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140坪の月極駐車場を経営してます、この駐車場は相続評価で20%現にはなりませんか?
ご質問ありがとうございます。今回の論点は、他人の土地を有償賃貸借(=借りている)の場合でも、80%評価ができるという論点です。駐車場として、第三者に貸している場合は、今回の論点とは少し異なる論点になります。①ご自身で経営している場合と②業者に駐車場運営を委託する場合で評価が異なります。①の場合は、評価減はありません、②の場合は、賃借権部分を差し引くことができます。詳しくは別のRUclipsで解説していますので、またご参照くださいませ。ruclips.net/video/UPeQZowMjME/видео.htmlよろしくお願いいたします(^^♪
非住居者で海外にある貯金を日本へ自分の口座に送金の場合、税金かかりますか?
ご視聴ありがとうございます。非居住者の場合、日本国内で所得が発生した金額につき日本で所得税が発生します。居住している国では、ご自身居住の国に関わらず全世界で生じた所得につき税金が課税されます。所得とは送金ではありません。もうけになります。したがって、単純に貯金を口座間で移動しただけでは、少なくとも日本の所得税は課税されません。よろしくお願いいたします。
同族法人株式を評価する場合の20%加算に関して、その土地をアパートの敷地として利用し、法人にて不動産賃貸業を営んでいる場合、借家権割合の30%を控除して評価して良いのでしょうか?(賃貸割合100%です)
ご質問ありがとうございます。個人の土地を法人が借りている場合の個人土地の評価のお話ですね?法人が借りている場合は、たとえ無償の場合でも、法人側に借地権課税の論点が生じます。したがって逆にいうと、土地を貸している個人側は借地権部分を差し引いて評価できます。ただし、土地の無償返還の届出をしている場合は、借地権が発生しませんので、個人側も借地権部分はひけません。マックス今回の80%評価になります。参照ブログのせておきますね。RUclipsは、2月にUP予定にしております。またご参照いただければと思います。www.mikagesuccession.com/blog/q125よろしくお願いいたします😊
大変参考になりました。一つお尋ねなのですが、死亡前の1年ほどは賃料を全くとっておらず、その前は継続して固定資産税相当額×3倍ほど取っていました。この場合、使用貸借かどうかの判断は、死亡前直前の状況で判断するのでしょうか?それとも数年前に賃料を取っていた期間を含めて考えてよいのでしょうか?
ご質問ありがとうございます。特にいつの時点の規定はないですが、自然に考えると死亡直前で判定するのではと思います。家賃を取らなくなった時点で、仮に第三者に売却していた場合は、その時点で評価は上がっていると思いますので。ご視聴ありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします(^^♪
いつも、すばらしい内容で、本当に、ありがとうございます。こんな(つまり、私の)場合は、相続評価上、どんな処理をしたらよいのでしょうか?また、今後、トラブルにならないようにするためにやっておくべきことを教えてくださいませ。私個人と私が33.4%の株式を所有する同族会社の土地の上に建つ建物の15分の1(つまりはアパートの1室)が一般的な区分所有的に叔母の所有物となっております。ただし、土地に対する共有按分はなく、建物の共有スペースに対するそれもありません。叔母は前述の法人の株式は全く所有しておりません。そして、これらの所有、利用に関する契約には、叔母と私個人、前述の法人との間で、以下の契約書を取り交わして実行されております。『私と前述の法人が建物を壊すことを決定した場合に、叔母は何ら異議を申し立てず、明け渡し、新しい建物に対する叔母の権利も存在しない』と言うものです。ややこしい『届出書』は、存在しないように思います。元来、私の祖母のたっての願いで、叔母夫婦(夫婦共々、私の会社の従業員さんでした)には社宅ではなく、自宅として、上記の約束で安価に売り渡したものです。
ご質問ありがとうございます。土地の共有でないということは、無償で貸す使用貸借ではないかと思います。使用貸借の場合は、権利は弱いものですので借地借家法の適用はありません。明け渡し請求をすれば、先方は明け渡す義務がありますので、特にとらぶるはないのではないでしょうか?なお、個別案件のご質問は、こちらでのコメントは限界がございますので、この点ご配慮いただけると助かります。今後ともよろしくお願いいたします。
@@office_hamada さま。ありがとうございます。こんな個別案件にまで、誠実に回答くださいまして、感謝いたします。
為になる動画ありがとうございます。土地の無償返還に関する届出書ですが、提出時期の「遅滞なく」は具体的にはいつまででしょうか?極端な例えですが、税務調査などで指摘された後に提出しても認められるのでしょうか?
