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FP1級勉強中の者です。貸付事業用を含む場合の計算方法や考え方が混乱してましたが、こちらの動画でスッキリ理解できました!配偶者の税額軽減にも留意する点、とても参考になりました!ありがとうございます😊
コメントいただきありがとうございます。FP1級って難しそうな感じですね。幅広い知識が必要な感じがします。動画がお役に立ててよかったです(^^♪今後ともよろしくお願いいたします(^^♪
3:05 小規模宅地(居宅用)と、近所に分譲マンション(仕事場用)を所有している場合は、2軒とも『小規模宅地等の特例』を使えるのでしょうか?
ご質問ありがとうございます。小規模宅地の特例は、居住ないし貸付用の土地が対象となります。残念ながら仕事用や別荘などは対象になりません。よろしくお願いいたします😊
自宅が164.5㎡と 332.22㎡の土地でマンション経営してます 条件満たしてるとして両方特例受けれますか?どのような配分の受け方になるのでしょうか?
ご質問ありがとうございます。面積要件は満たしますので、その他の要件満たすようであれば、両方の特例の適用が可能です。よろしくお願いいたします。
お返事お願いします。7年前に父が亡くなり、税理士に相続税の申告をお願いして相続は済んでおります。一緒に居住していて自宅の居住用特例を利用して評価が減額されていますが、アパート借家等があり、そちらの土地は事業用宅地として減額することができたということでしょうか。
ご質問ありがとうございます。居住用特例を利用した場合でも、限度額が余っている場合は、要件をみたせば、アパート等に貸付事業用宅地の特例の適用は可能です。よろしくお願いいたします。
質問させて下さい140坪の月極駐車場が有りますが、小規模居住用宅地の様に同居親族でなくアパート賃借の親族が特例相続出来ますか?
ご質問ありがとうございます。駐車場の場合は、貸付事業用宅地の特例の適用が可能です。80%ではなく50%となります。ruclips.net/video/IK45XqvcKo8/видео.htmlアパート賃借の親族が該当の土地を相続し、他の要件を満たす場合は、特例の適用が可能です。ただし、3年以前に経営している要件や、相続人が経営を引き継ぐ要件などさまざまな制約がありますので、ご留意くださいませ。ご視聴ありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします(^^♪
いつも、ありがとうございます。法人が賃貸駐車場として外部に賃貸している土地は借地権が発生せず、自用地扱いだと伺います。といたしますと、相続税法上の小規模宅地特例での評価では、同族法人の場合、その事業用地として、400平米まで80%減免が適用されるのでしょうか?賃貸事業として、特例は賃貸住宅同様に50%で200平米まででしょうか?何度も、ごめんなさい。
ご質問ありがとうございます。当該土地は、法人が所有するものでしょうか?あくまで、小規模宅地等の特例は、被相続人(個人)が所有する土地が対象となります。法人が所有する土地を駐車場として外部に賃貸している場合は、おっしゃるとおり、自用地評価となります。ただし、あくまで法人所有のため、特例の適用はありません。相続税の評価としては、会社の株式評価の資産の一部(土地)としての自用地評価となります。なお、個人が所有する土地を法人に賃貸し、法人が駐車場として転貸している場合は、特定同族会社事業用宅地の特例の適用が可能となり、400㎡までは減額可能です。ruclips.net/video/Na_XwZ2iG80/видео.htmlよろしくお願いいたします。
@@office_hamada さま、いつも、ありがとうございます。被相続人個人の所有する土地に同族法人が建物を建て、個人と同族法人の間で賃貸契約をしているとしても、その同族法人の事業のうち、住宅を貸付していたり、駐車場を賃貸している部分は50%減免だと思っておりました。かつ、貸付事業用地の特例を利用する場合は、被相続人自宅の特例(上限330平米)と特定同族法人事業の特例(上限400平米)を含めて、特例適用の土地が上限の200平米となるような計算(それぞれ、200/330や200/400を乗したものを足して上限200平米から差し引いて算出された貸付事業用地)から出てきた分までしか、同族法人の住宅でも駐車場でも、その特例を受けられないものかと思っておりました。ごめんなさい。私自身の頭の中が、こんがらかってしまっていて。ご迷惑をおかけいたしました。
初めまして質問させてください自用地が1040㎡あり自宅及び庭として520㎡使用しており残りの520㎡をアスファルトを敷いた月極駐車場として事業を行っています。月極駐車場の収入は1台10,000円×28台で毎月28万円あります。妻は3年前に亡くなっており長男と長女と次男【養子縁組しており元々は長男の子(孫)】の3名が相続人になりますこの場合駐車場部分は貸付事業用宅地になりますでしょうか?その場合の小規模宅地の特例をどのように適用すればよろしいでしょうか?ご教授いただけますと幸いですよろしくお願い致します
ご質問ありがとうございます。アスファルト敷駐車場の場合は、自用地評価となりますが、貸付事業用宅地等の特例の適用は可能です。自宅部分と貸付部分がありますので、自宅部分は特定居住用宅地、貸付部分は貸付事業用宅地の特例を適用しますが、限度額があります。一般的には、自宅部分の方が評価減80%と割合が高いですので、自宅に特定居住用宅地の特例を適用したほうが評価は低くなります。したがって、通常は、特定居住用宅地の特例を限度額330㎡まで適用する形が安くなるのでは?と思われます。ご視聴ありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします(^^♪
FP1級勉強中の者です。
貸付事業用を含む場合の計算方法や考え方が混乱してましたが、こちらの動画でスッキリ理解できました!
