子様は対象外となります。
      www.mikagesuccession.com/blog/q29
      貸付事業用宅地の場合も、考え方は同様です。
      ご質問の回答になっているかわかりませんが、ご参考になればと思います。
      よろしくお願いいたします(^^♪