ご質問ありがとうございます。「遅滞なく」というのは、不明瞭な規定で、具体的な期限は・・ない、のが実務なんです。逆にいうと、税務調査の後に提出しても、おそらく「認められる」と思われます。亡くなった後は・・さすがに難しいと思われますが。なお、借地権認定課税が行われる時期は、「借地権設定時」つまり・・建物を建てた時点となりますので、税務調査が来た時点では、既に追徴期限を過ぎてしまっている場合もありますので、実務上は提出してもしなくても借地権認定課税が行われるケースは少ないかもしれません。下記ブログ7に記載してます。RUclipsでしゃべったか?覚えてないんですが、ブログの下につけてる借地権認定課税の動画もぜひご参照くださいませ。ご質問ありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします(^^♪www.mikagesuccession.com/blog/q34%e3%80%80%e5%90%8c%e6%97%8f%e4%bc%9a%e7%a4%be%e3%82%84%e5%90%8c%e6%97%8f%e5%80%8b%e4%ba%ba%e3%81%b8%e3%81%ae%e8%b3%83%e8%b2%b8%e5%80%9f%e3%80%80%e3%80%80%e5%80%9f%e5%9c%b0%e6%a8%a9%e8%aa%8d
140坪の月極駐車場を経営してます、この駐車場は相続評価で20%現にはなりませんか?
ご質問ありがとうございます。
今回の論点は、他人の土地を有償賃貸借(=借りている)の場合でも、80%評価ができるという論点です。
駐車場として、第三者に貸している場合は、今回の論点とは少し異なる論点になります。
①ご自身で経営している場合と②業者に駐車場運営を委託する場合で評価が異なります。①の場合は、評価減はありません、②の場合は、賃借権部分を差し引くことができます。
詳しくは別のRUclipsで解説していますので、またご参照くださいませ。
ruclips.net/video/UPeQZowMjME/видео.html
よろしくお願いいたします(^^♪
非住居者で海外にある貯金を日本へ自分の口座に送金の場合、税金かかりますか?
ご視聴ありがとうございます。非居住者の場合、日本国内で所得が発生した金額につき日本で所得税が発生します。
居住している国では、ご自身居住の国に関わらず全世界で生じた所得につき税金が課税されます。
所得とは送金ではありません。もうけになります。したがって、単純に貯金を口座間で移動しただけでは、少なくとも日本の所得税は課税されません。よろしくお願いいたします。
同族法人株式を評価する場合の20%加算に関して、
その土地をアパートの敷地として利用し、法人にて不動産賃貸業を営んでいる場合、
借家権割合の30%を控除して評価して良いのでしょうか?(賃貸割合100%です)
ご質問ありがとうございます。
個人の土地を法人が借りている場合の個人土地の評価のお話ですね?
法人が借りている場合は、たとえ無償の場合でも、法人側に借地権課税の論点が生じます。したがって逆にいうと、土地を貸している個人側は借地権部分を差し引いて評価できます。
ただし、土地の無償返還の届出をしている場合は、借地権が発生しませんので、個人側も借地権部分はひけません。マックス今回の80%評価になります。
参照ブログのせておきますね。RUclipsは、2月にUP予定にしております。またご参照いただければと思います。
www.mikagesuccession.com/blog/q125
よろしくお願いいたします😊
大変参考になりました。
一つお尋ねなのですが、死亡前の1年ほどは賃料を全くとっておらず、その前は継続して固定資産税相当額×3倍ほど取っていました。
この場合、使用貸借かどうかの判断は、死亡前直前の状況で判断するのでしょうか?