配偶者の税額軽減にも留意する点、とても参考になりました!
ありがとうございます😊
コメントいただきありがとうございます。
FP1級って難しそうな感じですね。幅広い知識が必要な感じがします。
動画がお役に立ててよかったです(^^♪
今後ともよろしくお願いいたします(^^♪
3:05 小規模宅地(居宅用)と、近所に分譲マンション(仕事場用)を所有している場合は、2軒とも『小規模宅地等の特例』を使えるのでしょうか?
ご質問ありがとうございます。
小規模宅地の特例は、居住ないし貸付用の土地が対象となります。残念ながら仕事用や別荘などは対象になりません。
よろしくお願いいたします😊
自宅が164.5㎡と 332.22㎡の土地でマンション経営してます 条件満たしてるとして両方特例受けれますか?
どのような配分の受け方になるのでしょうか?
ご質問ありがとうございます。面積要件は満たしますので、その他の要件満たすようであれば、両方の特例の適用が可能です。
よろしくお願いいたします。
お返事お願いします。
7年前に父が亡くなり、税理士に相続税の申告をお願いして相続は済んでおります。一緒に居住していて自宅の居住用特例を利用して評価が減額されていますが、アパート借家等があり、そちらの土地は事業用宅地として減額することができたということでしょうか。
ご質問ありがとうございます。
居住用特例を利用した場合でも、限度額が余っている場合は、要件をみたせば、アパート等に貸付事業用宅地の特例の適用は可能です。
よろしくお願いいたします。
質問させて下さい
140坪の月極駐車場が有りますが、小規模居住用宅地の様に同居親族でなくアパート賃借の親族が特例相続出来ますか?
ご質問ありがとうございます。
駐車場の場合は、貸付事業用宅地の特例の適用が可能です。80%ではなく50%となります。
ruclips.net/video/IK45XqvcKo8/видео.html
アパート賃借の親族が該当の土地を相続し、他の要件を満たす場合は、特例の適用が可能です。
ただし、3年以前に経営している要件や、相続人が経営を引き継ぐ要件などさまざまな制約がありますので、ご留意くださいませ。
ご視聴ありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします(^^♪
いつも、ありがとうございます。法人が賃貸駐車場として外部に賃貸している土地は借地権が発生せず、自用地扱いだと伺います。といたしますと、相続税法上の小規模宅地特例での評価では、同族法人の場合、その事業用地として、400平米まで80%減免が適用されるのでしょうか?賃貸事業として、特例は賃貸住宅同様に50%で200平米まででしょうか?何度も、ごめんなさい。
ご質問ありがとうございます。当該土地は、法人が所有するものでしょうか?あくまで、小規模宅地等の特例は、被相続人(個人)が所有する土地が対象となります。法人が所有する土地を駐車場として外部に賃貸している場合は、おっしゃるとおり、自用地評価となります。ただし、あくまで法人所有のため、特例の適用はありません。相続税の評価としては、会社の株式評価の資産の一部(土地)としての自用地評価となります。
なお、個人が所有する土地を法人に賃貸し、法人が駐車場として転貸している場合は、特定同族会社事業用宅地の特例の適用が可能となり、400㎡までは減額可能です。
ruclips.net/video/Na_XwZ2iG80/видео.html
よろしくお願いいたします。
@@office_hamada さま、いつも、ありがとうございます。被相続人個人の所有する土地に同族法人が建物を建て、個人と同族法人の間で賃貸契約をしているとしても、その同族法人の事業のうち、住宅を貸付していたり、駐車場を賃貸している部分は50%減免だと思っておりました。かつ、貸付事業用地の特例を利用する場合は、被相続人自宅の特例(上限330平米)と特定同族法人事業の特例(上限400平米)を含めて、特例適用の土地が上限の200平米となるような計算(それぞれ、200/330や200/400を乗したものを足して上限200平米から差し引いて算出された貸付事業用地)から出てきた分までしか、同族法人の住宅でも駐車場でも、その特例を受けられないものかと思っておりました。ごめんなさい。私自身の頭の中が、こんがらかってしまっていて。ご迷惑をおかけいたしました。
初めまして
質問させてください
自用地が1040㎡あり自宅及び庭として520㎡使用しており残りの520㎡をアスファルトを敷いた月極駐車場として事業を行っています。
月極駐車場の収入は1台10,000円×28台で毎月28万円あります。
妻は3年前に亡くなっており長男と長女と次男【養子縁組しており元々は長男の子(孫)】の3名が相続人になります
この場合駐車場部分は貸付事業用宅地になりますでしょうか?
その場合の小規模宅地の特例をどのように適用すればよろしいでしょうか?
ご教授いただけますと幸いです
よろしくお願い致します
ご質問ありがとうございます。アスファルト敷駐車場の場合は、自用地評価となりますが、貸付事業用宅地等の特例の適用は可能です。
自宅部分と貸付部分がありますので、自宅部分は特定居住用宅地、貸付部分は貸付事業用宅地の特例を適用しますが、限度額があります。
一般的には、自宅部分の方が評価減80%と割合が高いですので、自宅に特定居住用宅地の特例を適用したほうが評価は低くなります。したがって、通常は、特定居住用宅地の特例を限度額330㎡まで適用する形が安くなるのでは?と思われます。
ご視聴ありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします(^^♪