それとも数年前に賃料を取っていた期間を含めて考えてよいのでしょうか?
ご質問ありがとうございます。特にいつの時点の規定はないですが、自然に考えると死亡直前で判定するのではと思います。家賃を取らなくなった時点で、仮に第三者に売却していた場合は、その時点で評価は上がっていると思いますので。ご視聴ありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします(^^♪
いつも、すばらしい内容で、本当に、ありがとうございます。こんな(つまり、私の)場合は、相続評価上、どんな処理をしたらよいのでしょうか?また、今後、トラブルにならないようにするためにやっておくべきことを教えてくださいませ。私個人と私が33.4%の株式を所有する同族会社の土地の上に建つ建物の15分の1(つまりはアパートの1室)が一般的な区分所有的に叔母の所有物となっております。ただし、土地に対する共有按分はなく、建物の共有スペースに対するそれもありません。叔母は前述の法人の株式は全く所有しておりません。そして、これらの所有、利用に関する契約には、叔母と私個人、前述の法人との間で、以下の契約書を取り交わして実行されております。『私と前述の法人が建物を壊すことを決定した場合に、叔母は何ら異議を申し立てず、明け渡し、新しい建物に対する叔母の権利も存在しない』と言うものです。ややこしい『届出書』は、存在しないように思います。元来、私の祖母のたっての願いで、叔母夫婦(夫婦共々、私の会社の従業員さんでした)には社宅ではなく、自宅として、上記の約束で安価に売り渡したものです。
ご質問ありがとうございます。土地の共有でないということは、無償で貸す使用貸借ではないかと思います。使用貸借の場合は、権利は弱いものですので借地借家法の適用はありません。明け渡し請求をすれば、先方は明け渡す義務がありますので、特にとらぶるはないのではないでしょうか?
なお、個別案件のご質問は、こちらでのコメントは限界がございますので、この点ご配慮いただけると助かります。
今後ともよろしくお願いいたします。
@@office_hamada さま。ありがとうございます。こんな個別案件にまで、誠実に回答くださいまして、感謝いたします。
為になる動画ありがとうございます。
土地の無償返還に関する届出書ですが、提出時期の「遅滞なく」は具体的にはいつまででしょうか?極端な例えですが、税務調査などで指摘された後に提出しても認められるのでしょうか?
ご質問ありがとうございます。「遅滞なく」というのは、不明瞭な規定で、具体的な期限は・・ない、のが実務なんです。逆にいうと、税務調査の後に提出しても、おそらく「認められる」と思われます。亡くなった後は・・さすがに難しいと思われますが。
なお、借地権認定課税が行われる時期は、「借地権設定時」つまり・・建物を建てた時点となりますので、税務調査が来た時点では、既に追徴期限を過ぎてしまっている場合もありますので、実務上は提出してもしなくても借地権認定課税が行われるケースは少ないかもしれません。
下記ブログ7に記載してます。RUclipsでしゃべったか?覚えてないんですが、ブログの下につけてる借地権認定課税の動画もぜひご参照くださいませ。
ご質問ありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします(^^♪
www.mikagesuccession.com/blog/q34%e3%80%80%e5%90%8c%e6%97%8f%e4%bc%9a%e7%a4%be%e3%82%84%e5%90%8c%e6%97%8f%e5%80%8b%e4%ba%ba%e3%81%b8%e3%81%ae%e8%b3%83%e8%b2%b8%e5%80%9f%e3%80%80%e3%80%80%e5%80%9f%e5%9c%b0%e6%a8%a9%e8%aa%8d